Z 300401ほぼ完成版 訴状<1p>6行目からの反論 #あいおいニッセイ同和損害保険会社
#さいたま地方裁判所越谷支部 #平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件
#大間野1丁目交差点 #自転車事故 #実況見分調書虚偽記載 #告訴調書虚偽記載
****************
事件番号 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件原告
被告
被告
第1回口頭弁論期日 平成30年5月10日(木)午前10時10分から
答弁書
平成30年 月 日
さいたま地方裁判所越谷支部4係 御中
被告住所 〒343-08
被告氏名 (
電話番号 048―
FAX番号 048-
送達場所の届出 上記住所と同じ(自宅)
1 請求の趣旨に対する答弁
原告の請求を棄却する。 との判決を求める。
2 請求の原因に対する答弁
請求原因事実について、以下の通り認否する。
訴状<1p>6行目からの反論
「 第1 請求の趣旨
1 原告の被告に対する別紙事故目録記載の交通事故に基づく損害賠償債務が存在しないことを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。 」について
◆ 原告の請求を棄却する。 との判決を求める。
「 第2 請求の原因
1 交通事故の発生及び事故様態(甲第1号証ないし甲第3号証)
甲第1号証=交通事故証明書(H270609取得、 原本作成日不明 )
甲第2号証=実況見分調書(原告立会)作成日H280131 、立会日251230事故当日 )
甲第3号証=実況見分調書(被告立会)作成日H280225 、立会日260131 ) 」について
◆ 甲第2号証は、原告立会の実況見分調書となっていることから、原告の主張であること。
251230事故当実は、被告も立会いに参加できる状態であったこと。
251230原告立会の実況見分調書の提出が行われていないことについて求釈明。
「 原告と被告の間で、別記事故目録の交通事故(以下「本件事故)という」が発生したところ、本件事故様態は以下のとおりである。
以下指摘の各地点については、別紙交通事故現場見取図上の各地点である。 」については、否認する。
◆ 「 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 」において、事故現場を見て下さいと申入れを行っていること。
251230事故当日は、坂上ポールは3本存在。(260119撮影写真、281215撮影写真)。 以前、段差は存在していること。
「平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停」が始まると、坂上ポールは、中央ポールが撤去され、2本になったこと。(290506撮影写真)。 段差は存在しているが、修正されていること。
「平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件」が始まると、坂上ポールは、右側ポールが撤去され、2本となったこと。
上記の工事は、埼玉県警に拠る実況見分調書虚偽記載の隠ぺい工作であること。事故以来、現場を見て主張して下さいと申してていること。
しかしながら、訴状を読む限り、あいおいニッセイ同和損害保険の弁護士は、事故現場の確認を行わずにいること。このことは、(誠意・誠実)民事訴訟法第2条に違反する行為である。
このことを知った上で、事故現場を確認の上で、「出会い頭衝突」が可能かどうかについて、求釈明。
「出会い頭衝突」とは、双方の前輪と前輪の衝突であること。
しかしながら、乙2号証=あいおいニッセイ同和損害保険株式会社からの2014_0116メールでは、「自転車の後輪に接触」と説明していること。この説明は、告訴状記載内容と一致していること。
次に、乙第5号証では、「自転車の左側後部に衝突」と主張していること。このことについて、求釈明。
甲第3号証の実況見分書の様式は、「 様式第27号 」を使用していること。
甲第3号証の実況見分書の様式は、「 様式第46号(刑訴第197条)」を使用していること。
異なる様式を使用している理由について、求釈明。
釈明内容によっては、あいおいニッセイ同和損害保険の弁護士は、実況見分調書虚偽記載・告訴調書虚偽記載の犯罪について、隠ぺいの共同不法行為を行っていると判断することになること。
訴状<1p>16行目から
「 (1)上記発生場所は、信号機による交通整理の行われている交差点(以下「本件交差点」という。)付近の歩道上である。 」について
◆ 「交差点付近の歩道上」については、トリック表現である。車道の交差点だけが交差点ではないこと。歩道の交差点内であること。事故当日の佐藤一彦巡査部長の認識と一致する内容であること。
甲第3号証=260225作成日実況見分調書(立会日 260131)によれば、交通規則=「駐停車禁止、転回禁止、自転車通行可」となっていること。
「交差点付近の歩道上」ならば、「駐停車禁止、転回禁止」の交通規則は該当しないこと。
事故当日、佐藤一彦巡査部長は、被告に対して、「歩道であるから、被告は自転車から降りて歩くべきである。」、「原告が、信号待ちで停車したことに対しては、歩道だから何処で停まってもいいんだ。」と説明し、争いになったこと。
「 (2)原告は、原告自転車を運転し、草加方面から春日部方面に向かって、本件交差点手前を進行中、①地点(電柱から8m草加より)で、本件交差点の歩行者用信号が赤色であることを確認し、減速した。
原告は、減速中に②地点(電柱から1m草加より)に至ったとき、交差道路の左方から被告自転車が向かってくるのが
(ア)地点 (右側ポールを目指し、右側ポールから2.5m下った位置)に見えたため、衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ、③地点(自転車の何処の部分を指示しているのか不明)で停止した。
これに対し、被告自転車は進行してきて、×地点において、原告自転車の左側面に衝突した。
自転車のどの部分に被告自転車の前輪が当たったのかは不明。前輪であるか、サドル位置か、後輪か。求釈明。
しかしながら、乙2号証=260116メールでは、「自転車の後輪に接触された」と説明している。
乙5号証=290201ご連絡書では、「 左側後部 」と明示している
◆「原告は、原告自転車を運転し、草加方面から春日部方面に向かって、本件交差点手前を進行中、①地点(電柱から8m草加より)で、本件交差点の歩行者用信号が赤色であることを確認し、減速した。」については、認める。
◆「草加方面から春日部方面に向かって、本件交差点手前を進行中、」について。
信号が赤であることを確認したのならば、確認した位置から判断して、交差点内に進行すべきではなく、停車すべきである。信号無視である。
このことについて、求釈明。
進行方向信号が青ならば、交差点内を通過して、横断歩道右側を進行する軌跡が、一直線であり、合理的であること。普通そのような経路が取られている。
甲第3号証の写真「3」には、他の通行人も一般的に選択している様子が写っている。
原告には、交差点内という認識がなく、橋の歩道の延長と認識して進行していること。
なぜなら、「赤色であることを確認し、減速した。」と主張していること。「そして、減速進行を行い、歩行者用信号の信号待ちを行うために、停車した」と文脈から読み取れること。
原告が停車した目的は、歩行者用信号待ちのためであることを証明している。
原告は、この軌跡上で走行し、横断歩道進入口の場所で、信号待ち停車を行った。
(駐停車禁止区域内で信号待ちを行った。佐藤一彦巡査部長の認識と同じであること。歩道だからどこで停止しても良いとの認識である。300321現在、事故当日に存在した坂上ポール3本の内、中央ポール、左隣ポールは撤去されている。埼玉県警による証拠隠滅である。)。
◆「本件交差点の歩行者用信号が赤色」について。
「本件交差点の歩行者用信号が赤色」とは、どの信号を指示しているのか求釈明。
甲第2号証=実況見分調書では、路線=「交差点 十字路」と記載されていること。大間野1丁目交差点は、十字路と表現できる場所ではないこと。
「歩行者用信号が赤色を確認」と主張していること。
赤信号を確認した位置から判断して、甲第3号証の写真「6」に写っている路面上の「注意」マーク辺で、信号待ちを行うべきである。このことについて、求釈明。
普通の者は、甲第2号証の写真に写っているように、電柱の陰になっているが、信号待ちを行っている。停車しなかったことは、信号無視である。
原告は、自転車に乗っており、車両であり、左側通行が義務付けられていること。見やすい信号は、車両用信号であり、車両である自転車を運転中であることから、車両用信号に従うことになる。なぜ、「歩行者用信号が赤色を確認」したの求釈明。
◆「原告は、減速中に②地点(電柱から1m走かより)に至ったとき、交差道路の左方から被告自転車が向かってくるのが
(ア)地点(右側ポールを目指し、右側ポールから2.5m下った位置)に見えたため、衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ、③地点(自転車の何処の部分を指示しているのか不明)で停止した。」について。
「原告は、減速中に②地点(電柱から1m草加より)に至ったとき、交差道路の左方から被告自転車が向かってくるのが
(ア)地点 (右側ポールを目指し、右側ポールから2.5m下った位置)に見えたため」については、否認する。
被告が、原告自転車前輪の先端を発見した位置は、左折してすぐの位置である。②地点からは、被告を見ることができない。
「 交差点手前(電柱から1m草加より)の地点で、発見した」と主張している。前方が赤信号と認識していたのなら、止まるべきである。何故、止まらなかったかについて、求釈明。
「 (ア)地点(右側ポールを目指し、右側ポールから2.5m下った位置)に見えた 」と主張していること。
告訴状と違っている。被告は、左折して坂を上り始めて直ぐに、電柱の陰から自転車の前輪を発見し、ゆっくりと自転車の全体が現れた。
(ア)地点にいる被告を発見したとするなら、時間経過から言って、②の位置ではなく、もっと先の位置である。
甲第2号証の現場見取図では、軌跡を直線で描いている。直線ルートで進行していない。
「衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ、③地点(自転車の何処の部分を指示しているのか不明)で停止した。」については、否認する。
危険を感じたのではなく、歩行者用の信号待ちを行うために、ブレーキを掛けて、停車したのである。時系列は、原告が停車し、その直後、それに対応して被告が急ブレーキをかけたである。被告進行方向は青信号であり、急ブレーキをかける理由が存在しない。
乙2号証=260116メールでは、「自転車の後輪に接触された」と説明している。
乙第5号証=290201お知らせでは、「原告自転車の左側後部に衝突」と主張している。
300312訴状では、「原告自転車の左側面に衝突」と主張している。主張を変更していること。
甲第1号証の「出会い頭衝突」に合わせるための主張変更である。
同時に、佐藤一彦巡査部長の虚偽公文書作成を隠ぺいする目的であること。北村大樹弁護士の行為は、共同不法行為に該当する犯罪であること。
「衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ」たのではなく、信号待ちのための停車である。乙2号証=
事件当日、「(被告」の進行方向の信号を指して、見ろ、青だぞ、何でこんなところで停まるのだ」と詰問すると、「以前、もっと前に停まった時、危ない目にあったから」と停車した理由を説明していること。このことについて認否を求める。
告訴状の記載内容は、原告が被告の存在に気付いたのは、原告がブレーキをかけて、急停車したために、対応して急ブレーキをかけ、前輪が回転し、自転車が倒れた後である。
「③地点で停止した。」について、自転車の何処の部分を指示しているのか不明である。サドルの位置と考えて良いかについて、求釈明。
251230事故当日の現場見取図の作成時に、佐藤一彦巡査部長に対し、同様の質問を行っている。
サドルなら、もっと前(春日部側)であると説明を行っているが、佐藤一彦巡査部長は、「大体でいいだ」と発言し、被告人の説明を無視して勝手にマーキングを行っている。
自転車が2台あることから、現状復帰させて確認するように申し入れても、「大体でいいんだ」と発言して、聞く耳を持たない。
図面ができたら、見せて欲しいと申し入れても、見せられないと回答。この時は、原告は立ち会っていなかった。
出鱈目な野郎だと判断して、後日、県警本部にメールを送ったところ、再度の聞き取りをするとの連絡があったこと。
状況を説明(内容証明郵便で、越谷警察署署長宛に送った告訴状の内容通り)すると、「なんだ、ぶつかっていないのか」と、発言をしたこと。原告弁護士から、交通事故証明書が送られてきて、「出会い頭・衝突」となっていることに、呆れてしまった。
「これに対し、被告自転車は進行してきて、×地点において、原告自転車の左側面に衝突した。(自転車のどの部分に被告自転車の前輪が当たったのかは不明)。」について。
「原告自転車の左側面に衝突した」は、否認。
まず、衝突していないこと。自転車が倒れたときに、前輪がスタンドに当たったかもしれない。当たったとしたら接触だ。(乙10号証=告訴状、乙2号証=260116メール(あいおいニッセイ同和損害保険=>被告)
次に、「衝突場所=左側面」と主張していること。位置関係から、左側面では、意味をなさない。衝突したと主張していることから、被告人の自転車前輪が衝突した部分について、求釈明。
なお、原告は290201ご連絡書(乙第5号証)では、「衝突場所=左側後部」と、より具体的に表現している。
被控訴人主張=「自転車が倒れたときに、前輪が原告自転車のスタンドに当たった可能性があるが、当たったかについては分からない」。
衝突したと主張しているので質問する。原告自転車は倒れたのか。どの程度の衝突であったのか。具体的かつ詳細に求釈明。
甲第2号証=実況見分調書2枚目の「破損状況」は、「後カゴの歪み」とあること。原告自転車は「後カゴはついていない」ことから、被告の自転車のことである。原告自転車は倒れていないこと。
「 (3)衝突後、被告は、(イ)地点において、自転車と共に転倒した。」について。
◆ 「衝突」は否認。
「 (イ)地点において」は否認。
甲第2号証=交通事故現場見取図によると、被告は右側ポールを目指して進行しているように描かれている。。
しかしながら、右側ポールを目指せば、通過できないこと。
被告が目標とした位置は、坂上ポールのうち、中央ポール右側の平坦部であること。
左側ポールの春日部側は車道であり、進行出来ない。
左側ポールと中央ポールの間は、狭くて通過できないこと。
中央ポールと右側ポールの間は、中点から左側は平坦であり、中点から右側は凸面があり、安全とは言えないこと。
右側ポールの草加側は、凸面が大きくて、危ないこと。また、自転車の右側通行となり、違反となってしまうこと。
<2p>5行目から
「 2 責任原因
本件事故は、原告の走行中における左方確認義務違反といった過失により惹起されたものである。したがって、原告は、被告に対し、民法第709条に基づく損害賠償責任を負う。」について。
◆「原告の走行中における左方確認義務違反といった過失」だけではない。乙10号証=告訴状に記載した通り、3項目。
第1の原因は、原告が赤信号を確認しながら、交差点内に侵入したこと。原告の信号無視であること。原告は、車道には、停止線が明示されていること。原告には、自分が車両運転中という自覚がなく、歩行者として行動していること。
第2の原因は、普通は信号無視をする場合は、左右の安全確認を行ってから、進行する。しかしながら、原告は左方の確認を行わずに交差点内に進入したことである。原告の左方の安全確認義務違反である。
第3の原因は、交差点内であることの状況把握ができていないことである。歩行者信号待ちのために、交差点内で停車したことである。交差点内は駐停車禁止であること。
◆「左方確認義務違反」を認めたことについて。
いずれの場合も前提条件は以下の通り。
被告は右側通行を行っていること。
勾配がなく、上り坂ではないこと。
凸面がなく平坦であること。
争点は、右側通行を行っていたことの認否である。
「1」 甲2号証=251230実況見分調書(立会人は原告単独となっていることから、原告の主張であること)
「 最初に相手を発見したのは②
その時の相手の自転車は(ア)
危険を感じ、ブレーキをかけた地点は②
その時の相手の自転車は(ア) 」となっている。
つまり、「左方義務違反ではない」と主張している。
「3」 乙5号証=290201ご連絡書では、「・・原告が、本件交差点の対面信号が赤色であるのに従い、自転車を減速していたところ、交差道路を左方より被告自転車が本件交差点に向かって走行してくるのを発見し、ブレーキをかけて停止しましたが、停止するのと同時くらいに被告自転車が、原告自転車の左側後部に衝突 」と記載している。
原告は、減速中に②地点に至ったとき、交差点道路の歩道の左方から被告自転車が向かってくるのが(ア)地点に見えたため、衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ、③地点で停車した。
これに対し、被告自転車は進行してきて、(×)地点において、原告自転車に衝突した。」と記載している。
「左方義務違反ではない」と主張している。
「5」 300312訴状(さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件)=「原告自転車の左側面に衝突」と主張している。
まとめ
自転車運転の自覚がなく、歩行者として振る舞っていること。
佐藤一彦巡査部長程度の状況把握能力しかないこと。
事故当日、佐藤一彦巡査部長は、被告に対して、被告過失の指摘を行った。以下のことを告げ、言い争いとなったこと。
佐藤一彦巡査部長=「ここは歩道であるから、自転車から降りて、自転車を押して歩かなければならない」と指摘。
被告=「歩行者はいなかった。自転車から降りる必要はない。他の自転車も、乗ったまま通行している。」と
被告=「前方信号が赤である以上、車両の停止線で信号待ちをすべきだ。」
佐藤一彦巡査部長=「ここは歩道であるから、(原告は)どこに停車しても良いのだ」と。
甲第2号証の写真「5」、「6」について。
到着すると、まず、佐藤一彦巡査部長は、「電話を掛けた者はどちらか(文言は正確ではない)」と聞く。
原告が答え、原告=「保護者を呼びましょうか」と、佐藤一彦巡査部長に質問。「呼ばなくていい」と回答。
写真「6」の様に原告が、事情聴取された。
次に、被告の所に来て、被告過失の指摘を行い、上記の言い争いとなったこと
「ぶつかった」と言うので、「ぶつかってはいない」と発言し、告訴状の通りの説明を行ったこと。
被告=「原告が急停車したので、そのまま進行すると、被告自転車の左側ペダルが原告自転車のスタンドと接触する可能性があると判断した。そして、急ブレーキを掛けたため、前輪が回って、右側に倒れた。
倒れたときに、前輪がスタンドに接触したかもしれないが、分からない」と。
佐藤一彦巡査部長=「なんだ、ぶつかっていないんじゃないか」と発言。
その後、佐藤一彦巡査部長は、アスファルト面にマーキングを始めた。ここでも、マーキングを勝手に行い、言い争いになった。
自転車が2台あるにも拘らず、現状復帰をさせないことを指摘する。無視をして、マーキングを始める。
原告の自転車位置のマークについては、「マーク位置は、原告自転車のどの部分ですか。サドル位置ですか」と質問する。「もっと左側です」と言っても、「大体でいいんだ」と発言して、適当に位置を決めている。
出鱈目さに不安を覚え、「図面ができたら見せて下さい」と要求すると、「見せられない」と。この時は、原告は参加していない。
その後、マーキングがおわると、佐藤一彦巡査部長は、双方で住所を交換し、民事に対応できるようにと指示。
原告との話は、膝を打ったが、今は大丈夫そうです。
今後、痛みがでたら、医療費全額請求しますと伝えた。原告は、分かりましたと了承。
話が終わると、佐藤一彦巡査部長は、告訴の書き方という紙を渡したこと。
佐藤一彦巡査部長の説明の正否確認するため、Yahooの知恵袋に投稿した。具体的な、写真を添付し、いくつか質問を投稿した。回答をもとに、ネットで検索を行った。
記憶に残っている回答は、自転車専用道路がなければ、横断歩道を乗車したままで良い。ただし、歩行者がいる時は、歩行者が優先である。
「歩道だからどこにでも停車して良い」ということは間違いである。横断歩道進入路上は、通行の妨害になるから停車禁止であるという、当然の内容であった。
回答の中には「お巡りさんとは仲良くしておいた方がいいよ」という回答があった。今は、佐藤一彦巡査部長が回答者であると思っている。
暫くして、別の質問をするために、アクセスすると、普通は求められない、IDとパスワードの入力を求められた。入力すると、画面が白くなってしまった。
再度、アクセスし直すと、節税方法の質問と本件の関連質問総てが消えてしまった。日本オラクルに問い合わせたが、回答はなく復旧はできていない。法務局は、都合が悪い質問は削除させていると、今では思っている。
埼玉県警に対し、事故当日に、被告の状況説明の通りになっているか不安である旨を伝えた。佐藤一彦巡査部長から電話連絡があり、再度、立ち合いを行うと連絡があったこと。母の様態が芳しくない為、時間調整に苦慮した。原告と同時立会いは調整がつかないので、原告は先に再度の立会を行ったとの説明を受けた。
佐藤一彦巡査部長の違法行為である実況見分調書の虚偽記載、告訴状を告訴調書にして告訴調書の虚偽記載の原因は以下の通り。
事故当日の言い争い。
=>原告の主張した実況見分調書作成し、被告の主張無視したこと。
=>交通事故証明書の「出会い頭衝突」
=>埼玉県警へのメール苦情、知恵袋の質問、事故当日の説明の間違い(駐停車場所であることに気付き、歩道だからどこに停まってもよいは間違いであること)
=>双方が再度の立会。しかしながら、原告分は作成されていないこと。被告分は作成されているが、告訴状の内容と異なっていること。
260131被告立会いの時に、「日程調整がつかないので、原告は既に済ませた」と佐藤一彦巡査部長は説明した。
「 3 被告の損害について(甲第4号証及び第5号証)
被告は、原告に対して医療法人社団協友会東川口東武薬局ヴァリエ店等の領収書を開示しているものの、これらの損害については、本件事故との因果関係が不明であるので、本件事故による損害は明らかではない。 」について。
◇ 「本件事故との因果関係が不明」について
◆1 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の規定で、過失割合=(4:6)と伝えて来た。今更と思うが、素人故に証明方法を知らない。何を求めているのか求釈明。
「越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停」において以下の文書が保存されている。
1 電話聴取書=「 聴取日時 平成29年6月12日(月) 午前11時35分、 発信者 医療法人協友会 東川口病院、 受信者 越谷簡易裁判所調停B係 裁判所書記官 冨田隆夫 」、
(聴取内容) 平成29年6月9日付「送付書類のご案内」送付嘱託回答として恩顧に送付した医師診療録、検査結果照会、診断書、CR-Rはいずれも写しであり、当病院に返却する必要はありません。 以上 」
2 記録閲覧・謄写票(申請日 290705)=「謄写複写が許可されている」
閲覧等の部分=「 平成29年5月29日付 東川口病院に対する送付嘱託の回答全て(画像を含む)
申請区分=「 謄写・複製 」、申請人=「 埼玉弁護士会越谷支部
堀場久恵 (委任状 代理人)
◆2 救急車を呼ぶ前に、原告母親に対し、事情を説明した。その後、お見舞いを伝えられたことはない。
◆3 診断書提出
◆4 メールで、あいおいニッセイ同和損害保険から、会社の規定では過失割合=(4:6)であり、被告の過失が多いと伝えて来た。
原告は、何と言っているのかと説明を求めたが、回答は無かった。
過失割合と好き勝手を言って来るので、太刀打ちできないと判断し、告訴状を提出し、検察に判断をゆだねることにした。
その後、弁護士に任したとメールがきた。
原告の、状況把握能力の低さ、信号無視を平気で行い、左右の安全確認も行わないこと。251230事故当日に佐藤一彦巡査部長から告訴の方法の文書を渡されていたこと。
告訴を行って、その結果をもって、あいおいニッセイ同和損害保険に対応することとした。
<2p>13行目から
「 4 本件事故は、本件交差点における出会い頭の衝突事故(甲第1号証及び甲第2号証)であるが、原告自転車は、被告自転車よりも先に本件交差点にさしかかっていて、衝突時には既に停止していたこと、及び、原告自転車は本件交差点に至るまで左側を走行していたのに対し、被告自転車は右側を走行してきており、車両の左側通行義務(道路交通法第18条第1項)違反あること等からすれば、本件事故の責任は、原告に比して被告の方がより重大というべきである。
したがって、本件事故の過失割合は、原告4割、被告6割程度とすべきである。」について。
◆「原告が、衝突時には既に停止していたこと」は認める。原告が、駐停車禁止区域での停車。横断歩道進入路での停車は違法であること。
◆ 「出会い頭の衝突事故」は否認。
「、右側通行 」について、立証を求める。
前提となる、右側通行は行っていない。上り坂である。
◆ 「甲第1号証及び甲第2号証」は、否認。
甲第1号証は、甲第2号証を基に作成されていること。甲第2号証は、立会人が原告単独であること。つまり、甲1号証、甲2号証は、原告の主張資料である。
被告
主張は、告訴状の通り。
◆ 「原告自転車は、被告自転車よりも先に本件交差点にさしかかっていて、衝突時には既に停止していたこと」について。
「本件交差点にさしかかっていて」について、具体的でなく理解できないこと。「 信号無視を行い、交差点内に進入し、歩行者用の信号待ちのため横断歩道の進入路上で停車した。 」ということか。求釈明。
「衝突時には既に停止していたこと」については、衝突はしていないこと。原告がブレーキをかけて停止し、それに対応して被告はブレーキをかけたこと。
◆ 「原告自転車は本件交差点に至るまで左側を走行していたのに対し、被告自転車は右側を走行してきており」については否認。
具体的でなく理解できないこと。
「原告自転車は本件交差点に至るまで左側を走行していた」と主張しているが、車道を走行せず、歩道を走行していたことは認める。
しかしながら、歩道の中央を走行していたと主張する。何故ならば、交差点内に進入するためには、段差があること。
段差を回避するためには、中央の凸部を通過する必要があるため。
「被告自転車は右側を走行してきており」については、否認。
具体的でなく、意味が不明であること。
「被告自転車は右側を走行」については、立証を求める。
甲第3号証の事故現場見取図に拠れば、右側ポールを目指しているが、被告人はそのような主張は行っていない。被告主張は、中央ポール右側の平坦部を目指している。
佐藤一彦巡査部長が出鱈目に作図した甲第2号証でも、被告自転車の進入軌跡は、右側ポールを目指して描かれていること。右側ポールを目指せば、通過できない。
甲第2号証の写真「3」、「4」でも、被告自転車の進入軌跡は登り坂であることが判然としない写真を採用していること。
甲第2号証の交通事故現場見取図は、被告自転車の進入軌跡は登り坂であることが明示されておらず、登り坂であることが読み取れないようになっていること。
極めつけは、甲第2号証の現場の模様=「勾配は、(上り)(下り)の選択肢があるにも拘らず、(なし)を選択していること。」。
このことは、甲第2号証=260131作成の実況見分調書は、佐藤一彦巡査部長の恣意的な記載である証拠であること。
交通事故証明書の「出会い頭衝突」になるように、悪意の記載が行われていること。
現場の模様の記載内容で、実態と齟齬のある記載は以下の通り。
● 見通し=「左方 (良) 」としていること。
写真「1」については、位置関係から判断し、被告を見ることは出来ないこと。当時は、橋の舗装工事中であり、工事内容を案内する看板があったこと。
写真「3」については、この位置は段差解消のために、凸面部分であること。原告は、凸面の細い尾根伝いに走らせる為、前輪の下方前部を注視しながら進行していたこと。原告は、左方確認義務違反を認めており、自白事実であること。
● 路線=「 交差点は、(十字路)と記載 」。大間野交差点は、車道が5本交わる「五差路」であり、本件の坂道を加えると6本であること。
● 勾配=「 (上り、下り、なし)の3択から(なし)を選択している。」。実際は、登り坂であり、佐藤一彦巡査部長の悪意の記載である。
● 路面=「 凹凸という選択肢がありながら、平坦を選択している。」。実際は、凸面であり、佐藤一彦巡査部長の悪意の記載である。
● 交通規則=「 駐停車禁止、転回禁止、自転車通行可と手書きで記載。」。このことは、事故当日の佐藤一彦巡査部長の説明が間違っていることを示す証拠である。
事故当日の説明=「歩道だから、自転車から降りて進まなければならない。」、「歩道だから、何処に駐車してもいいんだ。」
上記のように、佐藤一彦巡査部長による悪意の記載により、「出会い頭衝突」<=「 被告は右側走行 」が合理的な主張となっていること。
北村大樹弁護士には、「越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停調」の時に、調停委員を通して、現場を確認の上で主張をするように申し入れていること。乙2号証=260116メール「現場で説明をきちんと聞いてからにしたらどうですか」(被告=>アイアイニッセイ同和損害保険 長尾様)でも、事故現場を見てから主張を行うように申し入れている。
しかしながら、現場調査を行わずに、同じ主張を繰り返していること。あいおいニッセイ同和損害保険は、(誠意誠実)民事訴訟法第2条に違反する態度で訴訟を行っていること。
事故現場を確認すれば、登り坂であり、自転車が右側走行を行うことはあり得ないこと。右側ポール草加側は、凸面が高く、自転車走行は危険である。
なぜなら、右側走行を行えば、勾配が急であること。登ったところでは凸面となっており、乗車しての通過は危険であること。
既に、「 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 」の答弁書でも「右側走行は行っていない」と主張済み。
◆ 「本件事故の過失割合は、原告4割、被告6割程度」は否認。
原告の過失は以下の3項目。
(1) 原告は、赤信号であることを把握していながら、交差点内に入してきたこと。信号無視が最大の原因である。
(2) 進入前に左方確認義務違反を行っていること。現行は、認めており、自白事実であること。
(3) 歩行者用信号待ちのために、横断歩道進入路上に停車したこと。状況把握に難があり、被告の過失である。
自転車の運転規則を守る意識がないこと。状況把握能力が欠落していること。この様な者が、自転車運転を行っていること想定していなかったこと。
従って、被告には過失はない。
以上、訴状<2p>22行目まで
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