2018年5月11日金曜日

Z 300510 さいたま地方裁判所 越谷支部 第1回弁論期日 #自転車事項


Z 300510 さいたま地方裁判所 越谷支部 第1回弁論期日 #自転車事項 #大間野1丁目交差点

裁判開始直前に、北村大樹弁護士の意見書が渡された。
不意打ちという行為だ。 #石澤泰彦都職員 が多用した手口だ。
弁護士なら、さっさと出せよと思った。不意打ちの目的は何か。

佐藤一彦巡査部長の告訴調書は、検察が出さないから、再度請求した。

#北村大樹弁護士 の意見書は、依頼人を裏切る行為だ。弁護士だからよくあることだが。まるで、佐藤一彦巡査部長が依頼人のような行為だ。


▼ 提案をしている。告訴調書を取得できたら、損害賠償請求しない。

入手できない時は、事実を認める=「メールで、説明を寄越した内容を認める」

そうすれば、賠償請求はしなくてもよい。

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Z 300510 さいたま地方裁判所 越谷支部 第1回弁論期日 #自転車事項 #大間野1丁目交差点

平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件 #高嶋由子裁判官 #石田智江書記官

#あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 #北村大樹弁護士

 

Z 300510 意見書01 #北村大樹弁護士 #告訴調書の却下


 

Z 300510 意見書02 #北村大樹弁護士 #告訴調書の却下


 

Z 300510 意見書の添付01 #北村大樹弁護士 #告訴調書の却下


 

Z 300510 意見書の添付02 #北村大樹弁護士 #告訴調書の却下


 

Z 300510 弁護士の辞任届 


 

以下は、Z 300510 意見書の添付書類の説明

□ 290530 送付嘱託書について(回答) #鈴木裕治 検察官から


▼許否の理由が記載されていない。

 

290531_1013 電話聴取書

鈴木 記録係事務官から さいたま地方検察庁越谷支部


#鈴木裕治 検察官からの拒否回答があってから後に、電話聴取が行われている。

 

290531_1420 事務連絡(検察からの回答の連絡)


 

 

290531_1439 簡易裁判所から0102 FAX送信書


 

290531_1440 簡易裁判所から0202 事務連絡


・・さいたま地方検察庁検察官から、「同送付嘱託には応じかねます」との回答書が提出されました・・

 

以上

 

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さいたま地方裁判所 越谷支部 第1回弁論期日  #北村大樹弁護士の意見書

平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件 #高嶋由子裁判官 #石田智江書記官

 

Z 300510 地方裁判所越谷支部 01メモ #北村大樹弁護士 


 

Z 300510 地方裁判所越谷支部 02メモ #北村大樹弁護士 


 

Z 300510 地方裁判所越谷支部 03メモ #北村大樹弁護士 


01メモ さいたま地方裁判所 越谷支部 第1回弁論期日 

▼ 答弁書以外の陳述を行った。

#北村大樹弁護士 の意見書に対する反論だ。

本件は、佐藤一彦巡査部長が作成した調書の真否が争点である。

過失割合を決めるうえで、事実認定が優先される。

 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の北村大樹弁護士は、事故証明書を入手後に、「出会い頭衝突」と言う内容の主張に変えている。

あいおいニッセイが最初のメールで説明した内容と「乙第11号証=260326告訴状」の内容は、ほぼ一致していること。

事故証明書を入手後に、「出会い頭衝突」に合わせるように、主張を少しずつ変えている。

 

▼ 佐藤一彦巡査部長が作成した調書の真否判断を行うために必要な調書が出ていないこと。

251230事故当日の実況見分調書について、原告の実況見分調書は存在するが、被告の実況見分調書が存在しないこと。

251230事故当日の実況見分調書が最重要資料であること。

 

原告の251230実況見分調書が存在しないことは、不公平であること。

260131原告実況見分調書は、原告の認識と齟齬があること。原告の251230認識は、「乙第11号証=260326告訴状」の通りであり、衝突はしていない。

事故直後に佐藤一彦巡査部長に対し説明を行い、「佐藤巡査部長は、ぶつかっていない」と発言したこと。

 

▼ 事故証明書の「出会い頭衝突」の根拠資料が存在しないこと。

 

▼ 原告の2度目の実況見分調書が存在しないこと。

260131原告実況見分を行う前の日時調整で、佐藤巡査部長は電話を掛けてきて、「原告との日時調整は難しいので、原告は先に実況見分を済ませた」と説明した。

 

▼ 251230の現場のポイント落とし込みの時に、原告はネット付近に立っており、立ち会っていないこと。被告の申入れに対し、佐藤巡査部長は、「大体でいいんだ」と言い、聞く耳を持たなかったこと。

聞く耳を持たなかったため、原告は埼玉県警本部にメールで不安を訴えたこと。メールに拠り、260131実況見分が行われたと認識していること。

02メモ さいたま地方裁判所 越谷支部 第1回弁論期日

▼ 北村大樹弁護士の意見書について。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の北村大樹弁護士の意見書は、被告に対する証明妨害であること。

却下申立てを行う理由がないこと。簡易裁判所では反対していない。

過失割合を決めるには、事実認定がまず必要だ。

ところが、事実認定の前提となる、佐藤巡査部長の調書の信頼性について、被告は疑義を申立てている。

□ 北村大樹意見書は、開廷直前に手渡された。不意打ちではないか。

 

意見書を出した北村大樹弁護士は、警察の代理人である。証明妨害である。

メモを陳述する。

□ 高嶋由子裁判長発言 「 採否は、留保する。」

( 却下する理由はない。交通事故は、真実発見が優先される。留保は、迅速裁判に違反している。)

□ 高嶋由子裁判長発言 「損害賠償の責任を負ったときにいくら払えば良いか。」

=>「 本件は、『原告には、損害賠償責任がない』が争点の裁判である。被告主張は、『原告には、損害賠償責任がある』である。 賠償額は本件では争点ではない。」

□ 高嶋由子裁判長発言 「金銭的な賠償を求めている。」

=>「 (答弁書で、和解案を提示してある。)。原告第1準備書面を読んでから考える。」

□ 高嶋由子裁判長発言 「原告は、具体的な請求額を明確にすることを求めている。」

次回は、3075日(木)2時から。 1024分終了。

 

03メモ さいたま地方裁判所 越谷支部 第1回弁論期日 終了後思い出してメモ

 

▼ 証拠調べを行う。

写真と「 乙第10号証=返房された告訴状 」を提出。

□ 高嶋由子裁判長発言 「 写真を印刷したものが出ていない。」

=> 出したはずだ。

□ 高嶋由子裁判長発言 「写真の原本は、300705に持って来るように。」

「乙第10号証=返房された告訴状は、持ってこなくて良い。返房封筒を乙第10号証、返房告訴状は乙第11号証とする。」

 

□ 高嶋由子裁判長発言 出したはずだと言うと、「枚数が違っている」。

( 事前の資料を見ていないようだ。パラパラめくってから発言。)

 

□ 高嶋由子裁判長発言 「被告が今日出席するするとは、聞いていないので、次の裁判が控えている。(写真原本を見ていられない。)」

 

■ 図書館で思ったこと。

㋐ 高嶋由子裁判長は、被告は欠席すると思っていた。だから、証拠調べの準備をしていなかった。

㋑ 北村大樹意見書は、開廷直前に手渡された。不意打ちではないか。

㋒ 高嶋由子裁判長発言 「 採否は、留保する。」

 

++㋒=却下の強行

(準備書面)民事訴訟法第1611項=口頭弁論は、書面で準備しなければならない。

(準備書面)民事訴訟法第1613項=相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。

=>被告の受領印がなければできないはずだが、裁判はインチキやり放題だからな。志田原信三裁判官の不意打ち終局もある。その後、簡易裁判所の所長として栄転。

▼ 被告は、佐藤巡査部長の告訴調書の申立てを提出

=>(裁判所は、却下するために、北村大樹意見書を出すように期日外釈明で電話する。)

=>北村大樹意見書提出(女性弁護士は辞任)。不意打ち提出。石澤泰彦都職員が繰り返し行ったし、三木優子弁護士も271215弁論期日で行った。

=>3005101回口頭弁論で却下する予定だったが、反論されて留保。

 

<感想> 要録偽造事件の敵は、裁判所、東京都、三木優子弁護士だった。

本件の告訴調書事件の敵は、裁判所、埼玉県警、検察、あいおいニッセイ同和だ。

三木優子弁護士が不参加なので、シンプルで分かりやすい事件だ。

以上

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