280823 上告理由書提出 第(弐) 川神裕裁判長の循環論法
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上告理由書 第(弐)越谷市処分書の違法について 26枚
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第(弐)越谷市処分書の違法について
(A) 概要
第1
事案の概要
被告等には、税金納付に対して、原始資料・生データを提示しての説明責任のあること。
本件は国民健康税の納付に関する事件であること。
当然、納税者の要求に応え、越谷市には説明責任あること。
小括
「収納側に説明責任が有のか無のか」については、争点であること。川神裕(原審)裁判長は、「説明責任はない」との判断を行い、裁判をしたこと。しかし、「説明責任はない」との判断について、解釈適用した法規定の明示及び証明の記載がないこと。このことから、「説明責任はない」は、裁判所の主張事実と言う代物であること。法規定の明示及び証明の記載を行い、当事者を納得させてほしい。
しかし、平成20年1月から、説明を求めてきたが、被告等は説明責任を果たしてこなかった。情報公開制度により、情報公開を請求した。しかし、被告等は、都合が悪い情報については、騙す目的を持ち虚偽の説明を繰り返し行ってきたた。
「0017 001」は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」を意味すると鎗田浩職員は説明。
「NTTデータとの契約書は存在しない」と大塚徹職員及び鎗田浩職員は説明。平成26年10月22日なり、存在をみとめた。
平成26年11月13日になって初めて開示閲覧を認めた。しかし、NTTデータが契約を行うためには資格証明として、埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書が必要であること。この契約書については、存在を隠し開示をしていない。乙イ1号証でも、NTTデータとの契約書の原本をことさらに提出し、埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書は、存在を隠した。
越谷市は、「セブンイレブン越谷市大間野店納付のバーコード済通」は不存在を理由として開示を拒否。甲30号証の不開示決定通知書。たびたび行った開示請求にも、不存在を繰り返した。
行政不服申立て関連の会議録(200707処分書及び201014決定書の作成時の会議録)の不開示決定書。甲38号証。甲39号証。
上記の他にも、原告に立証責任があると言いながら、原告の立証に必要な文書はすべて隠してきた。
小括
第1準備書面に記載した通り、原告に立証責任があることは、認める。しかし、被告等には、説明責任があること。収納行為を付託された側が、付託した側に説明責任を果たすことは当然である。しかし、被告等は説明責任を果たすことを拒否していること。
上記事情により、証拠の保存期間の関係上、止むを得ず、訴訟を起こすことになった。
越谷市は、「埼玉りそな銀行越谷市派出所で納付」したと主張していること。主張根拠は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印であること。しかし、この主張根拠は、改正銀行法を解釈適用することで、虚偽であることが明白になること。
以下の証拠資料を提示すれば終わったことである。
「埼玉りそな銀行越谷市派出所のジャーナルのロール及び帳簿」・管理台帳・納付内訳電算データ等の原始資料・生データであること。
しかし、原始資料・生データの提示を拒否して、説明責任を果たしてこなかった。已む得ず、訴訟を起こすことになった。
「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影を根拠に、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付したと強弁を行てきた。納付時刻は「午前11時57分」と言い張っている。
仮に、越谷市主張の通り、「埼玉銀行越谷市派出所」で納付したのであれば、ジャーナルのロール等の原始資料・生データを提示して、説明責任を果たす義務がある。根拠は、銀行法第52条である。
また、原告主張の通り、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」で納付していたのであれば、店舗のジャーナル・店舗の帳簿・速報・確報等の原始資料・生データを提示して、説明責任を果たす義務がある。改正銀行法により、「セブンイレブン越谷市大間野店」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として収納代行を行っていた事実から、根拠は、銀行法第52条である。
銀行代理業者の原簿の閲覧
所属銀行は、銀行代理業者に関する原簿を備え置かなければならないこととし、預金者等の利害関係人は、所属銀行に対して、当該原簿の閲覧を求めることができる(銀行法第52条の60関係)。
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(B) 国保税納付から200714市長処分書までの経緯について
第1 191019国保税納付から200714市長処分書までの経緯について
前田博志報告書(甲24号証)及び原告とのメール(甲4号証)からの記載による。
1 前田博志報告書(甲24号証)から(抜粋)の記載内容について
1月9日 前田職員からの納付日の質問に対して、原告は「10月19日(金)だとメモにある」とメールで伝えた。
1月15日
前田博志職員は、出納課から納付データ(ジャーナル紙片)の写しをもらう。
もらったジャーナルの印字内容を基に、前田博志職員はメールで回答。「平成19年10月19日午前11時57分に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で、1万円提示され6,100円お釣りを出した」と。
1月21日
原告から、前田博志職員にメールで連絡。越谷市回答の日時場所では原告は、納付できませんと。「平成19年10月19日午前11時57分に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付」。納付できない根拠として、母は要介護3認定、原告は東京都の職場で前日勤務していた。甲1号証(出勤簿)・甲2号証(休暇簿)に基づき、原告はアリバイの連絡を行っている。
2月7日 越谷市は、セブンイレブンのプロバイダー裁判の資料を入手している。これを根拠にして、「挙証責任は原告にある」としている。NTTデータとの契約書に沿った対応ではなく、「セブンイレブンと納付者」の2者の問題としている事実。
一方で、越谷市は「越谷市税等コンビニ収納基本仕様書の(事故発生時の対応)第10条に拠れば、越谷市とNTTデータが調査するとなっている」としていること。
上記から、越谷市の対応は不合理であること。一方で、契約書を無視した対応を行い、一方で契約書に沿った対応を行おうとしている。
小括
第1準備書面で記載した通り、「挙証責任は原告にある」としている契約書に沿わない対応を行ったことは、合法的行為かどうかは争点であること。
2月13日 県国保医療課に回答し、了承を得る。「コンビニで納付したしていないという話は市ではなくコンビニにすべきである」ということ。
小括
上記の対応「原告とセブンイレブンの2者の問題」としたことは、契約書の基本仕様書(事故発生時の対応)第10条に違反していること。越谷市は納税者側に立って処理を行う立場にある。しかし、真逆の行為を行っていること。このことは、納税者に対する背信行為である。埼玉県保医課に了承が、事実ならば問題であること。
3月5日 前田博志職員が埼玉りそな銀行越谷市役所内派出に勤務する(さのみね)女性行員に伝えた。「・・指定金融機関の控えを探すのはかなり大変と言っていたが、関連するデータは全て揃えた上で対応した方が良いと話した・・」と。
小括
越谷市の主張事実は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出」で納付したとなっている。「指定金融機関の控えを探す」よりも、越谷市役所内地下倉庫に保存されているバーコード付き済通を提示すれば、良い事である。管理コードを隠すための隠ぺい工作である。
3月12日「『埼玉りそな銀行 越谷市 派出』という印影」が争点となる
埼玉りそな銀行の派出所について、「さのみね」行員に回答を聞きに行った。
「さのみね」行員は訪ねると、「自分からは答えられない」と言い、回答を拒否。電話をして、前田・藤田職員を呼び出す。
前田博志職員は、納付店舗保管の原符を提示してから、「『埼玉りそな銀行 越谷市 派出』という印影」を指示し、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」で納付した証拠であると主張した。
このことは、暗に、セブンイレブン大間野店で納付したのなら、印影は「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」であると主張したことである。
納付店舗保管の原符を提示して、バーコード付きの済通を隠した理由は、裏面印字の管理コードを隠すためである。
原告は、「コンビニでも同じ領収印を見たことがある」と伝え反論した。
小括
被告主張は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」という印影を根拠として、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」で納付したと証拠としたことである。
それに対し、原告は「コンビニでも同じ領収印を見たことがある」と伝え反論した。よって。「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影の意味は争点である
「仲介業者が、預り証書に、仲介業者印を押すことは適法である」。
「仲介業者が、受領証書に、仲介業者印を押すことは違法である」。
「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」は、仲介業者である。納付した国保税は、預かり金である。預かり書には、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」押印ができる。しかし。受領証書には仲介業者の押印をおすことはできない。
「受領証書に仲介業者の押印をおすことができる」という主張なら、前提条件の立証が必要である。
前提条件とは「仲介業者が、受領証書に、仲介業者印を押すことは適法である」という法規定を明示して立証する必要がある。しかし、立証は行われていない。
3月12日の別室連れ込みの時に、アイネス文書も見せられた。
平成20年1月16日作成日の文書。この文書は、WEBにアップしたら、書き換えられている.。
小括
平成20年1月16日には、越谷市は事故内容を把握していた証拠である。。
2自白事実と争点・証拠整理
(1)争うことの無い事実(自白事実)
越谷市回答の日時場所では納付できないと伝えてあること。(被告等から反論がない)。甲1号証の出勤簿及び甲2号証の休暇簿による。
(2)争点と必要証拠
(2-1)「『埼玉りそな銀行 越谷市 派出』という印影」の解釈を確定すること
<1>「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」で納付した時だけが、バーコード付き納付書の裏面印字の管理コードは「0017 001」となると言う証拠。
<2>セブンイレブン大間野店で納付した時の、バーコード付き納付書の裏面印字の管理コードは「0017 001」ではないと言う証拠。
(2-2)「受領書に、仲介業者の押印ができる」という法規定のある条文。法規定の発見は裁判所の職務であること。
小括
改正銀行法については、遠山廣直裁判長は、発見できなかった事実。志田原信三(1審)裁判官は、発見できなかった。原告が指摘しても、裁判に全く反映させなかったこと。川神裕(原審)裁判長は、繰り返し指摘した結果、裁判に反映させたが肝の部分は外して記載した。肝とは「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、公金収納代行を行っていたこと。領収印は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」というスタンプ印を押印していたこと。
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(B)国保税納付から200714市長処分書までの経緯のまとめ
第1 現在に至るまで越谷市は説明責任を果たしていないこと。原始資料・生データを持っているにも関わらず説明責任を果たしていないこと。
速報・確報には、納付場所を明示する項目があること。甲10号証・甲12号証・甲13号証・甲17号証。他の公共団体はデーターフォーマットを開示するが、越谷市は非開示であること。
小括
越谷市にとって、速報・確報に納付場所を明示する項目があること。それで、速報・確報は隠したい事実であること。
第2 処分書200707を作成する時の決裁書に記載されている文書と200312別室連れ込みで見せられ文書の違いについて。
1 決裁書記載文書として保存されている文書は、埼玉りそな銀行作成のレジジャーナルである。
別室連れ込み200312で見せられたのは、横長の物であった。
しかし、記載内容には、両方とも納付場所である「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」を明示する記載がない。
2 決裁書記載文書として保存されている文書は、バーコード付き済通の表面の写しのみである。裏面の写しはなかった。つまり、裏面印字の管理コードは隠した。
200312別室連れ込みで見せられた物は、店舗保管の原符であった。これには、裏面には管理コードの印字は無い。
小括
越谷市にとって、管理コードには、納付場所を明示する表示があること。それで、管理コードは隠したい事実であること。
第3 平成20年1月16日作成日の文書のアイネス文書は保存されていない。前田博志報告書には、アイネス文書の記載がないこと。
第4 問い合わせがあった時点ですべき契約書に沿った手順は以下の通りである。
1 契約書に沿った手順は以下の通り。
まず、市役所内のデータで調べる。
次に、契約に基づきNTTデータに依頼す。
市役所内の納付データを見れば、何処か分かる。
本件は、セブンイレブンと埼玉りそな銀行の報告義務違反が原因であるから、越谷市の納付データでは特定できない。
契約に基づきNTTデータに依頼する。
小括
越谷市は契約書を無視した対応を、恣意的に行っていること。契約書を無視した対応とは、甲24号証の前田博志報告書、2月13日記載分、本人に証明責任があるとしたこと。本人とセブンイレブン間の問題であるとしたこと。
2 セブンイレブン越谷市大間野店の女性店員の誤りについて。
原告は、19年当時のレジの操作マニュアルについては求釈明権を行使し書証提出を求めた。しかし、セブンイレブンは、レジの操作マニュアルの書証提出を拒否していること。
小括
セブンイレブンはレジの操作マニュアルの書証提出を拒否。提出拒否に対し、志田原信三裁判官及び川神裕裁判長は、(釈明処分)民訴法151条3項の行使を行なわなかったこと。真実発見の職責を怠ったことに相当する。釈明義務違反である。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
店員が行った事務処理の内容は、2つの行為であることが分かる。理由は、インクの濃淡・文字の傾きから判断して2段階処理である。
セブンイレブン越谷市大間野店で、全期6期分22400円を納付したこと。このことは、セブンイレブンのレシートで確認した。
セブンイレブン越谷市大間野店は5期10月分3900円の納付書で事務処理を行ったこと。5期10月分3900円の領収書を原告に渡したこと。領収書は2種類発行されたこと。
乙イ4号証(バーコード付き納付書)に拠れば、事務処理は2段階であることの。手押しスタンプを押して、「19.10.19 埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の固定部分の押印跡を残したこと。機械処理を行い、「¥3900 N94」の変数部分の印字を残したこと。
変数部分の印字内容「¥3900 N94」から分かること。
速報は正常に作成されたこと。作成された「¥3900 N94」の速報データは、NTTデータ及び越谷市に配信されたこと。
乙イ1号証(NTTデータとの契約書)によると、5期10月分3900円のバーコード付き納付書は、セブンイレブン本部に回収されたこと。本部で読み取り、速報データ値と突合し、一致したので確報データがNTTデータ及び越谷市に正常配信されたこと。速報データ・確報データには、納付店舗を表示するレコードがあること。
上記証明から、セブンイレブン越谷市大間野店ジャーナル及び帳簿が、原告が全期6期分22400円を納付した痕跡が残る「唯一の証拠」であることが分かること。
セブンイレブンは、「ジャーナル及び帳簿」の書証提出を拒否していること。
セブンイレブンは、「ジャーナル及び帳簿」は、改正銀行法に拠ると、顧客には情報公開すべき文書であること。現在は、公開されていること。
小括
セブンイレブン越谷市大間野店の「ジャーナル及び帳簿」は、唯一の証拠であること。志田原信三裁判官及び川神裕裁判長は、唯一の証拠を書証提出させずに、全趣旨からの推認により、判決を行ったことは不公平であること。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
小括
川神裕(原審)判決には、上記の「唯一の証拠」の証明が、欠落している事実があること。
第5 越谷市の200707処分書においておこなった主張事実は、改正銀行法の存在を無視した上で成り立つ主張であること。越谷市が、改正銀行法の規定を知らないとは考えられないこと。
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(C) 板川文夫越谷市長からの200707処分書の違法について
第1 板川文夫越谷市長からの200707処分書についての予備知識。
「平成19年10月19日当時有効だった改正銀行法(平成18年4月1日施行)について
銀行代理業制度により、一般事業会社も所属銀行のもとで銀行代理店として銀行業務ができるようになった。
改正銀行法の施行前の銀行代理店制度では、銀行代理店は、出資規制や兼業規制のもとで、原則として銀行の子会社が専業で行う場合に認められていた。
しかし、2006(平成18)年4月1日施行の銀行法等の一部改正により、「銀行の子会社」や「専業」という規制が撤廃され、新たに銀行代理業制度が創設されました。
銀行法改正によって、銀行代理店制度の大幅な規制緩和され、銀行代理業制度となる。
(2006年)平成18年4月からは、一般事業会社が銀行の代理店となり、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で行えるようになった。行うためには、一般事業会社は所属銀行を必要とした。
つまり、セブンイレブンやNTTデータが越谷市の公金収納代行を行うためには、埼玉りそな銀行を所属銀行とする必要があった。セブンイレブンは、埼玉りそな銀行から業務委託を受けて、収納代行を行っていた。
改正銀行法を隠している目的は、2つの契約書を隠すためである。
2つの契約書とは、「埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書」と「埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部との契約書」である。
隠す目的は、2つの契約書の記載内容から、以下の事実が露見するためである。
「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、国保税の収納代行を行っていた事実である。
第2 板川文夫越谷市長からの200707処分書の要旨について。
1 越谷市長処分書作成の目的
こけおどしの処分書を送付することで、原告の求める説明責任を果たすことを回避するためであること。
改正銀行法の存在を隠し、原告を騙す目的を持って、越谷市長処分書にトリックセンテンスを記載した。
甲24号証の前田博司報告書に拠れば、原告がセブンイレブン領収書(22400円分)を紛失したことを繰り返し記載していること。原告にはセブンイレブン領収書(22400円分)しか対抗手段がないことを利用して、埼玉りそな銀行及びセブンイレブンの報告義務違反を隠そうとしたこと。
2 被告等の準備工作について
原告の知識では、改正銀行法(平成18年4月1日施行)にまで辿り着くことは無いと判断した。
埼玉りそな銀行と越谷市は、「納付書については状況証拠で対応する」、「ジャーナルのロールや番号など本件に関係がないことは今後も回答できない」と確認していること。(甲24号証 前田博司報告書5月26日記載分)
隠ぺいの為に、納付書印影の変更を済ませた。「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の銀行印から、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」のコンビニ店の印に変更したこと。
3 処分書の記載内容の違法について(争点)
処分書のトリックセンテンスは以下通りである。
(1)「そのコンビニが自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付します」の違法について。
乙イ1号証のNTTデータとの契約書によれば、「取扱店は、納付書の指定箇所に領収印を押印し、領収証書を納付者に返還するものとする」と記載されている。「自店の領収印」と記載されていないこと。改正銀行法を解釈適用すると、セブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、収納代行を行っていた。当然、「領収印」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」になる。収納代行であるセブンイレブン越谷市大間野店は、預り書にならば、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」の「自店の領収印」を押せる。しかし、領収印には使うことができない。
(2)「市では、その収納代行業務の委託業者(NTTデータ)に調査を依頼したところ・・併せて、平成19年10月19日に原告母の分の国民健康保険税の納付書の取り扱いそのものをいていないということを確認しています」との記載について。。
上記記載は、被告の主張事実である。状況証拠である乙イ11号証を提出してきた。原告第1準備書面にて、(文書の成立)民訴法228条1項による真正の証明を求めたが、被告等は証明ができていない。
小括
したがって、上記主張は、被告等の主張事実であり、裁判の礎に使えない代物であること。
契約書の電子データの流れに拠れば、納付場所はNTTデータに問い合わせる必要はないことが分かる。速報データ・確報データには、納付場所を明示ずる項目があること。「唯一の証拠」の特定過程で判明した様に、「NTTデータの保持している電算データ」と「越谷市の保持している電算データ」とは同値であること。
乙イ11号証は、200707処分書作成にあたり、平成20年6月4日になって、状況証拠として作られた文書であること。根拠は以下の通り。
甲24号証の前田博志報告書1月28日記載分。「電話でNTTデータに問い合わせ、1月31日までに回答を依頼」、
2月1日記載分。『NTTデータから依頼内容の経過報告。「セブンイレブン本部に連絡をしたが事実確認をしているところで返答がない。」とのこと。~その後、NTTデータから回答はなかった~』
小括
越谷市は、NTTデータ及びセブンイレブン本部に対し、督促を行っていないことが証明される。乙イ1号証のコンビニ収納基本仕様書(事故発生時の対応)第10条2項によれば、越谷市は、NTTデータ及びセブンイレブン本部に対し直接のアクセスできるとなっていること。
1月に「セブンイレブン・ジャパンから越谷市に対してのメールが転送されて来た」。このメールは、いつの間にか削除されている。証拠隠滅が行われたと推定する。
甲24号証の前田博志報告書5月8日記載分。「NTTデータに文書で照会する。」
5月12日記載分。『NTTデータに連絡。内容は「20年1月末に電話にて当該事故について調査依頼をしたが回答がない。その後の進捗状況は」と尋ねるとNTTデータの担当者は「記憶にない、再度内容を確認したい」とのこと』。
上記時系列に、甲4号証の越谷市からのメールによる内容を時系列に並べる。
1月15日 前田博志職員は、出納課から納付データ(ジャーナル紙片)の写しをもらう。
前田博志職員はメールで回答。「平成19年10月19日午前11時57分に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で、1万円提示され6,100円お釣りを出した」。
1月28日 NTTデータに電話照会。
2月1日 NTTデータから経過報告。(FAX回答がなされたと推定する。しかし、FAXは開示されない。基本仕様書によれば、NTTデータ又はセブンイレブン本部は、「事故報告書を作成し、速やかに越谷市に報告するものととする」となっていること。
小括
以上から、乙イ11号証は、全く不要な文書であることが分かる。状況証拠を作るために作成した代物である。
「1月15日 前田博志職員は、出納課から納付データ(ジャーナル紙片)の写しをもらう」に拠り、立証すれば済むことである。(ジャーナル紙片)には、納付場所の表示はないこと。ジャーナルのロールを開示すれば済むことである。
小括
上記ジャーナルのロールは、被告主張を立証するに必要な唯一の証拠であること。バーコード付き納付書の裏表の印字情報と管理台帳・ジャーナルのロール情報は一致することで、成り立つシステムである。
(3)「平成19年度国民健康保険税第5期分を越谷市役所内の指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)で納付・・市としては納付された事実を確認しています」との記載について。。
上記判示内容は、証明されていない。原告は情報開示請求で説明を求めたこと。及び裁判において、証拠書類を提出しての証明を求めた。しかし、未だ被告は証明できていない。
小括
上記の被告主張は、証拠による証明が行われていない。よって、主張事実であり、裁判の礎として使えない代物である。
(4)「指定金融機関で納付された税金は、領収印が押印された市控え分と合わせて、取りまとめ機関である埼玉りそな銀行越谷支店に送られ集計された後、本市に送られてきます」との記載について。
小括
上記の被告主張は、証拠による証明が行われていない。よって、主張事実であり、裁判の礎として使えない代物である。
(5)「平成19年10月19日の指定金融機関の領収印が押印された『平成19年度国民健康保険税第5期分」の納付書の越谷市控え分が現存しています」との記載について。
上記の被告主張については、越谷市が「正規の保管者であること」の証明について求釈明権を行使した。管理コードの説明書、管理台帳、ジャーナルのロールが証拠文書である。
小括
しかし、未だ、証拠による証明が行われていない。よって、主張事実であり、裁判の礎として使えない代物である。
(6)「納付書の越谷市控え分が現存しています。(越谷市が正規の保管者であると主張していること)」との記載について。
上記の被告主張については、越谷市が「正規の保管者であること」の証明について求釈明権を行使した。管理コードの説明書、管理台帳、ジャーナルのロールが証拠文書である。
小括
しかし、未だ、証拠による証明が行われていない。よって、主張事実であり、裁判の礎として使えない代物である。
(7)「コンビニで納付した場合と指定金融機関で納付した場合では、収納金やデータの流れが異なるため、コンビニで取り扱った国民健康保険税が指定金融機関で取り扱った結果に置き換わることはございません」。
上記記載の「収納金やデータの流れが異なるため」については、被告主張事実である。現在に至っても、被告等は、立証を行なっていない。被告等は証拠資料を持っているにも関わらず立証を行っていない事実がある。
原告主張は以下の通り。
平成19年度は、甲第25号証の「埼玉県庁開示の公金収納の流れ」で行われていたこと。「領収書の領収印(収納印)は、各金融機関の印」と記載されていること。「市役所内指定金融機関派出所」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」である「コンビニエンス・ストアー」の統括店であること。「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」である各コンビニで納付したことは、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付したこととおなじである。
乙イ6号証の平成27年度国民健康保険税納付通知書(19年度のものではない) p6 納付場訴によると、以下の通り。
左側に、取扱コンビニエンス・ストアの一覧表示がある。右側に、取扱金融機関の一覧表示がある。、取扱金融機関の一覧表示の最上部に市役所内指定金融機関派出所と記載。下に埼玉りそな銀行の表示がある。
「市役所内指定金融機関派出所」とは、具体的には「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」である。
埼玉りそな銀行○○店で納付すると税金・公共料金納付票を記載される。しかし、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付すると、納付票の記載は行われないこと。
埼玉りそな銀行○○店では、貯金ができる。県税納付・国税納付が納付できる。
しかし、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」の場合は、越谷市税の納付のみである。このことは、コンビニで納付した場合と一致している。
小括
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」は、コンビニ納付の統括店である。コンビニ店舗で納付したことは、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付した事と同値である。
小括
「収納金やデータの流れが異なるため」については、被告主張事実である。現在に至っても、被告等は、立証をできていない。被告等は証拠資料を持っているにも関わらず立証を行っていない事実がある。「収納金やデータの流れが異なるため」については、被告主張事実であり、裁判の礎には使うことができない代物である。
(8)「納税者がコンビニエンス・ストアで税金を納付した場合は、そのコンビニが自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付します」との判示について。
上記判示は、トリックセンテンスであること。改正銀行法を隠すことにより成り立つ主張であること。
「押印された領収印の印影」は納付場所を特定する情報である。具体的に言うと、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」という印影である。前記印影は、「コンビニ店納付及び埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所納付」を意味していること、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所納付」と1-1対応していないこと。
上記立証には、証拠資料として「セブンイレブン越谷市大間野店で納付したことが明白なバーコード付き納付書」が必要であること。裏面印字の管理コードと管理コードの説明表が必要であること。原告は、求釈明権を行使して提出を求めたが、証拠提出はなされていないこと。控訴状で、上記証拠資料提出の必要性を特段に申し立てた。しかしながら、川神裕(原審)裁判長は、判決文から故意に欠落させた事実があること。
適用する法律
改正銀行法平成18年4月1日施行)に拠れば、一般事業会社であるセブンイレブン本部とNTTデータが、越谷市の公金収納代行を行うには所属銀行が必要である。セブンイレブン本部とNTTデータの所属銀行は埼玉りそな銀行である。
争点であるトリックセンテンスの立証
(8-1)処分書に記載されたトリックフレイズ。「そのコンビニが自店の領収印」と抽象表現されていること。
「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」と具体的表記を回避していること。
「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」と具体的表記をすると、虚偽記載となる為であること。
しかし、「そのコンビニが自店の領収印」と抽象表現で済ますことで、、読み手が、「セブンイレブン越谷市大間野店」と思い込むことを目的としていること。
平成19年10月19日は、一般事業会社であるセブンイレブン本部が越谷市の公金収納代行を行うには、所属銀行を必要とした。埼玉りそな銀行から業務委託を受けて、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、越谷市の公金収納代行を行っていた。領収印は「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」となる。
受領証書に「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」の押印が適法であると主張するためには、前提条件の立証が必要である。
前提条件とは「仲介業者が、受領証書に、仲介業者印を押すことは適法である」という規定のある条文を明示して立証する必要がある。
「セブンイレブン大間野店なかのや」にとり、国保税は預り金である。仲介業者である「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」の印は、受領証書には押印できない。
しかし、本件を隠ぺいするために、直ぐに「セブンイレブン越谷市大間野店」のコンビニ印が使用できるようになった。春日部市の開示担当から、「初期は銀行印が使われていたが、すぐにコンビニ店舗印で良くなったと聞いている」と説明された。
(8-2)処分書に記載されたトリックフレイズ。「指定金融機関の領収印」と抽象表現されていること。
「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」と具体的表記を回避している。
「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影は、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」と「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」(コンビニ店舗)で使われていたこと。
根拠は、済通原符裏面印字の管理コードである。
「「0017 001」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」を意味している。
しかし、管理コードについては、越谷市・埼玉県庁・さいたま市は開示を拒否。戸田市は市役所内処理により、管理コードを使っていないと説明。
小括
「納税者がコンビニエンス・ストアで税金を納付した場合は、そのコンビニが自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付します」との判示は、改正銀行法を隠すことにより成り立つ主張であること。「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の行印は「セブンイレブン越谷市大間野店」に置かれていたということである。
6 越谷市が行った生データ・原始資料の隠ぺい工作と状況証拠作り・証拠偽造について
バーコード情報解読表は、開示請求に対して拒否。
速報・確報のフォーマットの項目と数字の意味については、開示を拒否。
管理コードについても解読表の開示拒否。
ジャーナル本体の開示も拒否。
市長処分書作成にあたり、決裁書が作成されている。200707決裁書(甲号証)に拠れば、原始データ・生データでの説明がない。
20年1月には、納付について越谷市からメール回答(甲4号証)が来ている。回答内容は、以下の通り。「午前11時57分、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で、10月分の3900円が支払われている」と。
200707決裁書(甲34号証)に拠れば、20年1月に上記回答の根拠とする文書は、以下の2点である。しかし、納付について越谷市からメール回答の裏付けとはなっておらず、状況証拠に過ぎない。
101910納付書原符の写しは表面のみであった。管理コード印字の裏面の保存はない。証拠隠ぺいである。
埼玉りそな銀行作成のジャーナル紙片(甲35号証)には、納付場所の記載がない。証拠偽造である。(文書の成立)民訴法228条1項により真正の証明を求めた。しかし、被告等は証明できなかった。
結論
処分書200707の要旨についての結論
200707決裁書は、改正銀行法の存在を隠して記載している。改正銀行法を隠すことで、契約書2つを隠し、トリックセンテンスを記載している。原告を騙す目的を持って記載されている。恣意的に、綿密な打ち合わせの上での犯行である。
埼玉りそな銀行の銀行法違反である。
本件の最大の原因は、埼玉りそな銀行の事故報告義務違反の隠ぺいである。義務違反を隠す目的で、越谷市に指南(前田博司報告書5月26日分)をしている。
越谷市は、国民健康保険税という税金を扱っていることを忘れ、埼玉りそな銀行と共謀し、200707決裁書を作成・郵送した。
越谷市は、契約書に基づく対応を行っていないこと(甲27号書の平成20年1月分のメール)。
越谷市が、契約書に沿った対応を行っていれば、早期解決ができた。
甲24号証の前田博志報告書2月13日記載分には、越谷市と埼玉県の見解が記載されている。「<1>本人に証明責任がある。<2>本人とセブンイレブン間の問題である」と。契約書に違反した見解である。
納税に関するシステムは、管理台帳で一元管理するように設計されている。納税者名・納付場所・大体の納付日程度が分かればバーコード付き済通に辿り着けるように設計されている。管理コード台帳から、納付者名から納付者の納付履歴を出す。大体の納付日と納付場所から、管理コードが特定できる。
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(D)越谷市長からの決定書201014の違法について
第1 決定書201014の事実の記載内容に現れた違法について。
(1) 「異議申立人が、平成19年10月19日午後11時57分にセブンイレブン越谷市大間野店において納付したとしている平成19年度国民健康保険税第5期から第10期までの22,400円の収納データが、越谷市に送付されていないことから、越谷市が19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店では異議申立人の国民健康保険税の納付書を取り扱っていない旨、文書で回答を得ていること」との記載について。
上記記載内容には、原告を騙す目的でトリックを行っていること。
原告が「第5期から第10期までの22,400円」を納付した痕跡の残る「唯一の証拠」は、「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿である」こと。
2万2400円の収納データは越谷市には配信されていないこと。
5期10月分3900円の収納データは、越谷市には配信されていること。
5期10月分3900円の収納データの納付場所は、セブンイレブン越谷市大間野店であること。
速報・確報には納付場所を表示する項目があること。
小括
セブンイレブンから「19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店では異議申立人の国民健康保険税の納付書を取り扱っていない旨、文書で回答を得ていること」についての記載は、セブンイレブン本部の主張であること。
立証するには、「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿である」で確認する必要があること。書面で確認した職員名を求釈明した。しかし、回答は無く、越谷市の職員は、誰も確認していない事実があること。
越谷市は、「2万2400円の収納データは越谷市には配信されていないこと」を記載することで、「セブンイレブン越谷市大間野店納付の記録のある5期10月分3900円の納付データ」が、「越谷市に配信されていない」と、読み手が思い込むようなレトリックを行っていること。
(2) 「平成19年10月19日に越谷市役所内の指定金融機関で異議申立人の平成19年度国民健康保険税第5期3,900円を収納し、同日の指定金融機関の領収印が押印された納付書の越谷市控え分を市が保管していること」との記載について。
上記記載内容を整理し、原告を騙す目的でトリックを行っていることを明らかにする。
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付」した証拠として、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影を主張根拠としていること。
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付」した時も、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の領収印が押される。管理コード「0017 001」証拠である。
「セブンイレブン越谷市大間野店で納付」した時も、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の領収印が押される。管理コード「0017 001」証拠である。
このことは、改正銀行法から特定できる内容であること。セブンイレブンは、埼玉りそな銀行を所属銀行として、収納代行を行っていた。「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」としての収納代行であることから、領収印に「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」を押印することは当然である。
証拠資料として、埼玉りそな銀行とセブンイレブンの契約書・埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書・セブンイレブン本部とNTTデータとの契約書がある。
越谷市の手口は、読み手の思い込みを利用したトリックである。思い込みとは、「セブンイレブン越谷市大間野店で納付」した時は、「セブンイレブン越谷市大間野店」の領収印が押印されるという思い込みである。改正銀行法は、仲介業者であるセブンイレブンが、「セブンイレブンの印」を領収印として押印することを認めていない。
証拠資料として、「セブンイレブン越谷市大間野店」で納付した事実が明白な、第6期11月分及び第10期3月分のバーコード付き納付書があること。この納付書裏面印字の管理コードには「0017 001」と印字されている。意味は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」納付を意味していること。上記、バーコード付き納付書の書証提出について求釈明を行った。しかし、提出はされなかった事実があること。
このことから、川神裕(原審)裁判長は、釈明権を行使しなかったこと。「提出を必要ない」と判断したこと。必要ないと判断した理由が記載されていないこと。判決文は、越谷市主張「「セブンイレブン越谷市大間野店で納付」の証明について欠落させたこと。
小括
甲24号証の前田博志報告書5月26日記載分によれば、前田博志越谷市職員は、埼玉りそな銀行の行員と200707処分書について謀議を行っている。改正銀行法を、熟知した上で、原告を騙す目的でトリックを行っていることが明白である。
小括
原告主張の立証に必要な証拠資料である「第6期11月分及び第10期3月分のバーコード付き納付書」の求釈明に対し、「提出を必要ない」と判断したこと。しかし、川神裕(原審)裁判長は、判断の理由を付していないこと。この事実は、「判決に理由を付せず」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。
(3)「埼玉りそな銀行のレジジャーナルは、同行が行なう金銭の収納、その他金銭に関わる事務の取り扱いを管理する同行の内部資料であること」との記載について。
上記記載は、甲24号証の前田博志報告書5月26日記載分による方針に従い、レジジャーナルのロール及び「N94」を、原告に見せない為の戯言である。改正銀行法によれば、銀行には説明責任があるという法規定がある。
小括
原告の立証に必要な生データ及び原始資料は、隠ぺいした証拠である。立証妨害である。この立証妨害は、本件の裁判でも行われている。
(4)「異議申立人は、平成19年度国民健康保険税第6期を平成20年1月9日にセブンイレブン越谷市大間野店において、同第7期を同年2月1日・同第8期を同年3月5日に越谷市役所内の指定金融機関において、同第9期を同年4月5日にファミリーマート越谷駅前店において、同第10期を同年7月23日にセブンイレブン越谷市大間野店において納付していること」との記載について。
上記記載から、越谷市は速報・確報を閲覧することで、納付場所を特定できることが明白である。
小括
越谷市は、「セブンイレブン越谷市大間野店での納付」ではないと主張する。
一方で、納付場所の明示する項目がある速報データ・確報データを保持していること。証拠資料は持っていること。直接証拠となる証拠資料を保持している事実がある。
しかし、セブンイレブン本部からの回答・乙イ11号証のNTTデータとのメールという状況証拠に根拠を求めていること。
小括
まとめると、越谷市は主張事実を証明する方法として、直接証拠を持っていながら、状況証拠で主張事実を証明させようとしている。このことは、論理的整合性に矛盾していて、違法である。しかし、川神裕(原審)裁判長は、この違法を是認しており、不公平である。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
「ない」ことの証明は、データ量が膨大である以上不可能であること、国保税の収納システムは、越谷市が行える行為はビューアーだけで、編集は出来ない。しかし、データの抽出・除外機能は行使できる。つまり、編集表示できる。印刷したものは証拠とならない。
つまり、管理台帳と管理コードの一致を確認することでしか証拠とならない様に設計されている。
(5)「越谷市は(2)の越谷市控え分を異議申立人の代理人に開示しており、(1)から(3)までの事項を平成20年7月7日付けで異議申し立て人の代理人に文書で回答していること」との記載について。
上記に記載は虚偽である。バーコード付き納付書は開示されていない。開示された代物は納付店舗保管の済通である。店舗保管済通を開示したのは、管理コードを隠すためである。バーコード付き納付書が開示されていれば、管理コードに拠り既に解決できていた。
200707処分書の違法については、記載済である。
小括
越谷市に都合の悪い管理コードについては、平成20年から隠ぺいしていた事実。
第2 決定書201014の理由の記載内容に現れた違法について。
「(1)異議申立人が、平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店において納付したと主張する平成19年度国民健康保険税第5期から第10期までの22,400円の領収書の提示が無いなど、異議申立人の立証責任が果たされていないこと」との記載について。
上記記載は、NTTデータとの契約書を無視した内容である。「唯一の証拠」の調査を行わずに、無責任である。行政に対し、行政権を付託した納税者が、付託された越谷市に説明責任を求める権利はある。しかも、納税行為についての事故である。
小括
納税者には、「説明責任を果たすように求める権利」があるか無いかは、本件の争点であること。本件は、証拠資料の提出が勝敗の分岐点であること。しかし、川神裕(原審)判決は、「税金を収納する側には、説明責任はない」と判断をしていること。しかし、判断を導いた法規定の明示及び証明の記載がないこと。
この事実は、「判決に理由を付せず」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。
また、「収納側に説明責任はない」との判断に至るまでの論証を求める。「解釈適用に使った法規定の明示と証明」を求める。この判断は、公益性が高く、社会的影響が大きいことから、明確な論証を求める。
(2)平成19年10月19日に平成19年度国民健康保険税第5期3、900円を越谷市役所内の指定金融機関で収納し、領収印が押印された越谷市控え分を市が保管しているため、第5期分の3、900円が納付されたことは明白な事実である。また、当該納付書は、平成19年度10月16日付けで越谷市より異議申立人に対して送付した平成19年度国民健康保険税納付通知書に同封したものであり、異議申立人又はその関係者以外が入手し得るものではないこと。
上記主張のトリックについて。
「越谷市役所内の指定金融機関で収納し、領収印が押印され・・
越谷市の主張は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影が「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付した証拠であると主張していること。
改正銀行法により、「セブンイレブン越谷市大間野店」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、収納代行を行っていたこと。よって、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付した証拠とはならない。
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付したとする越谷市主張の証拠は、管理台帳と管理コードの一致すること。「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」のジャーナルのロールを証拠として提出して、説明責任を果たすことが義務である。
「領収印が押印された越谷市控え分を市が保管しているため、第5期分の3、900円が納付されたことは明白な事実である。」
上記記載「越谷市が保管していること」は、状況証拠をでっち上げた戯言である。越谷市が、正規の保管者であることを証明するには、管理台帳と管理コードの一致すること。「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」のジャーナルのロールを証拠として提出すること。その上で説明責任を果たすことが義務である。
小括
生データ・原始資料を越谷市は持っているにも拘わらず、状況証拠で済まそうとしている。この手口により。真面目に納税を行った者を、8年に渡って苦しめている。職員は、勤務時間に詐欺行為を正当化するするための行為を仕事として行っている。
小括
社会的影響 後年、新宿区でも同様の事件が起きている。ローソン・NTTデータ・りそな銀行のトリオによる犯行である。新宿区長の適切な対応があったにも関わらず、解決には1年近くかかった。その期間中の不当所得に所在地については不明となっている。越谷市の事件を隠ぺいで来たという成功感から、りそな銀行は、新宿区でも行っている。税金納付は国民すべてに関係する行為である。事件が起きたときに、越谷市が行った契約書に違反した処理を行う事が許されるならば、納税者の信頼を失う。違反した者には、厳罰が課せられることを納税者に明示しなければ、信頼を失う。
(3)「越谷市役所内の指定金融機関のレジジャーナルは埼玉りそな銀行の内部資料であり現金収受の控えであるため越谷市では開示する権限がない。また越谷市役所内の指定金融機関で対応した担当者についての調査も埼玉りそな銀行の職員であるため当市の権限の及ぶ範囲でないこと」との記載について。
上記記主張「レジジャーナルは埼玉りそな銀行の内部資料であり現金収受の控えであるため越谷市では開示する権限がない」は、虚偽説明である。改正銀行法によれば、顧客に対して銀行は説明責任を負うとなっている。
小括
上記虚言を記載し、「唯一の証拠」である「ジャーナルのロール」を、隠し続けてきたこと。また、甲30号証のセブンイレブン店舗で納付した済通は「不存在」という理由で「不開示」としていること。
このことは、争点である。開示すれば、犯行が露見するための不開示であると判断している。
第3 決定書201014の記載から欠落した違法について。
行政不服審査で、起案書及び決済ラインが、200707の人物と全く同一であること。行政不服審査の会議録も開示を拒否されている。
小括
越谷市役所内は、全くのブラックボックスである。納税者の権利がどの様に扱われているか全くわからない。このことは、証拠隠ぺいであり、行政情報開示義務違反である。
280823 上告理由書提出 第(弐) 川神裕裁判長の循環論法
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