2011年3月8日火曜日

越谷市長様へ 200826異議申し立て thk6481

越谷市長様へ 200826異議申し立て 

越谷市在住 国保税二重取りの広報 twitterID thk6481

以下は、200826異議申し立て日の文書です。越谷市に訂正版として送ったものです。


行政不服審査法による市への異議申し立て書

埼玉県越谷市越ケ谷四丁目2番1号
越谷市長 板川文夫 様


1、異議申し立て人 

  氏名  上原 マリ
  年齢  87歳
  住所  埼玉県越谷市○○町0-0-0
  電話  048-985-0000

2、代理人

住所 埼玉県越谷市○○町0-0-0
  氏名 上原マリウス
  年齢 ○○歳
  電話 048-985-0000

3、異議申し立てに関わる処分

  越谷市長による、平成20年7月7日付けのこれ以上の調査は行なわないという処分

4、異議申し立てに係る処分があったことを知った年月日

  平成20年7月23日

5、異議申し立ての趣旨及び理由

  これまでの経過からいって、「これ以上の調査は行なわない」と言う内容には悪意が感じられる。越谷市は、市役所内の埼玉りそな銀行で10月19日(金)に11時57分に10月分を収めたといっています。私は、セブンイレブン○○店で10月19日(金)に23時57分に全額を収めたといっています。

また、私は都の職員で10月19日(金)は出勤していて越谷市の説明の様には収めることができません。また、母との二人暮らしで、母は、このころは要介護の状態です。お金は全て私が支払っています。市役所に行くには電車に乗って行くことになります。セブンイレブン○○店は自転車で1分くらいの所にあります。

これまでの経過では、越谷市の主張を証拠立てる埼玉りそな銀行のジャーナル(ロールの内容は当然含みます。上原 マリのジャーナルだけでは納入場所、納入時刻は確認できません。納入時刻がリストの形で確認できるもの。また、記号で表示されているときは、それを説明する冊子)の調査を希望します。

また、渡辺さんが入金時の係りと言う説明を受けました。前後のジャーナルも渡辺さんが行なったという調査を行なうこと。また渡辺さんのID番号の冊子での確認の調査を行なうことを希望します。

入金場所を特定する情報は、未確認です。

埼玉りそな銀行も警察か市役所からの要請があれば見せるといっています。市役所に調査をする意志が有れば1月に終了していました。

それなのに、ここにきて調査をできないと回答しています。(見せると越谷市に不都合が生じるとしか思えません。)

 回答200707については、私の落ち度を並べ立てて論点を摩り替えています。もちろん私のほうに落ち度はあるのは充分分かっています。それでも、セブンイレブン、埼玉りそな銀行、越谷市役所の言動は、市民の期待と信頼を裏切るものです。特に市役所は捜査どころか妨害を行なっています。

この処分は、不当です。処分庁による捜査を望みます

6、処方庁の教示の有無及びその内容

  教示あり。不服がある場合は、行政不服審査法による市への申し立て等の手続きを行なうことができます。

7、異議申し立ての年月日

  平成20年8月26日

8、添付書類

  委任状

以上


越谷市長様へ 200826異議申し立て 

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