2017年5月17日水曜日

290515提出 ベタ打ち版 答弁書  甲第2号証についての反論#thk6481


290515提出 ベタ打ち版 答弁書  甲第2号証についての反論#thk6481
刑事告訴状に記載した通り 接触事故であり、衝突はしていないこと。
事故当日251230の聞き取り内容は何処にあるのか。申立人には十分時間をかけて聞いていた。
 

平成251230日 越谷署第0119

申立人 

相手方 

 

290525答弁書  甲第2号証についての反論

 

平成29525

 

2 申立ての原因に対する認否 

申立人の主張に対する反論

 

佐藤一彦 司法警察員巡査部長作成の260131甲第2号証(251230実況見分調書)についての反論。

 

実況見分調書の作成日が260131であること。しかしながら、実況見分の日時は251230であること。1カ月の時差があること。

251230事故当日にも、実況見分は行われていること。事情聴取は行われていること。

 

260131甲第2号証(251230実況見分調書)には、申立人の主張のみ記載されていること。相手方(私)の主張は、反映されていないこと、記載もなされていないこと。一方的であり、不公平な内容であること。特に、勾配なしと記載してあること、路面が平坦と記載していること。記載内容が、現場とかけ離れていること。

 

実況見分調書(その1)現場の模様 一般的状況について

(a) 見通しについては、当時は、H25草加高架橋外橋梁補修工事中であったことに拠り見通しが良とは断定できないこと。(平成29321日付け 国関整総情第3571号―1の資料)

(b) 勾配については、(なし)と記載してあるが、(ある)であること。

(c) 路面は、平坦とあることについて。この場所は、斜面と斜面が交差する場所であること。高さの取り合いの加工が施されており、陸勾配とはかけ離れていること。

 

(d) 交通規制については、駐停車禁止、転回禁止、自転車通行可とあるが、意味不明であること。

事故当時の実況見分時、佐藤一彦 巡査部長は、まず、申立人の話を聞いたこと。次に、相手方の話を聞いたが、申立人の話を繰り返しただけで、それで終わらせようとしていたこと。

佐藤一彦 巡査部長は、私の過失として、事故現場では、自転車から降りて歩かなければならないと説明したこと。これに対し、私は、進行方向が青信号の時には、自転車を降りる必要はないこと。他の者もそのように行っていると反論したこと。

 

佐藤一彦 巡査部長の態度を不安に思い、見分調書を後日みたいと申入れたところ、見ることはできないと説明を受けたこと。

 

そして、申立人の話に耳を傾けることになったこと。

衝突したと言うならば、自転車の何処に当たったのか、聞いても説明はなかったこと。衝突したなら、衝突場所によっては倒れるはずだと聞いたが、説明はなかったこと。

 

佐藤一彦 巡査部長に確認したことは、衝突はしていないこと。申立人が、急にブレーキをかけて停車したことに対応して、急ブレーキをかけたこと。路面状況に勾配があったことに拠り、前輪が回り、転倒したこと。転倒した時に、申立人の停車した自転車のスタンド部分に、倒れた自転車が当たったかもしれないと説明したこと。

説明を聞いて、佐藤一彦 巡査部長に「なんだ、自分で倒れたんじゃないか」と発語したこと。

申立人が自転車を停車した位置は、私の進行すべき道筋であること。3本のポールがあったこと。草加側のポールを中心にとると、草加側は斜面・凸面であること。草加側から春日部側に進行するには、凸面の尾根に沿って自転車を進めることになる。

 

春日部側は、平坦が大半であること。自転車に乗車して通過する時は、春日部側を選んで通行していること。私の場合、左側通行となるため、春日部側を選んでいる。

 

実況見分調書(その2) 事故発生時の状況

申立人は草加方面から春日部方面に進行中であったこと。

 

前方の歩行者用信号が赤色を認め、減速した地点①について。

自転車が停車すべき地点は、赤色認識位置の前方にあっこと。信号が赤であることを認識したのなら、この停車ラインで停車すべきであったこと。(写真)

 

最初に相手を発見した地点は②であることについて。

②で発見したとするならば、安全確認を行う場所としては、おそすぎるということ。赤信号を認識しており、その時点で左側を確認すべきであること。しかし、左側安全確認は、障害物によりできなかったこと。(写真)

 

②地点で発見したのなら、停車すべきであること。

発見したのならば、そのまま進行すると、私の進行路と交差し、妨害することになることは、充分に予測できたこと。

 

②の地点で発見したとは虚偽主張であること。

私は、以下の様子を原因していること。

申立人は、前輪先の前方下部に目を落としたままで、ゆっくりと前進している。左右の安全確認は行わず、私にはまったく気づいていない様だった。

申立人が通過している場所は、路面が急勾配であること。左右に勾配が振り分けられており、狭い尾根を通ることになるためである。この場所での停車は困難であること。

 

発見したと主張しているが、私が坂道のどの位置にいたのか具体的でなく、不明であること。求釈明

 

申し立て人に対し、私を発見した位置について説明を求めたこと。

しかしながら、佐藤一彦 巡査部長に対しても、申立人が私を発見したと主張していることについて、発見位置について説明を求めたこと。両者とも、私を発見したというだけで、発見位置については本実況見分調書を見るまで知らされていないこと。

 

発見したと言うことについて。

この②位置では、電柱があり見えないこと。

②の地点から先は、急勾配であること。自転車に乗車した状態で進むには、狭小の道筋を通らなければならなく、綱渡り状態であること。

281215写真撮影では路面状況は変わっていなかったように思えたこと。しかし、290506写真撮影では、新しくアスファルト舗装がかぶせられ、少しマシな状態になっていること。ポールが1本根元から除去されていること。除去されたことで横断歩道への進入幅が広くなったこと。

 

現認では、申立人は下を向いて道筋から外れないように注意して、ゆっくりと進行していたこと。ゆっくり進むには、そのようになること。

 

申立人の停車は、③位置としていることについて。

更に前方であること。佐藤一彦 巡査部長に対し変更を求めたが、「大体だからいいんだ」と言って訂正を拒否したこと。

信号待ちの停車を、③の位置で行うことは、常識では考えられないこと。しかも、申立人は自転車が上り坂を進行していることを認識しているとしていること。

 

時系列について。まず、申立人が信号待ちのためにブレーキをかけたたこと。次に、ブレーキが掛けられることを予測していなかった、相手方(私)は、それに対応して急ブレーキをかけたこと。急ブレーキと路面傾斜があり、前輪が回転してしまい、転倒したこと。

 

交通事故現場見取り図に対しての異

佐藤一彦 巡査部長の事故場所についての。

申し立て人の進行路は、歩道の中央となっていること。

私の進路先には草加側ポールがある事こと。

上記から、交点が事故場所とされていること。事故当日の実況見分のマークについて、佐藤一彦 巡査部長に対し変更を求めたこと。

 

転倒場所は、交通事故現場見取り図の③の前方でかつ少し上と説明し、訂正を求めた。しかし、「大体だからいいんだ」と取り合ってもられ。なったこと。

佐藤一彦 巡査部長に対し変更を求めた理由について。

申立人の進行路は、凸部の尾根伝いであること。

私の進行方向は、草加側ポールの春日部側を目指していたこと。

申立人は、信号待ち停車を行うために、ブレーキをかけたこと。

このことから。佐藤一彦 巡査部長の事故場所マークに変更を求めた。

 

申立て人の位置③についての異議。

佐藤一彦 巡査部長に対し「もっと前方です」と変更を求めたこと。

申立人の位置は、事故場所から自転車の大体21先であること。事故場所が誤認である以上、当然③位置は誤認であること。佐藤一彦 巡査部長は、「大体だからいいんだ」と発言し、変更を拒否。

 

作成した図を見たいと申し入れたこと。佐藤一彦 巡査部長は見せられないと拒否したこと。しかしながら、簡易裁判所から送られて来た甲号証の中に、交通事故現場見取り図があり、初めて入手可能だと知ったこと。

 

甲第2号証の写真についての反論。

申立人からの進行方向見通し状況について

1枚目 この写真位置では、相手方()の自転車の位置から判断して、発見できないこと。そのために、進行先路面に注意が記載されていること。佐藤一彦 巡査部長の260131実況見分調書では、(見とおし)は良としているが誤認であること。

 

2枚目 申立人が相手を発見した位置②付近の写真であること。電柱があること。路面は急勾配であること。路面の分水嶺上に前輪を進めなければならないこと。申立人は、進めながら、バランスを取らなければならないこと。申立人は、地面を見て進行していたこと。

進行してくる相手方(私)の自転車を発見したのなら、停止すべきであること。

 

3枚目 2枚目と同じ。進行してくる自転車を発見したのなら、停止すべきであること。

②地点で、申立人は発見したと主張しているが、相手方(私)は電柱の陰になっていて、見えないこと。

佐藤一彦 巡査部長の260131実況見分調書では、(見とおし)は良としているが誤認であること。

 

4枚目 右側の看板の先が写真に撮られていないこと。歩行者の速度の観点で、撮影されていること。見とおしが良としてあるが、必要な情報を得られると言うことであること。事故当日の看板先の写真は、自転車の速度を考えれば必要である。当事者相互の位置関係で見とおしがきまること。

 

この写真では、坂上ポールが3本立っていることはわからないこと。ある意味で、隠していること。290510現在、写真の右側ポールは根元から切られている。

 

事故現場の設計は、上り坂を自転車で左側通行すると、坂上ポール左側(平坦部分)を通過するようになっていること。

 

5枚目 相手方(私)は、早くから申立人を認識していたこと。

写真ついては、相互の位置関係を確定しないで撮影していること。坂上ポールが2本しか写っていないこと。1本は相手方()の陰に隠れていること。

 

6枚目 電柱陰には、赤信号で信号待ちしている方が映っていること。信号待ちすべき位置を示している。橋の中央付近で赤を認識したのなら、この位置で停車すべきであること。

相手方(私)からの道路方向見通し状況とあること。既に、申立人を発見していること。ポール左を通過すれば、赤信号で進行する新しい違反者がいたとしても、違反者からの位置、見通しから判断して、撮影の目的が不明であること。。

 

7枚目から10枚目まで

申立人の自転車は転倒していないこと。衝突はしていないこと。破損は当然ないこと。

 

以上 甲第2号証に対する反論について
290515提出 ベタ打ち版 答弁書  甲第2号証についての反論#thk6481
 

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