270515 #thk6481答弁書 埼玉りそな銀行 偽造レジジャーナル
国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪
「・・偽りのジャーナルを作成した事実もない・・」
▼反論 だったら、さいたま地裁に証拠提出を行え。埼玉りそな銀行の偽造ジャーナルには、
納付場所を明示する印字がない。
平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判長
原告 上原マリウス
被告 株式会社埼玉りそな銀行 外3名
平成27年5月15日
さいたま地方裁判所第4民事部 御中
(送達場所)
〒100-0005
東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
新東京ビル7階741区
木村・藤井法律事務所
電話 03(3211)8668
ファックス 03(3201)6808
被告株式会社埼玉りそな銀行訴訟代理人
弁護士 木村一郎
同 藤井公明
答弁書(埼玉りそな銀行からの)
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の被告株式会社埼玉りそな銀行に対する請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因に対する答弁
被告株式会社埼玉りそな銀行(以下「被告埼玉りそな銀行」という)は、越谷市と調整した事実はなく、偽りのジャーナルを作成した事実もない。
したがって、被告埼玉りそな銀行は、原告に対して、不当利得返還義務を負うものではなく、よって、原告の被告埼玉りそな銀行に対する本件請求は速やかに棄却されるべきである。
附属書類
訴訟委任状 1通
以上
270515 #thk6481答弁書 埼玉りそな銀行 偽造レジジャーナル
国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪
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