2018年6月1日金曜日

K 300531_2134 原簿の閲覧について(セブンに依頼) #thk6481


K 300531_2134 原簿の閲覧について(セブンに依頼) #thk6481


#銀行法52条の60の2 #済通閲覧請求 #セブン‐イレブン

#銀行法第52条の60 を無視 #川神裕裁判官 #志田原信三裁判官

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wrote 上原マリウス

平成30年5月31日

 

古屋一樹 セブン‐イレブン 代表取締役社長 殿


                   

300531原簿の閲覧について(依頼)

 

前略 

「 銀行法第五十二条の六十 所属銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関する原簿を、当該所属銀行の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。)に備え置かなければならない。

 

2 預金者等その他の利害関係人は、必要があるときは、所属銀行に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。」により、以下の原簿の閲覧を求めます。

 

つきましては、手続きについてお知らせくなさい

 

1 300514納付 越谷市 固定資産税領収証書 別紙添付の納税者控えに対応するバーコード付き済通。


 

2 上記の領収書証書の納付事項が記載されているジャーナル1巻。

 

草々

 

 

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