2011年3月9日水曜日

230309_2011開示請求 高橋努越谷市長






今井wrote

高橋努越谷市長殿



本日は、開示請求での対応有難うございました。確認のため内容を送ります。間違いがありましたら、ご連絡下さい。



230309_1525越谷市役所にて開示請求を行う。

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以下は、事前に市長あてに送った調査・開示請求の4項目です

▼210826不服申し立てに対して行われた不服審査会の議事録、会議録、構成員の開示 



▼210826不服申し立てに対して行われた不服審査会の議事録、会議録の保管年数の明示されてある文書の開示

▼210826不服申し立てに対して行われた不服審査会の議事録、会議録の保管部署、保管担当者責任者名(最初の保管担当者から現在の保管担当者までのすべての名前)の分かる文書の開示 

▼保管文書を紛失した時、保管責任者がくだされる処罰の分かる文書開示 



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以下は本日の公開の内容です。



▼保管文書を紛失した時、保管責任者がくだされる処罰の分かる文書開示

人事研修課 野口様 ▲プレス発表した内容なので即日資料を頂いた。

越谷市職員の懲戒処分の指針(平成18年10月25日市長決裁)

 

▼210826不服申し立てに対して行われた不服審査会の議事録、会議録、構成員の開示 



国保課 高橋様

「不服審査会は、開かれていない。」

231014決定書の作成の会議録等は何もない。230707回答書を見て行った。

220725面会拒否に有るように、不服審査会は行わなくても良いと判断した。

審査会は制度上義務付けられていない。原田様は伝聞なので文書法規課を呼ぶ。(16:30)

(原田様と相川様を取り違えて覚えていた様だ)

審査会は「開く」「開かない」の判別がある。



文書法務課2名が到着(小泉様、山崎様)

「異議申し立てとは、処分庁にもう一回考えさせることを目的にしている」

「この場合、上級庁は無いので、越谷市が行う。」

「この場合、審査請求はできない。異議申し立てしか方法はない」

「処分棄却書は、231014決定書のことである」

開かないという判断は、「行政不服審査法47条2項に基づいて行った。」

「0707回答の下2行の教示に対応して0826申し立ては、5条に該当しない。47条の2項に基づいて行った。」

「国民健康保険課は、0707回答の教示につて文書法規課と相談して行った。」



▲この件については、以下を開示請求した。

▽210826不服申し立てに対して行われた不服審査会の議事録、会議録、構成員の開示

 回答は不存在となるそうだが、請求した(2011、3-9 受付第25号)

▽220722面会拒否において「十分審理した上で」とあるが、この審理の議事録、会議録、メモ等の開示(2011、3-9 受付第26号)

▽220722面会拒否において「十分審理した上で」とあるが、審理に関わったものの使命が分かる文書の開示(2011、3-9 受付第24号)



▼210826不服申し立てに対して行われた不服審査会の議事録、会議録の保管部署、保管担当者責任者名(最初の保管担当者から現在の保管担当者までのすべての名前)の分かる文書の開示 ▲請求しなかった 



▼210826不服申し立てに対して行われた不服審査会の議事録、会議録の保管年数の明示されてある文書の開示。▲即日資料を頂いた。別表第2(第30条関係)

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