270612 #thk6481 答弁書 鈴木敏文 セブンイレブン会長 裸の王様
国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪
「・・国民健康保険税として,2万2,400円および3,900円のいずれの金額も支払いを受けた事実がないとの報告を受けている・・」
▼反論 「さっさと、越谷市大間野店のジャーナルを書証提出し、証明すれば解決だ。さっさと、縛につけ」
平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三
原告 上原マリウス
被告 株式会社セブン&アイ・ホールディングス外3名
答弁書(セブンイレブンから)
平成27年6月12日
さいたま地方裁判所第4民事部1係 御中
〒151-0064
東京都渋谷区上原2丁目17番11号
代々木上原ガーデン101
飯塚合同法律事務所(送達場所)
被告株式会社セブン&アイ・ホールディングス
訴訟代理人弁護士 飯塚 俊則
同 莊 美奈子
電話 03-5453-0271
FAX 03-5453-0274
第1 「請求の趣旨」に対する答弁
1.原告の被告株式会社セブン&アイ・ホールディングスに対する本件請求を棄却する。
2.訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 「請求の原因」に対する認否
被告株式会社セブン&アイ・ホールディングス(以下,被告セブン・アンド・アイという。)は,訴状「請求の原因」について,被告セブン・アンド・アイに対する主張として法律上関係すると思料される原告の主張部分のみ認否をする。
1.訴状2頁第1段落および第2段落はそれぞれ不知。
2.訴状3頁1行目から4頁目3行目までについて
不知。なお,被告セブン・アンド・アイに対する法律的主張部分は争う。
後述するとおり,被告セブン・アンド・アイが法的責任を負担する余地はない。
3.訴状4頁9行目から5頁目3行目までについて
不知。なお,被告セブン・アンド・アイに対する法律的主張部分と思料される部分は争う。
4.訴状5頁4行目から同頁15行目までについて
5頁4行目から同頁5行目まで,同頁12行目から同頁13行目までの「原告が納付した結果,被告ら(被告セブン・アンド・アイ)は,不法利得18500円を得た」こと(下線部分は,被告セブン・アンド・アイ訴訟代理人が追記したものである。)および同頁14行目から同頁15行目まではそれぞれ否認ないし争い,その余は不知。
5.訴状5頁最終行から7頁20行目までについて
すべて不知。
6.訴状7頁21行目から8頁9行目までについて
甲第3号証の判決が言い渡されたことは認め,その余は不知。
7.訴状8頁10行目から10頁14行目までについて
すべて不知。
8.訴状10頁15行目から12頁3行目までについて
原告の被告セブン・アンド・アイ代表取締役村田紀敏宛平成26年8月28日付内容証明郵便が郵送されたこと(10頁16行目から同頁19行目まで),訴外セブン-イレブン(被告セブン・アンド・アイではない。)から原告宛に同年9月5日付手紙を郵送したこと(10頁最終行から11頁2行目まで)および原告の被告セブン・アンド・アイ代表取締役会長鈴木敏文宛平成26年9月15日付内容証明郵便が郵送されたこと(11頁6行目から同頁9行目まで)はそれぞれ認め,その余は不知。
なお,原告は,訴状において自ら主張している上記各手紙について,原告から甲号証として書証提出されたい。
9.訴状12頁4行目から同頁12行目までについて
不知。
10.訴状12頁13行目から13頁12行目までについて
不知。
なお,被告セブン・アンド・アイに対する法律的主張部分については争う。
11.訴状13頁13行目から同頁14行目まで(よって書きの部分)について争う。
第3.被告セブン・アンド・アイの主張
被告セブン・アンド・アイは,訴外株式会社セブン-イレブン・ジャパン(以下,訴外セブン-イレブンという。)の持株会社であるとともに,訴外セブン-イレブンはセブン-イレブン・フランチャイズチェーンのフランチャイザーである本部事業会社である。
また,セブン-イレブン越谷大間野店(以下,本件店舗という。)の経営者は,訴外セブン-イレブンではなく,フランチャイジーである訴外加盟店オーナーである。
したがって,原告の主張を前提としても,被告セブン・アンド・アイが法的責任を負担する余地はない。
さらに,被告セブン・アンド・アイは,訴外セブン-イレブンから,平成19年10月1日から同年同月31日までの期間中,本件店舗において,国民健康保険税として,2万2,400円および3,900円のいずれの金額も支払いを受けた事実がないとの報告を受けている。
270612 #thk6481 答弁書 鈴木敏文 セブンイレブン会長 裸の王様
国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪
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