画像版 SS 200520 審査申立書 第1号第2号200518開示決定に対して
#加藤勝信厚生労働大臣 #虚偽有印公文書作成罪 #契約書の表紙
#北澤純一裁判官 #清水知恵子裁判官
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SS 200520 審査請求 01厚労省発年0518第1号第2号
SS 200520 審査請求 02厚労省発年0518第1号第2号
SS 200520 審査請求 03厚労省発年0518第1号第2号
以上
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アメブロ版 SS 200520 審査申立書 第1号第2号200518開示決定に対して
以上
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審査請求書(開示決定 厚生労働省発年0518 第1号及び第2号に対して)
令和2年5月20日
加藤勝信厚生労働大臣 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名) ㊞
連絡先 048-985-
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
加藤勝信厚生労働大臣がした令和2年5月18日付け厚生労働省発年0518第1号及び第2号行政文書開示決定処分
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和2年5月19日
第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、加藤勝信厚生労働大臣から、第1記載の行政文書開示決定処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
(1) 経緯
① 200227開示請求文言=『 国民年金保険料の納付に係る、「 作成文書(全て)及び取得文書(全て) (様式すべても含む) 」である。
② 総務省が特定した文書名=「 契約書・取扱要領・実施要領 」
(2) 厚生労働省の主張に対する認否等
ア 加藤勝信厚生労働大臣が、特定した文書には遺脱があること。
契約書には、覚書・様式があることが明示されている。
銀行との覚書は、以前に開示・交付されている。
明らかに、遺脱である。
イ 厚労省発年0518第1号及び厚労省発年0518第2号は虚偽有印公文書虚偽記載がある。
① 厚労省発年0518第1号の24行目からの記載には、虚偽記載がること。
「 当該行政文書における表紙、表紙裏、裏表紙、裏表紙裏については、事務処理上作成した事実はなく、実際に保有していないため、法第9条第2項の規定により、不開示とした。 」
=> しかしながら、契約書の裏表紙については、開示され、200217交付付された事実がある。
〇 280401契約書<1p> セブン本部と厚労省 契印なし
〇 280401契約書<6p> セブン本部と厚労省 裏表紙 契印あり
=> 契印に段差があることから、袋とじされており、裏表紙に対応する表紙が存在する。
② 厚労省発年0518第2号の32行目からの記載には、虚偽記載がること。
「 (取扱要領)における表紙、表紙裏、裏表紙、裏表紙裏、(実施要領)における表紙、表紙裏、裏表紙、裏表紙裏については、事務処理上作成した事実はなく、実際に保有していないため、法第9条第2項の規定により、不開示とした。 」
=> しかしながら、取扱要領の表紙については、開示され、200217交付された事実がある。
〇 取扱要領<01> 表紙 コンビニ及び金融機関等
〇 取扱要領<02> コンビニとの取扱要領
〇 取扱要領<04> 照会窓口の設置
=> 裏表紙は存在し、対応する表紙も存在する。
第5 処分庁に対して申入れ事項
インカメラ申請をする。
ア 契約書・取扱い要領については、原本を取得して、表紙・裏表紙の存在を確認し、開示・交付させることを求める。
イ 契約書には、様式・覚書と明示されていることを確認の上、開示・交付させることを求める。
第6 処分庁の教示の有無及びその内容
この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)
また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、東京地方裁判所又は特定管轄裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第6 添付書類
ア 280401契約書<1p> セブン本部と厚労省 契印なし
イ 280401契約書<6p> セブン本部と厚労省 裏表紙 契印あり
ウ 取扱要領<01> 表紙 コンビニ及び金融機関等
エ 取扱要領<02> コンビニとの取扱要領
以上
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