K 300531 原簿の閲覧について(依頼) #thk6481 #ジャーナル偽造
#埼玉りそな銀行 #池田一義社長 #通報義務違反 #契約違反
#銀行法第52条の60 を無視 #川神裕裁判官 #志田原信三裁判官
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平成30年5月31日
〒 330-0061
埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号
池田一義 埼玉りそな銀行社長 殿
越谷市大間・・
上原マリウス
原簿の閲覧について(依頼)
前略
「 第五十二条の六十 所属銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関する原簿を、当該所属銀行の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。)に備え置かなければならない。
2 預金者等その他の利害関係人は、必要があるときは、所属銀行に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。」により、以下の原簿の閲覧を求めます。
つきましては、手続きについてお知らせくなさい
1 300514納付 越谷市 固定資産税領収証書 別紙添付の納税者控えに対応するバーコード付き済通。
2 上記の領収書証書の納付事項が記載されているジャーナル1巻。
草々
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