2017年5月17日水曜日

290515提出 #ベタ打ち版 答弁書  #甲第3号証 についての反論 #thk6481


290515提出 #ベタ打ち版 答弁書  #甲第3号証 についての反論 #thk6481
甲第3号証とは、佐藤巡査部長が相手方から聞き取り、作成した実況見分調書であること。

しかし、私が説明したことは全く記載されていないこと。

この頃は、母は生死の境目にあったこと。私が離れると、「むすこ、むすこ」と職員に話し、不安を訴えていたこと。

離れる時間をなくすようにしていたこと。私からの聞き取りが必要ないなら、呼び出すな。呼び出したのは、アリバイ作りだ。

刑事告訴状に記載した通り 接触事故であり、衝突はしていないこと

 

平成251230日 越谷署第0119

申立人 

相手方 

 

290525答弁書  甲第3号証についての反論

 

平成29525

 

2 申立ての原因に対する認否 

申立人の主張に対する反論

 

佐藤一彦 司法警察員巡査部長作成の2602253号証(260131実況見分調書)についての反論。

 

260131実況見分調書 1枚目について

作成日が260225であること。しかしながら、実況見分は260131に行われていること。1カ月後に作成されていること。

 

21行目「本職作成の交通事故現場見取図1枚・・」について

相手方(私)は、上記見取図は、閲覧できないと知らされており、簡易裁判所からの資料送付により、初めて見たこと。甲第2号証に対する異議で反論しているので、繰り返さない。

 

21行目から「・・現場の位置並びに付近の状況・・平成251230日に実施した実況見分と同様である」について

現在調査中であること。当時は、橋の塗装工事期間であった記憶があるが定かではないこと。

 

260131実況見分調書 2枚目について

3行目「・・さいたま市方面から草加市方面に向けて進行中・・」についての反論。

表現が不適切。大間野4丁目方面から越谷市蒲生駅方面に向けて進行中。

5行目「青色に変わったのを認めた地点は①」について。

もっと早い時期に変わったと思う。①の位置で信号が見えるか疑問であること。写真

 

8行目「最初に申立人を発見した地点は②」についての反論。

発見位置は、左折して登り始めて直ぐの地点であること。左折する時に大回りして、フェンス沿いに進んだこと。佐藤一彦 巡査部長の作図②ではないこと。フェンス沿いに進んだため、申立人の自転車前輪先端が、電柱陰から出てきたこと。下を向いてゆっくり降りてきたが、距離があるのでやり過ごせると判断したこと。

 

9行目 「その時の申立人の位置は㋐」についての反論。

看板が有って物理的に見えないこと。青信号なので、そのまま上り坂を進んだこと。

右側から人が出てきても、登っている間に発見できること。

進路方向はポール左側の平坦部分を通過することである。

 

10行目「スピードを緩めた地点は②」についての反論。

左折して登り始めて直ぐの地点であること。8行目の反論参照。

 

11行目「その時の相手は㋐」についての反論。

左折して登り始めて直ぐの地点であることから、㋐の位置での申立て人を物理的に発見できないこと。発見しようともしなかったこと。9行目の反論参照。

 

12行目「危険を感じ、ブレーキをかけた地点は3」についての反論。

もっと上であること。やり過ごしてから、自転車の後方を通過しようと判断していたこと。相手方(私)の進行路の軌跡は、坂下のポールを大回りしてから、坂上ポール左側の平坦地通過を目指していること。

一方、申立人の進行路の軌跡については、急勾配を降ること、凸面の分水嶺上の狭小路に沿って進んだ延長線上であること。

2本の軌跡の交点に相手方(私)の前輪が入りかけた場所であること。

 

13行目「その時の申立人は㋑地点で停止」についての反論。

時系列について誤記していること。佐藤一彦 司法警察員巡査部長には、以下の様に説明してあること。「やり過ごしてから、後方を通過しようと思っていたこと。やり過ごしたと判断したが、申立人がブレーキをかけたため、このまま進むと左側が当たると判断して、急ブレーキをかけた」と。

時系列の順序は以下の通り。まず、申立人は信号待ちを行うために、ブレーキをかけて停車した。次に、申立人が停車したことに対応して、相手方(私)は急ブレーキをかけたこと。

 

14行目「私が自転車と共に転倒した地点は④」についての反論。

横断歩道の手前であること。④とするとポール右側を通過しようとしていたことになる。ポール右側は、勾配がきついことから通過することに使ったことはないこと。④の位置は、誤認であること。

 

15行目「申立人は㋑地点で停止した状態のままであった」についての反論。

㋑地点については、既に誤認と主張したこと。

佐藤一彦 司法警察員巡査部長には、251230の事故当日の説明でも、「ぶつかってはいないこと」は説明済みであること。「自転車が転倒した時に、申立人自転車のスタンドに当ったかも知れない」と説明したこと。説明に対して「自分で倒れたんじゃないか」と発言したこと。

しかしながら、260131甲第2号証(251230実況見分調書)には、私の説明は記載されていないこと。それどころか、衝突と表現していること。

260225甲第3号証(260131実況見分調書)にも、衝突地点と表現されていること。

 

交通事故現場見取図(甲第3号証)について

相手方(私)の進路について聞かれていないのに作図が行われていること。肝心な進路部分が表示されていないこと。

 

佐藤一彦 司法警察員巡査部長が特定した表記場所の地点については、誤認であること。私の主張は全く反映されていないこと。反映されていない理由説明も行われていないこと。

 

佐藤一彦 司法警察員巡査部長の対応に不信感をもったこと。事故当日の事情聴取では、まず。警察に通報した者は誰かと聞いたこと。

次に、申立人から長々と説明を聞いていたこと。

最後に、相手方(私)にきいたこと。もう話しは分かった。ささと、終わりにしようと言う態度で対応してきたこと。

「この場所は歩道だ、自転車から降りて通行する場所だ。違反だ」と言われたこと。

「歩行者はいなかった。通常、自転車に乗車したままで使っている」と反論。

路面上のマークについては、異議を伝えたこと。佐藤一彦 司法警察員巡査部長「大体だからいいんだ」で終わらせようとしたこと。

不安を感じ、実況見分調書で確認したいと伝えたこと。しかし、「見ることはできない」と虚偽説明を行ったこと。簡易裁判所か実況見分調書が送られてくるに至り、はじめて佐藤一彦 司法警察員巡査部長の作図内容を知ったこと。

 

特定した表記場所の地点を誤認とする理由については、既に甲2号書への反論で証明してあるので、略す。

 

甲第3号証の写真についての反論。

まず、使われている写真の日付は、251230に撮影された写真ではないこと。260131に撮影された写真であること。

つまり、事故当日の251230実況見分では、相手方(私)の説明は無視されたことの証拠であること。

 

1枚目について 事故当日も、歩行者及び自転車通行人はいなかったこと。

 

2枚目について 相手方(私)左折した坂下のポールであること。工事中の看板が立っていること。

この手前で、信号が青になったことを確認しスピードを上げたこと。スピードを上げたことにより、左折は直下ではなく、湾曲していたこと。壁面に沿って進行中に、申立人の自転車前輪先端が出てきたこと。看板により見通しは悪かったこと。相手方(私)は電柱の陰から自転車前輪先端が現れたことを現認。このことを、申立人の立場から言えば、発見できなかったことを意味する。

 

3枚目 この時点では、既に申立人をやり過ごしてから通過しようと判断をしていたこと。ポールの左側(人物によって隠れている)を目指していたこと。スピードはゆっくりであったこと。

 

4枚目について 意味のない写真であること。進行方向ではないこと。すでに、申立人を左折直後に発見していること。

 

5枚目 争点は前方の見通しではないこと。左前方の見通しであること。申立人がこの位置の場合は、相手方(私)は信号が青に変わったことを確認する前の位置にあったこと。

左前方を見れば、工事中を示す看板や木立があること。相手方(私)の姿は発見できないこと。

 

6枚目 この位置では、相手方(私)の進行場所は不明であること。仮に、この位置で申立人が発見していたと仮定し、停車場所で止まらず、進行したことにより、以下の様な違反を犯していること。

信号が赤であることは認識していたこと。信号無視であること。

相手方(私)の進行を発見していること。

路面上の注意を無視したこと。

 

7枚目 この位置では、相手方(私)の位置は、看板により発見できないこと。

仮に、この位置で申立人が発見していたと仮定すれば、停車すべきであること。写真6枚目と同じであること。

 

8枚目 写真撮影の目的が不明であること。

 

以上
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