2016年3月5日土曜日

270619 #thk6481 答弁書 上席訟務官 横山正司、八木浩之

270619 #thk6481 答弁書 上席訟務官 横山正司、八木浩之
国保税 越谷市での 二重取り  市長の犯罪

「上席訟務官 横山正司、八木浩之
訟務官 越石 徹
法務事務官 石井隆寛、下山康太」
▼反論 5人もいて、準備書面を書ける奴はおらんのか。


平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 裁判官 志田原信三

原告 上原マリウス
被告 国 ほか3名

答弁書(国から)

平成27年6月19日
さいたま地方裁判所第4民事部1係 御中

被告国指定代理人
〒338-8513 さいたま市中央区下落合五丁目12番1号
さいたま第2法務総合庁舎
さいたま地方法務局訟務部門(送達場所)石井宛て
(電話 048-851-1053)
(FAX 048-851-1066)

上席訟務官 横山正司
上席訟務官 八木浩之
訟務官 越石 徹
法務事務官 石井隆寛
法務事務官 下山康太

第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の被告国に対する請求を棄却する。
2 訴訟費用のうち原告と被告国との間に生じた部分は原告の負担とする。

3 被告国につき,仮執行の宣言は相当でないが,仮に仮執行宣言を付する場合は,
(1)担保を条件とする仮執行免脱宣言
(2)その執行開始時期を判決が被告国に送達された後14日経過した時とすること
を求める。

第2 請求の原因に対する認否

1 「原告の母,」(訴状2ページの下から5行目)から「犯罪的な行為である。」(同7ページの下から4行目)までについて
不知。

2 「教示に拠り,」(同7ページの下から3行目)から「教示がなされていない」(同8ページの上から5行目)までについて
訴外上原マリが,平成21年3月16日,越谷市を被告としてさいたま地方裁判所に処分取消請求訴訟(さいたま地方裁判所平成21年(行ウ)第6号)を提起したこと,同事件の担当裁判長が遠山廣直裁判官であったこと,同裁判所は,同事件につき,同年4月15日,訴外上原マリの訴えを却下するとの判決をしたこと,同判決の事実及び理由中に「被告が原告からの求めに応じて事実関係を調査した限りでは,原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」との記載があることは認め,その余の事実は否認する。

3 「遠山廣直」(同8ページの上から6行目)から「背信行為である。」(同8ページの上から9行目)までについて
趣旨が判然としないが,訴状13ページの上から9行目ないし11行目の記載と同趣旨と解した上で,否認ないし争う。

4 「越谷市からの要求では,」(同8ページの上から10行目)から「原告に対し対応した。」(同13ページの上から8行目)までについて
不知。

5 「更に,」(同13ページの上から9行目)から「背任である。」(同13ページの上から11行目)までについて
否認ないし争う。
6 「上記により,」(同13ページ上から12行目)から「支払いを求める。」(同13ページの上から14行目)までについて
争う。

第3 被告国の主張
1 原告の主張する請求原因は,必ずしも判然としないものの,これを善解すると,原告は,民法703条に基づき,被告国に対して不当利得返還を求めているようである。

しかしながら,訴状における請求原因では,被告国が,原告の被相続人であると主張する訴外上原マリの財産又は労務によってどのような利益を受けたというのか,あるいは,そのために訴外上原マリに対し,どのような損失を及ぼしたというのかが全く明らかにされていない。

2 したがって,原告の本件請求は,主張自体失当であり,理由がないことが明らかである。

第4 結語
以上のとおり,原告の被告国に対する本件請求は理由がないことが明らかであるから,速やかに棄却されるべきである。


270619 #thk6481 答弁書 上席訟務官 横山正司、八木浩之
国保税 越谷市での 二重取り  市長の犯罪

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