2018年4月1日日曜日

Z 300401ほぼ完成版 3 上記に記載できなかった重要な事実について


Z 300401ほぼ完成版 3 上記に記載できなかった重要な事実について #あいおいニッセイ同和損害保険
#さいたま地方裁判所越谷支部 #平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件 
#大間野1丁目交差点 #自転車事故 #実況見分調書虚偽記載 #告訴調書虚偽記載 

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訴状<上記に記載できなかった重要な事項について>についての反論

3 上記に記載できなかった重要な事実について。

1) 300305証拠説明書(1)の内甲第1号証ないし甲第3号証は否認する。

 

原告が主張根拠としている甲第1号証から甲第3号証までは、否認する。

何故ならば、甲第1号証及び甲第2号証は原告の主張資料であることに拠る。甲第3号証は、被告の主張資料であるにも拘らず、告訴状と記載内容と齟齬があることによる。

甲第1号証から甲第3号証は、佐藤一彦巡査部長に拠る虚偽記載の証拠資料である。

 

甲第1号証=交通事故証明書については、根拠文書提出し、「出会い頭衝突」について、求釈明。

作成時期が平成2769日とあるが、原本の作成日が不明であること。原本の作成日を求釈明。

 

甲第2号証=260131作成日の実況見分調書とあること。

甲第2号証の様式は、「 様式第27号 」である。

立会人は、原告単独。

実況見分日時は、平成251230日の事故当日である。

立会人は、原告のみとなっていること。

 

事故当日は、被告も立ち会っていることから251230被告の実況見分調書が提出されていないことについて、求釈明。

佐藤一彦巡査部長から、原告は、被告と別の日に、2回目の立ち合いを行ったと聞いていること。

2回目の立会を行った日時を求釈明。

2回目の立ち合いを基に作成した実況見分調書が提出されていないことについて、求釈明

 

様式について求釈明。

甲第2号証の様式は、「 様式第27号 」である。

3号証の様式は、「 様式第46号(刑訴第197条) 」である。

別の様式が使用されている理由について、求釈明。

 

甲第3号証=「 様式第46号(刑訴第197条) 」は、(任意捜査の原則)刑事訴訟法第1971項による捜査取り調べによる様式である。

甲第2号証の様式=「 様式第27号(ステレオカメラ用) 」は、交通事故に特化された様式であること。

 

甲第3号証=260225作成日の実況見分調書とあること。

3号証の様式は、「 様式第46号(刑訴第197条) 」である。

被告は、事故当日の平成251230日に実況見分を行っている。事故当日の説明内容は、甲第10号証=告訴状の内容である。

しかしながら、甲第3号証の実況見分の日時が「平成26131日午前9時50分から午前10時20分まで」となっていることについて、求釈明

事故当日の説明による被告の実況見分調書が提出されていない理由について、求釈明。

 

甲第3号証は、被告に対する実況見分調書と記載してあること。

しかしながら、乙第10号証=告訴状の記載内容と異なっていることについて、求釈明

被告は、平成26年2月14日付けで、埼玉県警本部に対し、告訴状をメールで送っている。管理票原本で確認している。

しかしながら、260225作成日の甲第3号証=実況見分書には、メール送信した告訴状の内容が反映されていないこと。このことについて、求釈明

 

甲第3号証の写真について

写真「1」については、信号が青になったことを、被告は確認している。しかし、記載がない。

2号証には、被告が信号を青になったことを確認した位置の記載がない。251230立会いでは、信号が青になった位置について、佐藤一彦巡査部長から質問はなかった。

 

写真「2」については、被告は、電柱陰から、原告自転車の前輪先端が現れたことを現認している。発見位置は、フェンス面の延長線上であること。

左折して直ぐであったことから、ポールと看板の間であり、下から1/4位の位置である。

251230立会いでは、被告が原告を発見した位置について、佐藤一彦巡査部長から質問はなかった。甲第2号証の写真「3」では、発見位置は、電柱の陰に隠れていて見えない。

 

事故現場見取図では、坂上右側ポールを目標として、坂を上る軌跡が直線で描かれている。被告が目標とした位置は、坂上ポールのうち、中央ポール右側の平坦部であること。

既に、原告自転車を発見しており、ゆっくりと段差を降りてくるため、スピードを上げるのを止め、ゆっくりと曲線を描いて登った。

 

坂を上る軌跡は一直線ではなく、曲線であること。

発見位置は、道路の右側であったこと。そのまま、一直線で登ると傾斜がきついこと。

 

「 事故発生時の状況 」については、乙第10号証=260325日付の告訴状(260404返戻された)による。

「 ▼状況のまとめ

私は、遠くから信号を見てきた。坂道に入る少し前で、信号が青になった。(乙1の写真30)

左折し坂道を登り始めた。すると右前から、自転車に乗った男がゆっくりと降りてきた。(坂下ポールから看板の間で、下1/4位の位置)

男は、前輪先の前方下部を見たままで前進している。左右の安全確認は行わず、私にはまったく気づいていない様だった。

 

私は、このまま進むとぶつかると判断し、やり過ごしてから、後ろを通過しようと思いスピードを上げず、ゆっくりと進んだ。

 

通過したので大丈夫だと判断し、そのまま進んだ、すると相手が急に止まった。(中央ポールと右側ポールの間を通過するために)

そのまま進むと、私の左側が接触するかも知れないと判断し、急ブレーキを掛けた。(原告が急ブレーキをかけ、それに対応して被告はキューブレーキをかけた。)

 

右足を着いたが、ハンドルは左に回り、転倒した。アスファルトに右ひざを強打、左ひざも軽く打ち付けた。

 

転んだ後、真っ先に信号を指さし、「信号を見ろ、青だぞ」と言った。まだ、青だった。次に「何でこんな所で止まるんだ」と。「以前、前で止まった時、危ない目にあったことがあるから」との返事がありました。

(歩行者用信号待ちのための停車である。)

 

そして、「身分証明書を見せてほしい」と言うと、相手は警察に電話を掛けました。次に、自分の自転車を片付け始めた。私は相手の自転車の位置を確認していると、さっさと倒れた私の自転車を片付けてしまった。 」であること。

 

(2) 甲第3号証=260131立会い実況見分調書と260325告訴状との不一致について

 

「 5 実況見分の経過

(1) 現場の位置並びに付近の状況については、平成25年12月30日に実施した実況見分と同様である。」について。

◆ 様式第46号(刑訴第187条)を使用して、実況見分の経過の(2)現場の模様を記載になくて済むようにしている。

 

(2) 事故発生の模様

立会人(被告)は事故発生の状況について、さいたま市方面から草加市方面に向けて進行中(被告補足 大間野4丁目から大間野1丁目に向けて進行中)

 

「 国道4号バイパスの信号機が青に変わったのを認めた地点は① 」については否認する。

何故なら、この位置では、木立が邪魔をして信号が見えないこと。

260214県警本部へ告訴状をメール送信していること。「坂道に入る少し前で、信号が青になった」との記載に対応した操作であること。

乙第1号証の写真30よりも少し前の位置である。

 

その時の信号機は(A

「 左折した地点は① 」については、大回りしてポール間を通過。

 

「 最初に相手を発見した地点は② 」については、否認する

左折して直ぐ、ポールと看板の間、ポールから1/4位の位置である。

 

「 その時の相手は(ア) 」については、否認する。

なぜなら、発見位置から(ア)の位置にいる人物は見えない。看板があり見とおせない。

看板と電柱が直線状に並び、電柱の陰から、前輪先端が出てきたことを現認している。何だ、こいつと思ったこと。

 

「 スピードを緩めた地点は② 」は、否認する

発見位置からは、スピードを上げずにゆっくりと進んだ。

 

「 その時の相手は(ア) 」については、否認する。

何故なら、被告主張の発見位置からは(ア)の位置の人物は見えないこと。

 

「 危険を感じ、ブレーキをかけた地点は③ 」については、否認する。

凸面の尾根伝いの延長線に、自転車の先端が交わった位置である。

同時に、右側ポール左側の距離が自転車が通過できるくらいの位置である。

 

「 その時の相手は(イ)地点で停止 」については、否認する。

まず、時系列が間違っている。原告が、歩行者信号待ちのためブレーキをかけて停車し、それに対応して急ブレーキをかけた。

次に、「相手は(イ)地点で停止」については、否認する。

 

「 私が自転車と共に転倒した地点は④ 」については、「転倒した地点④」は、否認する

 

「 相手は(イ)地点で停止した状態のままであった。 」については、「(イ)地点について」は、否認する

 

「停止した状態のままであった」については、認める

 

「 と各地点について指示説明をした。 」については、否認する。

何故なら、信号が変わった位置、相手を発見した位置、原告自転車が停車した位置、被告がブレーキをかけた位置、時系列等が、被告主張(告訴状)と齟齬があること。

 

(3)関係位置の測定

「 立会人(被告)の指示説明した各地点及び衝突地点等について、それぞれの関係距離を付近の固定物から測定したところ、別添交通事故現場見取図の通りである。」については、否認する。

何故なら、衝突事故ではないからである。

甲第3号証は、被告の署名、押印がないこと。平成29年にあいおいニッセイ同和の弁護士から送られてきて、初めて閲覧したこと。

事故当日から、佐藤一彦巡査部長のいい加減さに不安を持っていたが、ここまで出鱈目とは、呆れた。

 

***以下は告訴状の内容と『補足説明』****下1/4の位置で相手を発見**

 

▼状況のまとめ

「私は、遠くから信号を見てきた。坂道に入る少し前で、信号が青になった。」について

=>『坂道に入る少し前でとは、甲3号証の①の位置ではなく、もっと春日部よりである。なぜなら、甲3号証の①の位置では木立のため信号が見えないからである。信号が青になり、スピードを速くした。左折は直角に曲がれません。スピードを出しているので円弧が膨らんでいます。加えて円弧が膨らんだ理由は、自転車が右側通行で降りてくる可能性があるからです。』

 

「左折し坂道を登り始めた。すると右前から、自転車に乗った男がゆっくりと降りてきた。」

=>『左折し坂道を登り始めた位置とは、前輪発見場所です。看板と坂下車止めのした1/4くらいの位置である。花壇縁ブロックに近い位置です。フェンスと電柱に沿った位置である。右に看板があり、電柱がありで、右側遠景は全く見えません。現認したのは、電柱の陰から自転車前輪の先端が出てきた。』

 

「男は、前輪先の前方下部を見たままで前進している。左右の安全確認は行わず、私にはまったく気づいていない様だった。」

=>『凸部尾根伝いに自転車を進めるために、前輪先の前方下部を見たまま前進してている。極めてゆっくりであった。』

 

「私は、このまま進むとぶつかると判断し、やり過ごしてから、後ろを通過しようと思いスピードを上げず、ゆっくりと進んだ。」

=>『相手がゆっくりであるが距離から判断して、スピードを上げなければ大丈夫だと判断した。』

 

「通過したので大丈夫だと判断し、そのまま進んだ、すると相手が急に止まった。」

=>『右側ポールと原告自転車のスタンドの間に、自転車が通れるだけの空間が空いたと判断した。前輪が原告の軌跡に達した位置で原告が急に止まった。』

 

「そのまま進むと、私の左側が接触するかも知れないと判断し、急ブレーキを掛けた。」

=>『原告が停車してから、それに対応して被告はブレーキを掛けた」

 

「右足を着いたが、ハンドルは左に回り、転倒した。アスファルトに右ひざを強打、左ひざも軽く打ち付けた。

=>「ハンドルが左に回ったのは、道路の傾斜のためである。

 

「転んだ後、真っ先に信号を指さし、『信号を見ろ、青だぞ』と言った。まだ、青だった。次に『何でこんな所で止まるんだ』と。『以前、前で止まった時、危ない目にあったことがあるから』との返事がありました。」

=>『歩行者用の信号待ちのために、原告は停車した。原告は、被告が転倒するまで、被告の存在を認識していなかった。』

 

「そして、「身分証明書を見せてほしい」と言うと、相手は警察に電話を掛けました。次に、自分の自転車を片付け始めた。私は相手の自転車の位置を確認していると、さっさと倒れた私の自転車を片付けてしまった。」

=>「原告の停車位置は、原告は知らない。被告のみが把握している。事故当日は、原告の説明を聞いただけで済ませたこと。被告の説明には全く聞き耳を持たなかったこと。」

「被告の責任は、ここは歩道だから自転車から降りて歩かなければならないと発言。歩行者がいないから降りる必要はないと言っての無視。」

「被告が、交差点内ではなく、原告は電柱前で停車すべきであると主張すると、歩道だから何処で停まっていいんだと回答」。

251230事故当日の甲第2号証=実況見分調書の立会人が、原告のみとなっていること。事故当日の被告立会人の実況見分調書が存在していないことは、不思議なことである。被告は、詳細な事情を知っているからである。

まとめ、① 本件は佐藤一彦巡査部長の事故当日の職務に対する手続き違反が起因であること。

 

② 甲第1号証=事故証明書(原本作成日不明、作成の基礎資料不明)に記載の「出会い頭衝突」に合わせる目的で、実況見分調書虚偽記載、告訴調書虚偽記載、被告の管理票虚偽記載を行っていること。

 

管理票虚偽記載の内容は、告訴状の内容訂正を被告から申し出たと書かれていること。被告から申し出てはいないこと、

佐藤一彦巡査部長から電話があったこと。

「傷害罪」では受理できない。「過失傷害罪」に訂正する必要がある。告訴状には、実印が必要であると。

 

③ 260131実況見分立会については、日時について佐藤一彦巡査部長から電話があった。「原告は、別の日に実況見分立会を済ませた」と説明があった。しかしながら、その痕跡はない。

 

甲第2号証(様式第27号)、甲第3号証(様式第46号、刑訴第197条)という別の様式が使われていること。検察で聞いたところでは、この組み合わせの例があるので違法ではない。それ以上の説明はない。

この組み合わせは、自動車事故で事故当日に、一方が病院に搬送された為、実況見分立会が行えなかった場合に、この組み合わせを利用すると思料する。

 

これらは、公文書虚偽記載であり、刑事犯罪である。

この刑事犯罪について、調査を申立てること。申立て事項の公益性から判断し、職権調査事項に該当すること。

この申立て事項については、(判決事項)民事訴訟法第246条による判決を求める。

職権調査の結果、犯罪行為が確認できたら、(告発)刑事訴訟法第239条第2項による刑事告発を求める。

 

(3)求釈明

1 弁護士は、現場を見ているのかについて、求釈明。

甲第1号証=270611発行の交通事故証明書では、出会い頭衝突となっていること。

被告が、右側通行を行ったとする主張根拠について、求釈明。

 

原告は、橋の上で赤信号になったことを確認していること。自動車は、交差点手前の停止線位置で停車していること。しかしながら、原告は停車線の位置では止まらずに、減速して交差点に進入していること。「減速して交差点に進入」した理由について、求釈明。

 

甲第2号証の6枚目の写真では、人物が電柱の陰に隠れているが、信号待ちを行う位置はこの位置ではないのか。この位置で停車を行わなかった理由について、求釈明

 

原告は、被告が左側から進行してくることを②の位置で確認していると主張(甲2号証)。現場を確認の上、自転車に乗った状態で、左側を確認できる地点であるかについて、求釈明

 

被告を発見した時に、被告はどの位置にいたかについて、求釈明

赤信号であること。被告が左側から進行してくることを確認していること。しかしながら、停車しなかった理由は何か、求釈明

 

原告が停車した目的は、歩行者用信号の信号待ちであること。被告は、転倒した直後に、「見ろ、青だぞ。何でこんなところで停まったんだ」と詰問すると、「以前に、もっと前に停まって、危ない目にあったからです。」と回答をした。このことについて、求釈明

 

原告が停車した位置は、横断歩道の手前左側であり、被告が青信号で進行する位置であること。現在は、中央ポール・右側ポールが撤去されているが、事故当時はポール3本があったこと。

現場状況から判断して、登りの自転車は左側を通過する方法が、安全かつ合理的であること。登りの場合は、左側通行が守られている。このことについて、現場を確認の上で、求釈明

 

原告は左側進行していたと主張するが、甲第2号証の2枚目の写真では、女子高生が横断歩道の左側進行を行っていること。信号待ちを行う場所は、この手前のたまり場ではないのか。求釈明。

 

甲第2号証=260131実況見分調書では、(2)現場の模様の記載内容からについて、求釈明は以下の通り。

原告から見た場合、左方見通しは、「 良 」となっていること。

当時は、工事を知らせる看板があったこと。電柱もあり見通しが悪かったこと。原告が、被告を発見した位置から、被告の自転車位置が見えたどうかについて、求釈明。

 

勾配は、「 なし 」と記載されていること。

勾配なしであるかについて求釈明

路面は、「 平坦 」と記載されていること。

平坦かどうかについて、求釈明。

 

路線は、「 交差点(十字路) 」と記載されていること。大間野1丁目交差点は、十字路ではないと認識しているが、路線についての認否を求釈明。

交通規則は、「 駐停車禁止、転回禁止、自転車通行可 」と記載されていること。交通規則についての認否を求釈明

 

甲第2号証==260131実況見分調書は、甲第1号証= の記載内容の「 出会い頭衝突 」とするための資料であること。

そのために、「見通し左方 良 (不良)」 、「勾配なし (急勾配 登り坂)」、「路面 平坦(凸面)」と虚偽記載する必要があったこと。越谷警察署 佐藤一彦 司法警察員巡査部長の恣意的な虚偽記載であること。

 

2 原告告について求釈明。

a 原告は、事故当日の現場検証の際に、佐藤一彦巡査部長に対して、「保護者を呼びましょうか」と質問し、「そんなことしなくていい」と回答されていること。

 

b 状況把握が全くできていないこと。以下の通り。

赤信号ならば、交差点内に進入せずに、手前で停車すること。

交差点内では、駐停車禁止であること。

交差点内では、急停車しないこと。

左右の安全確認を怠ったこと。

 

c 原告は、自分自転車をフェンス側に移動し始めたこと。「動かすな」と注意すると、「通行の邪魔になるから」と発言。被告は、原告の自転車の停止位置を記憶するために、ポールの位置との関係を見ていた。その間に、被告の自転車を起こして、フェンス側に移動始めていた。「位置関係が分からなくなる。」と言ったが、戻せなかった。位置を移動させることは、普通考えられない。

 

( 甲第2号証の交通事故現場見取図の作成時は、原告は立ち会っていないこと。被告は、勝手に進められるので、抗議をしたこと。もっと前だ(春日部側だ)、自転車の位置はサドルの位置ですかと聞くと「大体でいいんだ」と佐藤一彦巡査部長は発言して、聞く耳を持たなかったこと。

 

図ができたら確認できるのかと聞くと、「見せられない」と回答。

2号証の事故現場見取図と言うが、佐藤一彦巡査部長が、原告の話を聞いただけで、勝手に位置を決めた図であり、作図根拠のない図であること。)

 

上記理由から、以下の3事項について求釈明を行う。

あいおいニッセイ同和損害保険との契約内容について、求釈明。

学歴について、・・、求釈明

卒業した・・について、求釈明。

 

以上

 

 

 

 

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