#あいおいニッセイ同和損害保険会社
#実況見分調書虚偽記載 #高木伸一郎警視総監
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Z 200414FAX送信 釈明処分 北村大樹弁護士
Z 200414FAX送信 釈明処分 高嶋由子裁判官
以上
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200414_1120 #アメブロ メンテナンスにより投稿できません
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アメブロ版 Z 200415 釈明処分申立書 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #当日の協議
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平成30年(ワ))第122号 債務不存在確認請求事件
原告
被告
釈明処分申立書
令和2年4月15日
さいたま地方裁判所越谷支部 御中
高嶋由子裁判官 殿
被告 印
第1 争点を明らかにする上で必要であることから、被告は,民訴法151条1項2号所定の釈明処分を求める。
第2 北村大樹弁護士は、被告がした求釈明に対し、以下について釈明を行っていない事実がある。
1 事故直後に、佐藤一彦巡査部長から、保障に関しては当事者間で話し合うようにとの指示があり、被告は原告と協議を行った事実がある。
その場で、どの様な内容で決着したのかについて、原告は釈明を行っていない。
2 原告に当事者能力が存在すること。
3 「実況見分調書の記載内容」と「事故現場の状況」とが一致すること。
4 甲第7号証の写真データの撮影時期。
第3 以下について、釈明又は認否・証明を求める。
1 事故直後の保障に関する協議について、どの様な内容で決着したのか釈明を求める。
2 原告に当事者能力が存在すること。
=> 中学の時の通知表を書証提出し、証明を求める。
3 「実況見分調書の記載内容」と「事故現場の状況」とが一致すること。
=> 認否を求める。
現場検証が行われていれば、即解決する事案である。
高嶋由子裁判官は、ノラリクラリと引き伸ばしをせずに、検証申立てを行う様に求める。
4 甲第7号証の写真データの撮影時期。
=> 事故当初であるか否かにについて認否を求める。
=> 事故当初出ない場合、撮影時期について証明を求める。
以上
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