201014 #seiji 決定書 越谷市長 thk6481 セブンイレブンの高齢者詐欺
国保税 越谷での 二重取り セブンイレブンの国保税横領
越谷市からの返事 受取日は10月26日
越国保 第 1570 号
決定書
異議申立人
住所 越谷市お○○○町 丁目 番地
氏名 上原マリ
上記異議申立人から、平成20年8月26日付けで提起のあったこれ以上の調査は行わないという処分に関する異議申し立てについて、次のとおり決定する。
主文
本件異議申し立てを棄却する。
1 異議申立ての趣旨及び理由
(1)異議申し立ての趣旨
越谷市による、平成20年7月7日付けのこれ以上の調査は行わないという処分は不当であり、処分庁による更なる調査を求める。
(2)異議申し立ての理由
① 平成19年10月19日(金)23時57分にセブンイレブン越谷市大間野店で平成19年度国民健康保険税の全額を納付したが越谷市はこれを認めない。
② 越谷市は、平成10月19日(金)11時57分に市役所内の指定金融機関で10月分を納めたと言っているが、平成19年10月19日時点で異議申立人は要介護状態であり、支払いは全て代理人が行なっている。代理人は、平成19年10月19日は出勤しており、同日同時刻は都内の勤務先にいたため、11時57分に市役所内の指定金融機関で納付することはできない。
③ 平成19年10月19日に越谷市役所内の指定金融機関で納付したとする市の主張を証拠立てる、埼玉りそな銀行のレジジャーナルの調査を希望する。
④ これまでの過程からいって「これ以上の調査は行なわない」という内容には悪意が感じられる。
2 事実
(1)異議申立人が、平成19年10月19日午後11時57分にセブンイレブン越谷市大間野店において納付したとしている平成19年度国民健康保険税第5期から第10期までの22,400円の収納データーが、越谷市に送付されていないことから、越谷市が19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店では異議申立人の国民健康保険税の納付書を取り扱っていない旨、文書で回答を得ている
こと。
(2) 平成19年10月19日に越谷市役所内の指定金融機関で異議申立人の平成19年度国民健康保険税第5期3,900円を収納し、同日の指定金融機関の領収印が押印された納付書の越谷市控え分を市が保管していること。
(3)埼玉りそな銀行のレジジャーナルは、同行が行なう金銭の収納、その他金銭に関わる事務の取り扱いを管理する同行の内部資料であること。
(4)異議申立人は、平成19年度国民健康保険税第6期を平成20年1月9日にセブンイレブン越谷市大間野店において、同第7期を同年2月1日・同第8期を同年3月5日に越谷市役所内の指定金融機関において、同第9期を同年4月5日にファミリーマート越谷駅前店において、同第10期を同年7月23日にセブンイレブン越谷市大間野店において納付していること。
(5)越谷市は(2)の越谷市控え分を異議申立人の代理人に開示しており、(1)から(3)までの事項を平成20年7月7日付けで異議申し立て人の代理人に文書で回答していること。
3 決定の理由
(1)異議申立人が、平成19年10月19日にSコンビニンお○○○店において納付したと主張する平成19年度国民健康保険税第5期から第10期までの22,400円の領収書の提示が無いなど、異議申立人の立証責任が果たされていないこと。
(2)平成19年10月19日に平成19年度国民健康保険税第5期3、900円を越谷市役所内の指定金融機関で収納し、領収印が押印された越谷市控え分を市が保管しているため、第5期分の3、900円が納付されたことは明白な事実である。また、当該納付書は、平成19年度10月16日付けで越谷市より異議申立人に対して送付した平成19年度国民健康保険税納付通知書に同封したものであり、異議申立人又はその関係者以外が入手し得るものではないこと。
(3)越谷市役所内の指定金融機関のレジジャーナルは埼玉りそな銀行の内部資料であり現金収受の控えであるため越谷市では開示する権限がない。また越谷市役所内の指定金融機関で対応した担当者についての調査も埼玉りそな銀行の職員であるため当市の権限の及ぶ範囲でないこと。
以上のとおり、本件異議申し立ては理由がないことから、行政不服審査法第47条第2項の規定により、主文のとおりけっていする。
教示
この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表するものは市長となる。)、提起することができる。
平成20年10月14日
処分庁 越谷市長 板川 文夫(埼玉県越谷市長の印
▽「市を被告として(訴訟において市を代表するものは市長となる。)、提起することができる」訴訟起こしたら、どうなった。さいたま地裁の0415判決を読んで下さい。
▽「(4)異議申立人は、平成19年度国民健康保険税
第6期を平成20年1月9日にセブンイレブン越谷市大間野店において、
同第7期を同年2月1日・
同第8期を同年3月5日に越谷市役所内の指定金融機関において、
同第9期を同年4月5日にファミリーマート越谷駅前店において、
同第10期を同年7月23日にセブンイレブン越谷市大間野店において納付していること。
では、セブンイレブンの詐話師田中賢の説明通りなら、第1期から5期までは、どこで納めたのか、越谷市に聞いたら。
以上
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