国保税 越谷市での 二重取り
市長の犯罪 thk6481 市長の犯罪 2/2ページ
追記240331 別室連れ込みで渡された「なっとく法律相談」の印刷物です。内容から言えば、プロバイダー側の対応もおかしい。消費者がコンビニで払ったということは、消費者はプロバイダーに払ったということだ。プロバイダーは、なぜ、コンビニ問い合わせないのか。コンビニは、なぜ、対応しないのか。店員が抜き取った可能性だってある。
法律相談356」料金支払いの証明は誰がする? -法、納得!どっとこむ
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事件の類型ごとにどちら側が挙証責任を負うのかは変わりますが、今回のケースでは、利用料金の請求権が発生したことについてはプロバイダー側が、料金を支払ったことで、請求権が消滅したことについてはあなたが証明しなければなりません。そして、あなたが料金の支払いを証明できなかった場合には、プロバイダー側の請求が認められ、あなたは料金を支払わなければならないことになります。
なお、あなたがコンビニで支払った金銭については、コンビニに取得する権利はないことから、不当利得(民法703条)となり、コンビニから返還を求めることができます。また、コンビニの金銭管理に落ち度があるような場合には不法行為(民法709条)が成立し、損害賠償を請求することも可能です。
もっとも、これらの請求は対プロバイダーとの関係とは関係がありませんから、個別に請求することになります。また、法律上の原因がなかったことや落ち度があったことについては、あなたが証明する必要があります。
http://www.hou-nattoku.com/consult/356.php 2008/02/06
なっとく法律相談 200312別室連れ込みで見せられたもの 200206日時刻印02
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