280822 #thk6481 探知義務違反 改正銀行法のサボタージュ
国保税 越谷市での 二重取り 裁判所の不公正
志田原信三(1審)裁判官は、改正銀行法に探知をサボタージュ。
原告が、指摘したにも拘わらず、改正銀行法の解釈適用をサボタージュ。
川神裕(控訴審)裁判長は、原告が、指摘したため、しぶしぶ改正銀行法の解釈適用をした。しかし、核心は外した。
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(銀行代理業に関する帳簿書類)銀行法第52条の49
(預金者等に対する情報の提供)銀行法第52条の44第2項
(健全かつ適切な運営の確保措置)銀行法第52条の44第3項
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銀行代理業者は、銀行による預金者等に対する情報提供義務(銀行法第12の2第1項)と同様、預金又は定期積金等に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならないこととしました(銀行法第52条の44第2項)。
○ 健全かつ適切な運営の確保措置
銀行代理業者は、上記(1)、(2)のほか、その銀行代理行為に係る重要な事項の顧客への説明、その銀行代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならないこととしました(銀行法第52条の44第3項)。
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○ 銀行代理業に関する帳簿書類
銀行代理業の処理及び計算を明らかにするため、銀行代理業者に対し、銀行代理業に関する帳簿書類の作成、保存を義務付けることとしました(銀行法第52条の49)。
○ 銀行代理業に関する報告
銀行代理業者は、営業年度又は事業年度ごとに、銀行代理業に関する報告書を作成し、当局に提出するとともに、当局は、当該報告書を公衆の縦覧に供することとしました(銀行法第52条の50)。
○ 所属銀行の説明書類等の縦覧
顧客への情報開示の観点から、銀行代理業者は、所属銀行又は所属銀行を子会社とする銀行持株会社が銀行法の規定に基づき作成し、公衆の縦覧に供するいわゆるディスクロージャー誌を銀行代理業を営む営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならないこととしました(銀行法第52条の51)。
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(3)
銀行代理業の業務のあり方
○ 顧客に対する明示
銀行代理業者は、銀行代理行為(銀行法第2条第14項各号に掲げる行為)を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、所属銀行の商号、代理か媒介かの別等を明らかにしなければならないこととしました(銀行法第52条の44第1項)。
○ 預金者等に対する情報の提供
銀行代理業者は、銀行による預金者等に対する情報提供義務(銀行法第12の2第1項)と同様、預金又は定期積金等に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならないこととしました(銀行法第52条の44第2項)。
○ 健全かつ適切な運営の確保措置
銀行代理業者は、上記(1)、(2)のほか、その銀行代理行為に係る重要な事項の顧客への説明、その銀行代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならないこととしました(銀行法第52条の44第3項)。
○ 銀行代理業に係る禁止行為
銀行代理業に関し、顧客に対し、○虚偽のことを告げる行為、○不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為、○優越的地位を不正に利用して、他の取引を行うことを条件として貸付け又は手形の割引の代理又は媒介を行う行為、○所属銀行の取引の通常の条件に照らして有利な条件で資金の貸付け又は手形の割引の代理又は媒介をする行為、など顧客の保護に欠け、又は所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがある行為を禁止行為として定めました(銀行法第52条の45)。
○ 標識の掲示
銀行代理業者に許可を受けた者である旨の標識の掲示を義務付けるとともに、顧客が無許可の者との間で取引するという事態の発生を防止するため、銀行代理業者でない者には、銀行代理業者の標識又は銀行代理業者と誤認させるような類似する標識の掲示を禁止することとしました(銀行法第52条の40)。
○ 名義貸しの禁止
許可制の趣旨の潜脱防止の観点から、銀行代理業者は、自己の名義をもつて、他人に銀行代理業を営ませてはならないこととしました(銀行法第52条の41)。
○ 分別管理
銀行代理業者は、銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けた場合には、自己の固有財産と分別して管理しなければならないこととしました(銀行法第52条の43)。
具体的に、顧客から金銭その他の財産の交付を受けた場合には、自己の固有財産と保管場所を明確に区分し、かつ、どの所属銀行に係るものか直ちに判別できる状態で管理することとなります。ただし、金銭については、当該金銭についてどの所属銀行の金銭であるかが帳簿により直ちに判別できる状態で保管することは認められるものと考えられます。
○ 銀行代理業者の休日及び営業時間等
決済システムの安定性確保の観点から、当座預金の代理を行う銀行代理業者の休日及び営業時間については、銀行同様、銀行法上の法定休日及び営業時間(午前9時から午後3時まで)の規制を課すこととしました(銀行法第52条の46)。
特定銀行代理行為を行わない営業所又は事務所については、当該規制は適用しないこととし、また、銀行法上の法定休日及び営業時間以外の時間に営業することを妨げるものではありません。
(4) 経理等
○ 銀行代理業に関する帳簿書類
銀行代理業の処理及び計算を明らかにするため、銀行代理業者に対し、銀行代理業に関する帳簿書類の作成、保存を義務付けることとしました(銀行法第52条の49)。
○ 銀行代理業に関する報告
銀行代理業者は、営業年度又は事業年度ごとに、銀行代理業に関する報告書を作成し、当局に提出するとともに、当局は、当該報告書を公衆の縦覧に供することとしました(銀行法第52条の50)。
○ 所属銀行の説明書類等の縦覧
顧客への情報開示の観点から、銀行代理業者は、所属銀行又は所属銀行を子会社とする銀行持株会社が銀行法の規定に基づき作成し、公衆の縦覧に供するいわゆるディスクロージャー誌を銀行代理業を営む営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならないこととしました(銀行法第52条の51)。
(5)
所属銀行等
○ 所属銀行制の採用
仲介行為としては、○所属会社制(特定の会社のために行うもの)と○仲立人制(ブローカー)が考えられますが、銀行代理業制度については、銀行代理業者は、「所属銀行の委託を受け、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、銀行代理業を営んではならない」(所属銀行制)こととし、第一義的には、所属銀行によって銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保する制度としました(銀行法第52条の36第2項)。
なお、銀行代理業者は、複数の所属銀行のために銀行代理業を営むことが可能です。
○ 所属銀行による銀行代理業者に対する指導等
所属銀行は銀行代理業者に対し業務の指導その他銀行代理業の健全かつ適切な運営の確保を義務付けることとしました(銀行法第52条の58)。
○ 所属銀行の賠償責任
所属銀行は、銀行代理業者が顧客に加えた損害を賠償する責任を負うこととしました。他方、所属銀行等が委託を行うことについて相当の注意をし、かつ、顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、免責される旨規定していますが、民法の使用者責任について判例上免責が認められた例は見当たらず、事実上無過失責任に近い運用がなされているといわれることから、実際に免責が認められる場合は限定されるものと考えられます(銀行法第52条の59)。
○ 銀行代理業者の原簿
所属銀行は、銀行代理業者に関する原簿を備え置かなければならないこととし、預金者等の利害関係人は、所属銀行に対して、当該原簿の閲覧を求めることができることとしました(銀行法第52条の60関係)。
(6)
銀行代理業者に対する監督
当局は、銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行代理業者に対し、報告徴求(銀行法第52条の53)、立入検査(銀行法第52条の54)をすることができるほか、業務改善命令等(銀行法第52条の55)、銀行代理業の許可の取消し、銀行代理業の全部又は一部の停止(銀行法第52条の56)を命じることができることとしました。
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国保税 越谷市での 二重取り 裁判所の不公正
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