2015年10月2日金曜日

270917 #thk6481 日本共産党中央委員会メール室から thk6481に


270917 #thk6481  日本共産党中央委員会メール室から  thk6481

国保税 越谷市での 二重取り  市長の犯罪 thk6481

 

証人は、志位和夫委員長 金融庁からの文書回答を獲得 

 

 

270917 #共産党から 日本共産党中央委員会メール室  thk6481

 

コンビニ納付について、再度質問をいただきました。確認できた範囲で回答します。

 

1) 「平成1910月当時、セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使っていた理由です」。(コンビニと自治体・東電等との契約書に基づいてと言うことではありません。なぜ契約書に、「収納代行の領収印として、銀行印を使う」と明記する必要があったかと言うことです)

 

 (回答)金融庁に問い合わせしましたが、銀行印を使っていたことの確認ができなかったとのこと。よって、質問に対する回答ができません。

 

問2) 「セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使わずに、セブンイレブンの店舗印で済むようになった時期です。銀行法の一部改正があり、その実施日です」

 

 (回答)金融庁の回答では、前回と繰り返しになりますが、銀行法の改正で「コンビニ納付」ができるようになったと考えていない。よって、この質問に対しても回答ができません。

 

以上が、金融庁に問い合わせた回答です。「コンビニ納付」が銀行法上の為替業務かどうかの法的判断は、調べた範囲で明確なものはありません。しかし、金融庁は、現行の「コンビニ納付」が違法でないとの判断をしており、納税者が不利益を発生させないために国税通則法等の対応をしているということです。

 

 2015年9月17日

  日本共産党中央委員会 国会議員団事務局
 
 
以上
270917 #thk6481  日本共産党中央委員会メール室から  thk6481
国保税 越谷市での 二重取り  市長の犯罪 thk6481
証人は、志位和夫委員長 金融庁からの文書回答を獲得 

 
 

0 件のコメント:

コメントを投稿