2018年4月1日日曜日

Z 251230 #あいおいニッセイ同和損害保険の主張変更の履歴 #自転車事故


Z 251230 #あいおいニッセイ同和損害保険の主張変更の履歴 #自転車事故
#さいたま地方裁判所越谷支部 #平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件 
#大間野1丁目交差点 #実況見分調書虚偽記載 #告訴調書虚偽記載 

 

・・「衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ、③地点(自転車の何処の部分を指示しているのか不明)で停止した。」については、否認する。

 

危険を感じたのではなく、歩行者用の信号待ちを行うために、ブレーキを掛けて、停車したのである。

時系列は、原告が停車し、その直後、それに対応して被告が急ブレーキをかけたである。被告には、急ブレーキを掛ける理由がない。・・

 

 

「1」 乙2号証=260116メール「あいおいニッセイ同和損害保険の長尾と申します」(アイアイニッセイ同和損害保険 長尾様=>被告)では、「自転車の後輪に接触された」と説明している。
 
http://imgur.com/U4FIAta

「原告が進む方向が赤信号であったため減速して止まろうとしたところ、止まる直前に左側から被告が出てこられ、自転車の後輪に接触された」と説明している。

 

「2」 乙2号証=260116メール「現場で説明をきちんと聞いてからにしたらどうですか」(被告=>アイアイニッセイ同和損害保険 長尾様)

「道路中央で、原告が止まりました。それで私がブレーキをかけました」、

「なぜこんなところで止まるのだ」と聞くと、「以前、前で止まった時、危ない目にあったからだ」との返事がありました。


 

「3」 乙第5号証=290201お知らせでは、「原告自転車の左側後部に衝突」と主張している。

1枚目


 

2枚目


「・・原告が、本件交差点の対面信号が赤色であるのに従い、自転車を減速していたところ、交差道路を左方より被告自転車が本件交差点に向かって走行してくるのを発見し、ブレーキをかけて停止しましたが、停止するのと同時くらいに被告自転車が、原告自転車の左側後部に衝突 」と記載している。

 

「4」 290418損害賠償額確定調停申立書(越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停)=「・・本件交差点の歩行者用信号が赤色であることを確認し、減速した。

原告は、減速中に②地点に至ったとき、交差点道路の歩道の左方から被告自転車が向かってくるのが(ア)地点に見えたため、衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ、③地点で停車した。

これに対し、被告自転車は進行してきて、(×)地点において、原告自転車に衝突した。」と記載している。

 

 

「5」 300312訴状では、「原告自転車の左側面に衝突」と主張している。主張を変更していること。 

300312訴状(さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件)

 

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