2020年5月19日火曜日

画像版 SS 200520 審査申立書 第1号第2号200518開示決定に対して #契約書の表紙


画像版 SS 200520 審査申立書 第1号第2号200518開示決定に対して
#加藤勝信厚生労働大臣 #虚偽有印公文書作成罪 #契約書の表紙
#北澤純一裁判官 #清水知恵子裁判官

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SS 200520 審査請求 01厚労省発年0518第1号第2号

SS 200520 審査請求 02厚労省発年0518第1号第2号

SS 200520 審査請求 03厚労省発年0518第1号第2号

以上
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アメブロ版 SS 200520 審査申立書 第1号第2号200518開示決定に対して

以上
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審査請求書(開示決定 厚生労働省発年0518 第1号及び第2号に対して)

令和2年5月20日
                                    
加藤勝信厚生労働大臣 殿

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名)              ㊞
連絡先 048-985-

次のとおり審査請求をします。

第1 審査請求に係る処分の内容
加藤勝信厚生労働大臣がした令和2年5月18日付け厚生労働省発年0518第1号及び第2号行政文書開示決定処分

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和2年5月19日

第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

第4 審査請求の理由
審査請求人は、加藤勝信厚生労働大臣から、第1記載の行政文書開示決定処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。

(1) 経緯
① 200227開示請求文言=『 国民年金保険料の納付に係る、「 作成文書(全て)及び取得文書(全て) (様式すべても含む) 」である。

② 総務省が特定した文書名=「 契約書・取扱要領・実施要領 」


(2) 厚生労働省の主張に対する認否等
ア 加藤勝信厚生労働大臣が、特定した文書には遺脱があること。
契約書には、覚書・様式があることが明示されている。
銀行との覚書は、以前に開示・交付されている。
明らかに、遺脱である。

イ 厚労省発年0518第1号及び厚労省発年0518第2号は虚偽有印公文書虚偽記載がある。 
① 厚労省発年0518第1号の24行目からの記載には、虚偽記載がること。
「 当該行政文書における表紙、表紙裏、裏表紙、裏表紙裏については、事務処理上作成した事実はなく、実際に保有していないため、法第9条第2項の規定により、不開示とした。 」

=> しかしながら、契約書の裏表紙については、開示され、200217交付付された事実がある。
〇 280401契約書<1p> セブン本部と厚労省 契印なし

〇 280401契約書<6p> セブン本部と厚労省 裏表紙 契印あり
=> 契印に段差があることから、袋とじされており、裏表紙に対応する表紙が存在する。

② 厚労省発年0518第2号の32行目からの記載には、虚偽記載がること。
「 (取扱要領)における表紙、表紙裏、裏表紙、裏表紙裏、(実施要領)における表紙、表紙裏、裏表紙、裏表紙裏については、事務処理上作成した事実はなく、実際に保有していないため、法第9条第2項の規定により、不開示とした。 」

=> しかしながら、取扱要領の表紙については、開示され、200217交付された事実がある。
〇 取扱要領<01> 表紙 コンビニ及び金融機関等

〇 取扱要領<02> コンビニとの取扱要領
〇 取扱要領<04> 照会窓口の設置
=> 裏表紙は存在し、対応する表紙も存在する。

第5 処分庁に対して申入れ事項
インカメラ申請をする。
ア 契約書・取扱い要領については、原本を取得して、表紙・裏表紙の存在を確認し、開示・交付させることを求める。

イ 契約書には、様式・覚書と明示されていることを確認の上、開示・交付させることを求める。

第6 処分庁の教示の有無及びその内容
この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)

また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、東京地方裁判所又は特定管轄裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

第6 添付書類 
ア 280401契約書<1p> セブン本部と厚労省 契印なし
イ 280401契約書<6p> セブン本部と厚労省 裏表紙 契印あり
ウ 取扱要領<01> 表紙 コンビニ及び金融機関等
エ 取扱要領<02> コンビニとの取扱要領
以上


画像版 KK 200518 開示決定 200227開示請求に対して #加藤勝信厚労大臣


画像版 KK 200518 開示決定 200227開示請求に対して #加藤勝信厚労大臣 #虚偽有印公文書作成罪

200227開示請求文言=『 国民年金保険料の納付に係る、「 作成文書(全て)及び取得文書(全て) (様式すべても含む)

=> 覚書と様式について開示決定がされていない。
=> 表紙・表紙裏、裏表紙・裏表紙裏については、事務処理上作成した事実はなく、実際に保有していないため、不開示とした。

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アメブロ版 KK 200518 開示決定 200227開示請求に対して #加藤勝信厚労大臣 #虚偽有印公文書作成罪

以上
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KK 200518 開示決定 08第1号第2号の決定書に係る請求書
KK 200518 開示決定 09第1号第2号の決定書に係る請求書

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KK 200518 開示決定 01第1号厚労省発年0518 契約書

KK 200518 開示決定 02第1号厚労省発年0518 契約書

KK 200518 開示決定 03第1号厚労省発年0518 契約書

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KK 200518 開示決定 04第2号厚労省発年0518 取扱要領・実施要領

KK 200518 開示決定 05第2号厚労省発年0518 取扱要領・実施要領

KK 200518 開示決定 06第2号厚労省発年0518 取扱要領・実施要領

KK 200518 開示決定 07第2号厚労省発年0518 取扱要領・実施要領

以上

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2020年5月16日土曜日

200401職審―131 #人事院懲戒処分指針 #梶山弘志経産相 


200401職審―131 #人事院懲戒処分指針 #梶山弘志経産相 
資料200504  朝日7面 発覚後も矮小化 甘い処分

#公文書の不適正な取扱い #虚偽有印公文書作成 #免職又は停職

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アメブロ版 200401職審―131 #人事院懲戒処分指針 #梶山弘志経産相  資料200504  朝日7面


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○ 人事院懲戒処分指針
懲戒処分の指針について (平成12年3月31日職職―68)
(人事院事務総長発)
最終改正: 令和2年4月1日職審―131


人事院では、この度、懲戒処分がより一層厳正に行われるよう、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した事案について、処分量定を決定するに当たっての参考に供することを目的として、別紙のとおり懲戒処分の指針を作成しました。

職員の不祥事に対しては、かねて厳正な対応を求めてきたところですが、各省庁におかれては、本指針を踏まえて、更に服務義務違反に対する厳正な対処をお願いいたします。

特に、組織的に行われていると見られる不祥事に対しては、管理監督者の責任を厳正に問う必要があること、また、職務を怠った場合(国家公務員法第82条第1項第2号)も懲戒処分の対象となることについて、留意されるようお願いします。
 
以   上
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○ 国家公務員法第82条第1項第2号
(懲戒の場合)第82条1項
職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
第1号 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合

第2号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
第3号 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
・・

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○ 別紙 懲戒処分の指針
・・
(13) 公文書の不適正な取扱い
ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員は、免職又は停職とする。

イ 決裁文書を改ざんした職員は、免職又は停職とする。

ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。
・・・・
2 公金官物取扱い関係
(1) 横領
公金又は官物を横領した職員は、免職とする。
(2) 窃取
公金又は官物を窃取した職員は、免職とする。
(3) 詐取
人を欺いて公金又は官物を交付させた職員は、免職とする。
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高橋努越谷市長の行為は、横領、詐取に該当すると思われる。

以上


2020年5月15日金曜日

画像版 ZT 200514 受理通知 訴追請求状 #清水知恵子裁判官 #田村憲久議員


画像版 ZT 200514 受理通知 訴追請求状 #清水知恵子裁判官
#菊田幸夫 裁判官訴追委員会総務・事案課長

清水知恵子裁判官に対する、令和2年4月30日付け訴追請求状を、「 訴発第235号 令和2年5月14日 」として、受理しました。

1 訴追対象の清水知恵子裁判官の名前が、受理通知には明らかにされていない。
2 審議は非公開で、議事録は公開されない。

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アメブロ版 ZT 200514 受理通知 訴追請求状 #清水知恵子裁判官 #田村憲久議員


以上
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#田村憲久訴追委員会委員長

三重1区 #田村憲久議員 は、東京都が提出した偽造要録を本物であると認め、高橋努越谷市長が提出した偽造ジャーナルを本物と認めた。

以下は、#田村憲久議員 が本物であると認めた東京都が提出した偽造要録。
T 270603指導要録 乙11号証 画像版 #izak

以上
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2020年5月14日木曜日

画像版 HK 200513 不存在 東京都公安委員会 都公委(警.訴.訴1)第2786号


画像版 HK 200513 不存在 東京都公安委員会 都公委(警.訴.訴1)第2786号 #斉藤実警視総監 #小池百合子都知事

不開示理由=「 閲覧等の請求があった提出等については、作成されていないため、存在しません。 」

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アメブロ版 HK 200513 不存在 東京都公安委員会 都公委(警.訴.訴1)第2786号

以上
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知恵袋 2020_0513 033245 不作為の違法確認訴訟の訴えの訴訟要件 #任務懈怠


知恵袋 2020_0513 033245 不作為の違法確認訴訟の訴えの訴訟要件


▼ 不作為の違法確認訴訟の訴えを提起する場合について、
訴訟要件は、具体的にどのような事項がありますか。

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▽ 回答 2020_0513 092454

「不作為違法確認訴訟」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し相当の期間内に何らかの処分等をすべきであるにかかわらず、これをしないことについて違法の確認を求める訴訟をいいます。

例えば、営業許可の申請をしたにもかかわらず、相当の期間内に何らの処分も行われないときに、不作為違法確認訴訟を提起
するということが考えられます。
申請をしたのに行政が何もしてくれないことを違法とし、何らかの対応を図らせるための訴訟です。

したがって、以下の要点がポイントになります。

①申請をした人にだけ許された訴訟です。
②申請を前提としない規制権限の不行使に
ついては認められません。
③訴訟係属中に処分が下されれば訴えの利益
がなくなります。
※出訴期間の制限はありません。

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▼▼ 追加質問 2020_0513 192307

ありがとうございます。
「 申請をしたのに行政が何もしてくれないことを違法とし、何らかの対応を図らせるための訴訟です。 」
=>申請を受けた行政側に応答義務があること。
▶ 応答義務は、要件になりますか。

▶ 整理すると以下の通りで良いでしょうか。
1 「 法令の規定 」に基づき申請をした。
2 「 応答義務がある 」にもかかわらず、処分又は裁決をすることを懈怠した。
3 不作為違法確認訴訟を提起できる。

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▽▽ 回答 2020_0513 195256
応答義務は要件になります。何もしない=不作為ですので応答しないことが前提だからです。

質問者様の整理で間違いありません。
ただし、申請を前提とした、例えば営業許可を求める行為ですので、裁決の懈怠は関係ありません。
裁決の取消訴訟に分類されるからです。

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● 補足 2020_0513 215615

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具体的な質問をいたします。
現在の状況は以下の通りです。
1 東京地検に対して告訴状を送付した。
2 2か月過ぎても、要件に適合しないという事で補正を求めることもなく、却下することもなく、受理することもなく、応答がありません。

3 国会図書館で、以下の本を紹介されました。
三木祥史弁護士編集 〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集 
読むと、現在の状況は、「告訴状の預かり」であり、事前相談扱いになっていると解釈しました。
○ 36p 事前相談と告訴状の預かり
「 捜査機関が告訴状を預かった場合は、いまだ事前相談の状態のままのため、正式受理を請求する必要がある。 」

○ 47p 告訴状の預かり
「 告訴状の預かりに対するに対する対応・・不当な正式受理の拒否に対しては、毅然とした対応をとる必要がある。 」

○ 48p 告訴状の預かり
「 では、具体的には、どの様な対応があるか。
ア 行政庁に対して書面で応答を請求する。
イ 不作為審査申立てをする。 
ウ 検察官適格審査会に申し立てる。 
エ 不作為違法確認訴訟を提起する 」

4 稲田伸夫検事総長に対して、不作為審査申立てをしました。

5 未だ、応答がありません。

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▼▼▼ 質問 2020_0513 215615

返信に書ききれないので、補足しました。
今後の対応はどうしたらよいのでしょうか。
選択肢は以下の3つ。
ア 稲田伸夫検事総長に書面で応答を請求する。
応答がない場合、不作為違法確認訴訟を提起する。

イ 相当の期間を待って、応答がない場合、不作為違法確認訴訟を提起する。
この場合、相当の期間が分かりません。

ウ 告訴状は高速対応を必要とする案件です。
待つことなく、直ちに、不作為違法確認訴訟を提起する。

エ 上記以外の対応がありましたら、ご案内ください。
以上
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▽▽▽ 回答 2020_0514  000312

補足拝読致しました。
何やら質問者様は既に事件になっている模様ですね。
不作為違法確認訴訟は既に回答致したとおり、申請に対して相当期間何ら応答がない場合に提起できますので、選択肢の全てが当てはまります。
つまり全てOKということです。
相当な期間とは約1か月~3か月程度と考えて頂ければと存じます。
2ヵ月過ぎても返答がなければいきなり不作為違法確認訴訟をとることも可能です。

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▼▼▼▼ お礼等 2020_0514 132302

ありがとうございました。
刑事告訴に対して、放置は、告訴状受理義務違反ですね。
曽根徹也東京地検検事長は、素人だと思って、馬鹿にしていますよ。

▽▽▽▽ 回答 2020_0514 132413
そうですね。不作為による任務懈怠です

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以上

2020年5月11日月曜日

画像版 KS 200511 開示請求 第7号受付 コンビニ保管の済通 #高橋努越谷市長


画像版 KS 200511 開示請求 第7号受付 コンビニ保管の済通

#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺 #高齢者恐喝 

#相川大輔職員 #証拠隠滅罪

#池田一義埼玉りそな銀行社長 #国民健康保険税横領

 

200511開示請求文言=「 私の平成31年度介護保険料 督促状兼領収書に係るコンビニ保管の済通(写しは、うら表の交付) 」

 

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アメブロ版 KS 200511 開示請求 第7号受付 コンビニ保管の済通 #thk6481


 

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KS 200511 開示請求書 01第7号受付


 

KS 200511 開示請求書 02添付資料


 

以上

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