画像版 SS 200326 審査請求 情個審第849号に対して #高市早苗総務大臣 #山名学名古屋高裁長官 #原邦明内閣官房内閣総務官 #済通
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SS 200326 審査請求 01第849号情個審に対して
SS 200326 審査請求 02第849号情個審に対して
SS 200326 審査請求 03第849号情個審に対して
SS 200326 審査請求 04第849号情個審に対して
以上
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審査請求書(情個審第849号に対して)
令和2年3月26日
高市早苗総務大臣 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名) ㊞
連絡先 048-985-
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
高市早苗総務大臣がした令和2年3月16日情個審第849号の保有個人情報不開示決定処分
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和2年3月22日
第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、高市早苗総務大臣から、令和2年3月16日情個審第849号の行政文書不開示決定処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
(1) 経緯
① 開示請求文言=「 以下は内閣府からの情報による。 私がした平成31年1月31日受付け番号5017情報公開個人情報保護審査会の罷免総務省処理日令和元年5月30日の決裁書(総理大臣への報告書を含む )」である。
② 総務省が特定した文書名=「 私がした平成31年1月31日受付け番号5017情報公開個人情報保護審査会の罷免総務省処理日令和元年5月30日の決裁書(総理大臣への報告書 ) 」
③ 不開示決定理由文言(総務省の主張)=「 開示請求のあった上記1の文書は、作成・取得しておらず保有していないため不開示とする。 」
(2) 総務省の主張に対する認否等
ア 文書特定までの間の違法性
1 内閣府に対して以下の請求をしたところ、原邦明内閣官房内閣総務官から以下の延長通知がきた。
○ ET 191126 内閣府から延長通知 閣総第475号の文言=「 私がした罷免請求書の進捗状況の分かる文書(総理大臣あてで出した情報公開・個人情報保護審査会委員の罷免について ) 」
2 内閣府から以下の文書の交付を受けた。
○ KK 200108 開示交付 01罷免請求の進捗状況 かがみ
○ KK 200108 内閣府交付 02罷免請求の進捗状況 交付文書
3 内閣府からの交付文書により、以下の情報を取得した。。
整理番号5175
受付番号5017
受付日平成31年1月31日
宛先2
内容 委員の罷免
処理 総務省
処理日 令和元年5月30日
4 内閣府からの情報により開示請求文言を特定し、開示請求した。
イ 高市早苗総務大臣が特定し、不開示とした文書名について
総務省が特定した文書名=「 私がした平成31年1月31日受付け番号5017情報公開個人情報保護審査会の罷免総務省処理日令和元年5月30日の決裁書(総理大臣への報告書 ) 」
ウ 不開示とした理由について
不開示決定理由文言(高市早苗総務大臣の主張)=「 開示請求のあった上記1の文書は、作成・取得しておらず保有していないため不開示とする。 」
エ 高市早苗総務大臣は、特定した文書について「 作成・取得しておらず 」と主張いる。
しかしながら、原邦明内閣官房内閣総務官が交付した文書=「 200108内閣府交付文書 02罷免請求の進捗状況 」には、「 総務省 処理日 令和元年5月30日 」と明記されている。
オ 高市早苗総務大臣の主張と原邦明内閣官房内閣総務官の主張とは、齟齬がある。
高市早苗総務大臣は、総務省において処理が行われていないと主張している。
一方で、原邦明内閣官房内閣総務官は総務省において処理が行われていると主張している。
オ 罷免対象とした山名学名古屋高裁長官(元)等の委員は、現在も委員を務めている事実がある。
第5 総務省情報公開・個人情報保護審査会 山名学会長に対して申入れ事項
高市早苗総務大臣の主張と原邦明内閣官房内閣総務官の主張とでは、真逆の主張が行われている。
真逆の主張は、どちらがが、嘘を言っていることになる。
嘘をいっている方は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯行を行っている。
ア 齟齬のない説明をさせるか、嘘を言っている方の犯罪行為を事実認定することを求める。
イ 高市早苗総務大臣が嘘を言っている場合は、処分を取消し、開示請求文言対象文書の開示を求める。
ウ 原邦明内閣官房内閣総務官が嘘を言っている場合は、安倍晋三総理大臣にこの事実を伝え、原邦明氏を罷免することを求める。
第6 処分庁の教示の有無及びその内容
この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、総務大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)
また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として、東京地方裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第6 添付書類
ア 191126内閣府からの延長通知 閣総第475号
イ 200108 内閣府からの開示交付 罷免請求の進捗状況
以上
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