2018年5月24日木曜日

K 300524 NTTデータに 44桁の個人情報開示請求 #平良理乃様 #thk6481


K 300524 NTTデータに 44桁の個人情報開示請求 #平良理乃様 #thk6481


#埼玉りそな銀行 #ジャーナル偽造 #通報義務違反 #契約違反

#NTTデータ #共同不法行為

#川神裕裁判官 #循環論法 #志田原信三裁判官 #不意打ち弁論打切り

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300524 NTTデータに 44桁の個人情報開示請求 平良理乃 様

 

wrote

 

 

NTTデータ IPS 平良 理乃 (ソリューション営業) 様


 

300523_1123受信メールにおいて、以下の回答を頂きました。

「バーコード44桁については、お客様の個人情報になりますので、弊社でわかりかねます。」との記載。

 

私では、記載内容が理解できません。お忙しいとは思いますが、質問します。

 

1) NTTデータ IPS 平良 理乃 (ソリューション営業) 様は、44桁コード番号を所持しています。

根拠は以下のメールの遣り取りです。

 

「 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 」において、越谷市は、「 96丁 乙第11号証 」を書証提出しました。

NTTデータに、44桁情報 をNTTデータに請求しています。

 

▼ 「 96丁 乙第11号証 」は、以下の通り。


 

==>所持していないならば、所持していないと回答して下さい。

 

2) 「 納付先である越谷市様でしか、お客様の情報をお調べすることはできません。 」との記載について。

<1> NTTデータは、私の個人情報を所持している。従って、私の個人情報を所持しているNTTデータに個人情報開示請求を求めます。

==>個人情報を開示できない理由を教えて下さい。

法律の規定を明示して答えて下さい。訴訟の時に反論致します。

 

<2> 「 納付先である越谷市様でしか・・」との記載について。

私は、私の個人情報を、越谷市を通さないと、閲覧謄写することができないと読めます。

==> 「越谷市を通さないと、閲覧謄写できない」について、認否を答えて下さい。

==> 法律の規定を明示して答えて下さい。訴訟の時に反論致します。

 

<3> NTTデータは、私の個人情報を所持していること。

「 96丁 乙第11号証 」では、越谷市の前田博志職員は、NTTデータに対し、「44桁コード番号」を求めています。

求めることの前提条件は、越谷市は「44桁コード番号」を持っていないことです。

==> 越谷市は、「44桁コード番号」を所持しているいないかについてお答えください。

 

<4> 別件ですが、私の知る限り、NTTデータは銀行ではありません。銀行法では、送金は銀行業務であり、銀行のみに許可された行為です。私は、違法行為を行っていると思います。

==> NTTデータが、送金業務を行える根拠となる法規定を教えて下さい。

同時に、法規定の成立時期についても教えて下さい。

 

<5> 「 96丁 乙第11号証 」で、前田博志越谷市職員とメールの遣り取りを行った職員名を教えて下さい。証人申請をお願いするかもしれません。

 

以上

 

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