刑事告訴状に記載した通り 接触事故であり、衝突はしていないこと。
佐藤一彦 巡査部長の実況見分調書 勾配なし 路面平坦 であいがしらの衝突
平成25年12月30日 越谷署第0119号
申立人
相手方
答弁書(3相手方の主張)
平成29年5月25日
越谷簡易裁判所 御中
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
相手方
第1 請求の趣旨
申立人は、下記(1)から(3)までの違法行為を行っていること。
申立人が、交通規則を遵守し、交差点内に進入していなければ、事故発生はなかったこと。
申立人は、医療費全額支払うと約束したことに対して、不履行であること。
よって、改めて、医療費全額、薬代、交通費、裁判用調査費用、慰謝料の請求を行う。
第2 訴求の原因
1 事案の概要
事故の発生は、平成25年12月30日午後0時50分頃のことである。
原告は、母の昼食介助を済ませ、介護施設から自宅に自転車で戻る途中であった。特段に急ぐ理由は無かったこと。通い慣れた経路であったこと。
申立人は、草加方面から春日部方面に自転車で移動中であった。
年末であることから、歩行者及び他の自転車の通行はなかったこと。
自動車事故の場所は、大間野1丁目交差点の南側のパイパス横断歩道の手前の場所である。(甲第1号証)
事故後は、警察を呼び現場検証。事故照会番号 越谷署第0119号。
事故直後は、痛みは感じなかったため、「痛くなり、病院に行くような場合は、医療費全額支払い請求します」。「分かりました」と了承。
夜になり、足首が腫れてきて、救急車を呼び東川口病院で治療を受ける。帰りはタクシーで帰宅。
相手方(私)警察に送った告訴状の内容。
内容証明郵便で送付したところ、佐藤一彦警察員巡査部長から、状況について、更に詳細に聞きたいという連絡があったこと。越谷警察署にて事情聴取を受けたこと。
状況について、佐藤一彦 警察員巡査部長が聞き取り、新たに告訴状を作成したこと。読んで署名押印をしたこと。
内容証明で送付した告発状は、必要が無くなり返されたこと。但し、返されたのは、封筒と状況説明のみであったこと。1枚目は返却されていないので提出できない。
佐藤一彦 警察員巡査部長の作成した告発状の内容は、25年の12月から主張している内容であること。290509文書送付嘱託申立書で提出を依頼済みであること。
その後の経過については、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社から、過失割合の連絡があった。申立人の主張について、説明を求めたが回答がなされなかった。警察の事情聴取では、申立人は「橋の位置で私を見た」と主張しているようであった。
自転車で登り始めると、電柱の陰から自転車の前輪が出てくるのを確認した。
2260325消印付き 越谷警察署告訴状 封筒(乙第 号証)
2260325越谷警察署告訴状 状況説明書(乙第 号証)
▼状況のまとめ
私は、遠くから信号を見てきた。写真(乙第 号証)
坂道に入る少し前で、信号が青になった。左折し坂道を登り始めた。すると右前の電柱の陰から、まず自転車の前輪が現れ、次に自転車に乗った申立人がゆっくりと姿を現した。
申立人は、前輪先の前方下部に目を落としたままで、ゆっくりと前進している。左右の安全確認は行わず、私にはまったく気づいていない様だった。
申立人が通過している場所は、勾配が急であること。左右に勾配が振り分けられている凸面であること。その凸面の狭い尾根を通ることになるためである。
私は、このまま進むとぶつかると判断し、やり過ごしてから、後ろを通過しようと判断し、スピードを上げず、ゆっくりと上り坂を進んだ。
いつも坂下ポールを左折すると、坂上ポールの左側の比較的平坦な場所を目指して進んだ。
申立人の自転車が前進し、自分の自転車が通れるだけの空間ができたと判断し、そのまま進んだ。
すると申立人の自転車が急に停止したこと。停止したことで、このまま進むと、相手方(私)の自転車の左側が接触するかも知れないと判断し、急ブレーキを掛けたこと。
急ブレーキをかけたことが原因で、自転車は転倒したこと。
右足はアスファルトに着いたが、路面に傾斜があり、ハンドルは左に回り、転倒した。アスファルトに右ひざを強打、左膝も軽く打ち付けた。
転んだ後、申立人に向かって、真っ先に信号を指さし、「信号を見ろ、青だぞ」と言った。まだ、青だった。
次に「何でこんな所で止まるんだ」と。
申立人から、「以前、前で止まった時、危ない目にあったことがあるから」との返事がありました。
そして、「身分証明書を見せてほしい」と言うと、申立人は警察に電話を掛けました。
次に、自分の自転車を片付け始めた。動かすなと注意したが、通行の邪魔になると発言。
私は相手の自転車の位置を確認していると、さっさと倒れた私の自転車を片付けてしまった。
2 申立人の不法行為責任
(1)信号が赤であるのにも拘わらず、交差点内に進入し、停車しなかったこと。
(2)道路面に注意マークがあるにも拘らず、安全確認を行わずに進んできたこと。
(3)横断歩道に向かう相手方(私)の進路上で突然止まったこと。急停止されたことで、私は対応を余儀なくされ、急ブレーキをかけて倒れてしまい膝を打ったこと。
(4)その時は、痛みが感じられなったこと。佐藤一彦検察員巡査部長から、事情聴取終了後に、申立人と話しをつけるよう促されたこと。
申立人対して、「病院に行くことになった場合、医療費は全額請求します」と申し入れたこと。申立人は、「分かりました」と了承したこと。
(5)あいおいニッセイ同和損害保険会社は、一歩的に過失割合を押し付けてきたこと。相手方(私)にどのような過失があったのか説明を求めたこと。しかしながら、説明を拒否されたこと。
(6)治療代は全額支払うと確認しているにも拘らず、約束を反故にしたこと。
3 結論
申立人は、上記(1)から(3)までの違法行為を行っていること。
申立人が、交通規則を遵守し、交差点内に進入していなければ、事故発生はなかったこと。
申立人は、医療費全額支払うと約束したことに対して、不履行であること。
よって、あいおいニッセイ同和損害保険会社を通して、既に連絡した通りに、医療費全額、薬代、交通費、裁判用調査費用、慰謝料の請求を行う。
以上
佐藤一彦 巡査部長の実況見分調書 勾配なし 路面平坦 であいがしらの衝突
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