画像版 NN 200430 訴追請求 清水知恵子裁判官 #田村憲久議員
#年金機構 #済通
#山名学名古屋高裁長官 #虚偽有印公文書作成罪 #証拠隠滅罪
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NN 200430 訴追請求 01清水知恵子裁判官
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アメブロ版 NN 200430 訴追請求状 #清水知恵子裁判官 #田村憲久議員 #証拠隠滅罪
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訴追請求状(清水知恵子裁判官)
令和2年4月30日
田村憲久
訴追委員長 殿
裁判官訴追委員会 御中
〒343-0844
住所 埼玉県越谷市大間野町
うえはら マリウス
上原マリウス
下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
記
第1 罷免の訴追を求める裁判官
1 所属裁判所 東京地方裁判所 民事51部1C係
2 氏名 清水知恵子
第2 清水知恵子裁判官が担当した事件の表示
第3 訴追請求の事由
1 年金機構に対する開示請求に係る経緯
(1) 上記訴訟は、下記の300514山名学答申書及びその答申書を根拠に年金機構がした決裁書の不開示理由の検証を目的として、提訴を行ったものである。
「 諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件 」
(2) 請求人は、年金機構に対して、領収済通知書の開示請求をした。
この請求に対して、年金機構は不開示決定をした。
(3) 年金機構がした不開示理由は、以下の通り。
済通はコンビニ本部で保管していること。
年金機構には、コンビニ本部に対して、済通の送付請求権を持っていないこと。
(4) 年金機構は、不開示理由の根拠として、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の2文書を明示した。
(5) 年金機構の主張を整理すると、以下の通りである。
まず、契約書と納付受託取扱要領とを証拠としていること。
次に、論理展開をしていること。
最後に、以下の結論を導出させること。
「年金機構には、コンビニ本部に対して、済通の送付請求権を持っていないこと」である。
2 本件訴訟に係る経緯
(06)平成30年 月 日付け訴状提出
(07)平成30年10月15日付け事務連絡 訴訟提起手数料1万3000円の連絡。
=> 不足分を納付
(08)平成30年10月15日付け事務連絡 「請求の趣旨第1項」を除くことについての連絡。
=> 301018日付け回答書で、「請求の趣旨第1項」は維持すると回答。
(09)平成30年12月18日 第1回口頭弁論
(08)令和元年5月16日 第2回口頭弁論 口頭弁論最終日
(09)令和元年11月16日 第3回弁論期日 判決言渡
2 清水知恵子裁判官には、弾劾による罷免の事由がある事項について
(1) 清水知恵子裁判官がした違法行為(1)について
平成元年5月16日 第2回口頭弁論において、清水知恵子裁判官は、直接証拠である「契約書と納付受託取扱要領」を書証提出させずに、不意打ち弁論打切りを強行した事実がある。
直接証拠を出させずに事実認定した行為は、(証拠裁判)民訴法第179条に違反している不当行為である。
同時に、平成元年5月16日 第2回口頭弁論において、清水知恵子裁判官が裁判終結を強行した行為は、弁論権侵害であり、不当行為である。
不意打ち弁論打切りをした行為は、(終局判決)民訴法第243条1項に違反している不当行為である。
上記不当行為の結果、審議不尽となった。
請求人は、年金機構の主張を検証するために、契約書と納付受託取扱要領の2文書を取得するために、以下の申立てをした事実がある。
しかしながら、清水知恵子裁判官は、すべてを懈怠して判断を示していない事実がある。
清水知恵子裁判官が判断を示さないため、審査請求人は、訴訟進行おいて適切な対応を行うことができなかった。
判断を示さなかった行為は、不当行為である。
以下は、清水知恵子裁判官が、裁判の全期間において、判断を懈怠した事項。
ア 平成30年12月10日付け求釈明等申立書
「訴状に正対した答弁書」の必要性について求釈明をした。
=> 被告 年金機構は、釈明も証明も行っていない事実がある
イ (平成30年12月18日第1回口頭弁論で陳述した分。)
300918平成30年(行ク)340号証拠保全(日本年金機構)
300918平成30年(行ク)341号証拠保全(総務省)
300918日付け平成30年(行ク)342号文書提出命令(日本年金機構)
300918文書送付嘱託 (厚生労働省)
ウ (令和元年5月16日第2回口頭弁論で陳述した分)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
310228日付け原告第1準備書面 簡略版の被告準備書面への反論
310305日付け原告第1準備書面 被告の証拠について反論
310417日付け原告第1準備書面 被告準備書面への反論
エ 清水知恵子裁判官は、平成元年5月16日第2回口頭弁論で、不意打ち弁論打切りを強行した。
強行の結果、被告年金機構は。以下の準備書面に対する釈明及び証明は行っていない事実がある。
「310228日付け原告第1準備書面 簡略版の被告準備書面への反論」
「310305日付け原告第1準備書面 被告の証拠について反論」
「310417日付け原告第1準備書面 被告準備書面への反論」
オ 191114日付け清水知恵子判決書が、清水知恵子裁判官及び進藤荘一郎裁判官2名の署名・押印で交付された。
結果は、請求人は敗訴であった。
判決書では、本来、被告年金機構が釈明及び証明すべき事項を、清水知恵子裁判官は、証拠として裁判の基礎に使用して裁判書きをしている。
カ 敗訴の結果、原告は令和元年11月26日付けで控訴をした
「令和元年(行コ)第313号 東京高裁 北澤純一裁判官」である。
控訴状には、清水千恵子裁判官が釈明をさせることを拒否した以下の文書を控訴審用に書き直して提出した。
「310228日付け原告第1準備書面 簡略版の被告準備書面への反論」
「310305日付け原告第1準備書面 被告の証拠について反論」
「310417日付け原告第1準備書面 被告準備書面への反論」
キ 控訴状提出と同時に以下の申立てをしている。
191125 証拠保全申立書 年金機構に対して 付帯事件
191125 文書送付嘱託申立書 厚労省に対して
191125 文書送付嘱託申立書 総務省に対して 審議会資料
191125 文書提出命令申立書 年金機構 付帯事件
ク これに対し、被控訴人
年金機構は、控訴答弁書を提出したが、正対した回答はしていない事実がある。
(2) 清水知恵子裁判官がした違法行為(2)について
清水千恵子裁判官が、300918日付け平成30年(行ク)340号証拠保全申立て(日本年金機構)に対して、急速を要する手続きにも拘らず、判断を放置した事実がある。
この事実は、弁論権侵害であり、違法行為である。
同時に、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反している。
(3) 清水知恵子裁判官がした違法行為(3)について
平成30年12月18日 第1回口頭弁論において、被告に対して、被告第1準備書面の提出を指示した事実がある。
しかしながら、被告に陳述する機会を与えなかった事実がある。
この行為は、理由がなく、適正手続きの保障に違反しており、違法行為である。
更に、陳述する機会を与えられていない被告第1準備書面に対する反論書の提出を、原告に命じたことは、裁判手続きに違反している違法行為である。
(4) 清水知恵子裁判官がした違法行為(4)について
平成30年10月15日付け事務連絡と称して以下の行為を行ったことは、法的根拠がなく違法である。
ア 訴訟物の価額の変更を要求した行為
訴訟物の価額について、原告は当初、金18500円として訴訟提起したこと。
一方、清水千恵子裁判官は、訴訟の趣旨から判断して、訴訟物の価額は160万円未満であるとして、訂正を強要したこと。
訴訟物の価額を、原告に訂正させた行為は、理由がなく、違法であることを認めること。
イ 「請求の趣旨 第1項」を除くことを指示した行為
請求の趣旨は、控訴人が設定できる事項である。
削除指示は、理由がなく、違法である。。
(5) 清水知恵子裁判官がした違法行為(5)について
ア 本件の直接証拠は、「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」である事実がある。
イ 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」は、(文書提出義務)民訴法220条1項該当文書である事実がある。
ウ 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」とは、(釈明処分の特則)行政訴訟法23条2の1項、2項該当文書である事実がある。
エ しかしながら、清水知恵子裁判官は、以下の申立てについて、第1回弁論期日から終局強要に至るまでの全期間を通して、判断を懈怠した事実がある。
㋐ 300918日付け平成30年(行ク)342号文書提出命令(日本年金機構)
㋑ 300918文書送付嘱託 (厚生労働省)
オ 審査申立人は、清水知恵子裁判官は直接証拠である「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」を書証提出させずに、裁判を終局させると判断し、2回に渡り忌避申立てをし、注意勧告をした事実がある。
オ 上記事実から、清水知恵子裁判官がした訴訟指揮は、訴訟全期間に渡り、偏頗しており、(公平公正)民訴法2条に違反しており、違法である。
(6) 清水知恵子裁判官がした違法行為(6)について
ア 令和元年11月16日付け判決書において、清水知恵子裁判官は、直接証拠の証拠調べを拒否した上で、(自由心証主義)民訴法247条を適用し、事実認定を行った事実がある。
イ この事実は、事実認定を経験則に反して行っており、違法であること。
ウ 同時に、この事実は、民訴法第179条所定の証拠裁判に違反しており、違法であること。
(7) 清水知恵子裁判官がした違法行為(7)について
ア 平成元年5月16日 第2回口頭弁論において、清水知恵子裁判官は、不意打ちで裁判終結を強行した事実がある。
イ 不意打ちで裁判終結を強行した結果、被告提出の証拠に対して、審査請求人は、310305日付け原告第1準備書面 被告の証拠について反論を提出して、否認をした。
ウ しかしながら、清水知恵子裁判官は、令和元年11月16日付け判決書において、否認したにも拘らず、証拠として判決書の基礎に使用している。
この証拠採用した行為は、合法的な理由がなく、弁論権侵害であること。
(8) 清水知恵子裁判官がした違法行為(8)について
平成元年5月16日 第2回口頭弁論において、清水知恵子裁判官は、証明すべき事実の確認を当事者との間で確認を行わずに、裁判終結を行った事実がある。
この証明すべき事実の確認を行わなかった行為は、(証明すべき事実の確認)民訴法177条所定の裁判手続き違反していること。
3 清水知恵子裁判官には、弾劾による罷免の事由があることを認め、罷免することを求める
以上