2015年6月29日月曜日

270629 #thk6481 被告 国 (案)第一準備書面 二重取り

270629 #thk6481 被告 国 (案)第一準備書面 二重取り
 
 
平成26年(ワ)第588 不法利得返還請求事件

原告

被告 代表者 法務大臣 上川陽子 3

 

第一準備書面

 平成27919

さいたま裁判所第4民事部1 御中

 

(送達場所)

343-08 埼玉県越谷市大間野町1丁目

 電話 048985-

FAX 048985-

 原告

 


1 被告の答弁書に対する認否および確認

 

2P  4行目がら9行目まで

請求の趣旨に対する答弁 3被告国につき、・・・

争う 内容が理解できない為。

2P 13行目がら21行目まで

争う

「指定金融機関の領収印が押印された納付書の越谷市控え分を市が保管している」。

2点の内容がある。

反論 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所の押印については、平成191019日時点では、セブンイレブンに行印がった。

被告らは、行印が押されてあることを以って、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付したと主張するが、何という文書のどの部分に記載されているのかと言う根拠の明示がない。

 

反論 「越谷市控え分を市が保管している」。セブンイレブン本部から持ってきたに過ぎない。セブンイレブン本部と越谷市役所の共謀関係を明示している。高齢者を騙す目的を以っての記載であり詐欺である。

 

争う

「異議申し立てをしたにも関わらず前田博志職員が起案している」。

平成201014月 越国保第1570号決定書を作成するにあたって作成した越谷市役所の起案書で確認してください、

 

2P 下から2行目がら3P 2行目まで

反論 遠山廣直  裁判長裁判官は、「銀行印」について証拠となり得る主張であるとどのような根拠で判断したのか、根拠を示し立証責任を果たして下ださい。

 

反論 根拠なく判断したのなら、被告らの詐欺行為、共謀関係を明示する行為である。

 

P 6行目から8行目まで

NTTデータ及びセブンイレブンの契約不履行を指摘する立場でありながら、進んで被告等との調整を行い、共謀を主導した。その結果、不法利得を得た。」

反論 現金に代わる対価を得ていと考えるのが合理的だ。220415判決文を読めば、

 

 

 

国答弁書p3第2「教示により」・・その余の事実は否認するに対して。

争う 

教示の記載がない理由について説明を求める

該当事件に関係ない一文を加えた理由について説明を求める。

「被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」とした、判断に用いた根拠資料を明示と説明を求める。

遠山廣直裁判長は、どの様な資料を根拠として事実関係を確認したのか、説明を求める。

 

3 被告国の主張1

争う 

3p下から8行目 

「どのような利益を受けたというのか」

被告国の利益ではなく、遠山廣直裁被告は個人的利益を受けている。

裁判官は優秀である。ところが、判決文は支離滅裂であり、教示も記載さ

原因は、詐欺グループの一員として加担し、騙し役と考えるのが合理的だ。

 

同時に、さいたま地裁の指導に従うことにより、遠山廣直被告は裁判官としての利益を得たと考えるのが合理的だ。さいたま地裁の指導と思われる行為が女性の係官にもあった。

 

平成21316日、訴状再提出の際に、書記官と思われる女性が近づいてきて、「お母さんは、ご高齢ですが、裁判所まで、来ることができますか」と聞いてきた。身障者タクシーに乗せ連れてきますと答えると話を変えた。

 

訴状提出の時、訴訟物の価格を 18、500円と記載し、印紙代は1000円とした訴状を持参した。ところが女性の係官から、訴状の内容からいって、被害額は不明である。よって被害額は160万円以上と指導を受けた。印紙代は1万円を超えた。

 

請求の趣旨については、「被告は、説明責任を果たしていない」と記載したが、これは削除し別に訴訟を起こす必要があると指導された。削除すると、裁判所は請求されていないことには、答えませんとの説明を受けた。

 

ところが、遠山廣直被告は、判決分の事実及び理由で「原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」と、請求されてもいない内容に言及している。

 

証拠については、そのまま受理された。証拠の追加方法を聞いたが、「担当の書記官と思われる女性は」は、「これだけあれば充分」と答え、説明しなかった。離れる前に、彼女は、判決の結果を明示し、その通りに、訴えは却下された。

 

3p下から7行目 「どのような損失を及ぼしたというのか」

「被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」の一文を読み、不法利得返還請求へ方法を封じ込められた。結果、いまだ18500円が拐取されていない。

 

3p下から5行目 第3 被告国の主張 2 「したがって。・・理由がない」

争う 

理由は述べているので、反論しろ。

 

3p下から1行目 第4 結語 

説明を求めた内容について、納得できれば棄却する。

 

 

2証拠保全文書に基づく事実認定

 

 以上
 
 
以上
270629 #thk6481 被告 国 (案)第一準備書面 二重取り

2015年6月28日日曜日

270628途中 #bank 270919準備書面 被告 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義

270628途中 #bank 270919準備書面 被告 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義

 
平成26年(ワ)第588 不法利得返還請求事件

原告

 
被告 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義
被告 他3名

 

 

第一準備書面

 平成27919

さいたま裁判所第4民事部1 御中

 

(送達場所)

343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目

 電話

FAX 048

 原告

 

1準備書面(270919

 

1 被告の答弁書に対する認否および確認

1p 下から3行目 「第2 請求の原因に対する答弁 越谷市と調整した事実はなく」

争う

 

「越谷市との調整」1

平成201月に越谷市と調整している。根拠、納付場所を埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所と、前田博志職員が回答している。派出所とした理由は、唯一証拠を残さずに済む納付場所であるからである。証拠とは、申し込み用紙記載である。

 

普通は、OCR読み込みのために、公共料金を納付する時には、公共料金の振り込み用紙に、納付日、納付金額、納付した者の氏名、住所、電話番号等を自筆で記載し、証拠として残る。しかし、越谷市役所内派出所は、振り込み用紙の提出が不要であり、証拠が残らない。

 

証拠が残らない納付場所と言う事実を、前田博志職員が知っていたと考えるより、埼玉りそな銀行の調整によると考えるのが合理的である。

 

「越谷市との調整」2

平成2035日 派出所の存在場所について、越谷市役所内派出所に質問に行った。「さのみね」女性行員は、場所については答えず、感情を高ぶらせながら、「派出所の行印は、ここだけです」と答えた。

 

平成2035日 前田博 越谷市役所職員報告書(26年開示)に拠れば、「さのみね」女性行員は感想を伝えている。「誰かに依頼したように感じた」「一週間で調べるように依頼した」と記載がある。

 

「誰かに依頼したように感じた」。どのような感じを持つかは主観なので勝手であるが、すべて支払いは、原告が一人で行っている。

 

「一週間で調べるように依頼した」。「さのみね」女性行員は、「領収書は、ここにはありません。越谷支(本?)店にあるので、探すのに1週間くらいかかります。電話をしてから来てください」と発言し、行員の苗字「さのみね」と「電話番号」を教えた。

 

「さのみね」女性行員は、「本人から連絡があったときの対応について」前田博志 越谷市役所職員に質問している。

 

平成20312日 

電話予約なしで、「さのみね」女性行員を訪ねる。「私からは答えられません。国民健康保険課に行って下さい」と言う。他の職員が、国民健康保険課に電話をしたらしく、藤田文夫、前田博志職員が現れる。

 

「越谷市との調整」3

平成20519日 前田博 越谷市役所職員報告書26年開示に拠れば、「当該システムは、埼玉りそな銀行が指定金融機関として公金受領を行うに当たって開発したシステムである」。

 

「出納課から埼玉りそな銀行越谷支店に連絡をして国民健康保険課・出納課・埼玉りそな銀行の三者で今後の対応を協議したい」と伝えた。日程の調整をしてくれるとのこと。

 

平成20526日 前田博 越谷市役所職員報告書26年開示に拠れば、「出納課と国民健康課職員が埼玉りそな銀行越谷支店に行った。埼玉りそな銀行の職員対応。

 

326日(水)に、原告が埼玉りそな銀行に訪れた際に(原告追記、五月女宏行員が対応)、回答した内容は『①ジャーナルは銀行側の収受の控えのため通常開示しないが、原告が越谷市からジャーナルの内容を聞いて、ノートに書き込んだため回答した。②コンビニで納付したデータは埼玉りそな銀行を経由しない』というもの。

 

今後の埼玉りそな銀行側の対応については『①1019日に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で扱った納付書については、状況証拠により回答するほかはない ②ジャーナルのロールや番号など本件に関係ないことは今後も回答できない』と言っていた。

 

p下から1行目 「偽りのジャーナルを」

争う 埼玉りそな銀行が、証拠として開示した紙片の内容は、偽造である。

越谷市が使用しているシステムは、埼玉りそな銀行が指定金融機関として公金受領を行うに当たって開発したシステムである。

 

このシステムの最重要部は、紙面に印字された物証である。ジャーナルのロールの記載内容、バーコード付き済通の表面に印字された内容、バーコード付き済通の裏面に印字された管理コードの内容の3物証である。

 

紙面に印字された3物証の印字情報と管理台帳の記載内容が一致するように設計されている。1ピースのジャーナル単体は簡単に偽造できる。偽造に対抗するためにジャーナル台帳が作られている。ジャーナルのロールや番号は、最重要の物証である。

 

今回の場合は、1ピースのジャーナル単体の真贋が争点となっている。立証責任を果たすには、各物証を照合し、一致を確認して、初めて真偽が判明する。

 

ジャーナルのロールとの照合が必要。ジャーナルのロールを印字保存しているのは、情報の改ざんを防ぐ目的である。ロールが大事なのは、日々の収納台帳であり、ヘッダーとフッターの記載内容(ロール番号を含む)が照合するのに必要となるためである

 

ジャーナルのロールとの照合の必要性は、紙片記載内容の真贋に使うように設計されているためだ。埼玉りそな銀行が、証拠として提示した紙片の印字内容とロールの日時、番号、担当者等と照合しなければ真贋は判断できない。

 

送金内訳との照合の必要性。各納税者の納付状況が電算データとして、埼玉りそな銀行から越谷市役所に送られる。電算データには、納付日時、納付場所の情報も含んでいる。

 

バーコード付きの済通の流れについて。済通は、納付日別、銀行別。銀行支店別に仕分けされ、袋に入れられて越谷市に送られる。

 

越谷市は、外部委託しているAGS(越谷市は明らかにしていないので憶測である)に、バーコード付きの済通読取を行わせる。読み取った電算データは、埼玉りそな銀行から送られた送金内訳の電算データと照合し、一致を確認する。

 

バーコード付きの済通読取を行う際に、裏面に管理コードが印字される。納付日情報をセットする、袋のタグ情報から納付場所情報を読み取る。済通から、納付者情報等を読み取る。検索のための通番を印字する。管理コードには、納付場所情報が表示されている。

 

管理コードと納付状況電算データのバンドリングしたレコードの集合体が管理台帳である。納付者単体の電算データの偽造ができても、管理台帳と照合することで、真贋の判別ができるように設計されている。

 

 

2証拠保全文書に基づく事実認定

前田報告書(26年度開示)に拠ると、「状況証拠により回答する」と言っていることは、物証による説明ができないことを明示している。

 

同時に、「状況証拠により回答する」と言っていることは、高齢の女性である納税者を騙せと言っていることである。

 

以下の、物証を明示して、越谷市の税金を取り扱っている責任を果たし、偽造ジャーナルでないことを立証せよ。

 

平成19年度に有効であった越谷市役所と埼玉りそな銀行の公金受領に関する契約書すべて。

管理コードの各項目の説明書。

送金内訳の配信情報の説明書。

レジジャーナルのロールとレジジャーナル単体。

 

 以上