知恵袋 2020_0513 033245 不作為の違法確認訴訟の訴えの訴訟要件
▼ 不作為の違法確認訴訟の訴えを提起する場合について、
訴訟要件は、具体的にどのような事項がありますか。
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▽ 回答 2020_0513 092454
「不作為違法確認訴訟」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し相当の期間内に何らかの処分等をすべきであるにかかわらず、これをしないことについて違法の確認を求める訴訟をいいます。
例えば、営業許可の申請をしたにもかかわらず、相当の期間内に何らの処分も行われないときに、不作為違法確認訴訟を提起
するということが考えられます。
申請をしたのに行政が何もしてくれないことを違法とし、何らかの対応を図らせるための訴訟です。
したがって、以下の要点がポイントになります。
①申請をした人にだけ許された訴訟です。
②申請を前提としない規制権限の不行使に
ついては認められません。
③訴訟係属中に処分が下されれば訴えの利益
がなくなります。
※出訴期間の制限はありません。
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▼▼ 追加質問 2020_0513 192307
ありがとうございます。
「 申請をしたのに行政が何もしてくれないことを違法とし、何らかの対応を図らせるための訴訟です。 」
=>申請を受けた行政側に応答義務があること。
▶ 応答義務は、要件になりますか。
▶ 整理すると以下の通りで良いでしょうか。
1 「 法令の規定 」に基づき申請をした。
2 「 応答義務がある 」にもかかわらず、処分又は裁決をすることを懈怠した。
3 不作為違法確認訴訟を提起できる。
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▽▽ 回答 2020_0513 195256
応答義務は要件になります。何もしない=不作為ですので応答しないことが前提だからです。
質問者様の整理で間違いありません。
ただし、申請を前提とした、例えば営業許可を求める行為ですので、裁決の懈怠は関係ありません。
裁決の取消訴訟に分類されるからです。
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● 補足 2020_0513 215615
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具体的な質問をいたします。
現在の状況は以下の通りです。
1 東京地検に対して告訴状を送付した。
2 2か月過ぎても、要件に適合しないという事で補正を求めることもなく、却下することもなく、受理することもなく、応答がありません。
3 国会図書館で、以下の本を紹介されました。
三木祥史弁護士編集 〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集
読むと、現在の状況は、「告訴状の預かり」であり、事前相談扱いになっていると解釈しました。
○ 36p 事前相談と告訴状の預かり
「 捜査機関が告訴状を預かった場合は、いまだ事前相談の状態のままのため、正式受理を請求する必要がある。 」
○ 47p 告訴状の預かり
「 告訴状の預かりに対するに対する対応・・不当な正式受理の拒否に対しては、毅然とした対応をとる必要がある。 」
○ 48p 告訴状の預かり
「 では、具体的には、どの様な対応があるか。
ア 行政庁に対して書面で応答を請求する。
イ 不作為審査申立てをする。
ウ 検察官適格審査会に申し立てる。
エ 不作為違法確認訴訟を提起する 」
4 稲田伸夫検事総長に対して、不作為審査申立てをしました。
5 未だ、応答がありません。
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▼▼▼ 質問 2020_0513 215615
返信に書ききれないので、補足しました。
今後の対応はどうしたらよいのでしょうか。
選択肢は以下の3つ。
ア 稲田伸夫検事総長に書面で応答を請求する。
応答がない場合、不作為違法確認訴訟を提起する。
イ 相当の期間を待って、応答がない場合、不作為違法確認訴訟を提起する。
この場合、相当の期間が分かりません。
ウ 告訴状は高速対応を必要とする案件です。
待つことなく、直ちに、不作為違法確認訴訟を提起する。
エ 上記以外の対応がありましたら、ご案内ください。
以上
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▽▽▽ 回答 2020_0514 000312
補足拝読致しました。
何やら質問者様は既に事件になっている模様ですね。
不作為違法確認訴訟は既に回答致したとおり、申請に対して相当期間何ら応答がない場合に提起できますので、選択肢の全てが当てはまります。
つまり全てOKということです。
相当な期間とは約1か月~3か月程度と考えて頂ければと存じます。
2ヵ月過ぎても返答がなければいきなり不作為違法確認訴訟をとることも可能です。
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▼▼▼▼ お礼等 2020_0514 132302
ありがとうございました。
刑事告訴に対して、放置は、告訴状受理義務違反ですね。
曽根徹也東京地検検事長は、素人だと思って、馬鹿にしていますよ。
刑事告訴に対して、放置は、告訴状受理義務違反ですね。
曽根徹也東京地検検事長は、素人だと思って、馬鹿にしていますよ。
▽▽▽▽ 回答 2020_0514 132413
そうですね。不作為による任務懈怠です
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以上
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