pic版 SS 200326 審査請求 情個審第883号に対して 行政文書
#高市早苗総務大臣 #山名学名古屋高裁長官 #原邦明内閣官房内閣総務官 #済通
▼ 訂正 第889号=>第883号
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SS 200326 審査請求 01情個審第883号に対して 行政文書
SS 200326 審査請求 02情個審第883号に対して 行政文書
SS 200326 審査請求 03情個審第883号に対して 行政文書
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SS 200326 審査請求 06情個審第883号に対して 行政文書
以上
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審査請求書(情個審第883号に対して)
令和2年3月26日
高市早苗総務大臣 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名) ㊞
連絡先 048-985-
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
高市早苗総務大臣がした令和2年3月17日付け情個審第883号の保有個人情報不開示決定処分
○ 200317 不開示 01第883号情個審(行政文書)
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和2年3月22日
第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、高市早苗総務大臣から、令和2年3月17日付け情個審第883号の行政文書不開示決定処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
(1) 経緯
ア 開示請求文言=「 以下は内閣府からの情報による。 私がした平成31年1月31日受付け番号5017情報公開個人情報保護審査会の罷免総務省処理日令和元年5月30日の決裁書(総理大臣への報告書を含む )」である。
イ 総務省が特定した文書名=「 私がした平成31年1月31日受付け番号5017情報公開個人情報保護審査会の罷免総務省処理日令和元年5月30日の決裁書(総理大臣への報告書 ) 」
ウ 不開示決定理由文言(総務省の主張)=『 本件開示請求は、特定個人が特定の行政機関に対して、特定の国家公務員の罷免に関する文書を提出したことを前提としているものと解されるところ、本件請求文書の存否を答えることは、特定個人が特定の行政機関に対して、特定の国家公務員の罷免に関する文書を提出した事実の有無(以下、「本件存否情報」という。)を明らかにすることと同様の結果を生じさせこととなる。
本件存否情報は、法5条1号本文前段に規定する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり。同号ただし書きイないしハに該当する事情も存しない。
したがって、本件開示文書は、その存否を答えるだけで法5条1号の不開示情報を開示することになるため、法8条の規定により、その存否を明らかにしないで本件開示請求を拒否する。 』
(2) 総務省の主張に対する認否等
ア 文書特定までの間の経緯
1 内閣府に対して以下の請求をしたところ、原邦明内閣官房内閣総務官から以下の延長通知がきた。
○ ET 191126 内閣府から延長通知 閣総第475号の文言=「 私がした罷免請求書の進捗状況の分かる文書(総理大臣あてで出した情報公開・個人情報保護審査会委員の罷免について ) 」
2 内閣府から以下の文書の交付を受けた。
○ KK 200108 開示交付 01罷免請求の進捗状況 かがみ
○ KK 200108 内閣府交付 02罷免請求の進捗状況 交付文書
3 内閣府からの交付文書により、以下の情報を取得した。
整理番号5175
受付番号5017
受付日平成31年1月31日
宛先2
内容 委員の罷免
処理 総務省
処理日 令和元年5月30日
4 内閣府からの情報により開示請求文言を特定し、開示請求した。
イ 高市早苗総務大臣が特定し、不開示とした文書名について
総務省が特定した文書名=「 私がした平成31年1月31日受付け番号5017情報公開個人情報保護審査会の罷免総務省処理日令和元年5月30日の決裁書(総理大臣への報告書を含む ) 」
ウ 高市早苗総務大臣がした不開示理由文言について
『 本件開示請求は、特定個人が特定の行政機関に対して、特定の国家公務員の罷免に関する文書を提出したことを前提としているものと解されるところ、本件請求文書の存否を答えることは、特定個人が特定の行政機関に対して、特定の国家公務員の罷免に関する文書を提出した事実の有無(以下、「本件存否情報」という。)を明らかにすることと同様の結果を生じさせこととなる。
本件存否情報は、法5条1号本文前段に規定する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、同号ただし書きイないしハに該当する事情も存しない。
したがって、本件開示文書は、その存否を答えるだけで法5条1号の不開示情報を開示することになるため、法8条の規定により、その存否を明らかにしないで本件開示請求を拒否する。 』と主張。
エ 「 特定の国家公務員の罷免に関する文書を提出したことを前提としているものと解される 」について
○ アメブロ版 HS 191217 罷免請求 #安倍晋三内閣総理大臣 に #山名学名古屋高裁長官
=> 「解される」の意味が不明である。
平成19年12月17日付けで、山名学委員等の罷免を安倍晋三総理大臣に申立てている事実がある。
内閣府からは、総務省に送ったとの回答を得ている。
オ 開示請求者は、原邦明内閣官房内閣総務官からの説明により、既に、200108日付け内閣府交付文書で、総務省において処理が行われたことは明らかになっている事実がある。
オ 「 本件請求文書の存否を答えることは、特定個人が特定の行政機関に対して、特定の国家公務員の罷免に関する文書を提出した事実の有無(以下、「本件存否情報」という。)を明らかにすることと同様の結果を生じさせこととなる。 」について
=> 情個審第849条令和2年3月16日付保有個人情報不開示決定により、「作成・取得していない」と不存在情報が明らかにされている事実がある。
㋐ 行政文書開示請求では、「存否を明らかにしないで本件開示請求を拒否する。」としている。
㋑ 一方で、保有個人情報開示請求では、不存在であることを明らかにしている。
㋒ 開示請求文言は、上記の2つの請求書は、同一文言で行っている事実がある。
しかしながら、高市早苗総務大臣がした不開示理由は異なっている事実がある。
=> 不開示理由が異なっている事実について、合理的な説明を求める。
㋓ また、原邦明内閣官房内閣総務官は、「 総務省において処理が行われた 」と交付文書で明らかにしている。
言い換えれば、総務省に開示請求文言対象文書は存在すると説明している。
カ 整理すると、以下の通り。
○ 開示請求文言対象文書が、総務省に存否如何により以下の2つの場合がある。
① 開示請求文言対象文書が総務省に存在する場合は、高市早苗総務大臣が虚偽有印公文書を交付したことになる。
② 開示請求文言対象文書が総務省に不存在の場合は、原邦明内閣官房内閣総務官が虚偽有印公文書を交付したことになる。
○ 高市早苗総務大臣は、同一の開示請求文言に対して異なる不開示理由を伝えた事実がある。
③ 保有個人情報不開示決定では、総務省には不存在と説明している事実から、自動的に、原邦明内閣官房内閣総務官が虚偽有印公文書を交付したと主張している。
④ 高市早苗総務大臣は、行政文書不開示決定では、開示請求文言対象文書について存否を明らかにすることはできないと記載している事実がある。
⑤ 一方で、高市早苗総務大臣は、保有個人情報不開示決定では、不存在でことを明らかにした事実がある。
⑥ 開示請求文言対象文書については、存否を明らかにすることの可否について、矛盾がある。
⑦ 可であっても、不可であっても、高市早苗総務大臣には、虚偽公文書作成したという事実が残る。
○ どれが正しいのかについては、審査請求者には分からない。
いずれの場合が正しいのかについて整合性のある説明を求める。
整合性のある説明ができない場合は、不作為を隠ぺいするために、高市早苗総務大臣は、開示請求者に虚偽公文書を作成したことになる。
キ 文書が不存在の場合は、不作為という事実が発生する。
罷免請求申立人には、処理結果の案内通知が届いていない事実がある。
安倍晋三総理大臣に対しては、報告が行われていない事実がある。
山名学委員等3名は、罷免をされずにおり、山名学委員は報酬として金1824万円が税金から支出されている事実がある。
虚偽有印公文書である答申書を作成し交付したことに対して、山名学委員等3名は処罰を受けずにいること。
このことに対して、納税者として許せない。
第5 総務省情報公開・個人情報保護審査会 山名学会長に対して申入れ事項
○ 高市早苗総務大臣の主張と原邦明内閣官房内閣総務官の主張とでは、真逆の主張が行われている。
真逆の主張は、どちらがが、嘘を言っていることになる。
嘘をいっている方は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯行を行っている。
ア 齟齬のない説明をさせるか、嘘を言っている方の犯罪行為を事実認定することを求める。
イ 高市早苗総務大臣が嘘を言っている場合は、処分を取消し、開示請求文言対象文書の開示を求める。
ウ 原邦明内閣官房内閣総務官が嘘を言っている場合は、安倍晋三総理大臣にこの事実を伝え、原邦明氏を罷免することを求める。
○ 高市早苗総務大臣は、不開示理由において矛盾した不開示理由を述べていること。
いずれの場合になったとしても、高市早苗総務大臣がした行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する行為であり、犯行を事実認定することを求める。
第6 処分庁の教示の有無及びその内容
この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、総務大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)
また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として、東京地方裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第6 添付書類
ア 191126内閣府からの延長通知 閣総第475号
イ 200108 内閣府からの開示交付 罷免請求の進捗状況
以上
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