280823 上告理由書提出 第(壱) 川神裕裁判長の循環論法
#thk6481 国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪
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上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について
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第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 16枚
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本件の争点は、全期6期分22400円を納付した痕跡の残る「唯一の証拠」の取扱であること。
裁判所の場に、「唯一の証拠」を、原告には提出を求める権利があるのか無いのかということである。
同じ意味で、「唯一の証拠」を、被告等には提出拒否する権利があるのかないのかということである。
また、裁判所には、「唯一の証拠」の提出に対して、(職権調査事項)民訴法322条の適用義務は、があるのか無いのかということである。
裁判所は、原告からの「唯一の証拠」の書証提出を拒否できるという法的根拠を明示できるかできないのかと言う事である。
裁判所は、原告の求釈明権行使に対して、唯一の証拠提出を必要なし判断あしたこと。一方では、真正証明がなされていない乙イ号証と「弁論の全趣旨から」推認をしている行為について、論理的整合性はあるのか無いのかということである。
乙イ号証は、内容は状況証拠であること。真正証明がなされていないこと。これに対して、「唯一の証拠」は、原始資料・生データであること。
「弁論の全趣旨から」とあること。被告等は答弁書しか出していないこと。答弁書に対して、原告は求釈明・反論を行っていること。しかし、被告等は、第1準備書面の提出を拒否したこと。弁論期日には、争う内容の発言は行わず、沈黙応答であったこと。
上記状況に対して、裁判所は、「(自由心証主義)第247条を適用したことについて、論理的整合性のある論証」ができるのかできないのかということである
上告理由の争点は、志田原信三(1審)裁判官の行った不意打ち弁論打切り強行は、「第1審の判決の手続きが法律に違反している」にも拘らず、川神裕(控訴審)裁判長は、民訴法306条の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったこと。このことが違法かどうかである。
不意打ち弁論打切りの強行は、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、裁判所は口頭弁論を開く義務違反である。口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保している。憲法32条憲法82条1項に違反する。
このことについて、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の義務(当時者の申立て無しで行う)となっていること。
(A) 本件の一審(志田原信三裁判官)では、争点整理が行われなかったこと、証拠資料の特定が行われなかったことから、そのため確認する。
第1 本件は、直接証拠は総て被告等が持っている。そのため、書証提出させることができるかできないかと言うことが、最大の争点であること。
第2 原告側が立証責任を果たす為には、「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナルと帳簿が唯一の証拠資料」であること。
提出の根拠として主な理由。
1 甲31号証 田中賢セブンイレブン・ジャパン職員は済通の開示を快諾している証拠資料があること。
2 原告は求釈明し、書証提出を求めていること。
(釈明処分)民訴法第151条3項による引用文書を提出させる職権措置があること。
以下の文書が引用もとであること。
(1)セブンイレブンから200109_1621のメール回答。
「国民健康保険税の支払いについてのお問い合わせの件、大間野店責任者に同店の弊社担当経営指導員から確認をしたしました。
お客様からお申し出を頂き、店責任者は従業員並び受付データを調査致しましたが、一致するものが無く、お受けしていない状況との事でございます。
(2)セブン-イレブン・ジャパンからの200111_1455 メール回答。
「店舗にて弊社経営指導員も一緒に確認をいたしましたが大間野店では、10月には国民健康保険の受付は1件もございませんでした」。
3 改正銀行法では顧客に対し説明責任があるとしている。
4 「唯一の証拠」であること。原告が立証責任を果たす為に必要であると同時に、被告等が立証責任及び説明責任を果たす為にひつようであること。
第3 被告側が立証責任を果たす為には、甲35号証ジャーナル紙片を含むロールと管理台帳が唯一の証拠資料であること。
提出の根拠として主な理由。
1 甲23号証の久保埜良幸埼玉りそな銀行越谷支店長の回答では回答では、見せる旨の回答を寄越した証拠資料があること。
2 原告は求釈明し、書証提出を求めていること。
(釈明処分)民訴法第151条3項による引用文書を提出させる職権措置があること。
3 改正銀行法では顧客に対し説明責任があるとしている。
4 唯一の証拠であること(被告側主張の立証に必要な文書)
第4 平成19年度にセブンイレブン越谷市大間野店で納付した6期11月分・10期3月分のバーコード付き納付書。
提出の根拠として主な理由。
1 改正銀行法では顧客に対し説明責任があるとしていること。
2 原告は求釈明し、書証提出を求めていること。
3 立証趣旨は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」印の印字は、「セブンイレブン越谷市大間野店」で、平成19年当時は領収印として使われていたこと。
第5 甲35号証の埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片(200707起案書に記載されている文書)を含むロール全体のジャーナル。
提出の根拠として主な理由。
(1)甲23号証の久保埜良幸埼玉りそな銀行越谷支店長の回答では、見せる旨の回答あり。
(2)改正銀行法では顧客に対し説明責任があるとしていること。
(3)原告は求釈明し、書証提出を求めていること。
(釈明処分)民訴法第151条3項 引用文書を提出させる職権措置があること。
(4)立証趣旨は、レジジャーナル紙片には納付場所の表示がないこと。納付場所の表示のあるロール全体が必要なため・
(5)乙イ4号証のバーコード付き済通が、越谷市が正規の保管者であることの被告主張の立証に必要な証拠資料であること。原告が、求釈明権を行使していること。
第6 。NTTデータと埼玉りそな銀行との契約書。
乙イ1号証のNTTデータとの契約書は既に書証提出がなされていること。この契約は、埼玉りそな銀行とNTTデータ契約書が先にあることが前提であること。NTTデータと埼玉りそな銀行との契約書が必要であること。
提出の根拠として主な理由
(1)越谷市民であり、納税者には閲覧する権利があること。
(2)原告は求釈明し、書証提出を求めていること。
(釈明処分)民訴法第151条3項 引用文書を提出させる職権措置があること。
第7 乙イ7号証のコンビニ納付におけるデータ等の流れ(作成日は平成26年6月10日)を含む文書全体。
提出の根拠として主な理由
(1)越谷市民であり、納税者には閲覧する権利があること。
(2)原告は求釈明し、書証提出を求めていること。
(釈明処分)民訴法第151条3項 引用文書を提出させる職権措置があること。
引用もとは、乙イ7号証のコンビニ納付の立証趣旨記載内容・
(3)立証趣旨は、被告等の主張である「この納付は、コンビニエンストアにおける納付とは手続きが異なるため、」(志田原信三判決のp3下から4行目からとの判示)と原告長主張の「甲25号証の埼玉県庁の平成19年度に有効な公金収納の流れ図」との間に齟齬があることによる。
原告主張は以下の通り。
埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所は、越谷市の税金のみを取り扱っていること。市役所内派出所は、地方自治法の規定により、県税・国税は扱えないこととなっていること。上記派出所は、コンビニ納付の統括店であること。コンビニ店舗で納付した行為は、上記派出所で納付したことと同一であること。
第1準備書面で、求釈明権を行使した様に、乙イ7号証は平成19年度に有効であったことの証明がないこと。乙イ7号証の公金納付の流れ図全体での位置づけが不明であること。
第8 乙イ2号証の母の納付履歴。
乙イ号証に対して、求釈明権の行使をおこない、真正証明を求めていること。納付履歴書は、2次データであること。管理台帳から、除外条件・抽出条件を付けて、表示されるものであること。乙イ2号証はエクセル又はワードで作成していること。
真正証明ができなければ、公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること。このことから(職権調査事項)民訴法322条該当文書であること。
第9 乙イ11号証のNTTデータとのメールの遣り取り。
求釈明権を行使した証拠資料であること。
原告は甲21号証で反論していること。
真正証明を求めているが、証明されていないこと。証明できなければ、公文書偽造罪・同文書行使罪が成立すること。このことから(職権調査事項)民訴法322条該当文書であること。
第10 埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部との業務委託契約書。
求釈明権を行使した証拠資料であること。
セブンイレブン越谷大間野店が、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として公金収納代行を行っていた証拠資料であること。
改正銀行法から説明責任があるころ。
公金収納機関としての行為であるから、納税者に説明責任を負っていること。
第11 埼玉りそな銀行と越谷市の指定金融機関契約書。
第1準備書面に記載した通り、繰り返し越谷市に開示請求したが、あさひ銀行(契約日 平成14年9月20日)との契約書だけであったこと。朝日銀行は、平成15年3月に吸収合併で消滅している。
求釈明権を行使した証拠資料であること。
(B) 越谷市は、証拠資料の開示を長年に渡り拒否してきた。已む得ず、200707処分書の虚偽説明を指摘して、上記証拠資料の提出を求めることにしたこと。
第1 「乙イ4号証の5期3900円分バーコード付き済通の印字内容」の解釈を行い、場所を特定することが争点である。
平成20年1月から納付場所を調べるように、越谷市に調査を依頼したところ、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で 平成19年10月19日 午前11時57分に納付」と回答してきた。
回答根拠として、「乙イ4号証の5期3900円分バーコード付き済通の印字内容」を明示した。印字内容とは、表面印字のスタンプ印影「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のことであるとした。
1 被告等主張内容。上記のスタンプ印影を証拠として、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で 平成19年10月19日 午前11時57分に納付」を主張。
主張日時、甲4号証越谷市からのメールの平成20年1月回答、甲24号証の前田博志報告書3月12日の記載、乙イ3号証の平成20年7月7日市長からの処分書。
被告等主張根拠は、表面印字のスタンプ印影「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」であるとした。
被告等主張である『 「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」=「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」 」を立証するために必要な証拠資料は、裏面印字の管理コード「0017 001」等の印字内容を説明する文書が必要であること。
済通の表面・裏面印字内容は管理台帳と一致するように、システムは作られている。管理台帳とバーコード付きの納付書の一致である。
被告側主張の立証に必要な証拠資料は、管理台帳と管理コードの説明文書であること。
2 原告主張内容。甲1号証の出勤簿・甲2号証の休暇簿を証拠として、被告等の上記主張に反論。アリバイがあり納付は出来ないこと。
「埼玉りそな銀行 越谷市 派出所で 平成19年10月19日 午後11時57分に納付」を主張。「埼玉りそな銀行 越谷市 派出所」とは、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」を意味することである。
原告の主張根拠は、原告の知識である。甲24号証の前田博志報告書3月12日分記載内容を主張。「コンビニでも同じ同じ領収印を見たことがある」。NTT東日本の料金を毎月コンビニで支払っていた。支払った時、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の押印がなされていた。不思議に思い、店員に聞いたことがある。「セブンイレブンは、仲介しているだけだから」と説明を受けた。
原告主張である『 「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」=「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」 」を立証するために必要な証拠資料は、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」で納付したバーコード付き済通である。
乙イ2号証の納付履歴及び越国保第1570号越谷市からの決定書から、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」で、平成19年度に納付した以下のバーコード付き済通には、納付場所には争いがないこと。
11月分第6期を平成20年1月9日に納付、3月分第10期を同年7月23日に納付。このバーコード付き納付書は証拠資料である。裏面印字の管理コードには、「0017 001」等が印字されていることが確認できること。
原告主張の立証に必要な証拠資料は、上記2枚の納付場所が「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」と特定できているバーコード付き納付書であること。
被告等主張である『 「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」=「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」 」が、誤りであることを立証した後に、「原告側が立証責任を果たす為に必要な唯一の証拠資料、セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナルと帳簿を提出させる」ことになる。
更に、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」と特定できているバーコード付き納付書の裏面にも、管理コード内「0017 001」とその他の情報が印字されていることから、管理コードの説明文書と管理台帳を提出させる。
3 越谷市が証拠隠滅した文書。甲第34号証(作成日訂正 平成26年度=>平成20年度)200707処分書の起案書には、速報・確報文書が保管されていない。長年に渡り開示請求を行ったが、不存在を理由に拒否。
速報値・確報値には、収納コンビニ店舗コードを明示するレコードがあること。レコードがあることの根拠は以下の文書に拠る。甲10号証の埼玉県データフォーマット仕様書、甲12号証・甲13号証の新宿区の契約書、甲17号証の戸田市の文書である。
上記から、証拠隠滅を行った根拠とする。
小括
速報・確報・管理台帳は改ざんできないようになっていること。改ざんするには、手続きがいること。改ざん履歴が残ること。
このことから、速報・確報を隠ぺいした。代わりに、状況証拠をでっち上げた。
(C)上告理由書の争点等。一審(志田原信三判決)における裁判所の証明妨害行為等の違法について
第1 証拠保全申請を却下したこと。
下記文書の証拠保全申立てが許可されていれば、裁判の効率化ができたこと。乙イ4号証の5期分3900円のバーコード付き済通は、契約上の正規の保管者であるセブンイレブン本部から提出されることになった。「越谷市から提出」されて、状況証拠として利用されることは防止で来たこと。
証拠保全申立てについて、「疎明がない」という理由で、いきなり「却下」とされた事実がある。(裁判長の訴状審査権)第137条 「裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない」とある。しかし、不備補正の連絡はなかった事実がある。
「唯一の証拠」である「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿」及び19年度セブンイレブン大間野店で納付したバーコード付き済通3枚等も証拠保全申し立てが通っていれば、瞬時に解決していたこと。
小括
不備補正の事務連絡を行わず、却下したことは、(裁判長の訴状審査権)第137条に違反していること。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
第2 「被告等に説明責任があるのか無いのか」の判断の違法について。
本件は、納税行為に関する案件である。行政は、納税者である利害関係者に対して、行政の行動について、事前・事後に説明し、理解を得られるだけの説明を果たす責任を負うことが問われている。このことについて、川神裕(原審)裁判長は、「説明責任はない。従って、書証提出義務は無い」と判断をして、裁判を行っていること。しかし、判断根拠となった法規定の明示はないこと。及び証明の記載もないこと。
本件の勝敗の分岐点は、「唯一の証拠」を裁判の場に提出できるかできないかであること。控訴人には、「唯一の証拠」を提出させる権利があるのか無いのかであること。被控訴人には、「唯一の証拠」を提出拒否できる権利があるのか無いのかであること。川神裕(原審)裁判長は、「説明責任はない。従って、書証提出義務は無い」と判断を行っていること。しかし、判断根拠となった法規定の明示はないこと。及び証明の記載もないこと。
小括
この事実は、「判決に理由を付せず」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。
第3 一審(志田原信三裁判長)判決及び原審(川神裕裁判長)判決には、甲1号証の休暇簿・甲2号証の出勤簿のアリバイのあることが反映されていないことの違法について。
法律で定められた手続きで証拠調べが行われていれば、自白事実となり、裁判は、アリバイがある事実に拘束される内容とならねばならない。
被控訴人は、争っていない事実があること。
第4 判決には、改正銀行法の解釈適用がなされていないことの違法について。
法規定の発見は裁判所の職務であること。加えて、原告は第1準備書面において、改正銀行法の解釈適用の必要性を指摘した。
改正銀行法が適用されていれば、平成19年度には、乙イ7号証コンビニ納付におけるデータ等の流れ(該当年度が不明)ではなく、甲25号証埼玉県庁開示の公金収納の流れが該当文書であることが確定した。
甲25号証には、「領収書の領収印(収納済印)は、各金融機関の印」と記載があること。「セブンイレブン越谷市大間野店」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」であること。よって、「セブンイレブン越谷市大間野店」は、領収書の領収印(収納印)として「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」を使っていたことが明確になる。
被告主張の根拠である「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影は「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」を、意味していない事実が証明された。
第5 乙イ号証に対して、原告は、第1準備書面で求釈明権を行使しした。しかし、志田原信三裁判官は釈明権を行使しなかった。釈明権義務違反である。公文書偽造を指摘した文書もあるにも関わらず、(職権照会)228条3項の行為を拒否している。
第1準備書面で求釈明権を行使した主な内容は以下の通り。詳細は乙イ号証への反論書を参照。
乙イ2号証は公文書偽造であること。偽造公文書行使であること。
乙イ4号証を越谷市から提出されたことについては、NTTデータとの契約書による正当な保管者であることを立証するよう求めた。立証に必要な文書は、管理台帳と管理コードの説明文書である。
乙イ5号証(平成22年7月22日付け越広第45号決済)については、以前に開示された内容と異なる部分があること。起案者である加藤和美越谷市職員から高橋努越谷市長に対して諮問の記載があった。諮問内容は、「銀行印はセブンイレブンにあったと言っている」という1文である。乙イ5号証は原本提出となっているが、真正は不明である。複写が見つかったら、再審申立て時に提出する。
乙イ11号証(NTTデータとのメールの遣り取り)は、以前の開示請求で複写した内容と異なる部分がある。「この後は、メールで無くお願いします」と言う記載である。複写が見つかったら、再審申立て時に提出する。
第6 乙イ号証総ては、主張資料であるにも関わらず、証拠資料のように扱っていることの違法について
乙イ号証に対して、原告は、第1準備書面で求釈明権を行使し、被告等に対して疑義を申立てた。それにも拘らず、真正証明を行っていないこと。よって、乙イ号証総ては、被告等の主張資料であり、裁判の礎に使える証拠資料とはなっていないこと。しかし、志田原信三裁判官は、判決文で乙イ号証総てを、裁判の礎に用いていること。
真正証明の証拠資料の提出はなく、適法な手続きも経ていないことから、乙イ号証総ては、被告の主張資料に過ぎず、証拠資料ではない。
第7 不意打ち弁論打切りの強行で、証拠提出の機会が奪われ、立証権の行使ができなかったこと。このことの違法について
原告は、第1準備書面にて、提出する証拠資料があると記載している。しかし、不意打ちの弁論打切りが強行されたことで、提出ができなかった。甲6号証から甲45号証までは、控訴審に提出することになり、一審の弁論に活用できなかった。
小括
不意打ち弁論打切りの強行は、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、裁判所は口頭弁論を開く義務違反である。口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保していることである。不意打ち弁論打切りの強行は、憲法32条憲法82条1項に違反すること。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
(D)上告理由書の争点等。原審(川神裕判決)における裁判所の証明妨害行為等の違法について
第1 一審(志田原信三裁判官)の不意打ち弁論打切りの強行は、違法であること。「不意打ち弁論打切り行為」の法的根拠の明示がないこと。「不意打ち弁論打切り行為」が、合法であることの理由の記載が無いこと。
第2 甲号証(甲4,5,24の2、26,27,34、35、)が、裁判の礎に使われていることの違法について。以下の通り。
1 (証拠の申立て)第180条「当事者は証明すべき事実を申出なければならない」に違反していること。
被告からの証拠申立てが行われていないにも関わらず、裁判の礎に採用されていること。弁論主義違反であること。
各証拠についての証明すべき事実の特定がなされていないこと。甲号証の何処の部分を証拠としているのか説明がないこと。
2 (法定手続きの保証)憲法31条の違反があること。
どの様な手続きを経て証拠資料として採用されたのかという、手続き保障についての説明記載がないこと。手続き保障は、裁判の公正と客観性を担保するものであり、判決の正当化根拠でもあること。適法な手続きを経ていないことは、「手続保障を欠いている」ことになること。この事実は、(法定手続きの保証)憲法31条の違反があること。
3 (証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>「証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできない」に違反していること。
原告が、被告から入手した資料であること。記載内容は被告の主張であること。よって、被告が使うには真正証明が必要であること。
4 (裁判所の責務)第2条「公正」に違反していること。
被告からの証拠申立てがないこと。
真正証明が行われていないこと。
原告敗訴の判決を導くために使われていること。
甲号証の目的外使用であること。
裁判官が弁論主義に違反して、被告等のために積極的に証拠としていること。
小括
よって、上記7文書の甲号書は、証拠資料ではなく、主張資料であること。
また、「手続保障を欠いている」事実は、(法定手続きの保証)憲法31条の違反があること。。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
第3 川神裕裁判長の判決までの論理展開に違法があること。
p7 下から5行目かから
「したがって、控訴人の上記主張は採用することができない」との判示がある。
本件は「唯一の証拠」が存在していること、「唯一の証拠」は特定できていること。唯一の証拠については、被告等から閲覧させると回答を得ていること。唯一の証拠は、(文書提出義務)民訴法220条2項に該当する文書であること。原告は、唯一の証拠に対して求釈明権を行使して提出を求めていること。
しかし、不意打ち弁論打切りが強行され、「唯一の証拠」が提出されず、立証権を行使できない状態で判決言い渡しが強行されたこと。
小括 乙イ号証は、訴訟資料であり、証拠資料ではないこと。原告は。第1準備書面において、乙イ号証にたいして、(文書の成立)民訴法228条1項により、求釈明権を行使して、証明を求めた。しかし、被告等は第1準備書面の提出を拒否し、証明は行われていないという事実。よって、適法な手続きが行われていないため、証拠資料になっていないこと。川神裕裁判長か加えた甲号証7文書は、訴訟資料であること。適法な手続きが行われていないため、証拠資料になっていないこと。
原審判示p4 上から11行目から
「一審判決5頁21行目の「乙イ1」に前に甲号証(甲4,5,24の2、26,27,34、35、)を加え・・」との判示により一審の判示(p5 8行目から)は、以下の文となったこと。
原審の判示「かえって、証拠(甲4,5,24の2、26,27,34、35)及び(乙イ1~11)及び全趣旨によれば、・・・(被告等の主張列挙)・・認めらられる」と判示している。
上記判示は、まず、被告等の訴訟資料(乙イ号証総てに求釈明を行っていること。証拠資料にするための手続きが行われていないこと)・原告の訴訟資料(原告の訴訟資料を目的外使用している。証拠資料にするための手続きが行われていないこと)。よって、訴訟資料をもとに裁判を行っていること。
上記判示は、次に、川神裕裁判長は、釈明権を行使して、唯一の証拠を提出させることを行っていない。原告主張を立証できる唯一の証拠を提出させずに、全趣旨によれば認められると(推認規定)247条を解釈適用していること。このことは、裁判所が被告の立証権を侵害しうえで、(推認規定)247条の解釈適用を行っていること。
第4 「全趣旨によれば、・・・(被告等の主張列挙)・・認めらられる」との判示について。
上記判示の(被告等の主張列挙)の各項目の詳細は後述する。
具体例を1つ記載する。1審p5したから1行目から「セブンイレブン越谷市大間野店が、自店の領収印を押印した領収書を・・」との判示について。
1 「自店の領収印を」との判示については、19年度に有効な乙イ1号証のNTTデータとの契約書には、「自店の」と言う表示はないこと。「自店の領収印を」と記載のある証拠資料を求釈明したが、釈明は行われていないこと。このことから、「自店の領収印を」は、思い込みを利用するトリックフレイズという代物であること。
2 第4の上記判示は、改正銀行法の解釈適用が行われていない証拠である。「自店の領収印」とは、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の領収印のことである。甲25号証「領収書の領収印(収納済印)は、各金融機関の印」との記載のある証拠と改正銀行法を適用すれば明白である。
3 被告等の主張は以下の事実を隠すことで成立している主張である。
改正銀行法を隠すこと。隠す目的は、NTTデータとセブンイレブン本部は埼玉りそな銀行を所属銀行としている事実を隠すこと。
所属銀行隠しを行う目的は、「埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書」・「埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部との契約書」を隠すことである。
4 上記2契約書を書証提出で分かることは、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影が、必ずしも、納付場所として「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」を指示していないことを反証されてしまうからである。
第5 川神裕裁判長は、甲号証を加えている。加えることの違法性について。
p4う 上から11行目から
「甲号証(甲4,5,24の2、26,27,34、35、)を加え・・」との判示の判示について
上記判示は、弁論主義の下では違法である。志田原信三裁判官は、不意打ち弁論打切り行為を強行した。その結果、原告は証拠提出権を侵害された。甲6号証から甲45号証までは、1審には提出できず、控訴審に提出を余儀なくされた。弁論主義では、当事者の主張しない事実を判決の基礎にしてはならないとされている。被告等の証拠採用の申立ては行われていない。
第5 原告が提出した甲1号証から甲45号証は取り扱いが不明であることについての違法について。
甲1号証から甲45号証は、裁判に全く反映されていないこと。甲号証は、原告主張を立証する目的で提出した証拠資料であること。
主なものを列挙する。
甲1号証・甲2号証で、原告の主張は認定されたのかどうか。
甲5号証を川神裕裁判長は裁判の礎に使っている。真正証明はなされたのか。越谷市長の公文書偽造罪・同文書行使罪の証拠として提出した証拠資料である。
甲6号証で、公文書偽造の扱いはどうなったのか。場合によっては、小松慶太収納係の公文書偽造罪・同文書行使罪が成り立つ。
甲7号証・甲23号証で、埼玉りそな銀行は説明責任を果たすと伝えてきた。このことは、裁判に影響を与えていない事実。
甲21号証で、NTTデータの回答は、乙イ11号証の反論となっている。しかし、裁判に反映されていないこと。
甲25号証は、乙イ7号証の反論となっている。、乙イ7号証は平成19年当時有効だったの証明されていない。
甲31号証で、セブンイレブンは、説明責任を果たすと伝えてきた。このことは、裁判に影響を与えていない事実。
その他は略す。甲号証証拠説明書を、裁判所は読んでほしい。
第6 民訴法306条の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったことの違法について。
上告理由の争点は、志田原信三(1審)裁判官の行った不意打ち弁論打切り強行は、「第1審の判決の手続きが法律に違反している」にも拘らず、川神裕(控訴審)裁判長は、民訴法306条の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったこと。このことが違法かどうかである。
不意打ち弁論打切りの強行は、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、裁判所は口頭弁論を開く義務違反である。口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保している。憲法32条憲法82条1項に違反する。
このことについて、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の義務(当時者の申立て無しで行う)となっていること。
小括
上記に拠り、民訴法306条の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったことは、違法であること。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
第7 素人の本人訴訟につけ込んで、裁判所は民訴法無視の対応をおこなっているのかいないのか。
当時者の申立てに拠る弁論主義、心証主義、裁判官の裁量権を悪用していること。詳細は第(弐)以下。
280823 上告理由書提出 第(壱) 川神裕裁判長の循環論法
#thk6481 国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪
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