2015年10月4日日曜日

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越谷で 国保税を 二重取り 埼玉りそな銀行は

ブロガーに投稿するのも大変だ。PCは、言う事をきかない。

 

180401 #銀行代理店制度  銀行代理業務とは、具体的には、銀行のために預金契約等の代理や媒介、資金の貸付け等の契約の代理や媒介、為替取引契約の代理や媒介をおこなうことをいう・・▽森信親 金融庁長官から 志位和夫 共産党委員長への回答には、びっくり。従容と受ける共産党。

 

 

平成182006

平成192007

 

業務の範囲第10

7章の4 銀行代理業

 

(平成18年)20064月、東京都は全国で初めて、地方税の収納事務を、コンビニに委託する収納代行を始める

 

 

「銀行代理店制度 平成18年4月(20064月)」で検索

 

銀行法改正によって銀行代理店制度の大幅な規制緩和が実現する。(2006年)平成18年4月からは、一般事業会社が銀行の代理店となり、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになる。

 

今回の銀行代理業解放は、代理店規制緩和を要求してきた銀行業界の予想を超える緩和策である。参入こそ認可制であるが、資本条件、人的条件ともに比較的緩やかであり、兼業・乗合が認められる予定である。

 

具体的な適用方法は政省令や金融庁ガイドラインの内容を見てからとなろうが、銀行界には大きな期待のある半面、効果的な展開方法を見出せずに戸惑う声もある。地域金融機関からは、大手銀行に有利な制度改正であり、地域金融機関の存続を脅かしかねないとの意見もある。代理店となる立場の事業会社にとって参入を急ぐ理由はなく、市場や金融界の動きを見ながら判断するか、自社とは無関係という考えが多いのも事実である。

 

銀行にとって新代理店制度を通じて期待できる効果は以下のようなものであろう。

 

銀行代理店制度とは、銀行法上の許可を受けた法人、または個人が銀行の委託を受け、銀行の代理店として預金の受け入れ、融資、為替等の銀行業務を行うことです。従来は、銀行代理店は銀行の100%子会社でなければなりませんでした。その上、銀行代理業務以外の兼業は禁止されておりました。しかし、平成184月に施行された改正銀行法では、銀行の100%子会社条件の撤廃により、銀行の代理業務を行える者の範囲が拡大され、また内閣総理大臣の承認により銀行代理業務以外の兼業も認められることとなりました。

 

銀行法上の許可を受けた法人または個人が銀行の委託を受けて、銀行の代理店として、預金の受入、融資、為替などの銀行業務をおこなうこと。

 銀行代理業務とは、具体的には、銀行のために預金契約等の代理や媒介、資金の貸付け等の契約の代理や媒介、為替取引契約の代理や媒介をおこなうことをいう。導入当初は、銀行の販売チャネルを多様化させ、銀行と顧客との接点を向上させることにより、利便性の向上を図ることが期待された。

ただし、従来の銀行代理店制度では、銀行代理店は銀行の100%子会社でなければならず、かつ銀行の代理業務以外の兼業が禁止されていた。このため、コスト的に銀行が支店を自ら出店することとあまり変わらないうえに、銀行以外の事業会社や個人は参入することができなかったため、これまでほとんど普及が進んでいなかった。

しかし、平成184月に施行された銀行法の改正により、銀行の代理業務をおこなうことのできる者の範囲が大きく拡大され(100%子会社規制の撤廃)、また、内閣総理大臣の承認により、銀行の代理業務以外の兼業も認められることとなった。

 

銀行代理店制度の見直しなどにかかわる銀行法等改正法案が、平成17 10 4 日、国会に提出された。

 

平成17 年(2005 年)10 4 日、銀行代理店制度の見直しなどにかかわる銀行法等の改正法案(以

下、「銀行法等改正案」)(注1)(注2)が、国会に提出された。

 

 

(注1)正式の名称は、「銀行法等の一部を改正する法律案」である。

(注2)法案等は、金融庁の以下のHP で見ることができる。


 

 

「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業を言うとされている(改

正後の銀行法2 14 号)。(これらがいわゆる銀行代理店の業務ということになる。)

 

▼③為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

 

○銀行代理業を営むには、内閣総理大臣の許可が必要(改正後の銀行法52 条の36)。

 

○銀行代理業を営むには、所属銀行(注4)の委託、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委

託が必要。なお、銀行代理業者による銀行代理業の再委託については、あらかじめ、所属銀行の許諾が必要。

 

 

○「許可の基準」については、改正後の銀行法52 条の38 に規定がある。例えば、「銀行代理業を遂

行するために必要と認められる内閣府令で定める財産的基礎を有する者であること」などが規定さ

れている。

 

(注4)「所属銀行」とは、その銀行代理業者が銀行代理業の一環として行う行為に基

づき、預金・定期積金等の受入れを行うことになる銀行のことである(改正後の

銀行法2 16 号参照)。

 

 

○銀行代理業者は、銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外にも、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる(改正後の銀行法52 条の42)。

 

 

4)顧客に対する所属銀行の明示等

○銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、所属銀行の商号、代理又は媒介の別等を明らかにしなければならない(改正後の銀行法52 条の44)。

 

7)所属銀行等の賠償責任

○所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う

(改正後の銀行法52 条の59)。

 

○施行日 平成18 年(2006年)4 1 日が予定していることが読み取れる。

 

○ただし、銀行代理業等の許可の事前申請を可能とする規定(銀行法等改正案の附則15 条等)の施

行日については、銀行法等改正案上、公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日

と規定されている(附則1条)。具体的な日付は、前記の資料にも記載されていないが、平成18

年(2006 年)1 月か、2 月を目指しているのではないかと考える。

 

 

「銀行法等の一部を改正する法律案の概要」という資料のことである。金融庁

の以下のHP で見ることができる。


 

 

▼財務省関係になる銀行代理業

(5)銀行代理業

 

銀行代理業は、平成1841日に施行の銀行法改正により導入された制度で、利用者利便の一層の向上を目指し、従来の銀行代理店制度の見直しを行ったもので、銀行のために次のいずれかの行為の代理又は媒介を行う営業をいう。

 

・  預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結

・  資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結

・▼ 為替取引を内容とする契約の締結

銀行代理業を営むには内閣総理大臣の許可が必要であるが、実務上は銀行代理業申請者等の主たる営業所等の所在地を管轄する各財務局長等に委任されている。一般的に、銀行代理業は所属銀行の支店がない地域において活用されるケースが多く、所属銀行と異なる財務局において銀行代理業者を監督する場合は財務局間の連携が必要とされる。

 

一方、郵政民営化については、平成171014日に郵政民営化関連6法が成立し、施行日の平成19101日をもって日本郵政公社の郵便貯金業務は株式会社ゆうちょ銀行に承継された。

 

同時に郵便局株式会社はゆうちょ銀行を所属銀行とする銀行代理業者の許可を受けたものとみなされ、また、全国の簡易郵便局3,859業者については郵便局株式会社から再委託された銀行代理業者とみなされることとなり、銀行代理業者の数は郵政民営化により大幅に増加した。

 

 

(2)苦情対応

財務局における苦情相談への対応は、金融行政所管官庁として所管業務から派生する問題として、従来から行われてきたが、苦情相談の中には、財務局へ苦情相談を持ち込むことによって、苦情対象金融機関からなんらかの利益を得ることを目的としたものもあり、業務上支障の生じる場合も出てきている。

 

こうした状況を踏まえ、平成106月の金融監督庁発足に伴い発出された事務ガイドラインにおいて、「当局は個別取引に関して仲裁等を行う立場にないこと及び銀行法等に基づき金融機関の経営の健全性等を確保することが当局の職務であることを明快に説明するものとする。」等と苦情に対する対応が示され、現在の中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針等に引き継がれている。

 

 

(5)銀行法の最近の法令等改正の要点

銀行代理店制度や子会社規制などの規制緩和を推進するとともに、適切な業務運営を確保するため、以下の措置が講じられた(平成17年改正。平成1841日施行)。

1)銀行代理店制度の見直し

2)子会社規制・業務規制等の緩和

3)適切な業務運営確保のための措置(業務委託先への報告徴求・立入検査、銀行等の中間決算公告の義務づけ等)

 

金融庁
Tel
 03-3506-6000(代) http://www.fsa.go.jp

 

 

14 この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう 営業をいう。 営業をいう。

為替取引を内容とする契約の締結代理又は媒介 為替取引を内容とする契約の締結代理又は媒介

 

15 この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。

 

16この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸

 

(営業の免許) (営業の免許) (営業の免許) (営業の免許)

(License of Banking Business)(License of Banking Business)(License of Banking Business)(License of Banking Business) (License of Banking Business) (License of Banking Business) (License of Banking Business) (License of Banking Business)(License of Banking Business)(License of Banking Business)(License of Banking Business) (License of Banking Business) (License of Banking Business)(License of Banking Business) (License of Banking Business)(License of Banking Business) (License of Banking Business)

第四条 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀

 

2 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう かを審査しなければらい。 かを審査しなければらい。 かを審査しなければらい。 かを審査しなければらい。 かを審査しなければらい。 かを審査しなければらい。

 

一 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 込みが良好であること。 込みが良好であること。 込みが良好であること。 込みが良好であること。 込みが良好であること。

 

 

二 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 こ

 

(営業所の設置等)

第八条 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。

 

(名義貸しの禁止)

第九条 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀

 

 

(業務の範囲)

第十条 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが できる。

三 為替取引

 

2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 営むことができる。 営むことができる。 営むことができる。 営むことができる。

 

十の二 振替業 振替業

十一 両替

 

する情報の適正な取扱い、▼その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

 
以上
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