画像版 HR 200417 反論書 #北井久美子東京都公安委員長 #斉藤実警視総監
#和田包向島警察署長 #要録偽造
○ 斉藤実警視総監からの200406弁明書 監.刑.総.企1第1837号に対しての反論書
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HR 200417 反論書 01北井久美子東京都公安委員長
HR 200417 反論書 02北井久美子東京都公安委員長
HR 200417 反論書 03北井久美子東京都公安委員長
HR 200417 反論書 04北井久美子東京都公安委員長
以上
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アメブロ版 HR 200417 反論書 #北井久美子東京都公安委員長 #斉藤実警視総監
以上
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令和2年4月17日
東京都公安委員会 殿
北井久美子東京都公安委員長 殿
反論人氏名
反論書(200406弁明書 監.刑.総.企1第1837号に対して)
第1 経緯
1 令和2年1月22日付け開示請求文言=「 私が平成27年に向島警察署に送付した告訴告発状が不受理になったことについて、理由が分かる文書(作成された決裁書を含む) 」
2 令和2年1月22日付けでした非開示理由文言=「 本件開示請求に係る保有個人情報の内容について作成することが想定される公文書は、事件相談受理票又は告訴・告発事件相談簿であるが、事件相談受理票については、保存期間が3年であるため、保存期間満了につき破棄しており、告訴・告発事件相談簿については、作成していないため、作成していないため、存在しない 」
3 令和2年1月22日付け弁明書の意見=「 事件相談受理票については、平成27年に作成しているものの、保存期間が平成31年3月31日までとなっており、保存期間満了につき破棄しているため存在しない。
また。告訴・告発事件相談簿については作成していないため存在しない。 」
第2 斉藤実警視総監が弁明書でした主張の違法性について。
1 開示請求文言から特定した文書の違法性
(1) 反論人がしたのは、「 刑事告訴状送付であって、警察相談ではない 」という事実がある。
(2) 一方で、斉藤実警視総監は、「事件相談受理票については、平成27年に作成している 」ことを認めている事実がある。
(3) 反論人がした告訴状は、有効な告訴である事実がある。
有効な告訴である理由は以下の通り。
ア 被告訴人等が、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 において、岡崎克彦裁判官に対して提出した「 乙11号証=中根氏の指導要録(写し) 」を証拠資料として添付した事実がある・
イ 告訴人は、告訴事実を証明している。
反論人は、「乙11号証は虚偽有印公文書であること」を証明している事実がある。
証明を繰り返すと以下の通り。
○ 丁番入り 画像版 T 270714受付け 乙第11号証 中根氏の指導要録
http://marius.hatenablog.com/entry/2018/10/23/101411
① 中根氏は、平成21年度に墨田特別支援学校中学部に入学し、平成23年度に同校を卒業している事実がある。
中根氏が、墨田特別支援学校に在籍していたのは、平成21年度、平成22年度、平成23年度の3年間である。
② 紙ベースの指導要録は、3年間継続使用である事実がある。
③ 乙11号証は、「 乙11号証の1 」と「 乙11号証の2 」との2セットから構成されている。
④ 乙11号証の1=「 平成21年度の記録(中根氏中学1年時分)及び平成22年度の記録(中根氏中学2年時分)が記載されている。 」
⑤ 乙11号証の2=「 平成23年度の記録(中根氏中学3年時分) 」
⑥ 東京都では、平成24年度から指導要録の電子化が実施された事実がある。
⑦ 中根氏は、平成24年度は、葛飾特別支援学校(高等部)の1年生である。
⑧ 乙11号証の2の様式は、平成24年度から使用される電子化指導要録の様式である。
⑨ 中根氏の墨田特別支援学校の3年次の記録は、平成24年度から使用される電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記載している事実がある。
⑩ 「乙11号証の1」には、中根氏の3年時の記録を記載する欄が空欄となっている事実がある。
⑪ 紙ベースの指導要録は、3年間継続使用するという原則に食い違いがある。
⑫ 中根氏の中学部3年間の記録は、紙ベースの指導要録に記載することで完結している。
中根氏の中学部3年時の記録を、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記録する合理的理由は存在しない。
⑬ 上記により、被告訴人等が裁判所に提出した「乙11号証の1」は、原本照合をするまでもなく、虚偽有印公文書作成罪に該当する文書であり、裁判所に提出したことから、虚偽有印公文書行使罪に該当する犯罪である。
ウ 告訴人は、被告訴人等に対する処罰を、明確に求めている事実がある。
(4) 反論人が有効な告訴状を送付したにも拘らず、事件相談票に記録されている事実がある。
このことは、和田包向島警察署長が恣意的にしたすり替え犯罪である。
犯罪である理由は、以下の通り
ア 和田包向島警察署長は、告訴状接受簿に記録すると、返戻理由書を発行しなければならないこと。
イ 返戻理由書は、発番・職印を必要とする文書であり、軽微な文書扱いができないこと。
ウ 返戻理由を記載すれば、「乙11号証の2」の様式が、平成24年度から使用される電子化指導要録の様式であることについて、合理的説明ができないからである。
エ 和田包向島警察署長は、違法な目的を持ち、有効な告訴状送付を事件相談とすり替えた犯行をした。
犯行であるすり替えた事件相談を理由に、開示請求文言対象文書が破棄及び作成していないと導出している。
犯罪をして、その犯罪を理由にして、不開示決定をすることは、許されない。
違法な目的とは、犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯を恣意的にするということである。
(5) 斉藤実警視総監の意見書は自己矛盾が存在する。
ア 斉藤実警視総監は、「事件相談受理票については、平成27年に作成している 」と認めている事実がある。
イ 「 保存期間満了につき破棄しているため存在しない。 」と主張している事実がある。
ウ 斉藤実警視総監は、「事件相談受理票については、平成27年に作成している 」と、何を根拠にして事実認定をしているのか。
=> 主張根拠について、求釈明する。
第3 北井久美子東京都公安委員長に対して、インカメラ審理を求める。同時に、以下を明らかにすることを求める。
1 告訴・告発状接受簿を提出させて、反論人が送付した告訴告発状が記録されていることの確認を求める。
2 有効な告訴状送付が、事件相談として扱われたことについて、斉藤実警視総監からの釈明を明らかにすることを求める。
釈明内容によっては、和田包向島警察署長がした行為は、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する。
詳細な調査を求める。
3 斉藤実警視総監の主張である「事件相談受理票については、平成27年に作成している 」の主張根拠の文書を提出させて、主張の確認を求める。同時に、主張根拠とした文書の開示を求める。
4 和田包向島警察署長から、「 乙11号証の2 」の様式が、平成24年度から使用される電子化指導要録の様式が使用されていることについて、合理的説明をさせることを求める。
合理的説明ができなければ、告訴状返戻は恣意的行為であり、告訴状を事件相談扱いにした行為もまた恣意的行為である。
和田包向島警察署長がした恣意的行為は、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する犯罪である。
以上
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