2016年6月28日火曜日

280628 #上告状兼上告受理申立書 thk6481

280628 #上告状兼上告受理申立書 thk6481
目指せ、最高裁判例集 目指せ、最高裁小法廷  行政犯罪ロンダリング裁判


さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件
東京高等裁判所  平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件

 

平成28年7月 日

最高裁判所 御中

 

上告状兼上告受理申立書

 

上告人兼申立人

343-08

住所 埼玉県越谷市大

氏名       印

電話 048-9

FAX 048-9

 

 

被上告人兼相手方

(別紙)別紙当事者一覧表のとおり

 

訴状物の価額  金18500

貼用印紙  金2000円     

 

 

別紙当事者一覧表の当事者間の東京高等裁判所

平成28年(ネ)第702号

不当利得返還請求事件について、同裁判所が平成28年6月29日言い渡された判決は、不服であるから、上告及び上告受理の申立てをする。

 

1 控訴審判決の表示

主文

1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

 2 上告の趣旨

1 憲法32(裁判を受ける権利)が奪われたことを認める。

2 憲法31(法定手続の保障)違反が有った事。訴訟手続きに違法があること。

3 最判平成41029民集4671174頁の最高裁判例に違反があったことを認める。

4 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。

5 被上告人は、上告人に対し、18500円を支払え。

6 訴訟費用は、第一、二審とも、被上告人の負担とする。 

 

3 上告受理申立の趣旨

1 本件上告を受理する。

2 被上告人は、説明責任を果たせ。

3 乙イ2号証は、公文書偽造であり、証拠提出したことは偽造公文書行使であることを認める。

4 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。

5 被上告人は、上告人に対し、18500円を支払え。

6 訴訟費用は、第一、二審とも、被上告人の負担とする。 

 

4 上告兼上告受理申立ての理由

各々の上告理由書及び上告受理申立理由書を追って提出する。

 

 附属書類

□上告状兼上告受理申立書副本 12通

□資格証明書 2通

 

 

 

 (別紙)

当事者 別紙当事者一覧表

上告人住所 〒343-08 埼玉県越谷市

上告人   

電話番号   048-98

FAX      048-98

送達場所の届出 □上記住所のとおり

 

343-8501 

 被上告人住所 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目21号  (送達場所)

 被上告人 越谷市 代表者 市長 高橋努

      電話番号 048-964-2111

 

102-8452 

 被上告人住所 東京都千代田区二番町8番地8 (送達場所)

 被上告人 株式会社セブン&アイ・ホールディングス

代表者 代表取締役 鈴木敏文

      電話番号 03-6238-3000

 

330-0061 

被控訴人住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目41号 (送達場所)

被上告人 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義 

電話番号 048-824-2411

 

102-8225 

被上告人住所 東京都千代田区霞が関一丁目11号  (送達場所)

被上告人 国 代表者 法務大臣  岩城光英

電話番号 03-5213-1234 


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