2020年5月16日土曜日

200401職審―131 #人事院懲戒処分指針 #梶山弘志経産相 


200401職審131 #人事院懲戒処分指針 #梶山弘志経産相 
資料200504  朝日7面 発覚後も矮小化 甘い処分

#公文書の不適正な取扱い #虚偽有印公文書作成 #免職又は停職

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アメブロ版 200401職審131 #人事院懲戒処分指針 #梶山弘志経産相  資料200504  朝日7面


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○ 人事院懲戒処分指針
懲戒処分の指針について (平成12年3月31日職職―68)
(人事院事務総長発)
最終改正: 令和2年4月1日職審131


人事院では、この度、懲戒処分がより一層厳正に行われるよう、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した事案について、処分量定を決定するに当たっての参考に供することを目的として、別紙のとおり懲戒処分の指針を作成しました。

職員の不祥事に対しては、かねて厳正な対応を求めてきたところですが、各省庁におかれては、本指針を踏まえて、更に服務義務違反に対する厳正な対処をお願いいたします。

特に、組織的に行われていると見られる不祥事に対しては、管理監督者の責任を厳正に問う必要があること、また、職務を怠った場合(国家公務員法第82条第1項第2号)も懲戒処分の対象となることについて、留意されるようお願いします。
 
以   上
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○ 国家公務員法第82条第1項第2号
(懲戒の場合)第82条1項
職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
1号 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合

第2号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
第3号 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
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○ 別紙 懲戒処分の指針
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(13) 公文書の不適正な取扱い
ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員は、免職又は停職とする。

イ 決裁文書を改ざんした職員は、免職又は停職とする。

ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。
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2 公金官物取扱い関係
(1) 横領
公金又は官物を横領した職員は、免職とする。
(2) 窃取
公金又は官物を窃取した職員は、免職とする。
(3) 詐取
人を欺いて公金又は官物を交付させた職員は、免職とする。
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高橋努越谷市長の行為は、横領、詐取に該当すると思われる。

以上


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