画像版 NN 200907 証拠申出書 厚労大臣を #加藤勝信厚生労働大臣 #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官 #清水知恵子裁判官 #日本年金機構法 #適用法選択の誤り
#水島藤一郎年金機構理事長 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通
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goo版 NN 200907 証拠申出書 厚労大臣を #加藤勝信厚生労働大臣
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c3f33b0e4f72000b4e9d147399b84bd8
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NN 200907 証拠申出書 01加藤勝信厚労大臣を
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NN 200907 証拠申出書 02加藤勝信厚労大臣を
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NN 200907 証拠申出書 05加藤勝信厚労大臣を
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NN 200907 証拠申出書 06加藤勝信厚労大臣を
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以上
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事件番号 令和元年(行コ)第313号
東京地方裁判所平成30年(行ウ)第388号(原審)
控訴人
被控訴人 日本年金機構
証拠申出書(証人尋問の申出 加藤勝信厚生労働大臣)
令和2年9月7日
東京高等裁判所第19民事部ロ2係 御中
北澤純一裁判官 殿
申立人(控訴人) ㊞
被告は,次のとおり証拠の申出をする。
第1 証人の表示
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
証人 加藤勝信厚生労働大臣( 主尋問の予定時間30分 )
第2 立証の趣旨(証すべき事実)
1 日本年金機構は、コンビニ本部に対して、済通の送付依頼権を持っている事実。
2 日本年金機構が以下の文書を保有している事実。
「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」
3 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」には表紙があり、表紙には、日本年金機構という法人名が明示されている事実。
4 厚生労働大臣は、日本年金機構に対して、公的年金に係る事務の委託・委任をし、その直接的な監督下で、公的年金に係る一連の運営業務を行っていること。
痛く・委任事項には、済通の情報公開に係る事務も含まれており、除外規定は存在しない事実。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622186024.html
5 日本年金機構法は、(役員の職務及び権限等) 日本年金機構法第12条第4項二により、
監事は、機構の業務(業務に際しての個人情報の管理を含む。)の状況を監査すると規定している。
〇 日本年金機構法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109#48
ア 第12条第4項二で規定する個人情報とは、納付書に記録された情報である事実。
イ 年金機構は個人情報の管理をしている事実。
6 第三節 年金個人情報の保護 日本年金機構法第38条第1項の規定について。
ア 「厚生労働省及び機構は、年金個人情報を保有するに当たっては・・」の部分の保有者は、「厚生労働省及び機構」である事実。
イ 「 その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報 」の部分の「取得する個人情報」には、個人情報が記録された済通も含まれる事実。
ウ 「 厚生労働省及び日本年金機構 」と表現されていることについて。
「及び」が使われていることから、「 厚生労働省 」と「 日本年金機構 」とは同等の扱いである事実。
第3 尋問事項
▼ 北澤純一裁判官に対しての申入れ事項。
以下の尋問事項については、事前に山名学委員に送付をして下さい。
証人尋問の時に、(書類に基づく陳述の禁止)民訴法203条所定の但し書きにより、山名学委員が書類を見ながら陳述することを認めて下さい。
□ 尋問事項
1 日本年金機構は、コンビニ本部に対して、済通の送付依頼権を持っている事実。
〇 (業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定の解釈について答えさせる。
https://hourei.net/law/419AC0000000109
『 機構は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第一号 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第100条の11第1項に規定する収納を行うこと。
第二号 国民年金法第109条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第109条の10第1項に規定する事務、同法第74条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第109条の11第1項に規定する収納を行うこと。
第三号 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 』と書かれている。
① 『 前二号に掲げる業務の附帯業務 』の定義について質問し答えさせる。
② 『 附帯業務の中に、情報公開請求に係る業務も含まれているか。』と質問する。
=> 含まれている。
=> 含まれていないと答えた場合。
==> 『 情報公開に係る業務は、年金機構の何という部署が行っているか。 』と質問し、答えさせる。
==> 『 附帯業務の内容について、一覧表でなくて良いが、総てが分かるものを知りたいが、提供できるか。 』と質問し答えさせる。
2 日本年金機構が以下の文書を保有している事実。
「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」
『 日本年金機構は、上記の契約書を所持しているか 』
=> 所持していると答えた場合。
==> 『 年金機構が所持している文書は、原本か、謄本か、それ以外のものか 』
==> 『 「年金機構は、契約書を保有していると解釈すること」についての当否 』を答えさせる。
===> 保有している。
===> 保有していないと答えた場合。理由をきく。
例えば、『 第三節
(年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条には、「厚生労働省及び機構は・・」と明記されている。このことと関係しているか否かを答えさせる。 』
=> 所持していないと回答した場合。
『年金機構は、納付受託取扱要領を所持しているかと質問する。』
==> 所持していると回答。
年金機構は、「契約書は所持していないが、取扱要領は所持していると」主張したことになるが、契約書は所持していなくて良い理由を答えさせる。
==> 年金機構は、「契約書も取扱要領も所持していないと主張している。契約書・取扱要領は年金機構が業務遂行するために必要がないことになる」。
① 「年金機構は業務内容をどのようにして把握していたのか」について答えさせる。
② 取扱要領の表紙に、年金機構の法人名が明記されている理由は何かについて答えさせる。
https://imgur.com/yfoDUdF
3 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」には表紙があり、表紙には、日本年金機構という法人名が明示されている事実。
控訴人は加藤勝信厚生労働大臣に対して、契約書の開示請求をし、開示決定通知を得た。
原本閲覧を希望したが、2回とも拒否された事実がある。
『 原本閲覧を拒否した行為は、当否どちらか 』と質問し答えさせる。
=> 妥当と答えた場合、法的根拠を答えさせる
=> 不当と答えた場合
==>「原本閲覧をさせるように担当に指示してもらえるか」と質問し答えさせる。
===> 指示する。
===> 指示しないと答えた場合。指示しない理由を答えさせる。
『 加藤勝信厚生労働大臣は、原本閲覧できる立場にある。契約書原本には、厚生労働省と日本年金機構との名称が明記された表紙が有ることの存否について 質問する。』
=> 存在すると答えた場合。
==> 日本年金機構の法人名が明記されている理由について質問する。
『「 第三節 (年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条 」に「厚生労働省及び機構は」と記載されていることと関係しているのか 』と質問し答えさせる
===>関係すると答えた場合。
「厚生労働省及び機構は」の部分は、主語を明示していて、これに続く文は両方に関係すると解釈してよいか。
====> 良いと答えた場合、両者は一体と考えてよいかと聞き答えさせる。
=> 不存在と答えた場合。
==>控訴人提出の契約書(写)を提示して、裏表紙に契印があることを示す。
https://imgur.com/J9VVAbl
一方で契約書の1枚目の写しには、縦の痕跡がないことを確認させる。
https://imgur.com/JdGvcyW
裏表紙には、縦の痕跡が存在し、契印が押されている。
契約書の1枚目の写しには、縦の痕跡が不存で、契印が押されていない。
この状況から考えると、表表紙が存在すると推定できる。
加藤勝信厚生労働大臣に、表表紙に縦の痕跡がないことについて、理由を答えさせる。
4 厚生労働大臣は、日本年金機構に対して、公的年金に係る事務の委託・委任をし、その直接的な監督下で、公的年金に係る一連の運営業務を行っていること。
委託・委任事項には、済通の情報公開に係る事務も含まれており、除外規定は存在しない事実。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622186024.html
(業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定では、日本年金機構は附帯業務も委任・委託されている。
「 済通の情報公開に係る事務 」について除外すると明記した法規定の存否 を質問する。
=> 存在すると回答した場合、法規定名、何ページ何行目から、文言を答えさせる。
==> 不存在と回答した場合。「 済通の情報公開に係る事務 」は、附帯業務に含まれていることを確認させる。
5 日本年金機構法は、(役員の職務及び権限等) 日本年金機構法第12条第4項二により、
監事は、機構の業務(業務に際しての個人情報の管理を含む。)の状況を監査すると規定している。
〇 日本年金機構法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109#48
ア 第12条第4項二で規定する個人情報には、納付書に記録された情報を含むことの事実。
『 納付書に記録された情報は、第12条第4項二で規定する個人情報に含まれることの当否について質問する 』
=> 含まれる。
=> 含まれないと回答した場合。
日本年金機構は、納付履歴を収集していないという解釈で良いか、確認する。
==> 収集している。
==> 収集していないと回答した場合。未納の請求根拠としている情報は何かについて答えさせる。
イ 年金機構は個人情報の管理をしている事実。
『 年金機構は、済通に記録された個人情報を管理しているか 』
=> 個人情報を管理している場合、済通の管理も含まれると解釈してよいか。
==> 妥当
==> 不当と回答した場合、済通の管理をしているところは何処か答えさせる。
=> 個人情報を管理していない場合。原簿とは、収納情報を収集した個人情報データベースであることの当否を質問する。
==> 妥当。
==> 不当と回答。原簿の定義を答えさせる。
6 「第三節 年金個人情報の保護 日本年金機構法第38条第1項の規定」について。
ア 「厚生労働省及び機構は、年金個人情報を保有するに当たっては・・」の部分の保有者は、「厚生労働省及び機構」である事実。
『「及び」と表記されていることから、厚生労働省と年金機構との扱いは同格と解釈することの当否 』について質問する。
=> 妥当
=> 不当と回答した場合。「及び」が使用されている理由を答えさせる。
イ 「 その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報 」の部分の「取得する個人情報」には、個人情報が記録された済通も含まれる事実。
『 第38条第1項の規定でいう「 厚生労働省及び機構が取得する個人情報 」の中に、個人情報が記録された済通は含まれるかについて答えさせる。
ウ 「 厚生労働省及び日本年金機構 」と表現されていることについて。
「及び」が使われていることから、「 厚生労働省 」と「 日本年金機構 」とは同等の扱いである事実。
『 第38条第1項の規定では、同等の扱いであることについて答えさせる。』
=> 同等であると回答
『 「 厚生労働省及び機構が 」に続く情報は両者が共同で保有していると解釈することの当否について答えさせる。 』
==> 妥当。
==> 不当と回答した場合。不当とした理由を答えさせる。
=> 同等でないと回答した場合。
『 文法上同等と思うが、「同等でない」とした理由について答えさせる。 』
以上