280823 上告理由書提出 第(四) 志田原信三裁判官の不意打ち弁論打切り #thk6481 国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪
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上告理由書 第(四) 24枚
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第(四) 志田原信三判決271225について(一審)
1志田原信三(一審)判決271225の趣旨
(1)主文
「原告の請求をいずれも棄却する」
(2)事実認定
(2-1)事実認定が記載されていない。代わりに、双方の主張を記載している。
(2-2)「第2当事者の主張 1請求原因 (1)当事者等 イ 」イ 被告越谷市(以下「被告市」という。)の記載は以下も通り。
「株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)は、との間で、越谷市税等コンビニ納付業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結している。
また、本契約に基づき、NTTデータは、セブンイレブンと提携している。さらに、本契約に基づき、被告市は、被告株式会社埼玉りそな銀行(以下「被告銀行」という。)に口座を有している」と判示。
(3)理由
(3-1)「被告国及び被告埼玉りそな銀行が、なぜ上記1万8500円を不当利得したといえるのかがおよそ明らかではなく、主張自体失当である」と判示。
(3-2)「証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、原告の母に係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと」と判示。
(3-3)「この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告越谷市において保管していること」と判示。
(3-4)「被告越谷市の調査によれば、本件セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと」と判示。
(3-5)「コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず」と判示。
(3-6)「セブンイレブン大間野店舗において、国民健康保険税の納付がされたことは一件もなかったことが認められるばかりか、仮に、セブンイレブン大間野店舗において上記1万8500円の不当利得が発生したとしても、そのことから直ちに、持ち株会社である被告セブン&アイが、原告に対し、上記1万8500円について不当利得返還義務を負うこととならないことは明らかである」と判示。
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2 志田原信三(一審)判決271225の判示の違法について
(1)主文の違法について
「原告の請求をいずれも棄却する」。
(1-1)審理は尽くされていない事実。にも関わらず「不意打ち弁論打切りが強行」されたこと。原告の弁論権を奪っている。争点整理・証拠整理が行われていない。証拠調べもうやむやである。裁判の手続き保障が担保されていない。
小括 第(四) 01
不意打ち弁論打切りの強行は、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、裁判所は口頭弁論を開く義務に違反していること。口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保している。よって、不意打ち弁論打切りの強行は、憲法32条及び憲法82条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
(1-2)志田原信三(1審)判決に於いて、原告提出の第1準備書面の内容がことごとく無視されている。例えば、改正銀行法の解釈適用が行われていないこと。法規定の発見及び解釈手教は裁判所の職務であること。原告は第1準備書面で、改正銀行法の存在を指摘したこと。解釈適用を行い、書面を作成した。しかし、全く無視されている事実。
解釈適用を行えば、以下の越谷市主張が虚偽であることが明白となった。
越谷市は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所納付」と主張していること。主張根拠は「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印影であること。しかし、改正銀行法の解釈適用により、セブンイレブン大間野店は「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、公金収納代行を行っていたことが明白となること。セブンイレブン大間野店は「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印を、領収印として使っていたことが明白となること。越谷市主張が虚偽であることが明白となった。
小括 第(四) 02
本人訴訟であり、原告が民訴法に不明であることにつけ込んだ判決である。志田原信三(1審)裁判官が、改正銀行法の解釈適用を拒否したことは違法であること。この行為は、被告等に肩入れするものであること。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
(1-3)志田原信三判決271225は、200707越谷市処分書の完全肯定を目的に記載されている。200707越谷市処分書は、改正銀行法を隠した上で成り立つ詐欺文書である。
乙イ号証は、200707越谷市処分書作成の起案書の文書を基にしている。埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付したと言うジャーナル紙片の代わりに、バーコード付き納付書を提出し、状況証拠としている。
「ジャーナル紙片」を提出しなかったのは、納付場所の記載がないことから、ジャーナルのロールの提出を求められることを回避するためである。加えて、「民訴法228条3. 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる」の照会を回避するためである。
小括 第(四) 03
しかし、川神裕(原審)裁判長は、上記のジャーナル紙片を甲35号証として提出したところ、真正証明を行わずに、裁判の礎に使い、被告側勝訴の判決を導いていること。
この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
(1-4)志田原信三判決は、主張資料にすぎない乙イ号証を、証拠調べを行わずに裁判の基礎としている。乙イ号証は、原告が第1準備書面で、求釈明権を行使して、証拠と釈明を求めていること。しかし、証明のための証拠は提出されていないこと。釈明も行われていないこと。真正証明を拒否したこと。
小括 第(四) 04
よって、乙イ号証は、被告の主張資料であること。主張資料を裁判の基礎としていることは、違法であること。民訴法179条の証拠裁判主義に違反している。よって、民訴法312条2項6号に該当する上告理由となる。
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(2)事実認定の違法について
(2-1)事実認定が記載されていない事実。代わりに、双方の主張を記載して済ませている。
審理を尽くさず、争点整理・証拠整理を行わずに、不意打ち弁論打切りを強行したためである。手続きとして、事実認定の手続きを欠き、事実認定が行われていないため、認定事実が不明であることによる。認定事実に代わり、双方主張を記載している。
小括 第(四) 05
(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。
(2-2)また、原告は改正銀行法の適用を指摘した。しかし、判決には改正銀行法の適用解釈が行われていない。「第2当事者の主張 1請求原因 (1)当事者等 イ 」の記載には、「埼玉りそな銀行とNTTデータの契約関係」及び「埼玉りそな銀行とセブンイレブンの契約関係」が欠落している。法令適用に誤りがある。
改正銀行法の適用解釈の欠落原因が、恣意的なら犯罪、過失としても釈明義務違反である。本件は税金納付という、極めて公益性の高い案件である。判決の影響は、当事者以外の第3者にも及ぶ。税金取扱者は、原始資料・生データを提示し、説明を行うと言う一定の規範を設定する機会であること。しかし、職権探知主義を適用していない。違法である。
小括 第(四) 06
本件は、納税行為に関する事件であること。公益性が高く、判決の影響は社会的に大きい。(職権調査事項)民訴法322条に該当すること。しかし、志田原信三(1審)裁判官は、改正銀行法の発見を行っていないこと。原告が指摘したにも拘わらず、改正銀行法の解釈適用を行っていないこと。(職権調査事項)民訴法322条に該当するにもかかわらず、職権行為を行っていないこと。そして、(自由心証主義)第247条を適用して推認から判決を行っていること。真実発見という職務に違反していること。このことは、(裁判官の良心)憲法76条3項に違反していること。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
p2 上から14行目から
「(1)当事者等・・イ 被告越谷市・・・」との判示の違法について
改正銀行法の適用解釈を故意に行っていないこと。その結果、「埼玉りそな銀行とNTTデータの2者間」の契約関係、「埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部の2者間」の契約関係の記載を行なっていないこと。
法規定の発見は裁判所の責務であること。原告は改正銀行法の適用を指摘したこと。しかし、改正銀行法の適用を行わなかった。
適用拒否は、上記2契約書の存在を隠す必要があったからであること。理由は、埼玉りそな銀行に不当利得の責任が及ぶことを隠すこと。甲25号証(埼玉県庁の平成19年度に有効な公金収納の流れ)相当の内容の記載を隠すことである。
小括 第(四) 07
この行為は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反する。(裁判官は良心に従い職権を行う)憲法76条3項に違反する。
拠って、(憲法違反)民訴法312条1項に該当し、上告理由となる
p5 上から4行目から
「・・被告銀行が、なぜ上記1万8500円を不当利得したといえるのかおよそ明らかではなく・・」との判示の違法について。
上記判示は、改正銀行法の適用解釈を行っていない証拠であること。改正銀行法の解釈適用を行えば、セブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、国保税の収納業務を行っていたこと。従って、埼玉りそな銀行に不当利得が発生する。
小括 第(四) 08
法規定の発見は裁判所の責務であること。原告は改正銀行法の適用を指摘したこと。しかし、改正銀行法の適用を行わなかった。
このことは、「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条2項六に該当する。拠って、上告理由となる
p5 下から5行目から
「この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため・・」との判示の違法について。
上記判示は、被告等の主張事実であること。証明が行われていないこと。乙イ7号証(コンビニ納付におけるデータ等の流れ)は、平成27年3月27日作成の文書である。乙イ号証について求釈明権を行使し、平成19年度に有効な文書の提出を求めたが、釈明権の行使は拒否されている。
改正銀行法の解釈適用を行えば、平成19年は、甲25号証(埼玉県庁の平成19年度に有効な公金収納の流れ)の記載の通りである。改正銀行法の適用解釈を行っていない証拠である。
小括 第(四) 09
このことは、「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条2項六に該当する。拠って、上告理由となる
p5 下から1行目から
「・・自店の領収を押印した領収書を・・」との判示の違法について。
上記判示は、改正銀行法の適用解釈を行っていない証拠である。改正銀行法の解釈適用を行えば、セブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、国保税の収納業務を行っていたこと。したがって、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の領収印が押されること。
平成19年は、甲25号証(埼玉県庁の平成19年度に有効な公金収納の流れ)の記載にあるように、「領収書の領収印(収納済印)は、各金融機関の印」が、証拠である。
小括 第(四) 10
上記判示は、改正銀行法の適用解釈を怠ったために生じた誤解釈であること。このことは、「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条2項六に該当する。拠って、上告理由となる
小括 第(四) 11
後年、新宿区でも「ローソン・NTTデータ・りそな銀行」の国保税納付において、同一の原因に拠る事件が発生している。このケースでは、新宿区の適正処理に拠り解決している。しかし、解決までに1年近い期間を要している。新宿区の開示内容では、解決に要した期間中に、支払い金の所在の存在場所が不明となっている。
春日部市の担当からは、「コンビニ納付のトラブルは、地域を全国対象にすれば、1日1件起きている」と説明を受けた。
本件では、トラブル発生時には、納税者に対し、「契約書に沿った対応、説明責任が果たされる」という当然の対応が、一般的に確立されていることを社会に証明する案件である。よって、職権証拠調べの要件を満たしている。
以上から、明白に法令違反がある。この法令違反は、判決に影響を及ぼすことは明白である。よって、志田原信三裁判官による一審判決は破棄されるべきである。
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(3)理由の違法について
p5 上から4行目から
(3-1)「被告国及び被告埼玉りそな銀行が、なぜ上記1万8500円を不当利得したといえるのかがおよそ明らかではなく、主張自体失当である」と判示の違法について。
国については、遠山廣直裁判長は、詐欺恐喝犯のケツ拭き担当である。遠山廣直判決の違法について記載してある通りであること。埼玉りそな銀行は、セブンイレブンの所属銀行として、改正銀行法に拠れば、損害賠償責任を負っていること。改正銀行法を隠した上で成り立つ記載であること。
小括 第(四) 12
志田原信三(1審)裁判官は、職責である法規定の発見を行わず、原告が第1準備書面で指摘した改正銀行法の解釈適用を拒否し、「およそ明らかではなく」と判示していること。論理的整合性が欠落した判示であり、違法であること。この事実は、「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。
p5 下から8行目から
(3-2)「証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、原告の母に係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと」との判示について。
<1>「証拠(乙イ1~11)」と判示していること。
原告は求釈明権を行使していること。求釈明権行使に対し、志田原信三裁判官は釈明権の行使を拒否していること。釈明義務違反であり、違法であること。
乙イ号証には、公文書偽装罪、偽造公文書行使罪に該当する文書もあることを原告は指摘し、真正証明を求めた。求めたにも拘らず、なにも行っていない事実があること。本件は税金納付に関する事件であることから、(職権調査事項)民訴法322条に該当をしている。しかし、(職権調査事項)民訴法322条の行使をしていないこと。志田原信三裁判官は、遠山廣直裁判長同様に、詐欺恐喝犯のケツ拭き担当であると判断することが合理的である。
小括 第(四) 14
上記により、志田原信三(1審)裁判官は、(釈明権等)第149条に違反しており、釈明義務違反を行っていること。このことは、上告理由となる。
<2>「弁論の全趣旨によれば・・認められる」と判示していることの違法について。
推認行為であること。(自由心証主義)第247条の解釈適用を行っていること。このことは解釈適用を誤っていて、違法であること。
被告等は、説明責任を果たす為に、十分な原始資料・生データを持っていること。推認規定の適用要件に該当していないこと。該当していないにも関わらず、推認と言う形をとっていること。この記載は、志田原信三裁判官が、釈明義務違反、職権証拠調べの回避を行った証拠である。
本件は、公益の高さ、社会への影響の大きさを考えれば、(職権調査事項)民訴法322条に該当する要件を備えていること。納税に関係する公共性の高い内容であること。証拠資料は被告等に偏在しており、原始資料及び生データは総て被告が持っていること。開示請求では閲覧拒否されていること。被告等は説明責任を負っていることである。
国は求釈明に応えていないこと。被告等4者は、一斉に準備書面提出を放棄し、求釈明に誠実に答えていないこと。信義則に違反していること。
小括 第(四) 15
上記から、(自由心証主義)第247条の推認規定を適用したことは、間違っていること。このことは、明らかに判決に影響を及ぼすことは明白である。よって、原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。
p5 下から5行目から
(3-3)「この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告越谷市において保管していること」と判示していること。
「被告越谷市において保管していること」は争点である。証拠に基づき立証されるべき争点である。立証されていない主張資料を、証拠資料のように記載しており、違法である。原告が準備書面で求釈明した様に、乙イ1号証記載の「越谷市が正規の保管者である」ことが立証されていない以上、主張資料である。
原始資料・生データの提示が行われていないこと。口頭弁論手続きにおいて釈明が行われていないこと。立証責任が果たされていないこと。
被告等は、原始資料・生データを総て保持していること。にも拘らず、原始資料・生データの書証提出を拒否していること。乙イ号証という状況証拠で対応しようとしていること。
管理票管理台帳・セブンイレブン納付のバーコード付き納付書を「0017 001」等の書証提出請求した文書を出さずに、状況証拠で済ませようとしている。
原告は、証拠保全申し立てを行った事実がある。保全文書の中で、191019バーコード付き納付書の保全を申し立てた。志田原信三裁判官は、申立てを却下した。却下の目的は、越谷市から、「191019バーコード付き納付書」を書証提出させ、状況証拠を作らせる為である。
現実に、越谷市は「191019バーコード付き納付書」を書証提出し、状況証拠を作ったこと。志田原信三(1審)裁判官は、その状況証拠をもって、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出」で「午前11時57分」に、納付した証拠としていること。釈明義務違反であり、違法であること。
小括 第(四) 16
志田原信三(1審)裁判官は、被告の主張資料を裁判の礎に使っていること。(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないに違反していること。民事訴訟法312条2項六「判決に理由を付せず」に該当し上告理由となる。
p5 下から3行目から
(3-4)「被告越谷市の調査によれば、本件セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと」と判示していることの違法について。
「セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと」は、被告等の主張事実であり、争点である。証拠資料は提出されていないこと。証拠調べの手続きも行われていないこと。立証されていないこと。原告は、セブンイレブン越谷市大間店のジャーナル及び諸帳簿を証拠資料として提出するように、求釈明権を行使した。しかし、志田原信三裁判官は、釈明権行使をしなかった。釈明義務違反であり、違法であること。
改正銀行法を適用解釈すれば、セブンイレブン越谷市大間店は「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、国保税の収納代行を行っていた。顧客に対して説明責任を負っている。しかし、ジャーナル及び諸帳簿の書証提出を行っていないこと。口頭弁論手続きも欠落していること。よって、「セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと」は、被告等の主張事実でること。
小括 第(四) 17
志田原信三(1審)裁判長の判決は、主張事実を裁判の礎として使っていること。(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないに違反していること。民事訴訟法312条2項六「判決に理由を付せず」に該当し上告理由となる。
p5 下から2行目から
(3-5)「コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず」と判示していることの違法について。
上記のことは、被告等の主張事実であり、争点であること。証拠資料の提出を以て立証されていないこと。改正銀行法を適用解釈すれば、「自店の領収印」とは、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の領収印である。セブンイレブン越谷市大間店の行為は、仲介であり、預かり金となる。預かり証書ならば、「セブンイレブン 越谷市大間野店 なかのや」の店舗印を押印できる。
しかし、領収印には、押せない。志田原信三裁判官は、恣意的に改正銀行法の適用解釈を行わず、事実認定に誤りがあること。
小括 第(四) 00
民事訴訟法312条2項六「判決に理由を付せず」に該当し上告理由となる。
p6 上から10行目から
(3-6)「セブンイレブン大間野店舗において、国民健康保険税の納付がされたことは一件もなかったことが認められるばかりか、仮に、セブンイレブン大間野店舗において上記1万8500円の不当利得が発生したとしても、そのことから直ちに、持ち株会社である被告セブン&アイが、原告に対し、上記1万8500円について不当利得返還義務を負うこととならないことは明らかである」と判示してあることの違法について。
上記の「一件もなかったことが認められる」とは、被告等の主張事実である。求釈明権を行使して、証拠資料の提出をもとめたこと。証拠資料である「セブンイレブン大間野店のジャーナル及び帳簿等」は提出されていないこと。釈明も行われておらず、証明もされていない。主張事実を、認定事実のように記載していることは、重大な誤認であること。
主張を裏付ける証拠資料の提出は拒否していること・手続きとして以下は欠落していること。争点整理・証拠整理の手続きが行われていないこと。証拠調べも行われていないこと。事実認定の手続きが行われていないこと。
以上から、訴訟手続きの保障が欠落していること。証拠に基づいた事実に拠り、判断をしていないこと。「原始資料・生データによる説明が行われていない」。「改正銀行法を適用解釈が行われていない」。違法と言うより、志田原信三(1審)裁判官は当事者能力に欠陥があると断定するしかない。
小括 第(四) 18
拠って、民事訴訟法第312条2項六 「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」に該当し上告理由となる。
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3 その他判示に現れなかった違法について
(1)証拠保全申し立てを却下したことの違法。
(1-1)原告は、「平成19年10月19日納付のバーコード付き国保税納付書原符」の証拠保全申し立てを行った。しかし、志田原信三裁判長は、証拠保全申し立てを却下したこと。(裁判長の訴状審査権)第137条 裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならないとあること。しかし、志田原信三裁判長は、不備補正命令を行わずに証拠保全申し立てを却下したこと。このことは、違法であること。
却下した目的は、以下の2点である。
<1>上記の原符が正当な保管者であるセブンイレブン本部から提出されることを阻止するため。
<2>状況証拠作りである。訴訟開始後に、越谷市から提出させることで、「正当な保管者が越谷市である」という状況証拠を作らせ、判決において推認に利用するためである。
小括 第(四) 19
よって、志田原信三さいたま地裁裁判長の上記行為は、証拠偽装に加担する行為であること。(裁判官の良心)憲法76条3項「.すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」に違反していること。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
小括 第(四) 20
(証拠保全)民事訴訟法234条の趣旨に相反する違法行為であること。
(裁判長の訴状審査権)第137条に違反していること。このことは、裁判の手続き保障を欠落させている。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
(1-2)更に、平成19年度分のセブンイレブン越谷市大間野店で納付した「バーコード付き国保税納付書原符」の証拠申立てを行った。却下した目的は、認めると、裏面印字の管理コード「0017 001」が明白となるからである。証明妨害であること。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
(1-3)その他の証拠保全文書を却下した目的も、資料を用いて、原告が立証責任を果たすことの阻止である。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
(2)乙イ号証関係の違法について
(2-1)(乙イ1号証)について
越谷市は、「越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書(NTTデータと越谷市の契約書)(乙イ1号証)」を提出した。しかし、乙第1号証のみでは、NTTデータは収納代行を行うことは出来ない。収納代行を行うためには、改正銀行法によれば、埼玉りそな銀行を所属銀行としている契約書が必要である。
しかし、NTTデータと埼玉りそな銀行との業務委託契約書が添付されていない。上記契約書は、NTTデータに当事者能力があることを証明するための証拠であること。一般会社であるNTTデータが収納代行行う為には、所属銀行を必要とする。契約を行うためには、「NTTデータに公金収納代行の当事者能力があることを証明する証拠」の存在が、前提条件となる。前提条件とは、「NTTデータと所属銀行である埼玉りそな銀行の契約書」であること。
越谷市への情報公開では、「NTTデータと所属銀行である埼玉りそな銀行の契約書」は開示されていない。埼玉りそな銀行本店で対応した行員は、「契約書は絶対出さない」と言い放った。乙イ1号証のみの書証提出は、改正銀行法を隠し、注意を逸らす目的で行われた書証提出である。被告等の行為は信義則に違反していること。
(2-2)(乙イ第2号)(乙第11号証)の違法について
(乙イ第2号)証納付履歴は、PCデータであること。(乙第11号証)は電子メールである。上記2文書は、民訴法231条の準文書である。デジタルデータを、証拠として使うためには前提条件となる文書の成立の「真正証明」が必要である。
しかし、志田原信三裁判官は、被告等に対し「真正証明」をさせることをせずに、証拠資料のように扱い、判決に用いていること。主張資料を裁判の礎に用いてこと。
小括 第(四) 21
このことは、(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないに違反していること。この事実は、「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。
小括 第(四) 00
また、(乙イ第2号)(乙第11号証)は、証拠調べも行われず、訴訟手続き保障も欠落していること。このことは、この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
(乙イ2号証)納付履歴と(乙イ第11号証)電子メールは、準備書面で指摘した様に、「電子データ」と「印刷物」の「同一性に疑いがある」。よって、「同一性」の証明が必要である。
(乙イ2号)(乙第11号証)には、公文書偽造罪・偽造公文書行使罪の嫌疑がある。要証事実として、検証や鑑定を行う必要がある文書である。原告は第1準備書面で疑義を申立てたこと。しかし、志田原信三裁判官は、原告の求釈明権行使を拒否した。拒否した行為は、釈明権不行使に拠る釈明義務違反であり、違法であること。釈明権義務違反は、上告理由に該当する。
また、志田原信三裁判官は、(職権調査事項)民訴法322条の実施を怠たったこと。
(乙イ2号)は疑義のある文書であること。本件は、納税行為に係る事件であることから公益性が高いこと、原始資料・生データを被告等が総て握っていることに加えて、納税行為事件に対しては、「原始資料・生データを提示した上で、説明責任が果たされる」という一定の規範が行われることの確認は、納税者総てに取り関心事である。
小括 第(四) 22
志田原信三裁判官が、(職権調査事項)民訴法322条の実施を怠たったことは、職権義務違反であり、違法であること。真実発見は裁判所の職責であること。しかし、職権義務違反を犯したこと。事実と法により裁判を行うという司法への期待を裏切ったこと。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
(2-3)その他の(乙イ号)については、原告準備書面記載した通りである。
(証明すべき事実の確認等)第165条が行われていないこと。証拠調べも行われず、訴訟手続き保障も欠落していること。このことは、この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
(2-4)「証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば・・・認められる」との判示を行い、民訴法247条を解釈適用し推認を行っていることは違法であること。推認規定の適用要件を満たしていないこと。
<1>審理は始まったばかりであり、訴訟は熟していないこと。原告は第1準備書面で、セブンイレブンから書証提出を求められた文書を見つかり次第提出すると回答していること。
<2>原告主張を立証するための唯一の証拠は特定できていること。原告は求釈明権を行使して提出を求めていること。
小括 第(四) 23
上記から、民訴法247条の推認の適用要件を満たしていないこと。推認は違法であること。民訴法247条の適用解釈は誤りであること。不合理な経験則の採用は、民訴法247条の自由心証主義違反であることか上告理由となる。
更に、越谷市の乙イ号証は状況証拠であり、主張資料に過ぎない。主張資料を根拠に推認し、判決を行っていること。被告等は直接証拠である「原始資料・生データ」を持っていること。原告の立証に必要な文書は特定できていること。原告は、求釈明権を行使していること。被告等が持っている証拠資料である「原始資料・生データ」を提出させて、判決の根拠とすることが、適切な方法であること。
小括 第(四) 24
しかし、原告の主張の立証に必要な証拠資料は、求釈明権を行使したにも拘わらず提出されていないこと。よって、志田原信三裁判官は、釈明権を行使していない。釈明義務違反である。釈明義務違反は、上告理由に該当する。
また、志田原信三判決は、直接証拠である「原始資料・生データ」を使っての証明を回避したこと。直接証拠の代わりに、主張資料を礎にして判決を行っていること。最判平成4・10・29民集46巻7号1174頁(伊方原発訴訟)の最高裁判例により、証拠資料を提出させて裁判を行う義務があること。
小括 第(四) 25
直接証拠を提出させなかったことは、最高裁判例に違反していること。志田原信三(1審)判決は、事案解明義務違反であること。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
更に、本件は納税行為に関する案件であることから、極めて公益性が高く、真実発見に対する社会的必要性が高いこと。原告の主張を立証するために必要な証拠資料である「原始資料・生データ」は、すべて被告等が保持していること。
小括 第(四) 26
以上から、(職権調査事項)民訴法322条の適用要件に該当している。しかし、志田原信三判決は、民訴法322条の適用解釈を行っていない。こと。このことは、法の適用に誤りがあり、上告理由となる。
(3)自白事実の取扱の違法について
甲1号証の出勤簿・甲2号証の休暇簿については、被告等は異議申し立てを行っていない事実から、擬制自白とみなすことができること。また、証拠調べが行われていないこと。甲1号証及び甲2号証の証拠資料から、「平成19年10月19日午前11時57分には、埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所では、納付できない」という、原告の主張事実が、民訴法179条(証明することを要しない事実)である自白事実になっていること。
小括 第(四) 27
自白事実は、裁判所の判断を拘束するとなっていること。しかし、志田原信三裁判官は、判決文では全く触れていない。このことは、判断を拘束することに違反していること。このことは(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当すること。拠って、上告受理の申立て理由となる。
総括(志田原信三判決の違法のまとめ)
4 志田原信三判決271225の違法についての総括
以上から、志田原信三判決271225には、憲法32条裁判を受ける権利の違反、憲法31条訴訟手続きの違反、最高裁判例に相反する違反があった。よって、上告理由となる。
以下にまとめる。
志田原信三裁判官が、違法行為を繰り返した目的は2つあること。
まず、「被告等が説明責任を果たすこと」を回避させる目的であること。被告等の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に被告等の主張を説明することであること。代わりに、状況証拠の偽造を容認し、推認で判決することである。例えば、証拠保全申し立ての却下、不意打ち弁論打切り強行、乙イ号証の真正証明を求めなかったこと、争点整理を行わず(証明すべき事実の確認)手続きを欠落させたこと、(集中証拠調べ)手続きを欠落させたこと等。
次に、「原告が権利を行使して、説明責任を果たすこと」を妨害するする目的であること。原告の証明妨害が目的であること。
例えば、原告の求釈明権の行使、文書提出命令の行使を妨害することで、原始資料・生データの提出を求められることを阻止することである。
上記目的を果たす為に、志田原信三裁判官が実行した違法行為の主な例は、以下の通りである。総て、真実の発見に背を向けた行為であり、証明妨害を目的としている。
改正銀行法の適用解釈は行わないこと。(法令の発見、適用解釈は裁判所の責務である。しかし、改正銀行法の適用解釈を拒否したこと。改正銀行法の発見は、原告が指摘したにも拘わらず、解釈適用を拒否したこと。証明妨害であること)。
職権証拠調べは行わないこと。(原始資料・生データは総て行政が持っていること。税金の納付行為は、極めて公益性が高い。このような場合、納税者は、原始資料・生データを提示しての説明責任が果たされるという規範が確立されることを期待している。)
釈明権は行使しないこと。(原始資料・生データの提出を行わないこと。証明妨害である)
審理を、不意打ちで審理を打ち切ること。(原告から裁判上の権利を奪うことで、証明妨害を行った)
被告等の主張資料を、証拠調べ無しで証拠資料とすること。(原始資料・生データの提出を行わせないためである。証明妨害である)
(1) 憲法32条(裁判を受ける権利)の違反。裁判を受ける権利が奪われたこと。このことは上告理由に該当する。
志田原信三裁判官に拠る一審の期日調書の通りである。突然、不意打ちで審理が打ち切られている。審理打ち切りの根拠法は明示されていない。打ち切られた結果、以下の権利か奪われた。
弁論権を奪われたこと。
民訴法190条(証人尋問)の権利を奪われた。金子まさえ埼玉県議、藤林ふみお埼玉県議、山本まさの埼玉県議、加藤和美越谷市職員、前田博志越谷市職員、千葉登代子元越谷市職員、さのみね埼玉りそな銀行員、なかのセブンイレブン越谷市大間野店主、酒井田典彦セブンイレブン本部社員、スコット・トレバー・デイヴィス セブンイレブン社外取締役、遠山廣直裁判官等の証人尋問を予定していたが、行う事ができなかった。
証拠収集する為の(文書提出命令)民訴法223条を行使する権利を奪われた。
特に、埼玉りそな銀行と越谷市との契約書は繰り返し開示請求を行ったが、拒否されている。NTTデータとの契約書に相当する内容を記載した文書が閲覧できない。埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した場合の公金の流れ、事故が起きたときの対応が未だ不明である。
埼玉りそな銀行にも契約書の情報公開を本店で求めたが、契約書は絶対出さないと拒否された。
越谷市に開示請求を拒否された主な文書は以下の通り。
セブンイレブン店舗で納付した時の、バーコード付き納付書。
管理コードの意味を説明した文書。
管理コード台帳。
速報・確報の各フィードの説明が書かれた文書。
セブンイレブン越谷市大間野店なかのやの帳簿類。
200707処分書作成までの会議録。
20年1月回答内容(埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で、午前11時57分に納付)の基礎となった原始資料・生データ。
小括 第(四) 28
以上から、弁論権が奪われたこと。このことは、憲法32条に違反している。よって、民訴法312条(上告理由)に該当する。
(2) 憲法31条(法定手続の保障)違反。以下の訴訟手続きが欠落していること。訴訟手続きの保障を欠いている事実。このことは 憲法31条(法定手続の保障)に違反していること。拠って、民訴法312条(上告理由)に該当する。
不意打ち審理打ち切りが強行されたこと。このことは、志田原信三(一審)裁判官の期日調書により明白であること。不意打ち審理打ち切りの強行について、解釈適用した法規定は明示されていないこと。証明も説明も行われていないこと。このことから、不法であることは明白であること。このことは、司法の断絶である。
小括 第(四) 29
この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
例えば、審理打ち切り強行の結果、(証明すべき事実の確認等)第165条が行われていない事実がある。民事訴訟法に基づく「訴訟手続きの保障を欠いている」証拠である。このことは、訴訟手続きの保障に違法があった証拠である。
(証明すべき事実の確認等)第165条の手続きを欠いていた結果、志田原信三(一審)判決には、「被告の主張事実を認定事実として」裁判の礎に用いる判示が、頻発していること。
加えて「被告の主張資料を証拠資料として」裁判の礎に用いる判示が、頻発していること。
頻繁している誤認適用は、すべて被告等に有利になっていること。
小括 第(四) 30
このことは、(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないに、違反していること。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
例えば、志田原信三(一審)判決のp5の下から8行目からの判示では、乙イ号証を裁判の礎に用いている。乙イ号は、原告が第1準備書面にて、(文書の成立)民訴法228条1項により、真正証明を求めたが、証明は行われていないこと。よって、(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないに違反していること。
小括 第(四) 31
(証明すべき事実の確認等)民訴法165条が行われていない。手続き保障を欠いている事実は、裁判所の義務違反である。この義務違反は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
不法な審理打ち切り強行の結果、以下の手続きか行われなかった。
民訴法182条(証拠調べ)が行われていない事実。
民訴法190条(証人尋問)が行われていない事実。
民訴法207条(当事者本人の尋問)が行われていない。
小括 第(四) 32
以上から、訴訟手続きの保障を欠いていること。このことは、憲法31条違反に違反していること。よって、民訴法312条(上告理由)に該当する。
不法な不意打ち審理打ち切り強行の結果、弁論権を奪われ、立証権を侵害された。
奪われた主な権利は以下の通り。
例えば、(証拠の申出)180条 弁論主義の下では、当事者には証拠の申出を行う権利がある。しかし、不意打ち弁論打切りの強行での結果、準備していた証拠(甲6号証から甲45号証まで)提出が、控訴審に提出されることになった。そのため、証拠を活用できなくなった。答弁書で求められた証拠を、第1準備書面で見つかり次第提出すると回答している。志田原信三(1審)裁判官は、証拠提出の予定を知っていた。
例えば、(文書提出命令等)223条1項の行使が奪われた。原告第1準備書面で説明した通り、本件は、原告の主張立証に必要な証拠資料は、「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿である」こと。被告の主張立証に必要な証拠資料は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のジャーナルと管理台帳である」こと。付け加えると、セブンイレブン越谷市大間野店で納付したことが明白なバーコード付きの済通である。
準備書面で述べた様に、本件は、当事者間で主張を述べて、裁判長に判断を求めるような案件ではないこと。まして、(自由心証主義)第247条を解釈適用して、弁論の全趣旨から推認を行い、判決を行う案件ではないこと。
相互に証明責任を果たす為に必要な証拠資料は存在すること。証拠資料の特定も済んでいること。証拠書類を提出すれば、解決する案件であること。原告は、平成20年度から、説明責任を果たすよう求めてきた。しかし、説明責任を果たすことは拒否されて続けてきた。
止むを得ず、訴訟を起こすに至ったこと。求釈明権を行使し、上記の証拠資料の書証提出を求めた。しかし、志田原信三(1審)裁判官は釈明権行使を拒否し、上記証拠資料は提出されていない。
この状況では、次に行うべき裁判行為は、(文書提出命令等)223条3項の行使しかない。しかし、不意打ち弁論打切りの強行が行われたこと。強行に拠り、(文書提出命令等)行使権を奪われ、立証権を奪われたこと。
例えば、(集中証拠調べ)第182条が行われなかった。予定していた証人喚問が行えなかった。結果、立証権を奪われた。
乙イ11号証のNTTデータ側のメール送信者に対し、(文書の真正)228条1項 成立について真否確認を予定していた。相川大輔職員には、。乙イ11号証のメールが、以前閲覧した時と比べ、一部消されている理由を質問予定であったこと。
前田博志職員には、21年3月の「18500円は、セブンイレブンにある」という内容を確認する予定であった。更に、前田博志報告書を作成した目的について質問予定であったこと。
加藤和美 越谷市職員には、乙イ5号証の決裁書の原本が、以前閲覧した決裁書と異なる理由を質問予定であったこと。
例えば(当事者本人の尋問)第207条が行われなかった。セブンイレブン鈴木敏文氏には、答弁書記載の「部下から報告を受けている」という具体的内容を聞きたかったこと。受け報告書の提出と口頭で受けた説明を聞きたかったこと。
例えば、遠山廣直氏には、法規定の発見は裁判所の職務であるが、不作為であること。釈明権を行使していれば即座に把握できた内容であるにもかかわらず判決は真逆の内容となっているが、不作為であること。
例えば、不意打ち弁論打切りは、法務大臣が法務大臣の指揮権発動を行った結果ではないのか。
例えば、高橋努越谷市長には、行政不服審査法により不服申し立てを行っているが、会議録が残っていないと回答していること。
小括 第(四) 33
手続き保障は、裁判の公正と客観性を担保していること。本件において、訴訟手続きが欠落していることは、裁判の「公正と客観性」が欠落していることである。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
(3) 民訴法149条違反。釈明権不行使に拠り、釈明義務違反があったこと。釈明権義務違は、上告理由に該当する。
具体例は多くて、ここでは主な内容を記載する。志田原信三裁判官は、被告等に説明責任を回避させるべく行動している。根拠法の明示行わず、審理打ち切りを強行した行為自体が、回避目的で釈明権行使を行わなかった証拠である。
ここでは釈明義務違反の例を記す。原告は、求釈明権の行使を行った。しかし、志田原信三裁判官は、釈明権不行使であった。よって、釈明義務違反があった
(3-1)セブンイレブン店舗にて納付したバーコード付きの済通総ての書証提出を求めたが、志田原信三裁判官は釈明権を行使していない。結果、証拠書類は提出されず立証責任が果たせないでいる。
(3-2)セブンイレブン大間野店の帳簿等の書証提出を求めたが、志田原信三裁判官は釈明権を行使していない。結果、証拠書類は提出されず立証責任が果たせないでいる。
(3-3)上記以外の文書に対しても、原告は求釈明権を行使したが、しかし、志田原信三裁判官は、釈明権不行使であった。証拠書類は提出されず立証責任が果たせないでいる。
釈明義務違反があったこと。釈明権義務違は、上告理由に該当する。
(4)(職権調査事項)民訴法322条に基づく職権行為義務に違反したこと。
本件は、納税行為に関係する内容であり、社会の公益性に関わる内容である。
証拠資料である原始資料・生データは、全て被告等が持っていること。証拠資料が偏在していることから、補正が求められること。
被告等は、説明責任を果たす為に、進んで原始資料・生データを書証提出する立場にある。にも拘らず、提出を拒否していること。
以上により、(職権調査事項)民訴法322条に基づく職権行為義務の適用事件であること。
前田博志報告書に2月13日記載分に拠れば、「本人とセブンイレブン間の問題であるとの見解であり、県も同様に考えます」とあること。このことは、乙1号証の契約内容を無視した対応である。契約内容を無視した対応には、疑惑を持って当然である。疑惑に対し、釈明権を行使する義務を負う。しかし、釈明権の行使を放棄している。
又、法規の発見と適用・解釈は裁判所の責任である。原告第1準備書面において、改正銀行法の適用を指摘した。にも拘らず、改正銀行法の適用がなされていないこと。
一審の271225志田原信三判決の「第2当事者の主張 1請求原因 (1)当事者等 イ 」には、「埼玉りそな銀行とNTTデータの契約関係」及び「埼玉りそな銀行とセブンイレブンの契約関係」との契約関係の記載が欠落している事実を指摘する。
改正銀行法を解釈適用すれば、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、公金収納代行をおこなっていたこと。領収印は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」との行印であったこと。
このことから、被告主張は、「埼玉りそな銀行越谷市派出所で納付」であること。主張根拠は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」との行印としていることの齟齬が明白となること。
争点の判断に必要な事実が欠落されていることは、恣意的に欠落させたと言う証拠である。
小括 第(四) 34
以上から、解釈適用すべき改正銀行法が適用されていないこと。適用されていないことから、判決が前提とする事実認定に誤認があること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当すること。拠って、上告受理の申立て理由となる。
(5)最高裁判例違反があったこと。最高裁判例違反があった事は、民訴法318条1項により、上告理由に該当する。
求釈明権行使により、被告等の持っている証拠資料である原始資料・生データの提出求めた。しかし、志田原信三裁判官は、釈明権行使を拒否し、証拠資料は提出されなかった事実があること。
このことは、事案解明義務違反であり最高裁判例に違反していること。
最判平成4・10・29民集46巻7号1174頁(伊方原発訴訟)によれば、
『適用範囲=主に証拠偏在型の事例に適用される。原発訴訟では、被告行政庁側に資料の提出義務を課す。
「・・当該原子炉施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政庁の側においてまず、その依拠した前記の具体的・・」』とある。
本件では、原始資料・生データ総てを行政及び越谷市の公金収納を取り扱う埼玉りそな銀行が持っていること。
最判平成4・10・29民集46巻7号1174頁により、被告側に提出義務を課すべきであった。
小括 第(四) 35
しかし、前記の最高裁判例の解釈適用を行わなかったこと。最高裁判例違反があった事は、民訴法318条1項により、上告理由に該当する。
(6)改正銀行法の適用解釈を行わなかったこと。法の適用に誤りがあり、違法である。このことは、判決に影響を及ぼすことが明らかである。よって、312条3項(法令の違反)に該当し、上告理由となる。
裁判所は、適用する法規定の発見は、職務である。改正銀行法の発見は、原告が行い、解釈適用を主張したこと。にも拘らず、志田原信三裁判官は、改正銀行法の適用解釈を行わなかったこと。
小括 第(四) 00
行わなかった行為は、職権義務違法であり、判決に影響を及ぼすことが明らかである。よって、312条3項(法令の違反)に該当し、上告理由となる。
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280823 上告理由書提出 第(四) 志田原信三裁判官の不意打ち弁論打切り #thk6481 国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪
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