2020年3月31日火曜日

画像版 SS 200331 審査請求書 発年0108第1号証事務委託 #加藤勝信厚生労働大臣


画像版 SS 200331 審査請求書 発年0108第1号証事務委託 #加藤勝信厚生労働大臣 #厚生労働省年金局 #清水知恵子裁判官  

 

**************

SS 200331 審査請求書 01発年0108第1号証事務委託


 

SS 200331 審査請求書 02発年0108第1号証事務委託


 

SS 200331 審査請求書 03発年0108第1号証事務委託


 

SS 200331 審査請求書 04発年0108第1号証事務委託


 

以上

************

アメブロ版 SS 200331 審査請求書 発年0108第1号証事務委託 #加藤勝信厚生労働大臣


 

以上

*******************

審査請求書(厚生労働省発年0108第1号に対して)

令和2年3月31日

                                    

加藤勝信厚生労働大臣 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町

(氏名)              

連絡先 048-985-

 

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

加藤勝信厚生労働大臣がした令和2年1月8日付け厚生労働省発年0108第1号の行政文書不開示決定処分

 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和2年1月10日

 

第3 審査請求の趣旨

「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、加藤勝信厚生労働大臣から、第1記載の行政文書不開示決定処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であることによる。

 

(1) 経緯

① 191203日付け開示請求文言=「 平成28年度に有効な文書で、済通の開示請求に対して、開示決定の閲覧交付の権限については、厚労省に権限があり、年金機構には事務委託はされていないことが分かる文書 及び情報提供。 」

 

② 200108日付け総務省が特定した文書名=「 平成28年度に有効な文書で、済通の開示請求に対して、開示決定の閲覧交付の権限については、厚労省に権限があり、年金機構には事務委託はされていないことが分かる文書 及び情報提供。 」

 

③ 200108不開示理由文言(厚生労働省の主張)=「 上記1の行政文書については、令和元年12月18日付け補正依頼に記載した理由から、作成又は取得した事実はなく、保有していないため不開示とした。 」

 

(2) 厚生労働省の主張に対する認否等

ア 特定した文書に誤りがある事実。

① 開示請求文言は、「 年金機構には事務委託されていないことが分かる文書」である。

② 加藤勝信厚生労働大臣は、上記の文書は、作成・取得していないと明記している事実がある。

③ 対象文書全体は、国民年金保険料の収納事務に係る文書である。

 

④ 加藤勝信厚生労働大臣は、「 年金機構には事務委託されていないことが分かる文書 」は作成・取得していないと明記している。

⑤ 加藤勝信厚生労働大臣は、「 年金機構には事務委託されていることが分かる文書 」については、作成・取得していないといっていない。

 

⑥ 「 事務委託されていることが分かる文書 」は、開示請求文言対象文書であることの認否は争点である。

⑦ 「 事務委託されている事実 」が分かれば、「 事務委託されていいない事実」が分かる関係にある。

 

⑧ 加藤勝信厚生労働大臣は、「 年金機構に事務委託されていることが分かる文書 」を特定すべきである。 

 

⑨ 「 事務委託されていることが分かる文書 」ならば、存在し保有している。

以下の文書は、開示請求文言対象文書である。

㋐ 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書

㋑ 国民年金保険料の納付受託取扱要領

㋒ 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領

 

㋓ 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書に関係して、厚生労働省から年金機構宛で出した文書すべて。

 

㋔ 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書に関係して、年金機構からから取得した文書すべて。

⑩ 加藤勝信厚生労働大臣は、上記文書を開示交付する義務がある。

 

イ 不開示決定理由文言は、違法であること。

① 加藤勝信厚生労働大臣が交付した不開示決定通知書は、虚偽有印公文書作成罪に該当する文書であり、交付した行為は、虚偽有印公文書行使罪に該当する行為である。

 

② 不開示決定理由文言は、違法であること。

「令和元年12月18日付け補正依頼に記載した理由」としていることは違法である。

 

令和元年12月18日付け補正依頼書は、軽微な文書である。

㋐ 発番表示がない。

㋑ 決裁印も押されていない。

㋒ 決裁者名の記載もない。

このことから、正規の手続きである決裁を飛ばして交付した文書である。

 

軽微な文書は交付した直後に破棄できる文書であり、明日にでも作成できる文書である。

軽微な文書に記載されている内容を指示して、不開示理由としていることは、加藤勝信厚生労働大臣による決済を受けていない不開示理由文言であり、違法である。

 

「令和元年12月18日付け補正依頼に記載した理由」としている事実は、前記の理由を明示すれば、加藤勝信厚生労働大臣の決裁を得られないことから、ワンクッションを置いて、決裁を受けている。

 

加藤勝信厚生労働大臣に見せた「令和元年12月18日付け補正依頼に記載した理由」は、審査請求人に明らかにされた理由と一致することについては疑義がある。

 

決裁文書に記載する不開示決定理由文言に、明記すれば違法が明らかになる理由であるため、「令和元年12月18日付け補正依頼に記載した理由」として、200108不開示決定通知書に記載を回避したものである。

「令和元年12月18日付け補正依頼に記載した理由」を不開示決定書に明記すれば、虚偽有印公文書作成に該当し、交付した行為は虚偽有印公文書行使に該当する行為である。

 

第5 処分庁に対して申入れ事項

ア インカメラ申請をする。

以下の文書を提出させて、開示請求文言対象文書は存在し、保有していることを確認すること。

① 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書

② 国民年金保険料の納付受託取扱要領

③ 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領

 

④ 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書に関係して、厚生労働省から年金機構宛で出した文書すべて。

 

⑤ 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書に関係して、年金機構からから取得した文書すべて。

 

第6 処分庁の教示の有無及びその内容

この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)

 

また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、東京地方裁判所又は特定管轄裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

 

 

第6 添付書類 無し

以上

 

0 件のコメント:

コメントを投稿