2020年4月24日金曜日

画像版 KS 2003424 監察指導申立て 最高検察庁に 上冨敏伸検事正を


画像版 KS 2003424 監察指導申立て 最高検察庁に 上冨敏伸検事正を

#稲田伸夫検事総長 #小山太士監察指導部長 #上冨敏伸検事正 #高木伸一郎埼玉県警警視総監 #虚偽実況見分調書 

 

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KS 2003424 監察指導申立 01最高検察庁に 上冨敏伸検事正を


 

KS 2003424 監察指導申立 02最高検察庁に 上冨敏伸検事正を


 

KS 2003424 監察指導申立 03最高検察庁に 上冨敏伸検事正を


 

KS 2003424 監察指導申立 04最高検察庁に 上冨敏伸検事正を


 

KS 2003424 監察指導申立 05最高検察庁に 上冨敏伸検事正を


 

KS 2003424 監察指導申立 06最高検察庁に 上冨敏伸検事正を


 

KS 2003424 監察指導申立 07最高検察庁に 上冨敏伸検事正を


 

KS 2003424 監察指導申立 08最高検察庁に 上冨敏伸検事正を


 

KS 2003424 監察指導申立 09最高検察庁に 上冨敏伸検事正を


 

以上

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アメブロ版 KS 2003424 監察指導申立て 最高検察庁に 上冨敏伸検事正を #稲田伸夫検事総


 

アメブロ版 KS 2003424 監察指導申立て 第6添付資料 最高検察庁に 上冨敏伸検事正を


 

以上

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監察指導申立て書(上冨敏伸検事正を)

 

令和2年4月24日

 

稲田伸夫検事総長 殿

小山太士監察指導部長 殿

 

申立人         印

 

    申立て人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名             

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985- 

 

   被申立人   住居 不明

         氏名 上冨敏伸

         性別 男性

職業 さいたま地方検察庁検事正

         年齢 不明  

 

第1 告発の趣旨

  被申立人 上冨敏伸がした下記の告発事実に対する行為は、「 犯人隠避罪(刑103条)不作為犯 」に該当すると思料しますので,監察の上、犯罪行為を特定し、起訴すること要求する 。

 

同時に、申立人がした告訴・告発を受理し、捜査の実施・刑事責任を追及することを要求する。

 

第2 告発事実

 被申立人 上冨敏伸検事正は、氏名不詳者と共謀の上申立人がした令和2年4月8日付け告訴状(高木紳一郎を)を、令和2年4月21日付け さい地特刑訴第147号と称する公文書を作成し、上記告訴状を 申立人に返戻する行為をし、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する犯行を行ったものである。

 

第3 告発の事情(経緯)

1  申立人は、平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官における被告であり、原告代理人は北村大樹弁護士である。

 

2 原告代理人 北村大樹弁護士は、「 甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の260131実況見分調書(写) 」を書証提出した。

 

3 申立人は、甲第2号証に記載されている道路状況と「事故現場の状況」との関係は不一致であることを認識した。

 

4 申立人は、原告代理人である北村大樹弁護士に対して、事故現場の状況を見てから、主張をするように要求したが、5年以上現場検証を拒否している。

 

5 申立人は、高嶋由子裁判官に対して、繰り返し、現場検証申立てをしたが、いまだに実現していない。

300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官

190919日付け現場検証申立書(2回目) 高嶋由子裁判官

 

6 申立人は、さいたま地方検察庁に対して、佐藤一彦巡査部長を被疑者とした告訴状を送付した。

証拠書類として、「 甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の260131実況見分調書(写) 」を添付した。

しかしながら、告訴状は返戻された事実がある。

 

7 申立人は、埼玉県警察本部に対して、佐藤一彦巡査部長を被疑者とした告訴状を送付した。

証拠書類として、「 甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の260131実況見分調書(写) 」を添付した。

しかしながら、告訴状は返戻された事実がある。

 

8 訴訟は進行してゆくが、北村大樹弁護士も高嶋由子裁判官も、現場検証を依然として拒否している状況である。

 

9 申立人は、高木紳一郎埼玉県警警視総監に対して、「 甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の260131実況見分調書(写) 」を添付して、現場検証をして、実況見分調書の訂正を申し入れたが、訂正版は交付されていない事実がある。

 

10 申立人は、高木紳一郎埼玉県警警視総監に対して、令和元年9月30日付け実況見分調書の訂正版の督促状を送付した。

しかしながら、訂正版の交付は送付されず、回答すら放置されている状態である。

 

11 この間に、埼玉県公安委員会、埼玉県知事に対して、高木紳一郎埼玉県警警視総監に対して、改訂版を交付するように申し入れた事実がある。

しかしながら、上記2者は、高木紳一郎埼玉県警警視総監に伝えたとの回答があったが、未だ交付を受けていない事実がある。

 

12 申立て人は、上冨敏伸検事正に対し、令和2年4月8日付け告訴状(高木紳一郎を)を送付した。

 

13 上冨敏伸検事正は、令和2年4月21日付けさい地特刑訴第147号を発行し、告訴状を返戻した者である。

しかしなら、返戻理由には、正当な理由がなく、明らかに告訴・告発状の受理義務違反である。

 

14 上冨敏伸検事正がした告訴状返戻は、恣意的であること。

高木伸一郎埼玉県警警視総監が訂正版の交付を拒否している事実は、恣意的であること。

 

15 申立人が、恣意的であると判断する理由は、以下の通り。

「 証甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の260131実況見分調書(写) 」は、虚偽有印公文書である事実を認めないようにするためである。

 

16 あいおいニッセイ同和損害保険会社の北村大樹弁護士、高嶋由子裁判官、高木伸一郎埼玉県警警視総監、上冨敏伸検事正等は、どいつもこいつも、「事故現場の状況」を検証することを拒否している事実がある。

 

17 稲田伸夫検事総長に対して以下を申し入れる。

「 監察指導申立て書(上冨敏伸検事正を) 」を返戻する場合は、「事故現場の状況」を検証すること。

検証の上で、「甲第2号証記載の道路状況」と「現場の状況」との対応に齟齬があるか否かについて、返戻理由事項に明記することを求める。

 

18 「甲第2号証記載の道路状況」と「現場の状況」との対応に齟齬がある場合は、以下のことが成立する関係にあることを認めること。

 

○ 齟齬がある。

=> 高木伸一郎埼玉県警警視総監が訂正版を交付しない行為は、犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯に該当する行為であること。

==> 上冨敏伸検事正が告訴状を返戻した行為は、犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯に該当する行為であること。

 

第4 告発の事情 200303上冨敏伸検事正主張の返戻理由への反論等

以下は、上冨敏伸検事正の行為は、犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯に該当することの証明。

 

1 告訴状の要件について

(1) 告訴・告発を書面でする場合、告訴・告発の要件は、2つを表示する必要があること。

「処罰を求める意思表示」と「告訴事実の表示」を明示すること。

 

(2) 「有効な告訴」とされるには、犯罪事実の内容が特定できる書類の添付が必要であること。

 

(3) 出典 三木祥史弁護士編集 〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集

<5p>から(5 告訴・告発の実質的要件とは) <6p>まで



 

<126p>(13 添付書類) 有効な告訴とは


 

2 上冨敏伸検事正がした主張への認否等

(1) 200421上冨敏伸検事正がした主張文言=『 文書の返戻について

貴殿から送付いただいた「告訴状(高木伸一郎を)」と題する書面及びその添付資料(以下「告訴状等」という。)を拝見しました。

 

告訴状等の内容は、被告訴人が犯人隠避罪の不作為犯及び証拠隠滅罪を犯したということであるようですが、そもそも、告訴・告発とは、犯罪事実をできるだけ具体的に記載してもらう必要があります。

 

例えば、犯人隠避罪であれば、いつ、どのような犯罪を犯した誰に対して、どの様なことをしたか、あるいは、どのようなことをしなかったのか、それらがどうして隠避に当たるかなどについて、具体的に記載してもらう必要がありますし、特に、犯人隠避罪の不作為犯であるならば、どのような根拠・事実に基づいてどのような行為をするべきであったところ、それをしなかったなどと具体的に記載してもらう必要があります。

 

また、証拠隠滅罪であれば、いつ、どのような証拠をどのようにしたのか、それがどうして隠滅・偽造。変造に当たるかなどについて具体的に記載してもらう必要があります。

 

さらに、告訴状等によれば関連の民事事件が存在するようですが、それが犯人隠避罪や証拠隠滅罪の成立にどのように関係するのか判然としません

 

よって、以上の点についてご検討願いたく、告訴状等を一旦返戻させていただきます。 』

 

(2) 上記の上冨敏伸検事正がした主張に対する認否等。

ア 「告訴・告発とは、犯罪事実をできるだけ具体的に記載してもらう必要があります。」との主張。

=> 200408告訴状<1p>第2 告訴事実で記載している事実がある。 

「 被告訴人高木紳一郎は、告訴人がした実況見分調書の訂正依頼に対して、督促をしても、今日に至るまで回答を寄越すことをせず無視をして、不作為を決め込んでいる事実がある。 」

 

=> 「 できるだけ具体的に記載してもらう必要がある 」との主張。

不知。法的根拠が明示されておらず、理由不備である。

また、告訴状の要件に該当しておらず、返戻理由としては不当である。

 

イ 「 犯人隠避罪であれば、いつ、どのような犯罪を犯した誰に対して、どの様なことをしたか、あるいは、どのようなことをしなかったのか、それらがどうして隠避に当たるかなどについて、具体的に記載してもらう必要があります 」との主張に対して。

 

=> 200408告訴状<2p>1行目から<2p>の告訴事実で記載してある。

「 いつ、どのような犯罪を犯した誰に対して 」

「 いつ 」260131

「 誰が 」佐藤一彦巡査部長

「 犯罪事実 」実況見分調書の虚偽記載(虚偽有印公文書作成)

「 それらがどうして隠避に当たるか 」佐藤一彦巡査部長がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪を隠避するために、虚偽実況見分調書の訂正要求に対して、虚偽部分を訂正した実況見分調書を交付しなかった事実がある。

 

=> 200408告訴状<2p>

『 260131 甲第2号証 実況見分調書 佐藤一彦巡査部長作成  


上記文書は、告訴事実を証明するために、添付する。

佐藤一彦巡査部長が作成した実況見分調書は、明らかに虚偽記載があること。

 

虚偽記載事項は、実況見分調書の「 (2)現場の模様 」記入欄にある。

「 実況見分調書の状況 」と「 事故現場の状況 」との間には、不一致の関係がある事実。

 

この不作為は、犯人隠避罪罪(刑法103条)不作為犯 及び証拠隠滅罪(刑法104条)に該当する犯行であること。 』

 

=> 「 できるだけ具体的に記載してもらう必要がある 」との主張。

不知。法的根拠が明示されておらず、理由不備である。

また、告訴状の要件に該当しておらず、返戻理由としては不当である。

 

ウ 「 犯人隠避罪の不作為犯であるならば、どのような根拠・事実に基づいてどのような行為をするべきであったところ、それをしなかったなどと具体的に記載してもらう必要があります。 」との主張。

=> 「 どのような根拠・事実に基づいてどのような行為をするべきであったところ、それをしなかった 」については、告訴状に記載している事実がある。

 

=>「 どのような根拠・事実に基づいて 」については、告訴状に記載してある事実がある。

甲第2号証 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書と「事故現場の状況」との不一致であること。

 

=>「 どのような行為をするべきであったところ、それをしなかった 」との主張については、告訴状に記載してある事実がある。

 

高木紳一郎警視総監は、「事故現場の状況 」と佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書とが不一致であることを確認し、訂正版を交付すべきであったが、訂正版を交付しなかった。

 

『 第4 証拠資料

一 令和元年9月30日付け実況見分調書の訂正版の送付について(督促)


一 甲第2号証 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書



高木紳一郎警視総監は、訂正版の交付について督促したにも拘らず、未だ交付していない事実がある。

 

エ 「 証拠隠滅罪であれば、いつ、どのような証拠をどのようにしたのか、それがどうして隠滅・偽造。変造に当たるかなどについて具体的に記載してもらう必要があります。 」との主張

=> 虚偽実況見分調書に対して、訂正版を交付していない事実がる。

交付していない事実は、佐藤一彦巡査部長がした虚偽実況見分調書という犯罪事実の証拠が顕出されることを妨げる行為であり、証拠隠滅罪に該当する犯罪である。

 

=> 文脈を読めば明白であるが、理解しようとしていない。

必要ならば、以下の行為をするべきであるが、していない事実がある。

刑訴法223条1項による事情聴取をする。

犯罪捜査規範65条所定の補充書面の提出を求める、または本人の供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成する。

 

=> 上冨敏伸検事正がした不作為が原因であるにも拘らず、「 具体的に記載してもらう必要があります。 」と返戻理由に掲示していることは、不当である。

 

オ 「 告訴状等によれば関連の民事事件が存在するようですが、それが犯人隠避罪や証拠隠滅罪の成立にどのように関係するのか判然としません。 」との主張。

=> 200408告訴状(高木紳一郎を)には、証拠隠滅罪の成立に関係すると記載していない事実がある。

被害者であることについて証明し、告訴状の申告資格があることの証明をしたにすぎない。

=> 「 判然としない 」ならば、以下の行為ができる。

しかしながら、していない事実がある。

この事実は、上冨敏伸検事正が故意に不作為をし、200408告訴状(高木紳一郎を)の返戻するためにした不作為である。

刑訴法223条1項による事情聴取を行っていない事実がある。

犯罪捜査規範65条所定の補充書面の提出を求めていない事実があるし、または本人の供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成することもしていない事実がある。

 

=> 本件は、非親告罪である。犯罪名から考えれば、極めて公益性の高い事案である。

「 判然としない 」を返戻理由として、不作為を正当化できないし、返戻理由とした行為は、不当である。

 

カ まとめ 上冨敏伸検事正か明示した返戻理由は、以下に該当し、不当である。

㋐ 告訴状の要件に該当しない理由を、「 要件である 」とすり替えて、返戻理由として明示している。

 

捜査権を持たない者に対する要件とはなり得ない事項を要求している。

要件となり得るとするならば、法的根拠を明示しろ。

監査申入れ人の主張根拠は、「 三木祥史弁護士編集 〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集 」である。

経歴は、20032006 最高裁判所司法研修所教官(刑事弁護)である。


 

㋑ 告訴状に記載してあるにも拘らず、「記載していない」とすり替えて、返戻理由として明示している。

 

㋒ 上冨敏伸検事正の不作為が起因であるにも関わらず、その不作為を返戻理由として明示している。

 

第5 稲田伸夫検事総長に対する要求

1 「甲第2号証記載の道路状況」と「現場の状況」との対応について、現場検証を行うこと。

 

2 監察指導申立て書(上冨敏伸検事正を)を、受理せずに返戻する場合、返戻理由の中に、『 「甲第2号証記載の道路状況」と「現場の状況」とは一致している。 』との文言を入れることを求める。

 

第6 添付資料

1 HB 200421 返戻 00第147号さい地特刑訴 文書の返戻について


 

2 HB 200421 返戻 01第147号さい地特刑訴 告訴状(高木紳一郎を)


 

3 HB 200421 返戻 02第147号さい地特刑訴 告訴状(高木紳一郎を)


 

4 HB 200421 返戻 03第147号さい地特刑訴 実況見分調書の訂正版の送付について(督促)


 

5 HB 200421 返戻 04第147号さい地特刑訴 甲第2号証260131実況見分調書


 

以上

 

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