画像版 KS 201005 審査申立書 検察審査会に 高橋努の件 #橋本憲明検事
被疑者 #高橋努越谷市長 #右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士 #済通不開示
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テキスト版 KS 201005 審査申立書 検察審査会に 高橋努の件
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/2077091297d77230593cfda6f42493dd
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KS 201005 検察審査会 01高橋努の件
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KS 201005 検察審査会 07高橋努の件
以上
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審査申立書 受付印
検察審査会 御中
申立年月日 令和2年10月5日
(1)申立人
資格 告訴人
住居 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
電話 048-985-
ふりがな
氏名 ㊞
職業 不動産業
生年月日 昭和 年 月 日生
(2) 申立代理人 当人による申立
(3)罪名 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使
(4) 不起訴処分月日 検察庁事件番号
1 不起訴処分月日 令和2年9月29日
2 検察庁事件番号
(1)R02-006151 (2)R02-006152 (3)R02-006153 (4)R02-006154
(5) 不起訴処分をした検察官
所属 さいたま地方検察庁
官職 検察官 検事
(6) 被疑者
住所 〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2−1
氏名 高橋努
職業 越谷市長
電話番号 048-964-2111
住所 不詳
氏名 右崎正博獨協大学名誉教授
職業 不明
電話番号 不明
住所 〒343-0813 越谷市越ヶ谷1-13-12
氏名 吉村総一
職業 弁護士 埼葛法律事務所
電話番号 048-964-4331
住所 〒341-0024 埼玉県三郷市三郷1-13-12 MTビル2階
氏名 松浦麻理沙
職業 弁護士 みさと法律事務所
電話番号 048-960-0591
(7) 被疑事実の要旨(事件、事故の様子)
経緯は以下の通り。
1 本件に係る開示請求の目的は、「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 小島千栄子書記官」に対しての再審請求資料の収集である。
開示請求対象文書は、(再審の事由)民訴法第三三八条第4号及び第6号に該当することを証明するための資料である。
2 「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 小島千栄子書記官」と「平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官」における、訴訟の争点は、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の裏面に、以下の印字がされていることの存否である。
管理コードが「 0017-001 」
3 高橋努越谷市長の主張は、申立人は平成19年10月19日午前11時57分に国民健康保険税19年度5期10月分を、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」で納付したと主張。
一方、申立人の主張は、平成19年10月19日午後11時57分頃に国民健康保険税19年度全期分を、「 セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや 」で納付したと主張。
4 高橋努越谷市長の主張根拠は、納付書裏面に印字された管理コード情報「 0017-001 」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」を意味していること。
一方、申立人は、「 0017-001 」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」を意味していないで、コンビニ店舗で納付したことを意味している。
5 コンビニ店舗で納付したことが明らかな納付書について、高橋努越谷市長に対して、申立人は、「コンビニ店舗で納付したことが明らかな納付書」の開示請求を10年来してきた。
しかしながら、高橋努越谷市長は、「 済通はコンビニ本部で保管しているため越谷市は保有していない。」と不開示理由記載し、不開示決定を繰り返した。
6 申立人は、過払い分18500円の返金を求めて、「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 」を提起した。
提起と同時に、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな納付書等 」について、証拠保全申立てをした。
志田原信三裁判官は、疎明が記載されていないことを理由にして、証拠保全申立てを却下した。
しかしながら、補正命令が行われていない事実から、却下については、手続きに違法があった。
ア (裁判長の訴状審査権)民事訴訟法第百三七条第1項前段の規定
『 訴状が第133条第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 』
イ (申請に対する審査、応答)行政手続法第七条
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
ウ (審査請求書の補正)行政不服審査法第二三条
審査請求書が第19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
7 志田原信三裁判官は、違法指揮をしたこと。
ア 申立人は本人訴訟を提起したところ、高橋努越谷市長は、答弁書において、191019納付書を書証提出した。
立証趣旨は、『 191019納付書裏面印字の管理コード情報「0017-001」を主張根拠として、『 191019納付書は「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」で納付された 』と主張した。
ウ 申立人は、原告第1準備書面を提出し、否認理由を明らかにした上で、高橋努越谷市長がした主張の立証を求めた。
同時に、「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」について、提出を求めた。
エ これに対して、高橋努越谷市長等被告いずれも、被告第1準備書面の提出を拒否した。
オ 志田原信三裁判官は、不意打ち弁論打切りを強行した。
カ 志田原信三裁判官は、271225志田原信三判決書の中で、「191019納付書」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」で納付されたと事実認定した上で、判決書の基礎に用いて、高橋努越谷市長等を勝訴させた。
しかしながら、事実認定した行為は違法である。
何故なら、高橋努越谷市長は証明していない事実がある。
また、答弁書しか提出していない高橋努越谷市長等を勝訴させた行為は違法である。
なぜなら、反論していない以上、(自白の擬制)第百五十九条前段=『 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。 』が適用されるべきであり、高橋努越谷市長等は敗訴させるべきである。
しかしながら、志田原信三裁判官は、後段=『 ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。』を適用させて、高橋努越谷市長等を勝たせた。
〇 271225志田原信三判決書 さいたま地裁
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12137081058.html
8 川神裕裁判官は違法な訴訟指揮をしたこと。
申立人は、「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」について、提出を求めて控訴した。
特に、「 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」を申立てた。
https://i.imgur.com/eSyr5oQ.jpg
しかしながら、川神裕裁判官は、控訴審第1回口頭弁論において、終局判決を強要し、280629川神裕判決書を交付した。
https://thk6481.blogspot.com/2016/07/280629-thk6481_9.html
川神裕裁判官は、判決書の中で、「191019納付書」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」で納付されたと事実認定した上で、判決書の基礎に用いて、高橋努越谷市長等を勝訴させた。
9 申立人は、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」を取得するために、高橋努越谷市長に対し、繰り返し、済通の保有個人情報開示請求をした。
しかしながら、いずれも不開示であり、不開示理由は「 済通はコンビニ本部で保管しており、越谷市は保有していない。 」であった。
10 申立人は、ようやく、情報公開法の保有の定義を発見するに至った。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html#_=_
「 保有の定義 18pから19pまで 詳解 情報公開法 総務省行政管理局 」である。
「・・(当該行政機関が保有しているもの)「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管している場合にも・・」
11 上記の文書から、以下の認識を得た。
済通をコンビニ本部が保管していることは、業務委託契約によりしている行為であり、済通を法的に支配している者は、高橋努越谷市長であること。
また、事実上支配している者は、高橋努越谷市長であること。
12 申立人は、上記の認識の上で、申立人は本件に係る保有個人情報開示請求をした。
13 この請求に対して、高橋努越谷市長は、総務省が規定した保有の概念と異なる越谷市独自の保有の概念をでっち上げて、不開示決定をした。
14 個人情報保護審査会委員の右崎正博獨協大学名誉教授 吉村総一弁護士 松浦麻理沙弁護士等が作成した答申第22号で規定した越谷市独自の保有の概念は、情報公開法の保有の概念と齟齬があり、違法である。
この違法は、不開示決定をするために故意にした違法である。
よって、虚偽有印公文書作成罪に該当する文書である。
15 200525越介保第214号不開示決定通知書は、右崎正博獨協大学名誉教授等がした虚偽有印公文書を、不開示決定理由の根拠にしており、違法である。
この違法は、不開示決定をするために故意にした違法である。
よって、虚偽有印公文書作成罪に該当する文書である。
(8) 不起訴処分を不当とする理由(審査申立て理由)
ア 告訴状受理通知が交付されていないことは、手続が違法である。
イ 不起訴理由について全く説明がされていないことは、不当である。
ウ 告訴事実は特定してあること。
済通は、高橋努越谷市長が事実上支配している文書であることから、高橋努越谷市長が所持している文書であり、高橋努越谷市長が保有している文書である。
不開示にするために不開示理由の根拠とした文書は、情報公開法が規定する保有の概念とは齟齬があり、違法である。
違法な文書を根拠とした不開示理由は、違法であり、不開示決定は違法である。
エ 虚偽有印公文書行使作成の証拠として、不開示決定通知書を添付してある。
(9) その他
コンビニ店舗で納付された済通が開示された場合、本件に係る主な関係者は以下の通りであり、これ等の者の違法性が問われる事件に発展する。
その為、外からの圧力に、橋本憲明検事は屈したものと思われる。
関係者名等
鈴木敏文セブンーイレブン会長(元職)
池田一義埼玉りそな銀行社長(前職)
遠山廣直裁判官 志田原信三裁判官 川神裕裁判官
鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事
上冨敏伸検事正(当時 さいたま地方検察庁)
布川賢二監察官(当時 埼玉県警)
森信親(当時 金融庁長官)
上田清司参議員議員(当時 埼玉県知事)等
(10) 添付資料
200929不起訴処分通知書 橋本憲明検事作成」
以上
〇 令和元年7月23日付け告訴状
https://thk6481.blogspot.com/2019/07/kkthk6481.html
=> 告訴状返戻
〇 令和2年6月10日付け告訴状
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/06/09/140236
=> 200929不起訴処分
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