270629 #乙イ11号証 越谷市提出 #thk6481 志田原信三裁判官
反論 越谷市提出の270629乙イ11号証に対して 平成20年1月時点での証拠を
国保税 越谷市で 二重取り 越谷市長の犯罪
▼証拠説明書から
号証 乙イ11号証
標目 NTTデータに対する照会文書、回答及び電子メール 写し
作成者 越谷市福祉部国民健康保険課
作成年月日 出力日 平成20年6月4日
立証趣旨 被告越谷市がNTTデータを通じての調査により納付がないことを確認していること。
▼乙11号証 NTTデータに対する照会文書、回答及電子メール。
反論 すべて生データを証書提出しろ。14枚ある。これで総てか。これ以外はないか。答えろ。
反論 これは、被告高橋努の主張であり、証拠にならない。前田博志 報告書の200526 「・・納付書については状況証拠により回答するほかはない」と言う方向でのでっち上げである。乙11号証は、NTTデータとのアリバイ工作を装っているに過ぎない。
反論 NTTデータの文字はあるが、受信者・送信者としてのアドレスが消されている。メールで相手を特定するにはメールアドレスしかない。このメールを含むメール一覧のハードコピーの原本を証書提出しろ。
反論 乙11号証のメールは、改ざんが容易な印刷物の写しでは、証拠にならない。画面のハードコピーの原本を出してこそ証拠になる。メールアドレスの明示された画面のハードコピーの原本を証書提出しろ。
反論 21年度、26年度に開示された内容よりは、改ざんの跡が分からなくなっている。「2008/06/04 2/2」は以前の開示内容と異なる。「この回答はメールで構いません」と記載があるが、メール以外の回答の内容を記載した文書を証書提出しろ。
反論 NTTデータは、セブンイレブン大間野店のレジジャーナル、売上日報、NTTデータに送られた確報値を確認したのか。確認した時に用いた資料を証書提出しろ。本件の最終目的は、セブンイレブン大間野店のレジジャーナル、売上日報、NTTデータに送られた確報値の照合である。
反論 メールの必要条件が満たされていない。相手のメールアドレスが明示されている状態で、内容をハードコピーした物を証書提出しろ。これらの、メール一覧表のハードコピーを証書提出しろ。
反論 20年5月の作成日となっている。関係機関との調整という口裏合わせの証拠である。20年1月28日にNTTデータに照会した文書、回答を証書提出しろ。
反論 第10条に拠る対応である。1月と5月の2回行っている。講じた必要な措置内容を明示した文書、NTTデータと協議の協議内容を明示した文書、NTTデータからの事故報告書等の第10条に拠る文書総てを証書提出しろ。
反論 各ページの内容、順序を説明しろ。以前の開示閲覧と内容が変わっている。整理し見つけたら、証書提出し反論とする。
反論 「日付 2008/05/13 19:20 前田から」
メールアドレスがないため相手を特定できない。画面のハードコピーを証書提出しろ。添付ファイル2つが確認できない。
反論 「越国保 第283号 平成20年5月13日」が、添付ファイルだと主張するなら、立証しろ。立証できないなら、文書をすり替えた可能性がある。「日付 2008/05/13 19:20 前田から」の受取人から、原告に転送メールを寄越せ。
反論 200522(木)_0825メール(埼玉県警本部から原告に)で、添付ファイルを利用してきた。添付ファイルを使う必要のない場面での使用だ。ダウンロードすると、メールアドレス、タイムスタンプが失われ、埼玉県警本部からのメールである証拠がなくなった。
反論 「越国保 第283号 平成20年5月13日」の照会理由が、誘導尋問になっている。セブンイレブン本部が、5期10月分3900円で速報・確報をNTTデータに配信した。NTTデータは、越谷市に配信した。その結果、11月分の督促状が、原告に送られて来た。
反論 セブンイレブン本部が知らせない限り、NTTデータは、全期前納22400円のデータは持っていない。この質問には、NTTデータは、「確認できない」と答える。騙す目的での誘導尋問である。
反論 照会理由は、NTTデータには、セブンイレブン大間野店で5期1 0月分3900円を納めたかと聞くべきである。もっとも、セブンイレブン大間野店で5期1 0月分3900円納付は、越谷市は確認できている。騙す目的で綿密に計画された内容だ。
反論 「日付 2008/05/13 19:43 前田さま」と言うメールについて。
送信者不明。一応、NTTデータとする。「上記につきましては、・・口頭でやり取りをするリスクがありますので、メール本文等、文面でお願いいたします」と、NTTデータは希望している。
反論 当然、200128の被告高橋努からNTTデータへの照会の時も、NTTデータは同様の希望を伝えたと思う。その時の問い合わせ内容とNTTデータからの回答内容の明示された書面を証書提出しろ。
反論 「日付 2008/05/13/17:28 前田から」のメールが確認できない。このメールを証書提出しろ。下部に横線があり、マスキング後コピーとなっている。
反論 「先ほど照会した添付ファイルには一部不備がありましたので再度送信します」。「先ほどのメールの添付ファイルは消去してください」。2つの添付ファイルを証書提出しろ。
反論 越国保 第283号 平成20年5月13日 千葉登代子 国民健康保険課長 が出した収納状況の確認について(照会)の起案書・発信台帳を証書提出しろ。
反論 「日付 2008/05/15/17:00 発信者不明」。
「先日のお電話では・・・」。日時・内容等、この記載を裏付ける文書を証書提出しろ。
反論 「お客様と自治体様、店舗でやり取りされている経緯、セブン側でなんらかの調査をしたことがあるようなお話でした」。と伝えている。
事実を無視した話を伝えている。原告は店舗とのやり取りはない。原告は、セブンイレブン本部との遣り取りである。回答は2回だけである。
反論 「そのあたりがわかると、セブンイレブン本部も回答しやすい」。
「大間野店とのやり取りがある」と言うならの記録を証書提出しろ。
反論 被告高橋努の記載。「原告が、何度かセブンイレブン大間野店に行ったことがあり、内容を確認されたということ」。この記述だと、原告が大間野店に行き、レジジャーナル等で確認したと言うように読める。大間野店は200106、200109に行ったが、何も確認していない。
反論 被告高橋努の記載。「また、セブンイレブン本部にも問い合わせ(メールかTELかは不明)したが、自身が求めている回答を貰えなかったと越谷市へのメールに明記してありました」。原告のメールを明示しろ。
反論 「自身が求めている回答を貰えなかった」とは、どの様な内容か。具体的に答えろ。
反論 下部が削除されている。画面のハードコピーをメールアドレス明記で、証書提出しろ。
>>From:前田博志(43800)・・
>>Sent:曜日、月日、2008 時刻
>>To:宛先
反論 「日付 2008/05/21/11:33 前田さま」と言うメール。添付ファイルが無い。全期前納分の取り扱いを聞かれれば、取り扱いをしていないと、当然答える。嘘つきセブンの回答は、言葉だけである。
売上日報とレジジャーナル、確報の証書提出をしろ。
反論 「添付の通り回答がきましたので」。千葉 国保課長宛の フランチャイズ会計部からの別紙が添付ファイルと言いたいようだ。セブンイレブン本部と、本件について遣り取りを行っている。NTTデータを通してセブンイレブンの回答を貰うのは、不自然だ。
反論 別紙 千葉登代子 国保課長宛には記載日がない
反論 「日付 2008/05/26/15:26 NTTデータ決済ソリューション事業本部・・さま」と言うメール。
前田博志は、越国保第283号の照会理由の文中にある「第5期から10期までの22400円全額支払いと主張しているが」を削除して記載している。
反論 「平成19年10月19日に埼玉県越谷市内のセブンイレブン大間野店において今井しげ様分の平成19年度国民健康保険税を取り扱いましたか。」との問いに「いいえ」ご回答いただきましたが・・」と記載し、読む者に5期10月分3900円も取り扱っていないように思わせている。
反論 「・・納付書自体を取り扱い(バーコードをバーコードリーダーに通したが、お金が無いなどで取り消すなどの行為を含む)していないということでよろしいでしょうか。」と続けている。当然回答は該当がないとなる。NTTデータが持っているのは、セブンイレブン本部から送られた5期10月分3900円のデータだけだ。
反論 調整と言う口裏合わせの状況証拠で済ませようとしている。確報の納付場所明示、管理コードの納付場所明示からセブンイレブン大間野店だと特定できる。このような照会理由は、セブンイレブン本部と被告高橋努の詐欺・恐喝関係の証拠だ。
反論 「2008/05/26 17:20 前田さま」 収納状況の確認について(照会 前田さまと言うめメールについて。
「今回は領収印が押印された領収書がないところを、なにかと依頼してセブンイレブンに調査をしてもらっている事情がございます」。意味不明だ。説明しろ。
反論 「日本フランチャイズチェーン協会の要望書ではそれらの証拠書類がない場合は調査を行わない旨が記載されています」。この要望書を証書提出しろ。
反論 「何度も再調査を依頼することは出来ないため・・」
自発報告と言うことか、答えろ。セブンイレブン大間野店の帳簿類を見て確認した者はいるのか、いるならばその時に見た書類名と、コピーを証書提出しろ。
反論 契約書に沿った調査では、本件の場合は、NTTデータが調査を出来ないようになっているのか、説明しろ。被告高橋努は、セブンイレブン側で本件の処理をしている。契約書に沿った対応が、納税者の権利を守る。それを履行させる者は、被告高橋努だ。市長の仕事だ。
反論 下部記載について。「2008/05/26 15:26」。
2/2の下が消されている。
反論 「2008/05/27 08:16 担当さまへ」 発信者名がない。
反論 「2008/05/28 11:15 前田さま」と言うメール
「セブンイレブンより回答が来ました。①該当がないことで確認済。②該当なし」。質問内容が記載されていない。記載して説明しろ。
反論 2008/06/04 収納状況の確認について(照会)について
添付ファイルがNTTデータへの照会文書30KB、NTTデータ回答文書28KBであることを証明しろ。担当は「舟橋」と確認した。
反論 越国保第283号には、「仕様書第10条に基づく照会(事故発生時の対応)をしたということだ。5月になって、第10条に基づく照会をNTTデータに行った理由を説明しろ。
反論 納付履歴の書式表の内容、管理コード表の内容が物証を説明する証拠である。埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付と被告高橋努は主張している。埼玉りそな銀行に問い合わせるべきだ。AGSに問い合わせるべきだ。なぜAGSとの調整(口裏合わせ)が無いのか。
反論 セブンイレブン・ジャパンから千葉登代子健康保険課長宛の収納状況の確認について(回答)から、セブンイレブン大間町店での納付書取り違えを隠すための口裏合わせを行ったことが明白だ。担当者名がフランチャイズ会計部となっている。担当者名を答えろ。
反論 速報・送金内訳には、納付場所が明示されている。管理コードにも納付場所が明示されている。速報の書式の各項目の内容説明書、管理コードの説明書を証書提出しろ。
反論 平成20年5月13日付け 越国保第283号の起案書を証書提出しろ。(株)NTTデータ決済ソリューション事業本部 カード&ビジネスユニットペイメントソリューションとの契約書を証書提出し、問い合わせ先がNTTデータでない理由を証明しろ。
反論 調整と称しての口裏合わせを、勤務時間中に、事後とをサボって行っていたことは十分理解できた。後は、物証を用いて説明責任を果たせ。
反論 以下のメールの画面のハードコピーと以下のメールを含むメールリストの画面のハードコピーを証書提出しろ。
「日付 2008/05/13/17:28 前田から」
「日付 2008/05/15/17:00 発信者不明」
「日付 2008/05/13 19:20 前田から」
「日付 2008/05/13 19:43 前田さま」
「日付 2008/05/21/11:33 前田さま」
「日付 2008/05/26/15:26 NTTデータ決済ソリューション事業本部・・さま」
「2008/05/26 17:20 前田さま」2/2
「2008/05/27 08:16 担当さまへ」
「2008/05/28 11:15 前田さま」
以上
270629 #乙イ11号証 越谷市提出 #thk6481 志田原信三裁判官
反論 越谷市提出の270629乙イ11号証に対して 平成20年1月時点での証拠を
国保税 越谷市で 二重取り 越谷市長の犯罪