2016年8月23日火曜日

280823 上告理由書提出 第(五)02  thk6481


280823 上告理由書提出 第(五)02
国保税 越谷市での 二重取り  市長の犯罪  #thk6481
川神裕裁判長は、被告の主張資料を裁判の礎に用いた。
 

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上告理由書 第(五)=>(B)=>第3のa(判示に現れた違法について)

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p4 上から3行目から

3 当裁判所の判断の違法について

 

第(五)=>(B)=>第3=>1

p4 上から11行目から

「(2)原判決521行目の「乙イ1」の前に「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」を加え、同行目の「同日」を「同日午前1157分頃」と改める」。との判示について。

 

上記判示中の「加える」という判示の違法について

加える為の前提条件が満たされていないこと。

共通の理由 証拠の共有の悪用であること。

①被告等は所持しているが書証提出を行わなかった文書であること。

②被告からの申出がないこと。

③使用するに当たり、立証趣旨が特定してないこと。資料使用場所を証拠とするのか特定してないこと。

④被告等の主張であり、その記載内容の立証が争点となっていること。

⑤被告等が証拠資料として利用するには、文書の真正証明が必要である。しかし真正証明は行われていないこと。又は、証拠による証明が必要だが行われていないこと。

⑥被告が使用すると循環論法となること。

 

4号証(越谷市からのメール)について。上記すべてに該当する。「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前1157分に納付」は、被告等の主張であり、その記載内容の立証が争点となっていること。被告主張を立証するには、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のジャーナル及び帳簿・管理台帳」を使った証明が必要であること。

 

4号証=X

「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のジャーナル及び帳簿・管理台帳」=A

「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前1157分に納付」=B

ところが、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のジャーナル及び帳簿・管理台帳」は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前1157分に納付」の証拠資料であることから、A=B の関係である。

4号証(X)の記載内容を証明するにはAが必要であることから AX の関係である。

 

これを、志田原信三(1審)判決の521行目の判示に加えると以下の様になる。

 

「かえって、証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、原告の母に係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと」

 

「かえって、証拠(甲4号証、乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、原告の母に係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと」

 

上記を簡略にする。

4号証及び弁論の全趣旨によれば、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前1157分に納付」となる。

記号を代入すると、

X及び弁論の全趣旨によれば、Bとなる。XB となる。

A=Bであるから XAとなる。

ところが、AX であるから、前提と反する結果となること。これは循環論法であり、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のジャーナル及び帳簿・管理台帳」を用いた証明を飛ばすためである。

 

5号証(セブンイレブンで納付した者の確報一覧)について

上記すべてに該当するの違反がること。

これは前田博志職員が偽造を認めた文書である。被告の主張であるから、文書の成立の真正証明が必要である。しかし、真正証明を行わずに、裁判の礎に使っている。

 

『「標目 越谷市が開示した平成191019日、セブンイレブン納付した者の確報一覧  (原本・写しの別) 写し 

作成者 越谷市長 作成月日 平成211

 

立証趣旨 191019済通の印字内容 「\3900円 N94」を確認するため開示請求した結果出された内容。前田博志職員の説明は以下の通り。「セブンイレブンだけは、他のコンビニとは異なり、単独で送られてくる」。ワードで作成した一覧の様だが、編集できるのかと質問。「編集できる」。生データの閲覧を希望した。「警察が来ない限り本物は出さない」と、原告を恫喝した』。

真正証明に必要な文書は、フッダー、ヘッダー付の確報である。セブンイレブンに92人分の内訳金を支払ったと言う帳簿である。N94の意味を説明する文書でも良い。

 

24の2号証 前田博志報告書

上記すべてに該当するの違反がること。

どの様な事実認定のために、どの部分を使おうと言うのか説明がない。

「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前1157分に納付」の証明資料として使えば、循環論法である。

 

26号証 原告保有のメール。

4号証(越谷市からのメール)と同じ内容の違反である。

川神裕裁判長は、循環論法が得意な事は充分理解できたが、判決文には使わないでほしい。

 

27号証 越谷市が保有しているメール等。

26号証と同じ内容の違反である。

 

34号証 200707処分書の起案書について

どの様な事実認定のために、どの部分を使おうと言うのか説明がない。

「納付場所を示す証拠がない」と言う事を証明するために原告が提出した。

埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片は、被告等は保持しているにも拘わらず、書証提出を拒否した代物である。書証提出すれば、ロール全体を要求されるからである。これを、被告等が証拠として使用するには、真正証明が必要である。真正証明が行えないから。提出しなかった代物だ。

 

34号証 埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片は、真正証明を行ってから、裁判の礎に使える代物だ。これは偽造である。使えば、循環論法となる。

 

p4 上から14行目から

『(3)原判決62行目から3行目にかけての「これによれば」を「上記認定事実によれば」と、同行目の「同日」を「同日午後1157分頃と、4行目の「ことはなかったことが認められる」を「事実を認めることができない」とそれぞれ改める。」との判示の違法について。

 

「・・原告は、当該領収書を提出していないことが認められ、これによれば、原告が、同日、本件セブンイレブン大間野店舗において、原告の母に係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付したことはなかったことが認められる

 

改めた文章に直す。

「・・原告は、当該領収書を提出していないことが認められ、上記認定事実によれば、原告が、同日、本件セブンイレブン大間野店舗において、原告の母に係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付した事実を認めることができない」

 

上記判示「上記認定事実によれば」には、実体がないこと。当該領収書とは何を指示しているのか、全期分22400円の領収書は発行されていない。22400円の痕跡が残っているのは、セブンイレブンのレシートである。これは紛失している。NTTデータとの契約書には、記載がないこと。越谷市も主張の根拠となる証拠を出していない。

「一括納付した事実を認めることができない」とあるが、唯一の証拠についての記載を判決から欠落させている事実、唯一の証拠提出を被告等に求めていない事実。この事実は、立証妨害である。

 

小括「第(五)=>第3=>1」01

川神裕裁判長は、改正銀行法の適用解釈をうわべだけの解釈にとどめ、「セブンイレブン越谷市大間野店納付」が明白なバーコード付き納付書の求釈明に対し、これを無視している事実。提出させると、裏面に「0017 001」の管理コードが露見するのを不都合と判断しての措置である。バーコード付き納付書の求釈明を判決から欠落させ、事実を消し去ろうとしていること。

改正銀行法のうわべだけの解釈とは、セブンイレブン・ジャパンは、埼玉りそな銀行を所属銀行としていること。セブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として収納代行を行っていたということ。「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印が押されたバーコード付き済通の裏面には、「0017 001」という管理コードが印字されているとこと。

川神裕裁判長が、釈明権を行使していれば、上記事実は瞬時に把握できる内容であること。

 

 

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第(五)=>(B)=>第3=>2

 

p4 下から9行目から

第3 当裁判所の判断 2 当審における控訴人の主張に対する判断

 

p4 下から5行目から

「しかしながら、上記主張の前提として、控訴人が平成191019日にセブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度国民健康保険税第5期から10期までの6期分として22400円を越谷市に納付した事実が立証されていないから」との判示について。

上記判示の違法について。

22400円を納付した痕跡の残る」唯一の証拠は、「セブンイレブン越谷市大間野店のレジジャーナル及び帳簿である」こと。原告は、求釈明権を行使して、志田原信三(1審)裁判官及び川神裕(原審)裁判長に釈明権の行使を求めた。しかし、釈明権の行使を拒否。上記文書は、改正銀行法では、説明責任を果たすために顧客に提示する文書であること。(文書提出義務)第2202項該当文書であるにも拘わらず、提出させることを拒否していること。

小括「第(五)=>第3=>2」01

一方で、立証のために必要な唯一の証拠の求釈明を拒否したこと。更に、不法な不意打ち弁論打切り強行を行い、弁論権(ここでは立証権)を奪いながら、一方では、立証されていないと判示していること。このような不公正な行為は違法である。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法3121項に該当し、上告の理由となる。

 

 

p4 下から1行目から

「また、①同日午前1157分頃に埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で母の平成19年度国民健康保険税第5期分が納付されたこと及び②平成191019日にセブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税の納付が1件もなったことは、前記認定したとおりであって」との判示について。

上記判示は、主張事実を認定事実と判示していること。故意の虚偽記載であり、違法であること。

上記の2争点ともに、証拠に基づいた証明がなされていないこと。原告第1準備書面で求釈明権を行使し、立証を求めた。しかし、被告等は第1準備書面の提出を拒否し、証拠資料の提出も拒否し、弁論期日にも弁論を行なわず、沈黙対応したこと。その後、志田原信三(1審)裁判長は、不法な不意打ち弁論打切りを強行したこと。判決言い渡し日を連絡したこと。(証明すべき事実の確認等)第165条及び(証明すべき事実の確認)第177条の手続きが欠落しており、行われていない事実があること。 

 

①について、証拠資料が提出されていない事実。「午前1157分頃に埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で5期分が納付されたこと」を証明する証拠資料は、原告第1準備書面で求釈明したが、提出されておらず、証明されてない事実。証拠資料は、埼玉りそな銀行越谷市派出のジャーナル全体・管理台帳であること。

 

②について、証拠資料が提出されていない事実。「平成191019日にセブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税の納付が1件もなったこと」を証明する証拠資料は、原告第1準備書面で求釈明したが、提出されておらず、証明されてない事実。証拠資料は、セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル全体及び帳簿であること。

小括「第(五)=>第3=>2」02

不法な不意打ち弁論打切りの強行により、事実認定の法定手続きが欠落していること。証拠資料も提出されていないこと。このことから、上記判示は、主張事実を認定事実と判示していること。故意の虚偽記載であり、違法である。この事実は、明らかに判決に影響を及ぼすことは明白である。よって、原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。

 

 

p5 上から14行目から

「(3) このほか・・旨主張する」との判示について

(3-1)欠落している主張について

 以下の証拠資料を被告等は保持していること。原告の主張立証には必要であること。

セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナルと帳簿。埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のジャーナル。管理台帳。

201月に越谷市は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前1157分に納付した」と回答しているが、この時使用した原始資料・生データ。19年度にセブンイレブン越谷市大間野店で納付した時のバーコード付き納付書等。

小括「第(五)=>第3=>2」03

上記証拠書類が書証提出されれば、瞬時に本件は解決すること。しかしながら、志田原信三(1審)裁判官および川神裕(原審)裁判長は、原告の求釈明権行使に対し、釈明権行使を拒否している事実。このことは、(裁判所の責務)第2条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるよう努める責務に違反していること。このことは、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法3121項に該当し、上告の理由となる。

 

 

p5 下から5行目から

「しかしながら、そもそも被控訴人らが法律上の原因なくして利得している事実の立証責任は控訴人にある(最高裁昭和58年(オ)第934号同591221日第2小法廷判決・裁判集民事143号503頁参照)」と判示している。

 

上記判示には、判例の適用解釈に誤りがあること。原告に立証責任があることは認めていること。

上記判例は、当事者双方が民間人である場合の適用であること。本件の場合、当時者は、納税者と税金を取り扱う公的機関であること。よって、説明責任を果たすよう求めていること。「説明責任がない」という判断ならば、根拠法の提示と証明を行うべきだ。しかし、重要争点であるにも拘わらず、川神裕(原審)裁判長は、飛ばしている。

小括「第(五)=>第3=>2」04

法の発見と解釈は、裁判所の責務である。しかし、川神裕(原審)裁判長は、「説明責任がない」という事項を飛ばしている論証を行っていること。このような無責任な行為は、国民に対する背信行為である。この事実は(裁判官の良心)憲法763項「.すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」に違反している。拠って、民訴法3121項に該当し、上告の理由となる。

 

原告の立証責任については、原告第1準備書面で既に認めていることである。繰り返す。「原告は、立証責任を果たす。被告等は説明責任を果たせ」と。「原告が説明責任をはたすために必要な証拠資料は、すべて被告等が持っている。証拠資料名は特定できていること。特定した証拠資料は、書証提出を請求するので、出してほしいと求釈明権を行使した」という事実がある。

 

しかし、被告等は証拠資料の提出を拒否し、志田原信三(1審)裁判官は、釈明権行使をおこなわず、被告等の証拠資料の提出拒否を是認したこと。更に、志田原信三(1審)裁判官が、不意打ち弁論打切りを強行した結果、唯一の証拠が提出されず、立証が行われていない。

小括「第(五)=>第3=>2」05

上記判示には、最高裁判例の適用解釈に誤りがあること。事実誤認があること。このことは、判決に影響を及ぼすことは明白である。よって、原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。

小括「第(五)=>第3=>2」06

同時に、志田原信三裁判官が不意打ち弁論打切りを強行した行為は、司法の断絶であり、違法であること。不意打ち弁論打切りが強行された結果、弁論権を奪われ、裁判の公正と客観性を担保する手続き保障が欠落することになった。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法3121項に該当し、上告の理由となる。

 

小括「第(五)=>第3=>2」07

更に、志田原信三裁判官が強行した不意打ちによる弁論打切り行為は、裁判所による証明妨害である。証明妨害に拠り、立証責任を果たし、不当利得返還を実現することを妨害された。憲法29条の財産権の侵害である。よって、民事訴訟法312条1項に該当し、上告理由となる。

 

小括「第(五)=>第3=>2」08

上記違法を知りながら、川神裕判決は上記違法を容認した。このことは、志田原信三判決に対してのすべての上告理由と同じ上告理由が該当する。

 

p6下から2行目

「セブンイレブン越谷市大間野店において原告の母の平成19年度の国民健康保険税22400円を納付した場合に発行される領収書にいかなる領主印が押印されようとも、越谷市の指定金融機関(埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所)で国民健康保険税を納付した場合では、収納金やデータの流れが異なるため、セブンイレブン越谷市大間野店で取り扱った国民健康保険税についてのバーコード付き領収済通知書が、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で取り扱った場合のように越谷市に保管されているという結果になることはあり得ないこと(乙イ3=200707越谷市長の処分書)からすれば」と判示している。

 

上記判示は、事実誤認があること。領収書は2種類発行されていること。22400円の領収書は、セブンイレブン大間野店のレシートであり、領収印は押されていません。

「収納金やデータの流れが異なるため」との判示は、被告の主張事実であること。被告等は証明していないことです。

「越谷市に保管されているという結果になることはあり得ないこと」の判示はは、争点をはぐらかしている。越谷市がセブンイレブン本部から回収して、状況証拠を作っただけである。原告が第1準備書面で求釈明権を行使したように、争点は、越谷市が正規の保管者であることの証明が必要である。越谷市は、正規の保管者であることの証明を放棄した事実。正規の保管者の証拠資料は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のレジジャーナル及び管理台帳、送金内訳です。証拠資料を提出して証明させて下さい。

小括「第(五)=>第3=>2」09

唯一の証拠は特定できていること。唯一の証拠は、(文書提出義務)2202項に該当する文書であること。原告は、閲覧権を持っている文書であること。他のコンビニでは、トラブル時にはジャーナルを客に見せていること。唯一の証拠が書証提出されれば、即座に解決すること。原告は求釈明権を行使して、上記文書の書証提出を求めていること。(釈明処分)第1513項を行使して出させれば、即座に解決していたこと。本件事案は、納税行為に関する公益性が高いことから(職権調査事項)民訴法322条の行使も可能であるのに、行っていないこと。このことから、(裁判所の責務)第2条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるよう努める義務に違反している。原告は、迅速な裁判を受ける権利を、裁判所の義務違反により、奪われた。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法3121項に該当し、上告の理由となる。

 

 

p6下から2行目

「セブンイレブン越谷市大間野店において原告の母の平成19年度の国民健康保険税22400円を納付した場合に発行される領収書にいかなる領主印が押印されようとも」と判示している。

上記判示は、解釈に誤りがある。「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影が、「セブンイレブン越谷市大間野店」で押印したと特定でた場合、以下の齟齬が生じること。<1>越谷市の主張は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した」。主張根拠は、『「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影』であること。<2>甲第6号証メール一覧「セブンイレブン越谷市大間野店では1件も取り扱いだない」と回答していること。

「平成19年度の国民健康保険税22400円を納付した場合に発行される領収書」は、発行されていない事実。原告は、セブンイレブン大間野店のレシートで22400円を確認しただけであること。

唯一の証拠は「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナルと帳簿である」で説明したように、領収書は2枚発行されたこと。乙イ4号証(510月分3900円のバーコード付き済通)と「セブンイレブン大間野店のレシートで22400円分」であること。

小括「第(五)=>第3=>2」10

越谷市の主張は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した」。主張根拠は、『「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影』であること。印影は、証拠資料であること。改正銀行法の解釈適用は裁判所の職責であること。セブンイレブン越谷市大間野店が「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として収納代行をしていたこと。よって、領収印は「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印を押印した。職責としての改正銀行法の解釈適用が能力的にできないなら、釈明権を行使して、被告に説明させて下さい。

 

 

p7の1行目から

「越谷市の指定金融機関(埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所)で国民健康保険税を納付した場合では、「収納金やデータの流れが異なるため」、セブンイレブン越谷市大間野店で取り扱った国民健康保険税についてのバーコード付き領収済通知書が、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で取り扱った場合のように越谷市に保管されているという結果になることはあり得ないこと(乙イ3=200707越谷市長の処分書)からすれば」と判示している。

上記判示は、被告越谷市の主張事実であり、認定事実ではない。主張事実を基礎にして裁判を行っている。これは、違法である。

 

このことについては、甲第25号証「埼玉県庁の平成19年度に有効な公金収納の流れ」を書証提出している平成19年度当時は甲第25号証の通りである。

立証趣旨は「領収書の領収印(収納済印)は、各金融機関の印」としてあり、県税収納に際してセブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として収納代理業を行っていた。

 

被告等は乙第イ7号証を書証提出し、コンビニ納付におけるデータの流れを(乙イ3=200707越谷市長の処分書)主張している。原告は、乙イ号証への反論書を提出し、求釈明権を行使した。内容は、乙第イ7号証の作成年度の明示された冊子全体を書証提出して立証を行うことである。しかし、被告等は第1準備書面の提出を拒否し、立証を行っていない。上記被告の主張「収納金やデータの流れが異なるため」は、立証されておらず主張事実である。

小括「第(五)=>第3=>2」11

 主張事実を基礎にして裁判を行っている。この行為は、違法である。よって、川神裕判決には、民事訴訟法312条2項六「理由に食違いがあること」に該当する。よって、上告理由となる。

 

 

p7上から3行目 

「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で取り扱った場合のように越谷市に保管されているという結果になることはあり得ないこと(乙イ3=200707越谷市長の処分書)からすれば」と判示している。

上記判示は、被告越谷市の主張事実であること。主張事実を基礎にして裁判を行っている。これは、違法である。

「越谷市が保管している」という主張は、「越谷市が正規の保管者である」との主張である。原告は第1準備書面において、求釈明権を行使している。

越谷市が乙イ4号証「10月分のバーコード付き済通」を書証提出したことと、「越谷市が正当な保管者であること」は、区別される事柄である。

越谷市から提出したことは、セブンイレブン本部に越谷市が請求して受け取り出したに過ぎない。越谷市が正当な保管者であることの証明を、原告は求釈明権を行使し、第1準備書面で求めたが、証明されていない。

具体的に言うと、管理コード票の印字内容と管理台帳の一致の証明。埼玉りそな銀行越谷市役所内派出のジャーナルのロール、埼玉りそな銀行からの送金内訳等である。

しかし、被告等は第1準備書面の提出を拒否し、請求資料の提出も拒否し、立証を行っていない。上記主張は、認定事実ではなく主張事実である。

 

小括「第(五)=>第3=>2」12

 主張事実を基礎にして裁判を行っている。この行為は、違法である。よって、川神裕判決には、民事訴訟法312条2項六「理由に食違いがあること」に該当する。よって、上告理由となる。

 

5p下から1行目

母の平成19年度国民健康保険税第51期分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で納付されたことが明らかになることにとどまり、それによって、同税の第6期から第10期までの分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが立証されるものではなく、この点を認めるに足る証拠はない」と判示している。

上記判示は、証明の飛ばしを行っている。よって、理由不備による上告理由に該当する。

証明は2段階で行う予定であり、説明も行っている。越谷市には、平成211月から説明を行っている事実(。

まず、「10月分の51期分がセブンイレブン越谷市大間野店で納付されたことを特定する」。特定することは前提条件である。

特定することで、被告等の従来の以下の2つの主張の齟齬を指摘し、根拠のない主張となし、無効とすることである。

越谷市主張は「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で納付」であること。主張根拠は「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印影であること。主張根拠が崩れれば、以下の主張も崩れる。

「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で納付」と「セブンイレブン越谷市大間野店での納付は1件も無かった」である。

 

次に、齟齬あることを理由にし、セブンイレブン越谷市大間野店のレジジャーナル及び帳簿の書証提出を求める手順である。

 

原告は第1準備書面で求釈明権を行使した。しかし、被告等は第1準備書面の提出を拒否した。加えて、川神裕裁判官は、不意打ちの弁論打切りを強行した。その結果、原告は立証の機会を奪われた。

小括「第(五)=>第3=>2」13

 川神裕判決は、「証明の飛ばし」を行っている。よって、理由不備による上告理由に該当する。

また、「立証の機会を奪われた」ことは、裁判を受ける権利を奪われたことに該当する。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法3121項に該当し、上告の理由となる。

 

p6上から2行目 

それによって、同税の第6期から第10期までの分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが立証されるものではなく」と判示する。

上記判示は、事実を把握していない上での内容である。加えて。立証できていないのは、志田原信三裁判長が不意打ちで行った弁論打切りに拠って、立証権を奪われた為である。

「同税の第6期から第10期までの分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたこと」を証明するには、「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿」が、唯一の証拠である。原告が22400円を納付した痕跡を残す唯一の証拠である。これが、書証提出されない限り原告は説明責任を果たせない。

 

唯一の証拠方法の却下は違法である(大審院判決明治28年7月5日民録1-57、大審院判決明治29年11月20日民録2-112、大審院判決明治31年2月24日民録4-48、最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁)。

 

上記ジャーナル及び帳簿は、公金の収納側にある被告等が説明責任を果たす為に、自発的に提出すべき証拠資料である。しかし、書証提出されていない。

なお。上記ジャーナル及び帳簿は、甲第31号証 平成2610月9日 株式会社セブンーイレブン・ジャパン 田中賢職員から快諾を受けている文書である。加えて、他のコンビニ(ファミリーマートだと思う)では開示しているとツイッターで連絡を受けている。

 

裁判の場では、以下の理由に拠り書証提出義務のある文書である。

<1>(文書提出義務)民訴法第220条に該当する文書である。原告は、求釈明権を行使し、上記ジャーナル及び帳簿の書証提出を求めている。

<2>(文書提出命令)民訴法223条の文書提出命令義務に該当する文書である。

<3>セブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」として国保税の収納代行を行ったことから、改正銀行法の適用を受ける文書である。

<4>本件は、税金行為に関する案件であり、公益性が高く、判決の内容は納税者総てに影響を及ぼすこと。よって、民訴法322条(職権調査事項)の適用要件に該当する文書であること。

<5>原始資料・生データはすべて、被告等が保持していること。証拠資料の偏在である、このことから、最判平成41029民集4671174頁(伊方原発訴訟)の最高裁判例により提出義務がある文書である。

<6>セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は、原告が22400円を納付した痕跡を残す唯一の証拠である。

小括「第(五)=>第3=>2」14

平成201月から越谷市には以下の手順に沿った調査要求を出している。平成19年度10月分の納付場所を特定すること。納付場所がセブンイレブン大間野店であることを特定すること。特定することで、セブンイレブンの主張である「10月は国保税の取扱は1件もなった」を崩し、セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び諸帳簿の調査を行う事である。

 

現段階で立証ができていないのは、志田原信三裁判長の「不意打ち弁論打切り」によって、立証妨害を受けたからである。志田原信三判決によれば、(自由心証主義)民訴法247条を適用し、全趣旨から判断を行っている。

 

この行為の意味することは、唯一の証拠提出を行わせることを拒否して立証妨害を行った上で、弁論回数3回という内容から判断を行っている。しかも、原告提出の第1準備書面・乙イ号証の求釈明記載は全く無視している。

 

1準備書面については、法規定の発見義務は志田原信三裁判長の責務である。原告は、第1準備書面で改正銀行法の適用を指摘した。しかしながら、判決文は、改正銀行法の解釈適用がなされていない。

乙イ号証は、(文書成立)民訴法228条1項に該当する文書である。乙イ2号証は偽造公文書である。民訴法2283項に該当する文書である。乙イ5号証・乙イ11号証は、改ざんの証拠が捜せば出てくる文書である。

 

川神裕裁判決(原審)は、志田原信三判決(一審)を肯定している以上、一審判決の憲法違反を肯定している。このことから、同様の憲法違反があり、上告理由となる。

 

p6上から4行目から

「②については、平成191019日にセブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税が納付された形跡がないことは、原判決が適切に認定したとおりであって、セブンイレブン越谷市大間野店の帳簿の提出が必要であるということはできない。

したがって、控訴人の上記主張は採用することができない」と判示していることについて。

 

上記判示は、被告の主張事実を、認定事実として誤認している。

「平成191019日にセブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税が納付された形跡がないこと」との判示内容は、証拠資料である原始資料・生データが書証提出されていないこと、事実認定の手続きも行われていないこと。これにより、証拠に基づく証明がなされていない被告の主張事実であること。

原告は、準備書面において、「セブンイレブンのジャーナル及び帳簿」で確認した職員はいるのかと求釈明したが回答は拒否された。セブンイレブンから原告へのメールによる主張事実があるだけである。

 

前田博志報告書21日記載分によれば、

「㈱NTTデータより128日に依頼した内容の経過報告。 「セブンイレブンの本部に連絡をしたが事実確認をしているところで返答がない。」とのこと。

 ~ その後、NTTデータから回答はなかった ~」となっている。

小括「第(五)=>第3=>2」15

「原判決が適切に認定した」と判示しているが、証拠資料は書証提出されていない。(証明すべき事実の確認)民訴法177条の手続きも行われていない。言葉だけで。実態がない。被告の主張事実を、認定事実として扱っていること。この事実は、「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。

 

「原判決が適切に認定したとおりであって」との判示は、、被告等の主張資料を証拠資料として扱った志田原信三判決を、「適切に認定」と判示している。

原告は、乙イ号証については、乙イ号証についての反論書を提出し、求釈明を行っている。しかし、被告は釈明を拒否した。

 

また、志田原信三裁判長は、(文書の成立)民訴法2283項による職権照会も行なっていない。特に、乙イ2号証の提出は、公文書偽造罪であり、証拠提出したことは偽造公文書行使罪である。市販のソフトで作成した文書であり、改ざん可能な文書であることから、当然疑義がある。公文書の成立の真否証明の必要がある。

 

その他の乙イ号証については、原告側第1準備書面及び乙イ号証についての反論書で求釈明した通りの疑いがある。被告等は、求釈明に対して回答を拒否した。

特に、乙イ2号証(納付履歴)は、公文書偽装罪・同文書行使罪が疑われる文書であることを指摘した。

本件は公益性が高いことから、乙イ2号証は、(職権調査事項)民訴法322条の該当文書であるが、志田原信三裁判官は職権調査を行なっていない。

乙イ2号証(納付履歴)の510月分の納付場所は、本件の争点である。証拠資料は、管理台帳と管理コードの説明文書である。しかし、書証提出はなく、証明も行われていない。

小括「第(五)=>第3=>2」16

よって、乙イ号証は、被告等の主張資料でしかなく、証拠資料とはなっていない。よって、主張資料を基に志田原信三(1審)裁判官は裁判を行っている。このことは、「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。

 

 

p6上から6行目からの判示について

セブンイレブン越谷市大間野店の帳簿の提出が必要であるということはできない」との判示は、甲32号証前田博志報告書526日記載分「状況証拠により回答するしかない」の方針に沿い、原始資料・生データの提出回避を目的とした判決である。「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は、22400円を納付したという痕跡」の残る唯一の証拠である。求釈明権により書証提出を求めている。しかし、志田原信三裁判官は・川神裕裁判長は、釈明権行使を拒否している。

 

小括「第(五)=>第3=>2」17

「原判決が適切に認定したとおりであって」との判断は、「法定の証拠調べ手続が行われていない」ことから、適切に認定したと言う判断は誤りである。「適切に認定した」と言う根拠の説明を飛ばしている。

被告側主張資料を前提にして、被告の主張事実を基に裁判を行った志田原信三判決を肯定している。よって、志田原信三裁判官の憲法違反の行為を肯定している。このことは、川神裕裁判長の判決にもそのまま該当する。上告理由となる。

 

p7上から3行目から

「セブンイレブン越谷市大間野店で取り扱った国民健康保険税についてのバーコード付き領収済通知書が、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で取り扱った場合のように越谷市に保管されているという結果になることはあり得ないこと(乙イ3=200707越谷市長の処分書)からすれば、埼玉りそな銀行が上記要求に応じて契約書を提出すべき必要はないというほかない」との判示について。

 

上記判示は、理由に食い違いがある。「越谷市に保管されている」ということは、立証されていない。準備書面で求釈明したように、「越谷市から書証提出されたこと」から「越谷市に保管されている」と判断している。しかし、このことは、状況証拠を作った結果に過ぎない。越谷市がNTTデータとの契約書による正当な保管者であることは立証されていない。管理コード台帳と管理コードの説明書の提出によって、正当な保管者が特定される。

 

国保税の納付書の管理システムは、管理台帳により、一元的に管理されている。

証拠は、バーコード付き済通の裏面印字の管理コードである。

納付先の明白な銀行の場合と埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所の場合は、一覧表にして提出済である。争点となっている乙イ4号証は、裏面管理コードは「0017 001」となっている。

納付場所に争いの無いセブンイレブン越谷市大間野店で納付したバーコード付き済通を書証提出させ、裏面管理コードを見れば「0017 001」となっていることが分かる。

納付場所に争いの無いセブンイレブン越谷市大間野店で納付したバーコード付き済通とは、11月第6期分を平成20年1月9日に納付、12月10期分を同年7月23日納付した2枚である。越谷市には、繰り返し開示請求を行った。(甲30号証)しかし、「不存在」と理由を述べ開示を拒否している。

 

納付時の手書き書面についての異なる対応。

各銀行で納付した場合は、必ず納付者が特定できる様に、連絡先・名前等を手書きで書く書面を要求される。

各コンビニで納付した場合は、手書き書面は要求されない。

埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した場合は、手書き書面は要求されない。

 

これに拠り、管理システムが一元管理されていることが証明できる。このシステムでは、事故対応のために、納付者名指定すれば、納付履歴が表示できる。「納付場所」や「XX期」が分かれば、管理台帳からバーコード付き納付書が捜せるように設計されている。

 

セブンイレブン越谷市大間野店で納付した時の納付書は、契約上は、コンビニ本部で保管となっている。しかし、セブンイレブン本部では、送金前の突合を外注している。外注先は、埼玉りそな銀行関連の会社であり、銀行で納付したところも同一である。詐欺グループ間で、状況証拠を作るために、越谷市に渡したに過ぎない。

契約上保管者(セブンイレブン本部)が突合の外注先に、そのまま保管も外注していると思われる。

「契約上の正当な保管者が越谷市である」ということは、被告の主張事実であって、証明されていない以上、裁判の礎に使かえない代物である。

 

小括「第(五)=>第3=>2」18

被告の主張事実を根拠として、「埼玉りそな銀行が上記要求に応じて契約書を提出すべき必要はない」と裁判している。主張事実を裁判の礎として用いていることはいほうである。この事実は、「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。

 

 

p7上から7行目から

控訴人の上記主張は採用することができない」との判示の違法について。

原告主張の立証のために必要な原始資料・生データは特定できていること。特定した必要文書は、文書提出義務に該当する文書であること。本件は、納税行為に関する案件であり、公益性は高く、判決は納税者総てに影響が及ぶこと。

裁判所には、真実発見義務があること。釈明義務があること、職権照会義務があること、職権収集証拠調べの義務があること。

小括「第(五)=>第3=>2」19

しかしながら、裁判所は全く義務を果たしていない。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法3121項に該当し、上告の理由となる。

 

p7 上から12行目から

「(5)さらに、控訴人は・・るる非難する」との判示について

上記記載の「るる非難する」の解釈が不明である。

志田原信三(1審)裁判官も「るる」との表現を用いて、原告提出の第準備書面を読なかった。根拠は、改正銀行法が適用されていないこと。乙1号証に対して、真正証明を行うように、求釈明権を行使したが、釈明権行使は行われず、反対に裁判の礎に用いている。訴訟資料閲覧したが、読んだ形跡がマイムであったこと。

川神裕(原審)裁判長の場合は、「るる」表現で、重要争点の欠落の理由として使っていること。例えば、唯一の証拠、セブンイレブン大間野店で納付したバーコード付き済通、甲21号証(NTTデータの回答)、甲23号(久保埜佳幸 越谷支店長からの回答)、甲25号証(「埼玉りそな銀行 越谷市 派出)のスタンプがセブンイレブンにあった根拠)の扱い、甲31号証(セブンイレブン 田中賢 氏からの開示快諾)等。

小括「第(五)=>第3=>2」20

志田原信三(1審)裁判官及び川神裕(原審)裁判長は、原告の書面を読まず、きちんと対応していない。このことは、(裁判官の良心)憲法763項に違反している。。拠って、民訴法3121項に該当し、上告の理由となる。

 

p7上から12行目から

「特に越谷市については、公的機関であることを根拠として当然提出すべき義務があるかのように主張する」との判示の違法について

上記判示は、前提事実として、「越谷市には、原始資料・生データを提示しての説明責任はない」と判断していることがある。

 

被告等収納側に、「説明責任の有る無し」については、本件上告の意義に関係する重要な争点である。こと

本件の最大の争点の1つは、納税行為においてトラブルが発生した時に、「収納側に説明責任があるのか無いのか」と言うことである。被告等が説明責任を果たしていれば、原告は8年も苦しむことは無かった。

 

被告等が、説明責任果たさないので、訴訟を起こすことになった。納税行為についてトラブルが起きたときに、いちいち訴訟を起こさなければ、説明を受けられないのかということである。

 

本件の判決は、公益性が高く、社会的影響が大きい。同様の事件が起きた時に、説明責任があると言うことが認められれば、再発防止になる。説明責任がないことが認められれば、同様の事件を放置することになり、納税者からの信頼を失う。

 

遠山廣直判決で、きちんと処理していれば、新宿区で起きた同様な事件は、直ぐに解決できた。ローソン、NTTデータ、りそな銀行のトリオの不当利得事件である。この事件は、新宿区長の対応がしっかりしていたことに拠り、返金は行われた。

しかし、解決には1年近くかかったこと。その間の不当利得の隠匿者は明らかになっていないこと。「収納側には説明責任がない」と、川神裕(原審)裁判長は判断している。そうなれば、税金納付は、納税者にはブラックボックス処理されていることが明白になり、行政に対する信頼はなくなる。

たまたま、新宿区の情報公開で上記事件を知った。ここでも、りそな銀行が関与している。「越谷市では隠ぺいできた」という成功体験が、りそな銀行にモラルハザードを確立させている。

 

越谷市に説明責任があるか無いかの判断は、川神裕裁判長の行うべき職務である。適用すべき法規定の発見は、裁判所にある。発見した法規定を適用解釈した上で、判断を示すことが職務である。

 

しかしながら、川神裕裁判長は、最大の争点である「越谷市に説明責任があるのか無いのか」ついて、説明責任がないと判断していること。説明責任がないと判断した上で、判決を行っていること。しかし、「ない」と判断しているにも関わらず、理由の記載がない事実。

小括「第(五)=>第3=>2」21

法規定の発見及び解釈適用は、裁判所の責務であること。どの様な法規定を発見し、どの様に解釈適用を行い、「被告等には説明責任がない」と判断したのか。このことは、争点であるにも拘わらず、飛ばされている。この事実は、「判決に理由を付せず」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。

 

越谷市に対し、繰り返し、説明責任を果たすことを求めたが、説明責任を果たしてこなかった。

越谷市は、201月にメールにて、「1019日午前1157分 越谷市役所内派出所で 510月分3900円を納付している」と回答を寄越したこと。

上記回答の基礎となった原始資料・生データの開始請求を求めたが拒否されたこと。

平成20312日に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した主張根拠として、納付店舗保管の納付書のスタンプ印跡「19・10・19 埼玉りそな銀行  越谷市 派出」を提示したこと。

平成2077日市長処分書でも、上記内容を主張根拠として記載していること。

甲第34号証200707市長処分の起案書には、埼玉りそな銀行作成のジャーナル紙片があるが、納付場所を明示する情報の記載はないこと。

 

小括「第(五)=>第3=>2」22

裁判所は、「越谷市に説明責任がないと判断」し、立証のために必要な証拠資料の提出を認めていないこと。「越谷市に説明責任がない」の判断に至るまでの論証を明示しなければ、争点の決着が着かないこと。争点について記載しないのは違法である。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法3121項に該当し、上告の理由となる。

 

その後も、繰り返し、越谷市に説明責任を求めたが、果たさないので、已む得ず訴訟に及んだこと。

訴訟では、求釈明権を行使して、立証に必要な生データ・原始資料の書証提出を求めた。特に、「22400円を納付した痕跡の残るセブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿」は、唯一の証拠であること。判決を決定する証拠資料である。他の証拠の位置づけは、被告等に唯一の証拠を提出させるための手段の証明に使うものである。

小括「第(五)=>第3=>2」23

しかしながら、川神裕裁判長は釈明権の行使を怠った。怠った結果、生データ・原始資料は提出されず、立証責任が果たせずにいる。このことは、原告は立証権の侵害を受けたことを意味する。川神裕(1審)裁判長の釈明義務違反により、立証責任を果たせず、不当利得を回収できないでいる。この事実は、(財産権)憲法211項に違反している。拠って、民訴法3121項に該当し、上告の理由となる。

また、原告は立証権の侵害を受けた事実。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法3121項に該当し、上告の理由となる。

 

求釈明権行使で、書証提出を求めた文書は、(文書提出義務)民訴法2202項に該当する文書である。しかし、志田原信三裁判官は釈明権行使を行わず、立証のために必要な証拠資料は提出されなかった。

予定では、(文書提出命令の申立て)2211項を行使する予定であった。しかし、志田原信三(1審)裁判官による不法な不意打ち弁論打切り強行が行われ、(文書提出命令の申立て)2211項を行使する権利を奪われた。

小括「第(五)=>第3=>2」24

この結果、立証に必要な証拠資料を得られず、立証責任を果たすことができず、不当利得を回収できないでいる。

この事実は、(財産権)憲法211項に違反している拠って、民訴法3121項に該当し、上告の理由となる。

 

p7上から17行目からの判示について

「しかしながら、①については、被控訴人等が控訴人の主張に反論しなかったからといって、控訴人主張を認めたことにはならないことは、弁論の全趣旨から明らかであるし・」の判示の違法について

 

上記判示は、民訴法の適用解釈に誤りがあること。加えて、適用できる理由の記載がない。このことは違法である。(自白の擬制)民訴法1591項但し書き規定適用の要件を満たしておらず、違法である。

4回目の口頭弁論期日に対して、被告等は第1準備書面の提出を拒否した。争っていることが明白ならば、準備書面を提出するように促し、争点を明白にし、立証を行わせることが、裁判所の職責であること。(弁論準備手続きにおける訴訟行為等)第170条 裁判所には、当事者に準備書面を提出させる義務がある。

 

原告は、答弁書に対し第1準備書面で、数々の事項について求釈明権を行使している。特に、乙イ号証については、全ての文書に対して、(文書の成立)民訴法2281項により真正証明を求めていること。文書には、公文書偽造罪・同文書行使罪に相当する代物もあると指摘していること。しかし、川神裕裁判長(原審)は、(釈明権等)民訴法149条の行使を拒否した。

 

被告等は、弁論期日においても、沈黙対応して、原告の主張に対して争うことを陳述していない事実。この事実から(自白の擬制)第1591項の自白の擬制が成立していること。

小括「第(五)=>第3=>2」25

しかしながら、川神裕(1審)判決では、ただし書き規定が、適用されていること。ただし書き規定が適用できる証明が飛ばされていること。このことは、この事実は、「判決に理由を付せず」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。

 

 

小括「第(五)=>第3=>2」26

川神裕(原審)裁判長は、被告等に対し、

(弁論準備手続きにおける訴訟行為等)第170条 裁判所には、被告に準備書面を提出させることを怠ったこと。

原告が証拠提出を求めた「唯一の証拠」に対し釈明義務違反をおかない、書証提出を求めなかったこと、

民訴法1591項但し書き規定を適用し、全趣旨から推認し、判決は被告側勝訴としていること。被告等の勝訴の原因を俯瞰すれば、被告等が4回目の口頭弁論に第1準備書面を提出しないことにより、勝訴となったとなる。

 

上記の論理展開は、著しく不公平である。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法72条に違反している。拠って、民訴法3121項に該当し、上告の理由となる。

 

p7 上から16行目からの判示について。

「弁論の全趣旨から明らかであるし・」との判示の違法について。

全趣旨と理由付けているが、答弁書しか提出されていない事実。原告は、第1準備書面にて、数々の求釈明を行っている。しかし、被告等は釈明を行わず、第1準備書面の提出を拒否している。上記状況で、「弁論の全趣旨から明らかであるし・」と判示し、被告が争っていると判断することは弁論主義に違反している。上記判示は、自由心証主義の裁量権を逸脱しており、違法である。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法3121項に該当し、上告の理由となる。

 

 

p7 上から16行目からの判示について。

「弁論の全趣旨から明らかであるし・」との判示の違法について。

 

「弁論の全趣旨から」には、実体がないこと。原告は第1準備書面にて、答弁書に対して、求釈明権を行為した。

しかし、被告等は第1準備書面の提出を拒否した事実がある。このことは、志田原信三裁判官は、釈明権の行使を行わず、書面提出を促さなかった事実を証明している。

川神裕裁判長は、被告訴人は控訴状に対して答弁書を提出している。しかし、原告第1準備で求釈明を求めた内容に対し、釈明権の行使を行わず、原告の立証に必要な証拠資料の提出を促すことはなかった。

 

小括「第(五)=>第3=>2」27 

一方で、原告の求釈明権行使について、釈明権の行使を拒否していること。一方で、実体のない答弁書を以て、「弁論の全趣旨」を理由に、推認している。原告に対しては、立証妨害を行なっていること、被告等に対しては、実体のない答弁書を以て、「弁論の全趣旨」を理由として、主張を認めていること。以上のような不公平な行為は、裁判の公平公正に違反している。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法3121項に該当し、上告の理由となる。

 

小括「第(五)=>第3=>2」28 

乙イ号証の取扱と甲号証の取扱が不公平であることは違法である。。

1準備書面で、乙イ号証について、(文書の成立)民訴法2281項により真正の証明を求めた。しかし、被告等は証明できなかったという事実があること。言い換えると、乙イ号証は、単なる被告側の主張資料であること。

 

特に、乙イ2号証(納付履歴)乙イ11号証(NTTデータとのメールの遣り取り)は、公文書偽造罪・偽造公文書行使罪の疑義があることを指摘していること。原告は甲21号証(橋本尚NTTデータ総務部課長の回答)で反証を行っている。しかし、川神裕裁判長は甲21号証について、言及していない。

 

更に、p4上から11行目『「甲4,5、24の2、26、27、34、35」を加え・』と、被告有利な判決に利用していること。これらは、原告の立証趣旨の証明のために提出した証拠書類であること。被告が申立ていないにも関わらず、川神裕裁判長は被告等のために使用していること。

特に、甲35号証(ジャーナル紙片)は、原告が越谷市から情報公開で入手した証拠資料であること。被告等は、答弁書提出と並行して乙イ号証を提出していること。被告等は必要ならば、第1準備書面を提出時に提出できた証拠資料であること。にも拘らず提出していない代物であること。

川神裕裁判長は申立てがないにも拘らず、これを被告等主張の補強資料として加えている。加えた行為は、弁論主義の下では違法行為であり、不公平である。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法3121項に該当し、上告の理由となる。

 

p7 上から16行目からの判示について。

「弁論の全趣旨から明らかであるし・」との判示の違法について。

小括「第(五)=>第3=>2」29

民訴法1591項但し書き規定が適用できる理由について、記載していない事実。この事実は、「判決に理由を付せず」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。

 

また、民訴法1591項但し書き規定の適用は、誤りであり、違法であること。この違法は、判決に影響を及ぼすことは明白である。よって、原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。

 

p7上から19行目からの判示について

「②については、そもそも被控訴人らが法律上の原因なくして利得していることについては、その返還を求める控訴人に立証責任があり、被控訴人らに利得していないことについての立証責任があるものではないから、被控訴人らの上記対応を非難するのは主張自体失当というほかない」との判示について。

 

上記判示は、川神裕裁判長は真摯に裁判に向き合っていない証拠である。総ての判断が、核心を外した内容となっている。

原告は、立証責任を認めている。準備書面でも立証責任を果たすと答えている。立証責任を果たす為に、証拠資料の提出を求釈明権の行使にて求めている。

 

求めている証拠資料は、以下の理由から、当然書証提出される文書である。

<1>(文書提出義務)民訴法第2202項に該当する文書であること。原告は、求釈明権を行使し、上記ジャーナル及び帳簿の書証提出を求めている。

<2>(文書提出命令)民訴法223条の文書提出命令義務に該当する文書であること。

<3>セブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」として国保税の収納代行を行ったことから、改正銀行法の適用を受ける文書であること。

<4>本件は、税金行為に関する案件であり、公益性が高く、判決の内容は納税者総てに影響を及ぼすこと。よって、民訴法14条(職権証拠調べ)の適用要件に該当する文書であること。

<5>原始資料・生データはすべて、被告等が保持していること。このことから、最判平成41029民集4671174頁(伊方原発訴訟)の最高裁判例により提出義務がある文書であること。

<6>セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は、原告が22400円を納付した痕跡を残す唯一の証拠であること。

 

小括「第(五)=>第3=>2」30

しかし、志田原信三裁判官、川神裕裁判長は、釈明義務違反を故意に行い、原告の立証に必要な文書の書証提出を妨害している。真実発見の責務を果たさず、真逆の証明妨害を行っている。不法である「不意打ち弁論打切り」を強行して、立証に必要な証拠資料の提出を妨害している。このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項の侵害である。同時に、(裁判官は良心に従い職権を行う)憲法763項に違反している。拠って、民訴法3121項に該当し、上告の理由となる。

 

p7下から8行目から

「被控訴人らに利得していないことについての立証責任があるものではないから」との判示について。

<1>「被控訴人らに利得していないこと」と「被告等に立証責任がないこと」は別の命題であること。

2つの命題の関係が因果関係で表示されていること。

「被控訴人らは利得していない」ので、「立証責任がない」。ならば、

「被控訴人らは利得している」ので、「立証責任がある」。となること。

上段内容が真ならば、下段内容も真となること。両命題は、因果関係はない。

因果関係があることの論証がないこと。(判決書)第2531項「判決書の理由記載義務」に違反していること。

 

<2>循環論法であること。

「被控訴人らに利得していないことについての立証責任があるものではないから」の判示は、「被控訴人らは利得していない」ので、「立証責任がない」としている。しかし、「立証責任を果たした結果」「被控訴人らは利得していない」又は「「被控訴人らは利得している」との選択判断が行われること。循環論法であり、違法であること。

 

<3>「被控訴人らに利得していないこと」との判示は、裁判の争点であること。「不当利得していない」という争点に決着を着けるために、被告等に証拠資料の提示を求めていること。しかし、証拠資料の提示はなく、被告等は証明できていない事実がある。

<4>川神裕裁判長は、被告には「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前1157分に納付している」との被告の主張事実を立証する責任はないと判示している。

しかし、「責任がない」との結論を導くために「適用した法規定及び論証」が飛ばされている」こと。(判決書)第2531項「判決書の理由記載義務」に違反していること。

 

反論根拠を示す。「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前1157分に納付している」との内容は、201月のメール回答、200707処分書で主張している事実。よって、被告等の主張事実であること。被告等に立証責任があること。

小括「第(五)=>第3=>2」31

よって、この事実は「判決に理由を付せず」「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。

 

小括「第(五)=>第3=>2」32 

被告主張事実「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付をした」ということについては、前田博志報告書(甲24号証の2)526日以下の記載分の内容に沿った方向で判決文を書いている。川神裕(1審)裁判長は、前田博志報告書を裁判の礎に用いている事実がある。

「<1>1019日に市役所内の指定金融機関で扱った納付書については状況証拠により回答するほかはない 

<2>ジャーナルのロールや番号など本件に関係がないことは今後も回答できない。」と言っていた。

 

乙イ号証については、アリバイ工作のためにでっち上げた資料であるとして、原告は真正証明を求めていること。しかし、証明は行われていないこと。「セブンイレブン越谷市大間野店での納付がなかった」という被告側主張事実は、証明されておらず、裁判の礎に用いていことの出来ない代物であること。

 

 

原告の立証に必要な証拠書類は、出さなくて良いとの判断を行い、すべて提出されていないことの違法について。

川神裕(原審)判決では、原告の立証に必要な証拠書類は総て出さなくて良いと判断を行っていること。本件訴訟は、唯一の証拠は特定してあること。「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿」の書証提出が行われ、真正証明を経れば、瞬時に解決する案件であること。主張を述べあって、裁判所に判断を仰ぐ内容ではないこと。まして、(自由心証主義)第247条「口頭弁論の全趣旨から推認」を解釈・適用する案件ではないこと。

事実と法に拠って裁判を行うべき裁判所が、原告が立証責任を果たすために行った求釈明権行使を拒否し、書証提出を必要とないと断じて済ませていること。

 

p6上から 5行目から「セブンイレブン越谷市大間野店の帳簿の提出が必要であるということはできない」

p7 上から5行目から「埼玉りそな銀行が上記要求に応じて契約書を提出すべき必要はないというほかない」

p7上から13行目から「特に越谷市については、公的機関であることを根拠として当然提出すべき義務があるかのように主張する」この判示の前提条件として、川神裕裁判長は、越谷市には書証提出義務はないと判断していること

「説明責任はない」と判断をしていること。しかし、説明責任がない判断したことについて、適用する法規定の明示もなければ、論証の記載もない事実。

 

小括「第(五)=>第3=>2」33 

「総ての証拠資料に対して、出さなくて良いとの判断」は、川神裕(1審)裁判長による立証妨害であること。原告は立証責任を果たす目的で、民訴法に保障された権利を行使してること。川神裕(1審)裁判長に、「必要か必要でない」の判断を求めていない。川神裕(1審)裁判長の行為は、真実発見と言う職責を忘れている。書証提出を求めた文書は、立証に必要な文書であること。文書は存在すること。文書は特定していること。(文書提出義務)2202項に該当する文書であること。

裁判官による立証妨害は違法であること。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法3121項に該当し、上告の理由となる。

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以上は、判示に現れた違法について記載した。以下は、判示に現れなかった違法について
 
 
 
280823 上告理由書提出 第(五)02
国保税 越谷市での 二重取り  市長の犯罪  #thk6481
川神裕裁判長は、被告の主張資料を裁判の礎に用いた。
 

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