地方税法(国民健康保険税)703条の4 のトリック #右崎正博
犯人隠避罪及び虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪
右崎正博獨協大学名誉教授
吉村総一弁護士
松浦魔理沙弁護士
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○ 地方税法 第703条の4 国民健康保険税 法令集
最終改正日:2019年06月14日(平成31年度・令和元年度)
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ア 母が亡くなったのは、2013年(平成25年度)である。
イ 母の国民健康保険税に係る納付書の開示請求は、下記分である
2008年(平成20年度)
2009年(平成21年度)
2010年(平成22年度)
2011年(平成23年度)
2012年(平成24年度)
ウ 私が東京都の教員を退職したのは、2012年(平成24年度)であり、退職前は健康保険料を払っていた。
エ 私が見つけた給与等支払明細書は、2010年(平成22年度)分であること。
上記の明細書によれば、母の国民健康保険税は支払っていない事実がある。
○ 220615給料等支払明細書
オ 以下の規定は、2019年06月14日(平成31年度・令和元年度)から適用される規定である。
▼ 地方税法 (国民健康保険税)703条の4
国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険者(以下この節において「被保険者」という。)である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる。
カ 高橋努越谷市長が、不開示理由に、2019年06月14日(平成31年度・令和元年度)から適用される規定を適用して、母の国民健康保険税に係る済通は存在しないとした行為は、虚偽である。
キ 高橋努越谷市長がした決裁書は、証拠隠滅することを目的とした
虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯罪である。
ク 答申書で、同様の記載をした以下の3名も同罪である。
右崎正博獨協大学名誉教授
吉村総一弁護士
松浦魔理沙弁護士
以上
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アメブロ版 知恵袋 200420国民健康保険税の、源泉徴収について。#右崎正博獨協大学名誉
以上
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