2800627 #thk6481 下書き 上告理由書 お粗末文書 志田原信三
民訴法224条違反
民事訴訟法312条2項六に該当する「判決に理由を付せず」。
民事訴訟法312条2項六に該当する「理由に食違いがあること」。
2800627 #thk6481 下書き 上告理由書 お粗末文書 志田原信三
5志田原信三判決271225について
(1)志田原信三判決271225の趣旨
(1-1)主文
「原告の請求をいずれも棄却する」
(1-2)事実認定
①事実認定が記載されていない。代わりに、双方の主張を記載している。
②「第2当事者の主張 1請求原因 (1)当事者等 イ 」イ 被告越谷市(以下「被告市」という。)の記載は以下も通り。
「株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)は、との間で、越谷市税等コンビニ納付業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結している。
また、本契約に基づき、NTTデータは、セブンイレブンと提携している。さらに、本契約に基づき、被告市は、被告株式会社埼玉りそな銀行(以下「被告銀行」という。)に口座を有している」。と判示。
(1-3)理由
①「被告国及び被告埼玉りそな銀行が、なぜ上記1万8500円を不当利得したといえるのかがおよそ明らかではなく、主張自体失当である」と判示。
②「証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、マリに係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと」と判示。
③「この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告越谷市において保管していること」と判示。
④「被告越谷市の調査によれば、本件セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと」と判示。
⑤「コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず」と判示。
⑥「セブンイレブン大間野店舗において、国民健康保険税の納付がされたことは一件もなかったことが認められるばかりか、仮に、セブンイレブン大間野店舗において上記1万8500円の不当利得が発生したとしても、そのことから直ちに、持ち株会社である被告セブン&アイが、原告に対し、上記1万8500円について不当利得返還義務を負うこととならないことは明らかである」と判示。
(2)志田原信三判決271225の違法について
(1-1)主文の違法について
「原告の請求をいずれも棄却する」。
①審理は尽くされていないにも関わらず打ち切られている。原告の弁論権を奪っている。争点整理・証拠整理が行われていない。証拠調べもうやむやである。裁判の手続き保障が担保されていない。
②判決に於いて、原告提出の第1準備書面の内容がことごとく無視されている。改正銀行法の適用が行われていない。本人訴訟であり、原告が民訴法に不明であることにつけ込んだ判決である。(裁判を受ける権利)憲法32条違反である。
(1-2)事実認定の違法について
①事実認定が記載されていない。代わりに、双方の主張を記載して済ませている。
審理を尽くさず、争点整理・証拠整理を行わずに、事実認定の代わりに、双方主張を記載している。(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。
②また、原告は改正銀行法の適用を指摘した。しかし、判決には改正銀行法の適用解釈が行われていない。「第2当事者の主張 1請求原因 (1)当事者等 イ 」の記載には、「埼玉りそな銀行とNTTデータの契約関係」及び「埼玉りそな銀行とセブンイレブンの契約関係」が欠落している。法令適用に誤りがある。
改正銀行法の適用解釈の欠落原因が、恣意的なら犯罪、過失としても釈明義務違反である。本件は税金納付という、極めて公益性高い案件であり、職権探知主義にも違反している。
後年、新宿区でも「ローソン・NTTデータ・りそな銀行」の国保税納付において、同一の原因に拠る事件が発生している。このケースでは、新宿区の適正処理に拠り解決している。しかし、解決までに1年近い期間を要している。新宿区の開示内容では、解決に要した期間中に、支払い金の所在の存在場所が不明となっている。
春日部市の担当からは、「コンビニ納付のトラブルは、地域を全国対象にすれば、1日1件起きている」と説明を受けた。
本件では、トラブル発生時には、納税者に対し、「契約書に沿った対応、説明責任が果たされる」という当然の対応が、一般的に確立されていることを社会に証明する案件である。よって、職権証拠調べの要件を満たしている。
以上から、明白に法令違反がある。この法令違反は、判決に影響を及ぼすことは明白である。よって、志田原信三裁判官による一審判決は破棄されるべきである。
(1-3)理由の違法について
①「被告国及び被告埼玉りそな銀行が、なぜ上記1万8500円を不当利得したといえるのかがおよそ明らかではなく、主張自体失当である」と判示。
民事訴訟法312条2項六に該当する「理由に食違いがあること」。遠山廣直裁判長は、詐欺恐喝犯のケツ拭き担当である。埼玉りそな銀行は、セブンイレブンの所属銀行として、改正銀行法に拠れば、損害賠償責任を負っている。改正銀行法を隠した上でなりたる記載である。
②「証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、マリに係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと」と判示。
②-1「証拠(乙イ1~11)」と判示していること。
原告は求釈明権を行使している。求釈明権行使に対し、志田原信三裁判官は釈明権の行使を拒否している。釈明義務違反であり、違法である。
乙イ号証には、公文書偽装罪、偽造公文書行使罪に該当する文書もある。にも拘らず、(職権証拠調べ)民訴法14条を行使していない。志田原信三裁判官は、遠山廣直裁判長同様に、詐欺恐喝犯のケツ拭き担当である。
②-2「弁論の全趣旨によれば・・認められる」と判示していること。
推認に過ぎない。被告等は、説明責任を果たす為に、十分な原始資料・生データを持っている。にも関わらず、推認と言う形をとっている。この記載は、志田原信三裁判官が、釈明義務違反、職権証拠調べの回避を行った証拠である。
本件は、(職権証拠調べ)民訴法14条に該当する要件を備えている。納税に関係する公共性の高い内容であること。証拠は被告等に偏在しており、開示請求では閲覧拒否されていること。被告等は説明責任を負っていることである。
国は求釈明に応えていない。被告等4者は、一斉に準備書面提出を放棄し、求釈明に誠実に答えていない。
③「この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告越谷市において保管していること」と判示していること。
「被告越谷市において保管していること」は争点である。証拠に基づき立証されるべき争点である。立証されていない主張事実を、認定事実のように記載しており、違法である。原告が準備書面で求釈明した様に、乙イ1号証記載の保管者であることが立証されていない以上、主張事実である。原始資料・生データを提示しての説明責任が果たされていない。被告等は、原始資料・生データを総て保持している。にも拘らず、状況証拠で対応しようとしている。
管理票管理台帳・セブンイレブン納付のバーコード付き納付書を「0017 001」等の書証提出請求した文書を出さずに、状況証拠で済ませようとしている。
原告は、証拠保全申し立てを行った。保全文書の中で、191019バーコード付き納付書の保全を申し立てた。志田原信三裁判官は、申立てを却下した。却下の意味するところは、越谷市から、「191019バーコード付き納付書」を書証提出させ、状況証拠を作らせる為である。
現実に、越谷市は「191019バーコード付き納付書」を書証提出し、状況証拠を作った。志田原信三裁判官は、その状況証拠をもって、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出」で「午前11時57分」に、納付した証拠としている。釈明義務違反であり、違法である。
また、主張事実を認定事実として扱っており、民事訴訟法312条2項六「判決に理由を付せず」に該当する違反である。よって違法である。
④「被告越谷市の調査によれば、本件セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと」と判示していること。
「セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと」は、被告等の主張事実であり、争点である。証拠を以て立証されていない。原告は、セブンイレブン越谷市大間店の諸帳簿を証拠提出するように、求釈明権を行使した。しかし、志田原信三裁判官は、釈明権行使をしなかった。釈明義務違反であり、違法である。
改正銀行法を適用解釈すれば、セブンイレブン越谷市大間店は「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、国保税の収納代行を行っていた。顧客に対して説明責任を負っている。しかし、諸帳簿の書証提出を拒否した。
また、志田原信三裁判長の判決は、主張事実を認定事実として扱っており、よって違法である。民事訴訟法312条2項六に該当する違反である。上告理由に該当する。
⑤「コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず」と判示していること。
上記のことは、被告等の主張事実であり、争点である。証拠を以て立証されていない。改正銀行法を適用解釈すれば、「自店の領収印」とは、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の領収印である。セブンイレブン越谷市大間店の行為は、仲介であり、預かり金となる。預かり証書ならば、「セブンイレブン 越谷市大間野店 なかのや」の店舗印を押印できる。受領印には、押せない。志田原信三裁判官は、恣意的に改正銀行法の適用解釈を行わず、事実認定に誤りがある。民事訴訟法312条2項六「判決に理由を付せず」に該当する違反である。よって違法である。
⑥「セブンイレブン大間野店舗において、国民健康保険税の納付がされたことは一件もなかったことが認められるばかりか、仮に、セブンイレブン大間野店舗において上記1万8500円の不当利得が発生したとしても、そのことから直ちに、持ち株会社である被告セブン&アイが、原告に対し、上記1万8500円について不当利得返還義務を負うこととならないことは明らかである」と判示してあること。
上記の「一件もなかったことが認められる」とは、被告等の主張事実である。証拠である帳簿等を以て証明されていない。主張事実を、認定事実のように記載している。
争点整理・証拠整理の手続きが行われていない。証拠調べも行われていない。事実認認定の手続きが行われていない。
以上から、訴訟手続きが正しく行われていない。証拠に基づいた事実に拠り、判断をしていない。「原始資料・生データによる説明が行われていない」。「改正銀行法を適用解釈が行われていない」。違法と言うより、志田原信三裁判官は当事者能力に欠陥があると断定するしかない。
拠って、「第312条2項六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」に該当する。違法である。
(3)その他の違法について
(3-1)証拠保全申し立てを却下したことの違法。
①原告は、「平成19年10月19日納付のバーコード付き国保税納付書原符」の証拠保全申し立てを行った。しかし、志田原信三裁判長は、証拠保全申し立てを却下した。却下した目的は、以下の2点である。
①-1上記の原符が正当な保管者であるセブンイレブン本部から提出されることを阻止するため。
①-2状況証拠作りである。訴訟開始後に、越谷市から提出させることで、「正当な保管者が越谷市である」という状況証拠を作らせ、判決において推認に利用するためである。
よって、志田原信三さいたま地裁裁判長の上記行為は、証拠偽装に加担する行為である。民事訴訟法234条(証拠保全)の趣旨に相反する違法行為である。
②更に、平成19年度分のセブンイレブン越谷市大間野店で納付した「バーコード付き国保税納付書原符」の証拠申立てを行った。却下した目的は、認めると、裏面印字の管理コード「0017 001」が明白となるからである。
③その他の証拠保全文書を却下した目的も、資料を用いて、原告が立証責任を果たすことの阻止である。
(3-2)乙イ号証関係の違法について
①(乙イ1号証)について
越谷市は、「越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書(NTTデータと越谷市の契約書)(乙イ1号証)」を提出した。しかし、乙第1号証のみでは、NTTデータは収納代行を行うことは出来ない。改正銀行法に拠れば、
NTTデータと埼玉りそな銀行との業務委託契約書が添付されていない。NTTデータに当事者能力があることを証明するための証拠である。一般会社であるNTTデータが収納代行行う為には、所属銀行を必要とする。契約を行うためには、「NTTデータに公金収納代行の当事者能力があることを証明する証拠」の存在が、前提条件となる。前提条件とは、「NTTデータと所属銀行である埼玉りそな銀行の契約書」である。
越谷市への情報公開では、「NTTデータと所属銀行である埼玉りそな銀行の契約書」は開示されていない。埼玉りそな銀行本店で対応した行員は、「契約書は絶対出さない」と言い放った。乙イ1号証のみの書証提出は、改正銀行法を隠し、注意を逸らす目的で行われた書証提出である。
②(乙イ2号)(乙第11号証)について
(乙イ2号)証納付履歴は、PCデータである。(乙第11号証)は電子メールである。上記2文書は、民訴法231条の準文書である。デジタルデータを、証拠として使うためには前提条件となる「成立の真正」の証明が必要である。しかし、志田原信三裁判官は、「成立の真正」の証明を被告等に行わせずに、認定事実のように扱い、判決に用いている。違法である。また、証拠調べも行われず、訴訟手続き上も不備がある。違法である。
(乙イ2号証)納付履歴と(乙イ第11号証)電子メールは、準備書面で指摘した様に、「電子データ」と「印刷物」の「同一性に疑いがある」。よって、「同一性」の証明が必要である。
(乙イ2号)(乙第11号証)には、公文書偽造罪・偽造公文書行使罪の嫌疑がある。要証事実として、検証や鑑定を行う必要がある文書である。原告は第1準備書面で反論を行った。しかし、志田原信三裁判官は、原告の求釈明権行使を拒否した。拒否した行為は、釈明権不行使に拠る釈明義務違反であり、違法である。(釈明権義務違反に拠る上告理由に該当する)
また、志田原信三裁判官は、(職権証拠調べ)民訴法14条の実施を怠たった。
(乙イ2号)は嫌疑のある文書である。本件は、納税行為に係る事件であることから公益性が高いこと、原始資料・生データを被告等が総て握っていることに加えて、納税行為事件に対しては、「原始資料・生データを提示した上で、説明責任が果たされる」という一定の規範が行われることの確認は、納税者総てに取り関心事である。民訴法14条の職権証拠調べの適用を怠ったことは、義務違反であり、違法である。(法の適用を誤ったことは、上告理由に該当する)
③その他の(乙イ号)については、原告準備書面記載した通りである。
(証明すべき事実の確認等)第165条が行われていない。訴訟手続きに違法があり、上告理由に該当する。
④「証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば・・・認められる」と判示いて、民訴法247条を適用し推認を行っている。
しかし、審理は始まったばかりであること、原始資料・生データは特定できていること、原告は求釈明権を行使して提出を求めていること等から、推認を行うべき事柄ではない。民訴法247条の適用解釈は誤りである。よって、違法である。法令の適用に誤りがあることから上告理由となる。
更に、越谷市の乙イ号証は状況証拠であり、主張事実に過ぎない。主張事実を根拠に推認し、判決を行っている。被告等は原始資料・生データを持っている。文書も特定できている。原告は、求釈明権を行使している。被告等が持っている原始資料・生データを提出させて、判決の根拠とすることが、適切な方法である。
しかし、志田原信三裁判官は、釈明権を行使していない。釈明義務違反である。釈明義務違反は、上告理由に該当する。
また、志田原信三判決は、原始資料・生データを使っての証明を回避し、主張事実に拠り判決を行っている。よって、志田原信三判決は、事案解明義務違反である。最判平成4・10・29民集46巻7号1174頁(伊方原発訴訟)の最高裁判例に違反している。最高裁判例に違反していることから上告理由に該当する。
更に、本件は納税行為に関する案件であることから、極めて公益性が高く、真実発見に対する社会的必要性が高い。原始資料・生データはすべて、被告等が保持していること。以上から、民訴法14条(職権証拠調べ)の適用要件に該当している。しかし、志田原信三判決は、職権証拠調べの適用解釈を行っていない。このことは、法の適用に誤りがあり、上告理由となる。
(4)志田原信三判決271225の違法についての小括
以上から、志田原信三判決271225には、憲法32条裁判を受ける権利の違反、憲法31条訴訟手続きの違反、最高裁判例に相反する違反があった。よって、上告理由となる。
以下にまとめる。
志田原信三裁判官が、違法行為を繰り返した目的は2つある。
まず、「被告等が説明責任を果たすこと」を回避させる目的である。被告等の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に被告等の主張を説明することである。代わりに、状況証拠の偽造を容認し、推認で判決することである。
次に、「原告が権利を行使して、説明責任を果たすこと」を妨害するすること目的である。原告の証明妨害が目的である。
例えば、原告の求釈明権の行使、文書提出命令の行使を妨害することで、原始資料・生データの提出を求められることを阻止することである。
上記目的を果たす為に、志田原信三裁判官が実行した違法行為の主な例は、以下の通りである。総て、真実の発見に背を向けた行為であり、証明妨害を目的としている。
改正銀行法の適用解釈は行わないこと。(法令の発見、適用解釈は裁判所の責務である。しかし、改正銀行法の適用解釈を拒否した。改正銀行法の発見は、原告が指摘したにも無視を行った。証明妨害である)
職権証拠調べは行わないこと。(原始資料・生データは総て行政が持っていること。税金の納付行為は、極めて公益性が高い。このような場合、納税者は、原始資料・生データを提示しての説明責任が果たされるという規範が確立されることを期待している。)
釈明権は行使しないこと。(原始資料・生データの提出を行わないこと。証明妨害である)
審理を不意打ちで審理を打ち切ること。(原告から裁判上の権利を奪うことで、証明妨害を行った)
被告等の主張事実を、証拠調べ無しで認定事実とすること。(原始資料・生データの提出を行わせないためである。証明妨害である)
(4-1) 憲法32条(裁判を受ける権利)の違反。裁判を受ける権利が奪われたこと。このことは上告理由に該当する。
志田原信三裁判官に拠る一審の期日調書の通りである。突然、不意打ちで審理が打ち切られている。審理打ち切りの根拠法は明示されていない。打ち切られた結果、以下の権利か奪われた。
弁論権を奪われた。
民訴法190条(証人尋問)の権利を奪われた。金子まさえ埼玉県議、藤林ふみお埼玉県議、山本まさの埼玉県議、加藤和美越谷市職員、前田博志越谷市職員、千葉登代子元越谷市職員、さのみね埼玉りそな銀行員、なかのセブンイレブン越谷市大間野店主、酒井田典彦セブンイレブン本部社員、スコット・トレバー・デイヴィス セブンイレブン社外取締役等の証人尋問を予定していたが、行う事ができなかった。
証拠収集する為の(文書提出命令)民訴法223条を行使する権利を奪われた。
以上から、憲法32条違反は明白である。よって、民訴法312条(上告理由)に該当する。
(4-2) 憲法31条(法定手続の保障)違反。以下の訴訟手続きが行われていない。訴訟手続きに違法があること。
このことは、民訴法312条(上告理由)に該当する。
志田原信三裁判官に拠る一審の期日調書の通り、不意打ちで審理が打ち切られている。審理打ち切りの根拠法は明示されていない。審理打ち切りの結果以下の手続きか行われなかった。民事訴訟法に基づく訴訟手続きが行われなかったことは、訴訟手続きに違法があった証拠である。
民訴法165条(証明すべき事実の確認等)が行われていない。
民訴法177条 (証明すべき事実の確認) が行われていない。裁判所の義務違反である。
民訴法182条(証拠調べ)が行われていない。
民訴法190条(証人尋問)が行われていない。
民訴法207条(当事者本人の尋問)が行われていない。
以上から、憲法31条違反は明白である。よって、民訴法312条(上告理由)に該当する。
(4-3) 民訴法149条違反。釈明権不行使に拠り、釈明義務違反があったこと。釈明権義務違は、上告理由に該当する。
具体例は多すぎて記載しきれない。志田原信三裁判官は、被告等に説明責任を回避させるべく行動している。根拠法の明示行わず、審理打ち切りを強行した行為自体が、回避目的で釈明権行使を行わなかった証拠である。
ここでは釈明義務違反の例を記す。原告は、求釈明権の行使を行った。しかし、志田原信三裁判官は、釈明権不行使であった。よって、釈明義務違反があった
①セブンイレブン店舗にて納付したバーコード付きの済通総ての書証提出を求めたが、志田原信三裁判官は釈明権を行使していない。結果、争点の事実認定ができないでいる。
②セブンイレブン大間野店の帳簿等の書証提出を求めたが、志田原信三裁判官は釈明権を行使していない。結果、争点の事実認定ができないでいる。
③上記以外の文書に対しても、原告は求釈明権を行使したが、しかし、志田原信三裁判官は、釈明権不行使であった。よって、釈明義務違反があった。釈明権義務違は、上告理由に該当する。
(4-4) (職権証拠調べ)民事訴訟法14条に基づく行為義務を放棄したこと。
本件は、納税行為に関係する内容であり、社会の公益性に関わる内容である。
証拠である原始資料・生データは、全て被告等が持っている。被告等は、説明責任を果たす為に、進んで原始資料・生データを書証提出する立場にある。にも拘らず、提出を拒否している。以上により、(職権証拠調べ)民訴法14条の適用事件である。
前田博志報告書に2月13日記載分に拠れば、「本人とセブンイレブン間の問題であるとの見解であり、県も同様に考えます」とある。このことは、乙1号証の契約内容を無視した対応である。契約内容を無視した対応には、疑惑を持って当然である。疑惑に対し、釈明権を行使する義務を負う。しかし、釈明権の行使を放棄している。
又、法規の発見と適用・解釈は裁判所の責任である。原告第1準備書面において、改正銀行法の適用を指摘した。にも拘らず、改正銀行法の適用がなされていない。一審の271225志田原信三判決の「第2当事者の主張 1請求原因 (1)当事者等 イ 」には、「埼玉りそな銀行とNTTデータの契約関係」及び「埼玉りそな銀行とセブンイレブンの契約関係」が欠落している事実を指摘する。ことから分かることは、恣意的に欠落させたと言う証拠である。
以上から、適用すべき改正銀行法が適用されていない。適用されていないことから、判決が前提とする事実認定に誤認がある。事実誤認は、判決に影響を及ぼす。よって判決は破棄されるべきである。
(4-5)最高裁判例違反があったこと。最高裁判例違反があった事は、民訴法318条1項により、上告理由に該当する。
志田原信三裁判官は、被告等の持っている原始資料・生データの提出を行わなかった。このことは、事案解明義務違反であり最高裁判例に違反している。
最判平成4・10・29民集46巻7号1174頁(伊方原発訴訟)によれば、
『適用範囲=主に証拠偏在型の事例に適用される。原発訴訟では、被告行政庁側に資料の提出義務を課す。
「・・当該原子炉施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政庁の側においてまず、その依拠した前記の具体的・・」』とある。
本件では、原始資料・生データ総てを行政及び越谷市の公金収納を取り扱う埼玉りそな銀行が持っている。最判平成4・10・29民集46巻7号1174頁により、被告側に提出義務を課すべきであった。しかし、前記の最高裁判例の適用を行わなかった、最高裁判例違反があった事は、民訴法318条1項により、上告理由に該当する。
(4-6)改正銀行法の適用解釈を行わなかったこと。法の適用に誤りがあり、違法である。このことは、判決に影響を及ぼすことが明らかである。よって、312条3項(法令の違反)に該当し、上告理由となる。
裁判所は、適用する法令の発見は、職務である。改正銀行法の発見は、原告が行い、適用を主張した。にも拘らず、志田原信三裁判官は、改正銀行法の適用解釈を行わなかった。行わなかった行為は、違法であり、判決に影響を及ぼすことが明らかである。って、312条3項(法令の違反)に該当し、上告理由となる。
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2800627 #thk6481 下書き 上告理由書 お粗末文書 志田原信三