2021年4月28日水曜日

画像版 TS 210427 #吉田誠治告訴状返戻 #高木紳一郎の件 #200603高木紳一郎報告書

画像版 TS 210427 #吉田誠治告訴状返戻 #高木紳一郎の件 

令和3年4月27日付けさい地特刑訴第99号 #200603高木紳一郎報告書

https://www.pinterest.jp/pin/401594491781524463/

https://note.com/thk6481/n/n6a0585b2270b

 

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以下は、返戻された文書。

〇 TS 210418吉田誠治告訴状

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669116236.html

 

〇 TS 210418 吉田誠治告訴状 添付写真 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669131805.html

 

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アメブロ版 TS 210427 #吉田誠治告訴状返戻 #高木紳一郎の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12671209559.html#_=_

 

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〇 TS 200603高木紳一郎報告書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12633720162.html

=> 虚偽有印公文書である理由=「 大間野1丁目交差点の事故現場の道路状況と不一致である。 」

 

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さい地特刑訴第99号

令和3年4月27日

 

上原マリウス 殿

 

さいたま地方検察庁特別刑事部

吉田誠治検事正

 

文書の返戻について

 

貴殿から郵送された「告訴状」と題する書面等を拝見したところ、大要、埼玉県警察本部長作成名義の監第405号「公安委員会苦情の調査結果について(報告)」と題する報告書に真実と異なる記載があることが虚偽有印公文書作成罪に該当する旨の主張をしているものと思われますが、他方で、前記「告訴状」には、例えば、「第3」「第4」に実況見分調書が虚偽有印公文書である旨の記載があるなど、どの文書が告訴・告発の客体である虚偽有印公文書であるのかが不明確になるような記載が散見される上、仮に前記報告書が虚偽公文書だという主張であるとしても、同報告書中で貴殿が虚偽だと主張する具体的文言が何であるかが端的に記載されていないため、貴殿の主張を特定することが困難であり、告訴事実が具体的に特定されているとは認められません。

 

また、貴殿の告訴状の「第2 告訴事実」には、「共謀の上」4との記載があるものの、被告訴人が誰とどのような共謀をしたのかの具体的事実の記載がないことから、誰との共謀を問題としているのかも明らかではありません。

 

したがって、告訴事実の記載内容及び告訴の適否等について再検討されたく、「告訴状」は返戻させていただきます。

 

なお、虚偽有印公文書作成罪については、仮に前記報告書中に複数の虚偽内容の記載であるということであれば、例えば正誤表のような対照表を作成し、「誤」の欄に、前記報告書中の虚偽文言を端的に抜き書きした上で、同虚偽文言の記載があるページと行を特定し、また、同虚偽文言に対応する「正」の欄に、貴殿が真実だと主張する内容を端的に記載するなどして、貴殿の主張が一覧して特定できるような形で告訴事実を特定することを検討願います。

 

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画像版 NN 210428_0951FAX送信 監督要求(2回目) #今崎幸彦東京高裁長官 #裁判の脱漏の件

画像版 NN 210428_0951FAX送信 監督要求(2回目) #今崎幸彦東京高裁長官 #裁判の脱漏の件 #210202北澤純一判決書 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官

 

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アメブロ版 NN 210428_0951FAX送信 監督要求(2回目) #今崎幸彦

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12671195232.html#_=_

 

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1 NN 210428_0951FAX送信 監督要求(2回目) 送信結果レポート

https://pin.it/5hmB7Uo

https://note.com/thk6481/n/n25b6aa34a8e1

▼ 東京高裁総務課は、直通の電話番号は教えていない。代表を通して内線で。 

 

2 NN 210428 監督要求(2回目) 01今崎幸彦長官に 

https://pin.it/4JaY99a

 

3 NN 210428 監督要求(2回目) 02今崎幸彦長官に 

https://pin.it/5VcItME

 

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令和3年4月28日

 

今崎幸彦東京高等裁判所長官 殿

FAX 総務課 03―3503―3997

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町

氏名

FAX 048-985-

 

210202北澤純一判決書に係る裁判の脱漏についての監督要求(2回目)

 

前略

私は、『 令和3年4月19日付け210202北澤純一判決書に係る裁判の脱漏についての監督要求 』をしたものです。

上記文書は、FAXと郵送とで送付しましたが、未だ回答がありません。

上記文書を、FAXにて送信いたします。速やかな回答を要求します。

 

私は、北澤純一裁判官が担当した「令和元年(行コ)第313号 東京高裁」の控訴人です。

 

令和3年2月2日付けで北澤純一判決書が発行されました。

しかしながら、控訴趣旨で求めた事項について、裁判の脱漏がありました。

 

その為、裁判の脱漏について、今後の裁判予定についての問合せをしました。

しかしながら、回答がありません。

今崎幸彦東京高等裁判所長官に対し、北澤純一裁判官がした不作為に対して、監督指導を行うよう要求します。

 

特に、「6 訴訟物の価額 」については、訴訟費用に連動する事項であり、返金を求めます。

不明な点は、FAXにてご質問して下さい。

 

▼ 裁判の脱漏のなかで、重要事項は以下の通り。

4 清水千恵子裁判官が、証拠保全申立てに対して、急速を要する手続きにも拘ら、判断を放置した行為は、弁論権侵害であることを認めること。

同時に、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していることを認めること。

 

5 被告第1準備書面について、被告に陳述する機会を与えなかったことは理由がないことを認めること。

その上で、陳述する機会を与えられていない被告第1準備書面に対する反論書の提出を、原告に命じたことは、裁判手続きに違反していることを認めること。

 

6 訴訟物の価額について、原告は当初、金18500円として訴訟提起したこと。

一方、清水千恵子裁判官は、訴訟の趣旨から判断して、訴訟物の価額は160万円未満であるとして、訂正を強要したこと。

 

訴訟物の価額を、原告に訂正させた行為は、理由がなく、違法であることを認めること。

 

11 清水知恵子裁判官は、不意打ちで裁判終了を強行したこと。

この行為は、合法的な理由がなく、弁論権侵害であることを認めること。

 

草々

 

NN 北澤純一判決書に係る問合せ履歴 #裁判の脱漏 #問合せに対して回答拒否

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669416237.html

 

 

 

2021年4月27日火曜日

画像版 NN H300618年金機構裁決書 #H300514山名学答申書 公定力 #北澤純一裁判官

画像版 NN H300618年金機構裁決書 #H300514山名学答申書 公定力

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12671002403.html#_=_

https://note.com/thk6481/n/n63e847359d8a

 

********

NN H300618年金機構裁決書<1p>

https://pin.it/5x6hmk8

 

NN H300618年金機構裁決書<2p>

https://pin.it/6CJ4PMx

 

************

Ⓢ NN 291108 不開示決定通知 年機構発第8号 甲1号証 #水島藤一郎年金機構理事長訴訟 #送付請求権 #行政事件訴訟法

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12670800802.html

 

=> 不服審査申立て

 

==> #H300514山名学答申書

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201903020000/

 

===> H300618年金機構裁決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12671002403.html#_=_

 

====> NN 191114清水知恵子判決書 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html

 

=====> NN 210202北澤純一判決書 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

 

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画像版 NN H300618年金機構裁決書 #H300514山名学答申書 公定力 #清水知恵子裁判官

画像版 NN H300618年金機構裁決書 #H300514山名学答申書 公定力

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12671002403.html#_=_

https://note.com/thk6481/n/n63e847359d8a

 

********

NN H300618年金機構裁決書<1p>

https://pin.it/5x6hmk8

 

NN H300618年金機構裁決書<2p>

https://pin.it/6CJ4PMx

 

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Ⓢ NN 291108 不開示決定通知 年機構発第8号 甲1号証 #水島藤一郎年金機構理事長訴訟 #送付請求権 #行政事件訴訟法

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12670800802.html

 

=> 不服審査申立て

 

==> #H300514山名学答申書

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201903020000/

 

===> H300618年金機構裁決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12671002403.html#_=_

 

====> NN 191114清水知恵子判決書 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html

 

=====> NN 210202北澤純一判決書 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

 

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2021年4月26日月曜日

画像版 NN 291108 不開示決定通知 年機構発第8号 甲1号証 #年金機構訴訟 #送付請求権

画像版 NN 291108 不開示決定通知 年機構発第8号 甲1号証 #水島藤一郎年金機構理事長訴訟 #送付請求権 #行政事件訴訟法

https://pin.it/4xAIenS

https://note.com/thk6481/n/n3f638bfb5dac

 

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

#清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 

#飯高英渡書記官 民事51部1C

 

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アメブロ版 NN 291108 不開示決定通知 年機構発第8号 甲1号証

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12670800802.html#_=_

 

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NN H290905受付け保有個人情報開示請求文言=「 私が平成28年度に納付した、国民年金保険料の納付書の原本すべて。 」

 

NN 291108不開示決定理由文言=「 コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)は、コンビニエンスストア本部で保管し、日本年金機構へは送達されないため、文書不存在により不開示となります。 」

 

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以上

2021年4月24日土曜日

画像版 TR 210425 武田良太総務大臣 宛て 公定力取消についての要求 #武田良太議員

画像版 TR 210425 武田良太総務大臣 宛て 公定力取消についての要求 #武田良太議員 #H300514山名学答申書 #虚偽有印公文書作成 

#山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学法学部教授 #中曽根玲子國學院大學法学部教授

 

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アメブロ版 TR 210425 武田良太総務大臣 宛て 公定力取消についての要求

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12670416415.html#_=_

 

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TR 210425 武田良太総務大臣 01公定力取消要求

https://pin.it/3O1sFed

https://note.com/thk6481/n/n702db28fc516

 

TR 210425 武田良太総務大臣 02公定力取消要求

https://pin.it/9qqyeGX

https://note.com/thk6481/n/n41210e91c9b5

 

TR 210425 武田良太総務大臣 03公定力取消要求

https://pin.it/ttMDDYV

https://note.com/thk6481/n/n1255d6f34bac

 

TR 210425 武田良太総務大臣 04公定力取消要求

https://pin.it/6POW6zc

https://note.com/thk6481/n/n4772b4243bed

 

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令和3年4月25日

 

武田良太総務大臣 殿

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

                                  ㊞

                FAX 048-985―

 

H300514山名学答申書の公定力取消について(要求)

 

前略

要求人は、以下の答申により、知る権利の侵害を受けた者です。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

以下、上記の答申書は、H300514山名学答申書と表記します。

 

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

 

作成者は、以下の委員3名です。 

山名学名古屋高裁長官 

常岡孝好学習院大学法学部教授

中曽根玲子國學院大學法学部教授

 

H300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であります。

しかしながら、H300514山名学答申書は現在、総務省のHPで表示されており、公定力を有しています。

その為、要求人は、憲法で保障された知る権利の侵害を受けています。

 

公定力とは、行政行為がたとえ違法であっても、権限のある行政庁または裁判所が取り消すまでは、有効なものとして扱われるという効力です。

そこで、武田良太総務大臣に対して、虚偽有印公文書であるH300514山名学答申書がした「 不開示決定妥当 」との判断を取り消すことを要求します。

 

〇 H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることについて

1 私は、日本年金機構に対して、私の納付済通知書を、保有個人情報開示請求した者です。

 

2 年金機構からは、不開示決定処分がなされました。

不開示理由は、「 済通はコンビニ本部が保管している。年金機構は保管していないから、年金機構の保有文書ではない。 」との文言でした。

 

3 私が不服審査申立てをしたところ、以下の200514山名学答申書が発行されました。

上記の答申書は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会の答申状況から誰でも閲覧できます。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

4 日本年金機構は、H300514山名学答申書を根拠として、不開示妥当との裁決をし、不開示決定は確定しました。

 

5 しかしながら、300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であります。

理由は以下の通り。

ア 総務省の保有の概念によれば、以下の通りである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

 

㋐ 所持と保有とは同値であること。

㋑ 所有権を持っている文書は、法的に支配しており、所持(保有)している文書である。

所有権を持っていない文書の場合でも、法的に支配していれば所持(保有)している文書である。

 

㋒ 済通の所有権は厚生労働省が所持しています。

年金機構は、済通を法的に支配している文書です。

法的に支配している根拠は、(業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第三号の規定である。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

 

㋓ 済通を法的に支配していることの解説は、以下の記事によります。(添付します。)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

国会図書館請求記号=「Z6-272」H190716週刊社会保障 No.2440

筆者 長田浩志(前)社会保険庁総務部総務課 

標題 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施

 

㋔ 「 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 」を要約すると以下の通り。

(1) 済通は歳出入に係る記録文書であること。

 

(2) 済通の開示請求に係る業務については、権限は厚生労働省が保留したままで、年金機構に業務委託した業務であること。

 

(3) 年金機構は、コンビニ店舗で納付した済通については、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」等により、コンビニ本部に対して保管業務を委託しています。

 

(4) 済通は、納税者の個人情報であります。

個人情報が記載された済通の所有権を、民間企業に対して、所有権移転することは、法的に行えません。

 

(5) 上記から、「済通は年金機構の保有文書である」ことが導出できます。

一方で、H300514山名学答申書は、「済通は年金機構の保有文書ではない」との答申をしています。

 

㋕ H300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であり、恣意的に作成された虚偽有印公文書であること。

 

「済通は年金機構の保有文書である」ことの情報については、「 H190716週刊社会保障 No.2440 」にも掲載されていますこと。

このことから、(証明することを要しない事実)民訴法第179条所定の顕著な事実である。

 

一方、山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 は、(委員)情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条第1項所定の有識者として、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命した者であります。

〇 情報公開・個人情報保護審査会設置法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000060

山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 が、「済通が年金機構の保有文書である事実」について、知らなかったと言える立場にはないこと。

 

特に、山名学名古屋高裁長官(元職)は、常勤の委員であり、年俸1824万円を税金から支給されています。

再就職先で仕事をきちんとしているなら我慢もできますが、真逆の答申を出し、納税者の知る権利を侵害しています。

 

㋖ 今現在も、H300514山名学答申書は公定力を持っていること。

H300514山名学答申書は、今現在も、総務書のHPで公開されています。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

虚偽有印公文書が誰でも閲覧できる状況下にあることを意味しています。

 

㋗ 私は、今現在も、H300514山名学答申書の公定力により、知る権利を侵害されています。

 

〇 武田良太総務大臣に対する要求は以下の通り。

H300514山名学答申書については、権限のある行政庁の長として、取り消すことを要求します。

速やかに取り消すことで、違法な状況の解消をして下さい。

 

〇 追伸 

「 H300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であること。 」について、不明な点がありましたら、FAXにて、質問して下さい。

「公定力を取り消すために行政が行う手続き」について、FAXにて、ご説明下さい。

〇 添付資料 

国会図書館請求記号=「Z6-272」H190716週刊社会保障 No.2440

筆者 長田浩志(前)社会保険庁総務部総務課 

標題 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施

 

以上

 

2021年4月20日火曜日

画像版 K 220615 給与明細から #右崎正博獨協大学名誉教授 #御用学者

画像版 K 220615 給与明細から #右崎正博獨協大学名誉教授

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669621227.html#_=_

 

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知恵袋 200420国民健康保険税の、源泉徴収について。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12591096532.html

 

#右崎正博獨協大学教授

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11223437866

 

 給料明細から

社会保障の内訳 1健康保険 2厚生年金 3雇用保険 4介護保険

厚生年金は金融商品である。保険である。

 

K 220615給料明細書 

https://pin.it/LAU5IzX

https://note.com/thk6481/n/n53c86e80271c

https://tmblr.co/ZWpz2wa1WCIdOu00

 

母の済通を開示請求すると、

『 高橋努越谷市長は、母の国民健康保険税は、私の給与から落としてある。

そのため、母の納付済通知書は保有していない。 』と虚偽理由を説明した。

右崎正博獨協大学名誉教授は、その虚偽説明を黙認した。

 

 

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2021年4月19日月曜日

画像版 NN 210419 監督要求 #今崎幸彦長官 に #裁判の脱漏 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官

画像版 NN 210419 監督要求 #今崎幸彦長官 に #裁判の脱漏 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官

#210202北澤純一判決書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654890193.html

#今崎幸彦東京高裁長官

 

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アメブロ版 NN 210419 監督要求 #今崎幸彦長官 に #裁判の脱漏

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669445522.html#_=_

 

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NN 210419_1110FAX送信 監督要求 01今崎幸彦長官

https://pin.it/1mBuysD

https://note.com/thk6481/n/naaee9f09e689

 

NN 210419_1112FAX送信 監督要求 02今崎幸彦長官

https://pin.it/iO2cszs

https://note.com/thk6481/n/n467a7595b8e9

 

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令和3年4月19日

 

今崎幸彦東京高等裁判所長官 殿

FAX 総務課 03―3503―3997

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町

氏名

FAX 048-985-

 

210202北澤純一判決書に係る裁判の脱漏についての監督要求

 

前略

私は、北澤純一裁判官が担当した「令和元年(行コ)第313号 東京高裁」の控訴人です。

 

令和3年2月2日付けで北澤純一判決書が発行されました。

しかしながら、控訴趣旨で求めた事項について、裁判の脱漏がありました。

 

その為、裁判の脱漏について、今後の裁判予定についての問合せをしました。

しかしながら、回答がありません。

今崎幸彦東京高等裁判所長官に対し、北澤純一裁判官がした不作為に対して、監督指導を行うよう要求します。

 

特に、「6 訴訟物の価額 」については、訴訟費用に連動する事項であり、返金を求めます。

不明な点は、FAXにてご質問して下さい。

 

▼ 裁判の脱漏のなかで、重要事項は以下の通り。

4 清水千恵子裁判官が、証拠保全申立てに対して、急速を要する手続きにも拘ら、判断を放置した行為は、弁論権侵害であることを認めること。

同時に、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していることを認めること。

 

5 被告第1準備書面について、被告に陳述する機会を与えなかったことは理由がないことを認めること。

その上で、陳述する機会を与えられていない被告第1準備書面に対する反論書の提出を、原告に命じたことは、裁判手続きに違反していることを認めること。

 

6 訴訟物の価額について、原告は当初、金18500円として訴訟提起したこと。

一方、清水千恵子裁判官は、訴訟の趣旨から判断して、訴訟物の価額は160万円未満であるとして、訂正を強要したこと。

 

訴訟物の価額を、原告に訂正させた行為は、理由がなく、違法であることを認めること。

 

11 清水知恵子裁判官は、不意打ちで裁判終了を強行したこと。

この行為は、合法的な理由がなく、弁論権侵害であることを認めること。

 

草々

 

NN 北澤純一判決書に係る問合せ履歴 #裁判の脱漏 #問合せに対して回答拒否

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669416237.html

 

 

 

資料 NN 北澤純一判決書に係る問合せ履歴 #裁判の脱漏 #問合せに対して回答拒否 

資料 NN 北澤純一判決書に係る問合せ履歴 #裁判の脱漏 #問合せに対して回答拒否 #北澤純一の不作為 

 

(裁判の脱漏)第二五八条 

第1項 裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。

 

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NN 191126年金機構控訴状 北澤純一裁判官

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/4b9ff3af267adbd89366f159c5235d1c

 

第1 控訴の趣旨

1 年金機構が不開示決定時に、情報提供をしなかった行為は、不当であることを認めること。

済通の保有者は厚生労働省であることを認識していながら、訴訟提起後にこの事実を明らかにしたことは、不当であることを認めること。

 

2 年金機構がした当初の不開示理由は、違法であることを認めること。

 

3 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」からは、「 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 」は、導出できないことを認めること。

 

4 清水千恵子裁判官が、証拠保全申立てに対して、急速を要する手続きにも拘らず。判断を放置した行為は、弁論権侵害であることを認めること。

同時に、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していることを認めること。

 

5 被告第1準備書面について、被告に陳述する機会を与えなかったことは理由がないことを認めること。

その上で、陳述する機会を与えられていない被告第1準備書面に対する反論書の提出を、原告に命じたことは、裁判手続きに違反していることを認めること。

 

6 訴訟物の価額について、原告は当初、金18500円として訴訟提起したこと。

一方、清水千恵子裁判官は、訴訟の趣旨から判断して、訴訟物の価額は160万円未満であるとして、訂正を強要したこと。

訴訟物の価額を、原告に訂正させた行為は、理由がなく、違法であることを認めること。

 

7 本件の直接証拠は、「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」であることを認めること。

 

8 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」は、(文書提出義務)民訴法220条1項該当文書であることを認めること。

同時に、(釈明処分の特則)行政訴訟法23条2の1項、2項該当文書であることを認めること。

 

9 清水知恵子裁判官は、被告が直接証拠である「 契約書 と 要領 」を所持しているにも拘らず、証拠調べを行わなかった事実は、(証明することを要しない事実)民訴法179条所定の証拠裁判に違反していることを認めること。

 

10 清水知恵子裁判官は、直接証拠の証拠調べを拒否した上で、(自由心証主義)民訴法247条を適用し、事実認定を行ったこと。この行為は、事実認定が経験則に反しており違法であることを認めること。

 

11 清水知恵子裁判官は、不意打ちで裁判終了を強行したこと。この行為は、合法的な理由がなく、弁論権侵害であることを認めること。

 

12 清水知恵子裁判官は、証明すべき事実の確認を当事者との間で確認を行わずに、裁判終了を行ったこと。この行為は、(証明すべき事実の確認)民訴法177条所定の裁判手続き違反していることを認めること。

 

13 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」からは、年金機構が、コンビニ本部に対して、済通の送付依頼権をもっていることを、導出できることを認めること。

14 原判決を破棄し、その上で、相当の裁判を求める

15 訴訟費用は、被控訴人の負担とすることを求める。

 

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画像版 NN 210216 問合せ #齊藤剛書記官 210202北澤純一判決書 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 #日本年金機構法

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12657009594.html

『 3 210202北澤純一判決書を裁判所が公開していると聞きました。

閲覧方法について、教えて下さい。 』

=> 記録閲覧の方法ではなく、WEB公開されている判決書の閲覧方法です。

 

画像版 NN 210217_0812FAX送信 上告人問合せ #齊藤剛書記官 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 #日本年金機構法

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12657202637.html

『 3 切手の返却の意味が分かりません。

郵送してきた210202北澤純一判決書は、(終局判決)民訴法二四三条第2項所定の一部終局判決です。

請求の趣旨に記載した事項について、(裁判の脱漏)民訴法二五八条第1項によれば、請求の脱漏事項については、『なおその裁判所に係属する』と在ります。

脱漏事項について、今後の取扱いについて、ご説明ください。

以上 』

 

画像版 NN 210219 問合せ2 履歴事項証明書送付 #齊藤剛書記官 210202北澤純一判決書 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 #日本年金機構法

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12657612948.html

『 3 切手の返却の意味が分かりません。

郵送してきた210202北澤純一判決書は、(終局判決)民訴法二四三条第2項所定の一部終局判決です。

請求の趣旨に記載した事項について、(裁判の脱漏)民訴法二五八条第1項によれば、請求の脱漏事項については、『なおその裁判所に係属する』と在ります。

脱漏事項について、今後の取扱いについて、ご説明ください。 』

 

 

 

 

2021年4月18日日曜日

画像版 YM 210420紹介依頼訂正版 #蓮舫議員 に #参議院行政監視委員会

画像版 YM 210420紹介依頼訂正版 #蓮舫議員 に #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書 #虚偽有印公文書 #清水知恵子裁判官 #北澤純一裁判官 #山上秀明東京地検検事正

 

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アメブロ版 YM 210420紹介依頼訂正版 蓮舫議員に #参議院行政監視委員会 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669246191.html#_=_

 

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YM 210420紹介依頼訂正版 01蓮舫議員

https://pin.it/5MsxWOW

https://note.com/thk6481/n/nee755ba7e268

 

YM 210420紹介依頼訂正版 02蓮舫議員

https://pin.it/3vw73mr

https://note.com/thk6481/n/n45eaff34ba07

 

YM 210420紹介依頼訂正版 03蓮舫議員

https://pin.it/6JGHnL9

https://note.com/thk6481/n/n3fc54f8f3bae

 

YM 210420紹介依頼訂正版 04蓮舫議員

https://pin.it/66VDfSo

https://note.com/thk6481/n/nc1b25a64a369

 

 

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令和3年4月20日

 

参院議員 蓮舫議員 殿

100-8962 東京都千代田区永田町2丁目1

参議院議員会館内 411号室

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

                                  ㊞

                FAX 048-985―

 

参議院行政監視委員会に対する請願書提出に伴う議員紹介のお願い

 

前略

私は、令和3年4月2日付けで、議員紹介をお願いした者です。

宛名に誤字がありましたので、訂正の上、再度お願いします。

なお、お願いできるか否かについては、断られた場合には他の議員にお願いする都合がありますので、4月末までにFAXにてお知らせくださいますようお願いします。

また、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。

 

以下は、令和3年4月2日付け議員紹介のお願いです。

私は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会がした違法な答申により、知る権利の侵害を受けた者です。

侵害を受けたことに対して救済を求める目的で、参議院行政監視委員会に対し、請願書を提出したいと思料しています。

 

参議院行政監視委員会のHPで調べたところ、以下の案内がありました。

請願書提出をするには、『 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。 』との一文があります。

 

つきましては、ご高覧頂き、内容を理解した上で、別紙 請願書に署名・押印のうえ、参院行政監視委員会にご提出くださいますようお願いいたします。

草々

 

請願に至るまでの経過説明は以下の通りです。

 

1 私は、日本年金機構に対して、私の納付済通知書を、保有個人情報開示請求した者です。

 

2 年金機構からは、不開示決定処分がなされました。

不開示理由は、「 済通はコンビニ本部が保管している。年金機構は保管していないから、年金機構の保有文書ではない。 」との文言でした。

 

3 私が不服審査申立てをしたところ、以下の200514山名学答申書が発行されました。

上記の答申書は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会の答申状況から誰でも閲覧できます。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

『 諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不

存在)に関する件 』です。

 

以下の3委員が作成しました。 山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授

 

4 日本年金機構は、H300514山名学答申書を根拠として、不開示妥当との裁決をし、不開示決定は確定しました。

 

5 しかしながら、300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であります。

理由は以下の通り。

ア 総務省の保有の概念によれば、以下の通りである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

 

㋐ 所持と保有とは同値であること。

㋑ 所有権を持っている文書は、所持(保有)している文書である。

所有権を持っていない場合でも、法的に支配していれば所持(保有)している文書である。

 

㋒ 済通の所有権は厚生労働省が所持しています。

年金機構は、済通を法的に支配している文書です。

法的に支配している根拠は、(業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第三号の規定である。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

 

㋓ 済通を法的に支配していることの解説は、以下の記事によります。(添付します。)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

国会図書館請求記号=「Z6-272」H190716週刊社会保障 No.2440

筆者 (前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志

公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施

 

㋔ 「 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 」を要約すると以下の通り。

(1) 済通は歳出入に係る記録文書であること。

 

(2) 済通の開示請求に係る業務については、権限は厚生労働省が保留したままで、年金機構に業務委託した業務であること。

 

(3) 年金機構は、コンビニ店舗で納付した済通については、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」等により、コンビニ本部に対して保管業務を委託しています。

 

(4) 済通は、納税者の個人情報であります。

個人情報が記載された済通の所有権を、民間企業に対して、所有権移転することは、法的に行えません。

 

(5) 上記から、「済通は年金機構の保有文書である」ことが導出できます。

一方で、H300514山名学答申書は、「済通は年金機構の保有文書ではない」との答申をしています。

 

㋕ H300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であり、恣意的に作成された虚偽有印公文書であること。

 

「済通は年金機構の保有文書である」ことの情報については、「 H190716週刊社会保障 No.2440 」にも掲載されていますこと。

このことから、(証明することを要しない事実)民訴法第179条所定の顕著な事実である。

 

一方、山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 は、(委員)情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条第1項所定の有識者として、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命した者であります。

〇 情報公開・個人情報保護審査会設置法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000060

山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 が、「済通が年金機構の保有文書である事実」について、知らなかったと言える立場にはないこと。

 

特に、山名学名古屋高裁長官(元職)は、常勤の委員であり、年俸1824万円を税金から支給されています。

再就職先で仕事をしているなら我慢もできますが、真逆の答申を出し、納税者の知る権利を侵害しています。

 

㋖ 今現在も、H300514山名学答申書は拘束力を持っていること。

H300514山名学答申書は、今現在も、総務書のHPで公開されています。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

虚偽有印公文書が誰でも閲覧できる状況下にあることを意味しています。

 

㋗ 私は、今現在も、H300514山名学答申書の拘束力により、知る権利を侵害されています。

 

㋘ まとめ

蓮舫議員に置かれましては、内容ご理解の上、別紙 請願書に署名・押印のうえ、参院行政監視委員会にご提出くださいますようお願いいたします。

 

追伸 

不明な点がありましたら、FAXを下さい。

参議院行政監視委員会への苦情申立として処理することは、お断りします。

 

以上

 

2021年4月15日木曜日

画像版 NN 210413 訴追請求状受理通知 北澤純裁判官一の件 #新藤義孝議員

画像版 NN 210413 訴追請求状受理通知 北澤純裁判官一の件

訴発第144号 令和3年4月13日

水谷一博裁判官訴追委員会総務・事案課長

 

〇 210411北澤純一訴追請求状 #新藤義孝議員

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/f34532eba2e0216779f5bd3b94974b1b

 

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アメブロ版 NN 210413 訴追請求状受理通知 北澤純裁判官一の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12668720943.html#_=_

 

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NN 210413 訴追請求状受理通知 北澤純裁判官一の件

https://pin.it/689XfFO

https://note.com/thk6481/n/n73bf20fd3b00

#水谷一博裁判官訴追委員会総務・事案課長

 

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2021年4月14日水曜日

画像版 YM 210415進捗状況の問合 #蓮舫議員 に #立憲民主党 

画像版 YM 210415進捗状況の問合 #蓮舫議員 に #立憲民主党 

https://pin.it/4uWqUjz

https://note.com/thk6481/n/n41e6a5fe6bc7

 

#山名学名古屋高裁長官 #H300514山名学答申書 

 

▼ 前回は、宛名は手書きで蓮舫議員としたが、ワープロは間違ってしまった。

訴訟起こしたとき、逃げられてしまうかな。

#野田国義 卑怯者

 

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アメブロ版 YM 210415進捗状況の問合 #蓮舫議員 に #立憲民主党

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12668526224.html#_=_

 

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令和3年4月14日

 

蓮舫参議院議員 殿

参議院議員会館411号室

FAX:03―6551―0411

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

                氏名                ㊞

                FAX 048-985―

 

参議院行政監視委員会に対する請願書提出に伴う議員紹介のお願いについて(進捗状況の問合せ)

 

前略 

私は、令和3年4月2日付けで、上記の件について、お願いした者です。

 

不明の個所がある場合は、FAXにて問合せを下さるようお願いしましたが、問合せFAXはありません。

内容はご理解して頂けたと判断し、安心しました。

 

つきましては、議員紹介のお願いについての判断をお知らせください。

お忙しとは存じますが、急速処理を要する案件のため、進捗状況の問合せを致します。

 

なお、お願いできない場合は、議員紹介できない理由についてお知らせください。

 

草々

 

 

 

2021年4月13日火曜日

画像版 KK 210414林真琴宛て告訴状 橋本典明の件 さいたま第二検察審査会 #橋本典明検事

画像版 KK 210414林真琴宛て告訴状 橋本典明の件 さいたま第二検察審査会 #橋本典明検事 #190710右崎正博答申書 #虚偽有印公文書 #高橋努越谷市長 吉村総一弁護士 松浦麻里沙弁護士 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通

 

「憲明=>典明」に訂正して、提出した

 

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アメブロ版 KK 210414林真琴宛て告訴状 橋本典明の件 さいたま第二検察審査会 #橋本典明検事

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12668345646.html#_=_

 

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KK 210414林真琴宛て告訴状 01橋本典明の件

https://pin.it/5fl07AC

https://tmblr.co/ZWpz2wZ-Mx6GCy00

 

KK 210414林真琴宛て告訴状 02橋本典明の件

https://pin.it/7p6x3nm

https://tmblr.co/ZWpz2wZ-MxqJ4i00

 

KK 210414林真琴宛て告訴状 03橋本典明の件

https://pin.it/teLO6gh

https://tmblr.co/ZWpz2wZ-MyQ-ia00

 

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KK 210414林真琴宛て告訴状 04橋本典明の件

https://pin.it/15gSkqx

https://tmblr.co/ZWpz2wZ-N7-uea00

 

KK 210414林真琴宛て告訴状 05橋本典明の件

https://pin.it/2hlzSCJ

https://tmblr.co/ZWpz2wZ-NBWRmm00

 

KK 210414林真琴宛て告訴状 06橋本典明の件

https://pin.it/3PvyzRk

https://tmblr.co/ZWpz2wZ-NC9M8e00

 

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KK 210414林真琴宛て告訴状 07橋本典明の件

https://pin.it/2IckQcl

https://tmblr.co/ZWpz2wZ-NC_kCa00

 

KK 210414林真琴宛て告訴状 08橋本典明の件

https://pin.it/2m3f57a

https://tmblr.co/ZWpz2wZ-NDefWa01

 

KK 210414林真琴宛て告訴状 09橋本典明の件

https://pin.it/RIR8G5m

https://tmblr.co/ZWpz2wZ-NH6Ceu00

 

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KK 210414林真琴宛て告訴状 10橋本典明の件

https://pin.it/7Azp6lM

https://tmblr.co/ZWpz2wZ-NHlr0m00

 

KK 210414林真琴宛て告訴状 11橋本典明の件

https://pin.it/6yJh7Ae

https://tmblr.co/ZWpz2wZ-NIPHqy00

 

KK 210414林真琴宛て告訴状 12橋本典明の件

https://pin.it/5Wm14iH

https://tmblr.co/ZWpz2wZ-NI_2ii00

 

*****

KK 210414林真琴宛て告訴状 13橋本典明の件

https://pin.it/31tGmOY

https://tmblr.co/ZWpz2wZ-NMoVqi00

 

KK 210414林真琴宛て告訴状 14橋本典明の件

https://pin.it/573AdAW

https://tmblr.co/ZWpz2wZ-NNMn0a00

 

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告訴状(橋本典明検事の件)

 

令和3年4月14日

 

林真琴検事総長 殿

浦田啓一察指導部長 殿

 

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名             

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985- 

 

   被告訴人   住居 不明

         氏名 橋本憲明

         性別 男性

職業 さいたま地方検察庁検事

         年齢 不明  

 

第1 告発の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は、「 1 虚偽公文書作成等罪(刑156条)・同文書行使等(刑158条) 」及び「 2 犯人隠避罪(刑103条)不作為犯 」に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告発致します

 

第2 告訴事実

被告訴人橋本典明検事は、令和2年さいたま第二検察審査会審査事件(申立)第15号ないし同第18号の審査員11名の氏名不詳者と共謀の上令和3年3月23日付け検察審査会議決書において、高橋努越谷市長、右崎正博獨協大学名誉、吉村総一弁護士、松浦麻里沙 等がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪の犯罪を隠ぺいする目的を持ち、告訴人がした令和2年10月5日付け審査会申立( 被告訴人 高橋努越谷市長、右崎正博獨協大学名誉、吉村総一弁護士、松浦麻里沙 )に対し、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する犯行、虚偽有印公文書作成・同文書行使を行ったものである。

https://thk6481.blogspot.com/2020/10/ks-201005.html

■ 210414林真琴宛て告訴状<2p>

第3 告発の事情(経緯 時系列順に列挙すると以下の通り。)

〇 告訴人は、高橋努越谷市長に対して、保有個人情報開示請求をしたこと。

KS 令和2年5月11日付けで保有個人情報の開示請求をした。

告訴人は、高橋努越谷市長に対して、平成31年度分介護保険料納付済通知書について、保有個人情報開示請求をした。

 

KS 令和2年5月25日付けで、高橋努越谷市長は、保有個人情不開示決定処分をした。

 

高橋努越谷市長か告訴人に交付した令和2年5月25日付け不開示決定通知書(越介保第214号) 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12600045937.html

 

200525不開示理由は以下の通り。

 開示請求に係る「平成31年度介護保険料督促状兼領収書に係るコンビニ保管の済通」は、越谷市長が保有しておらず、存在しない。 』

 

〇 告訴人は、不服審査申立てをしたこと

HS 不開示処分妥当との答申がされた。

別件にて発行された190710右崎正博答申書を理由にして、不開示妥当との答申がされた。

令和元年7月10日付け越谷市情報公開・個人情報保護審査会答申第22号の右崎正博答申書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12600065025.html

 

越谷市情報公開・個人情報保護審査会委員とは以下の3名の者である。

右崎正博獨協大学名誉教授、吉村総一弁護士 松浦麻里沙弁護士

 

HS 高橋努越谷市長は、越谷市情報公開・個人情報保護審査会委員が作成した答申書を根拠として、不開示議決をした。

 

〇 告訴人は刑事告訴をしたこと

KK 200610 刑事告訴 右崎正博獨協大学名誉教、高橋努越谷市長 他2名

https://thk6581.blogspot.com/2020/06/kk200610.html

 

告訴人は、右崎正博等の答申書は、虚偽有印公文書であり、発行した行為は虚偽有印公文書行使に該当すること。

このことを理由として、吉田誠治さいたま地方検察庁検事正に対して刑事告訴した。

「 さいたま地方検察庁令和2年検第6151号ないし同6154号 」

 

KK 200911 照会書 さいたま地方検察庁 橋本典明検事 から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12624596067.html

 

KK 200929 不起訴 橋本典明検事から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12628491943.html

橋本典明検事は、上記の刑事告訴に対して、令和2年9月29日不起訴処分をした。

 

〇 告訴人は、検察審査会に対して審査申立てをしたこと

KS 告訴人は、201005日付け審査申立てをした。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/10/03/181708

 

KS さいたま第二検察審査会から、201006日付け審査申立て受理通知が交付された。

 

KS 201106 事務連絡 検察審査会から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12636543885.html

 

KS 201107 事務連絡の回答 検察審査会に

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/11/07/203800

 

KS 201113 事務連絡 検察審査会から

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/a4c302f0f0f3cf947347f44de8edbfe6

 

KS 201117 回答(201113事務連絡に対して) 検察審査会に 中村職員に 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/a4c302f0f0f3cf947347f44de8edbfe6

 

KS 201125 回答 検察審査会から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12640386601.html

 

■ 210414林真琴宛て告訴状<4p>

KS 201130 追加文書 190710右崎正博答申の違法性について

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/11/29/213823

 

KS さいたま第二検察審査会は、令和3年3月23日に不起訴処分相当との議決をし、同日議決書を作成し、議決書を告訴人に対して発行した。

 

しかしながら、210323検察審査会議決書は、虚偽有印公文書であること、発行した行為は虚偽有印公文書行使であること。

告訴人は、橋本典明検事らが作成した210323検察審査会議決書は虚偽有印公文書であることを理由に、林真琴検事総長に対して、刑事告訴をするに至った。

 

虚偽有印公文書作成・同文書行使であると断定する理由は、以下の通り。

不起訴相当処分とした議決理由が、情報公開法の保有の概念について、恣意的に解釈を誤り適用していることが理由である。

 

済通の所有権を持っている者を特定していないこと。

済通の所有権を持っている者を特定することは、犯罪事実を特定するために必要な事項であること。

 

越谷市が済通の所有権を持っているならば、済通を法的に支配してこと。

法的に支配していれば、越谷市の保有文書であるになる。

不開示決定で、越谷市の保有文書ではないことを理由に不開示決定をした処分は、違法であること。

 

この違法を基に作成された越谷市の不開示決定処分書は、虚偽有印公文書であること。

更に、以下の事項と共変関係にあること。

HS 190710右崎正博答答申書も虚偽有印公文書であること。

KK 200929橋本憲明不起訴処分書も虚偽有印公文書であること。

KS 210323検察審査会議決書も虚偽有印公文書であること。

 

第4 告訴の事情( 210323検察審査会議決書の違法性について )

▽ 保有の概念について

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

 

ア 所有権を持っている場合( 法的に支配している場合に該当 ) 

保有文書とは、所有権を持っていれば、「 法的に支配 」しており、所持文書であること。

情報公開法では、所持と保有とは同値である。

よって、所有権を持っていれば、保有文書である。

 

イ 所有権を持っていない場合( 所有権を持っている者との契約書による場合に該当 )

所有権を持っていなくとも、保有文書であると言える場合の要件

 

例えば、法的に支配している場合である。

済通の管理に係る権限を含めた事務を委任をされている場合である。

 

しかしながら、本件済通の場合、コンビニ本部が法的に支配していても、所有権を持っている者は、コンビニ本部に対して、送付請求権を持っている

 

 所有権を持っている場合の保有文書であることを特定するためのデシジョンツリーは以下の通り。

 

① 所有権を持っている者の特定。

所有権をもっている者は、どちらかである。

「 所有権を持って越谷市長 」であるか、「 済通を保管しているコンビニ本部 」であるか。

 

② 当初は、越谷市長が所有権を持っていたことは、顕著な事実であること。

告訴人がした開示請求時には、越谷市長が所有権を持っていないこととは、以下のことを意味する。

越谷市長が、コンビニ本部に対して、所有権移転を行った事実が存在することになる。

③ 「 所有権移転行為の存否 」と「 210323検察審査会不起訴相当の当否」とは共変関係にある。

「 210323検察審査会不起訴相当の当否」と「 本件告訴事実の存否 」とは共変関係にある。

 

 

 

■ 210414林真琴宛て告訴状<6p>

 

整理すると、以下の通り。

「 所有権移転行為の存否 」と「 本件告訴事実の存否 」とは共変関係にある。

 

④ 210323検察審査会不起訴相当とした議決書では、済通の所有権についての判断を回避していること。

このことは、恣意的に判断を回避しており、さいたま第二検察審査会がした不起訴相当の判断は、恣意的にした誤った判断であると言える。

 

⑤ 「 所有権移転行為 」については、存否以前に、「 所有権移転行為の合否 」問題が存すること。

 

済通の記載内容は、納税者の個人情報であること。

済通については、保有個人情報開示請求書により処理される。

 

高橋努越谷市長は、開示不開示の判断基準は、納付場所が判断基準である。

銀行店舗が納付場所の場合は、開示決定がされる。

コンビニ店舗が納付場所の場合は、不開示決定がされる。

本件は、コンビニ店舗納付の場合に係る不開示決定に対する事案を起因としている。

 

越谷市民は、個人情報である済通について、越谷市長からコンビニ本部に対して、所有権移転が行われることを許してはいない。

告訴人も許していない。

仮に、無断で所有権移転が行われていたとしたら、個人情報漏洩である。

しかも、恣意的な個人情報漏洩であり、犯罪である。

 

⑤ コンビニ本部が保管する済通に対して、保管期間が5年以上と定められている事実がある。

コンビニ本部には、経費をかけて保管する理由は存在しない。

理由は越谷市には存在する。

 

済通は、納付状況に係る情報の原始資料である。

納付事故が起きた場合、「済通」と「電算データ上の納付状況一覧」と照合する必要が発生する。

照合の結果、不一致であるならば、済通の情報が優先される関係にある。

越谷市は、済通をコンビニ本部に対して、所有権を理由にして送付請求ができるからである。

 

⑥ 市税に関する済通を銀行店舗で納付した場合、済通は越谷市が保管しているから、保有個人情報開示請求にて、開示決定がされる。

 

 コンビニの身分は以下の通りである。

https://note.com/thk6481/n/nb69deb152b5f

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12639707129.html

 

① 指定金融機関制度の下では、越谷市税の収納業務をおこなえるものは金融機関のみであること。

コンビニ本部は、越谷市の収納代理金融機関である。

 

越谷市は、埼玉りそな銀行と、指定代理金融機関の契約を締結している。

1つの地方公共団体が指定する指定金融機関は1つに限られる(地方自治法施行令第168条第1項及び第2項)

 

指定金融機関である埼玉りそな銀行は、収納代理金融機関の事務を総括し、地方公共団体に対する責任を有している(地方自治法施行令第168条の21項及び第2項)。

 

指定金融機関である埼玉りそな銀行は、当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(地方自治法施行令第168条第4項)

 

② 銀行法の改正により、「 銀行代理業制度 」が導入されたこと。

https://thefinance.jp/law/170810

銀行代理業制度は、郵政民営化により郵便局は民間企業となった。民営化後の郵便局に、従来通りに、公金収納を行えるようにするために、銀行法の改正を行なった。

このスキームを適用して、コンビニ店舗納付が行えるようになった。

■ 210414林真琴宛て告訴状<8p>

③ 銀行代理業制度の概要は、以下の通り。

銀行代理業制度により、一般事業者の銀行代理業への参入が可能となったこと。

対象業務は、銀行固有の業務であること。(本件に関係するのは、収納代理金融機関がする市税の収納業務について記載し、それ以外は除く。)

 

市税の収納業務は、「為替取引」に当たり、送金業務が基本的にこれに該当する。

「為替取引」とは、顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること(又は引き受けて遂行すること)をいう。

 

銀行代理業の許可を得るにあたっては、所属銀行を特定しなければならない。

コンビニ本部は、埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者となった。

こうすることで、指定金融機関である埼玉りそな銀行の許可を得られた。

 

コンビニ本部は、銀行代理業者となることで、金融機関の身分を獲得した。

コンビニ本部は、越谷市長の指定を受けて、越谷市の収納代理金融機関となった。(地方自治法施行令第168条第4項、第7項)

 

④ コンビニ本部が、越谷市の収納代理金融機関であることについては、橋本典明検事の求めに応じて、書面を提出してあること。

さいたま第二検察審査会に対して、説明済みである。

 

⑤ 済通をコンビニ本部が保管しているという事実は、指定金融機関である埼玉りそな銀行が保管していることと同値であること。

 

越谷市の収納代理金融機関である銀行店舗で納付した済通は、越谷市に送付され、越谷市が保管している。

 

越谷市の収納代理金融機関であるコンビニ店舗で納付した済通は、コンビニ店舗の種類・店舗数の多さから、コンビニの回収方法をそのまま使っているに過ぎず、越谷市が所有権を持っていること同値である。

 

コンビニ本部が保管していることについては、契約書に書いてあるだけで、実際は不明である。

埼玉りそな銀行の関連会社であるアイネスに、すべて集められ、管理されている可能性もある。

 

 済通の所有権は、越谷市が持っており、法的に支配していることから、越谷市の保有文書である。

所有権を持っている者を特定することは、210323さいたま第二検察審査会議決書がした不起訴相当の判断について、当否を分ける事実である。

 

しかしながら、210323さいたま第二検察審査会議決書には、所有権について判断をしていない事実がある。

このことは、検察審査会がした不起訴相当の判断が、恣意的であることの証拠である。

 

 以下は、210323検察審査会議決書の違法性である。

〇  210323検察審査会議決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12667852574.html

 

▽ 210323検察審査会議決書<1p>26行目からの記載について

『 本件審査申立書及び本件不起訴処分記録を慎重に審査検討した結果・・ 』について

=> 「本件不起訴処分記録を・・」と証拠資料として用いた文書名を明示している。

しかしながら、告訴人は不起訴処分記録なるものを入手・閲覧することができない。

果たして、「実体がある」かについてさえ不明である。

さいたま第二検察審査会についても、「実体がある」かについて不明である。

埼玉りそな銀行の行員が審査会11名の委員である可能性はある。

 

=> さいたま第二検察審査会議決書は、主張だけを列挙した文書である。

主張根拠となる「本件不起訴処分記録」が添付されていない。

添付されていない事実は、さいたま第二検察審査会議決書は名前を利用した強要文書である。

告訴人は、強要されることに恐怖を感じる。

民事訴訟にて争う。

 

 

■ 210414林真琴宛て告訴状<10p>

▽ 210323検察審査会議決書<2p>11行目からの記載について

『 しかし、越谷市税等コンビニ収納代行業務委託基本仕様書(以下「本件仕様書」という。)によれば、本件通知書は、納付が行われた取扱店が作成することとされており・・越谷市に送付することが求められていない。・・ 』について

 

=> 『 越谷市税等コンビニ収納代行業務委託基本仕様書によれば・・ 』と記載して、そこに記載してある事項を縷々述べて、それを根拠にして『越谷市に送付することが求められていない。』と導出している。

 

しかしながら、告訴人が越谷市から入手した『 越谷市税等コンビニ収納代行業務委託契約書 』によれば、契約当事者は以下の通り。

https://note.com/thk6481/n/n68adaf620599

 

契約元は越谷市長であり、契約先は株式会社エヌ・ティ・ティ・データである。

コンビニ本契約の当事者ではないこと

 

言い換えると、当事者二者間で締結した契約書が、第三者に対して効力を発揮すること。

このことは、社会通念上あり得ない事項である。

例えば、A氏とB氏とが、C氏が行う事項をについて、契約を行なった。

C氏には履行義務が発生する。

社会通念上、C氏には履行義務は発生しない。

 

一方、本件は、「済通の所有者を特定すること」と、「告訴事実が存在すること」との間には、共変関係にあること。

「済通の所有者を特定する」ためには、越谷市とNTTデータとの間で締結された契約書が、コンビニ本部に対して効力を発揮することについて証明をする必要がある。

 

まず、「効力を発揮することを証明」してから、次に、「越谷市税等コンビニ収納代行業務委託基本仕様書によれば」と引用できる事項である。

 

「 越谷市とNTTデータとの間で締結された契約書が、コンビニ本部に対して効力を発揮すること 」が、引用するためには前提条件であること。

前提条件が証明できなければ、「越谷市税等コンビニ収納代行業務委託基本仕様書によれば」と引用することはできない。

 

さいたま第二検察審査会は、『 本件不起訴処分記録を慎重に審査検討した( <1p>26行目) 』と主張している事実がある。

橋本典明検事が、当事者二者間で締結した契約書が第三者に対して「効力を発揮することを証明」したことについて、証明する義務がある。

 

林真琴検事総長に対しては、橋本典明検事が上記証明をしていることについて確認を求める。

 

証明してあれば、210323検察審査会議決書は、虚偽有印公文書であることの証拠である。

証明してなければ、橋本典明検事が捜査をしていない証拠である。

林真琴検事総長が捜査をせずに、返戻するならば、民事訴訟で釈明を求める。

 

 

▽ 210323検察審査会議決書<2p>14行目からの記載について

https://tmblr.co/ZWpz2wZvax6RCa00

 

『 ・・領収日付印の属する年度の翌年度の初日から起算して5年以上保管した上、その保管期限経過後に焼却又は溶解等の確実な方法により破棄処分することとされている一方で、越谷市に送付することが求められていない。・・ 』

 

=> 「5年以上保管し」については、越谷市との業務委託契約の規定により義務付けられているに過ぎない。

コンビニ本部が実際に支配しているからではない。

 

=> 「その保管期限経過後に焼却又は溶解等の確実な方法により破棄処分することとされている」については、越谷市との業務委託契約の規定により義務付けられているに過ぎない。

コンビニ本部が実際に支配しているからではない。

 

=> 「 ・・越谷市に送付することが求められていない。・・ 」については、通常業務上は、送付する必要がないからである。

 

■ 210414林真琴宛て告訴状<12p>

しかしながら、収納トラブル発生時には、納付者にたいして説明責任を果たすためには、原始資料である納付書が必要となる。

 

所有権による送付請求権についても記載がないが、このことは前提条件として存在する。

済通の保有個人情報開示請求に対しても記載がないが、所有権により取り寄せができることが前提条件として存在するからである。

 

▽ 210323検察審査会議決書<2p>17行目からの記載について

https://tmblr.co/ZWpz2wZvax6RCa00

『 ・・少なくとも越谷市長が事実上支配している状態とは言えず、保有するという解釈は当てはまらない。 』について

 

=> 「済通の所有権を持っている者は越谷市である」という事実を隠蔽した上で、成り立つ主張である。

所有権を持っている文書は、法的に支配しており、保有する文書である。

 

さいたま第二検察審査会の主張は、コンビニ本部に対して、済通の所有権移転が行われたことを証明しなければならない。

証明できなければ、告訴人を騙す目的でした虚偽記載である。

 

▽ 210323検察審査会議決書<2p>20行目からの記載について

https://tmblr.co/ZWpz2wZvax6RCa00

 

『 3 ただし、コンビニエンスストアが保有していると考えたとしても、越谷市税等コンビニ収納代行業務委託契約書及び本件仕様書によれば、保存期限、破棄処分の方法も本件仕様書で定められており、総務省行政管理局の解説による定義はコンビニエンス本部が保有している状況と、必ずしも同列には解釈できない。 』について

 

=> 「 ・・総務省行政管理局の解説による定義はコンビニエンス本部が保有している状況と、必ずしも同列には解釈できない・・」について

恣意的に言葉のすり替えを行なっている。

 

「コンビニ本部は保管している」であって、「コンビニ本部は保有している」ではない。

コンビニ本部が保有していると主張するには、以下の事項について説明が必要である。

「所有権移転されたこと」または、「法的に支配していること」の証明である。

 

コンビニ本部が保管している理由は、越谷市税等コンビニ収納代行業務委託契約の内容に従っての保管である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12639707129.html

上記の契約により、済通の保管業務委託が行われているからである。

 

=> 「 ・・必ずしも同列には解釈できない・・ 」との主張について

上記の主張については。虚偽記載である。

さいたま第二検察審査会議決書では、主張するだけで、証明をしていない。

民事訴訟の場で、証明を求める。

 

▽ 210323検察審査会議決書<2p>25行目からの記載について

『 越谷市長が保有していると言えない以上は、本件保有個人情報不開示決定通知書及び本件答申書は、虚偽の事実を記載したとまでは言えず、他に検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足る証拠は見当たらない。 』について

 

=>「 越谷市長が保有していると言えない。 」については虚偽記載である。

「 越谷市税等コンビニ収納代行業務委託契約書は 」は、済通の所有権は越谷市が持っていることを前提に書かれていること。

 

=> 『 他に検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足る証拠は見当たらない。 』については、告訴人は、橋本典明検事がした「不起訴処分の裁定」について、知らされておらず、否認する。

済通の所有権は、越谷市長が持っていることについて、言及しているか不明である。

このことは、民事訴訟で明らかにする。

 

キ まとめ

さいたま第二検察審査会がした210323議決書は、虚偽有印公文書である。

理由は、越谷市は済通の所有権を持っていることを、「恣意的に無視して」書いていること。

■ 210414林真琴宛て告訴状<14p>

恣意的に無視とは、告訴状の記載内容には、越谷市は所有権を持っていることについて、記載してあることに拠る。

「恣意的に無視して」いることから、虚偽有印公文書の作成は恣意的であり、検察審査会制度を馬鹿にしている行為である。

 

橋本典明検事及び210323検察審査会議決書を作成した者等に対して、刑法所定の実刑を求める。

 

第5 証拠資料

1 令和3年3月23日付け検察審査会議決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12667852574.html

以上