▽国保税 越谷市で 二重取り 監察官課 室長
告訴状
平成27年6月27日
〒330-8533
埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1
埼玉県警察本部内 監察官課 室長 布川賢二 様
告訴人 〒343- 埼玉県越谷市大間野町
氏名 上原マリウス 印
前略 私は、平成27年6月15日付け郵便で、埼玉県越谷警察署 川久保彰署長宛てに、告訴状を送付した者です。
「第2 原告の主張する告訴事実」の部分を、以下の様に差し替えます。理由は、速報が配信されていたことが判明したためです。太線の部分は捜査の要点です。
川久保彰 越谷署長は、不作為を得意とする刑事の様に思われます。きちんと指導してください。 草々。
第2 原告の主張する告訴事実
原告は、平成19年10月19日11時57分頃に、セブンイレブン越谷市大間野店において、要介護3の母に代わって、国民健康保険税6期分をまとめて納付した。
納付の際、セブンイレブン越谷市大間野店の女性店員は不慣れであり、2つのミスを犯した。公共料金収納モードと一般の商品のモードの設定を誤った。更に、冊子での全期前納分22400円と10月分3900円の納付書を取り違えた。そのため、ます、差額18500円の不法利得が発生した。
次に、10月分3900円分の速報が配信された。速報値には、納付時刻。納付場所であるセブンイレブン越谷市大間野店を明示するデータも含み配信されている。照合後に配信される確報値は、速報と全く同じレコードが配信される。確報にも納付場所を明示するデータがある。
原告は、セブンイレブンのレシートにおいて、全期前納分の金額22400円と釣銭を確認した。納付者控えは、レシートの下に隠れていたため、確認しなかった。しかし、全期前納分の金額22400円の納付は、セブンイレブン大間野店のレジジャーナルを確認すれば分かることである。
セブンイレブン大間野店の店員の操作ミスの結果、全期前納分22400円は、公共料金の扱いとならず、一般の売り上げに計上された。これにより、18500円の不法利得が発生した。レジジャーナルに、23時57分頃22400円の売り上げと印字されている。帳簿にも記載がる。
また、速報は10月分3900円が配信された。そしてバーコード付きの済通を読み取ったデータ値と照合し、一致したため確報値として10月分3900円は配信された。越谷市役所が11月分の請求書を郵送したことより明白である。
バーコード付きの済通の回収は、セブンイレブンの店舗別、日付別で区分されて袋の入れたれ回収される。これを、本部(AGSに外部委託していると思われるが、特定できていない)では読み取り、データ値と速報と照合し一致したので、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに確報として配信した。
セブンイレブン本部でのデータ読み取り方法は、まず、納付日時情報を読み取る。次に、袋に付けられたタグ情報を読み、納付場所の店舗情報を得る。最後に、バーコード情報を読み取る。
管理コードの印字について セブンイレブン本部でのデータ読み取りの時に、納付日時情報納付場所の店舗情報をバーコード付き済通の裏に印字する。つまり、管理コードの印字には、納付場所情報が明示されている。
速報と本部の読取データ値を照合する際に、管理コードデータ情報をバンドリングされる。管理コードデータ情報をバンドリングすることにより、納付者の氏名、納付場所が分かれば、即時にバーコード付き済通を検索できるようになっている。
株式会社エヌ・ティ・ティ・データは、越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書 3条(収納事務の内容)に拠れば、「収納金及び収納情報の取りまとめを行う」となっている。
株式会社エヌ・ティ・ティ・データは、セブンイレブン大間野店の10月分の確報値の配信に基づいて、10月分3900円をセブンイレブン本部から集金し、越谷市の指定する埼玉りそな銀行の口座に振り込んだ。確報を見れば分かる。確報とは、送金内訳である。
速報が正常に配信された根拠は、円形のスタンプの印字とスタンプ下の「¥3900円 N94」の印字の部分に2分されている。2回に渡り印字されているということである。
スタンプは実線で表示、「¥3900円N94」は破線で表示されている。また、他の納付書の2つの部分を比較すると、インクの濃さが異なる、インクの色が異なるということが分かる。
丸形のスタンプの印字内容は、日付を設定し、他の部分は固定である。2枚同時に納付すると、「¥納付金額円N136」、「¥納付金額円N137」と納付者保管済通が返された。N94は変数であり、納付時刻順の連番である。処理機を通して、済通に「¥3900円N94」が印字された。つまり速報は配信された。
越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 第5条6により、取扱店は、バーコード付きの領収済通知書を取扱点営業日ごとに取りまとめ、売上日報に添付してコンビニ本部に送付した。
セブンイレブン店員が冊子での全期前納分と10月分の納付書を取り違えた結果、10月分のバーコード付きの領収済通知書が送付された。10月分3900円速報が配信された。速報には、納付場所セブンイレブン越谷市大間野店の情報も含まれている。
越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 第6条に拠れば、コンビニ本部は、速報として翌日に、株式会社エヌ・ティ・ティ・データへ配信することになっている。
次に、コンビニ本部は、回収したバーコード付きの領収済通知書の情報を読み取り、速報と照合することになっている。照合の結果、一致したため、確報として株式会社エヌ・ティ・ティ・データへ配信した。このことにより、株式会社エヌ・ティ・ティ・データは事故を把握できず、越谷市も事故を把握できなかった。
越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 第10条に拠れば、コンビニ本部は、事故発生時の対応では、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに通報する義務を負っている。
コンビニ本部では、POSにより、越谷市大間野店における18500円の不法利得の発生を把握していた。更に、同時刻に納付したことになっている国保税5期10月分の3900円の納付も把握していた。
根拠は、原告は、平成20年1月6日に、セブンイレブン大間野店に督促状が来たが、どうなっているのかと問い合わせに行った。その時、中野店主は、「分からない、ここには何もない、帳簿等はみんな持っていかれた」とパニックになっており、正常な対応ができる状態ではなかった。
セブンイレブン大間野店から回収した帳簿等の中には、原告の母の国保税5期10月分の3900円の納付も存在した。調査を行えば、不法利得と5期10月分の3900円を結びつけることはできたかもしれない。しかし調査を行わず放置した。当然、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに通報されなかった。
20年1月6日、原告からの、コンビニ本部への問い合わせのメールにより、不法利得の発生原因を理解できた。また、越谷市長も、問い合わせのメールにより、事故を把握した。
原告から、セブンイレブン本部と越谷市長への問い合わせに対し、越谷市市税等コンビニ収納基本仕様の10条に基づく対応を被告らは行う義務があった。しかし、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに通報をすることなく対応した。このことは通報義務違反である。
通報義務違反の原因は、セブンイレブン本部、越谷市長と埼玉りそな銀行の三者による隠ぺい工作を行うためである。推測になるが、埼玉りそな銀行は、セブンイレブン本部と外部委託契約を結んでいる可能性がある。契約を締結していれば、「セブンイレブン=埼玉りそな銀行」である。
原告に対する三者の対応は、越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書に違反する行為であり、詐欺行為である。セブンイレブン本部は、お客様相談室の酒井田典彦 職員に命じて、メールにて「10月は、セブンイレブン越谷市大間野店では、国保税の扱いは皆無」と連絡を寄越した。
越谷市長は、メールにて「午前11時57分、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所にて、5期10月分3900円を納付」と連絡を寄越した。「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付」としたことについては、埼玉りそな銀行の関与があった。
では、なぜ「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付」したか。セブンイレブン越谷市大間野店で納付と答えれば、レジジャーナルの開示を要求され、開示することになる。レジジャーナルの開示を回避するには、銀行で納付したことにすることで、回避できる。
しかし、銀行で納付したことにすれば、OCR読取のために「税金・公共料金納付票」の記載が必要となる。依頼日、納付金額、名前、フリガナ、連絡先等を手書きで記載することになる。筆跡が残ってしまう。
「税金・公共料金納付票」の記載が不要な唯一の場所が、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」である。この情報を知っているのは、埼玉りそな銀行である。このことからも犯意が明白である。
原告の度重なる調査依頼を無視し、被告訴人は、平成19年度国民健康保険税の徴収に際し、自己の立場を利用して、納付済と言う事実を知りながら、未納付と偽り、督促状を送りつけた。以上の行為は、詐欺である。
更に、最後の1期分を支払わないでいると、再督促状を送付し、保険証を取り上げる、高金利を付けた延滞金を請求すると脅迫し、支払を強要した。以上の行為は、脅迫である。
当時、原告の母は、胃がんのため、胃の全摘出を行っており、保険証は必須であった。更に、高金利を付けた延滞金の請求に対し、原告は不安を感じ、仕方なく最後の1期分を支払った。同時にメールにて、納付はしたが、納得したわけではない。調査をしてくれと依頼した。
270627 #police 布川賢二 監察官 告訴事実の差し替え thk6481
▽国保税 越谷市で 二重取り 監察官課 室長
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