K 300626下書き版 森信親金融庁長官へ #thk6481
平成30年6月26日
麻生太郎 内閣府特命担当大臣(金融担当)殿
森信親金融庁長官 殿
上原マリウス
申入書
申立人は、銀行法第52条の60(銀行代理業者の原簿)2=「 預金者等その他の利害関係人は、必要があるときは、所属銀行に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。 」により、池田一義埼玉りそな銀行社長および古屋一樹セブンイレブン社長に対し、バーコード付き済通及びレジジャーナル1ロール分の原簿の閲覧請求を行った者です。
銀行法により、埼玉りそな銀行及び埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者であるセブンイレブン本部には、原簿の閲覧請求に対して、閲覧させることは義務であること。
しかしながら、開示請求を求めたところ、以下の事項について不当回答、及び違法行為がありました。
金融庁には、銀行法に拠り指導監督責任があること。
上記行為は、指揮・監督権を持つ金融庁の怠慢による結果と思料する。
下記内容を精査した上で、埼玉りそな銀行及び銀行代理業者であるセブンイレブン本部に対して、速やかに是正を行うことを申入れる。
XXX(銀行代理業者に対する指導等)第52条の58の規定による指導
「 所属銀行である埼玉りそな銀行 」及び「埼玉りそな銀行の銀行代理業者であるセブンイレブン本部 」に対し、以下の2つ原本について開示請求を求めました。
① セブンイレブン店舗で納付した時のバーコード付き済通。
② 上記納付状況が記録されているジャーナル(ヘッダーとフッター付き)。
請求根拠は以下の通り。
1 (所属銀行の説明書類等の縦覧)銀行法第52条の51
=「 銀行代理業者は、その所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社の事業年度ごとに、当該所属銀行が第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項の規定により作成する書類を、当該所属銀行のために銀行代理業を営むすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。」を読み、請求できることを認識。
2 (銀行代理業者の原簿)銀行法第52条の60の2
=「預金者等その他の利害関係人は、必要があるときは、所属銀行に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。」との規定を明示し、閲覧請求を行いました。
▼ 古屋一樹セブンイレブン社長から 300615_1646メール回答は以下の通り。
メールのご返事を拝見いたしました。今回ご要望をいただきました内容につきまして、ご返事申し上げます。
以下の項目にご理解をいただければ開示請求の対応をいたし
ます。
① 開示請求者様ご本人であることを確認させていただくこと。
② 開示する情報は本部控えのコピーであること。
③ 情報提供を実施する際に発生した費用を開示請求者様にご負担。
いただくこと
上記3点につきましてご了承いただけましたら、ご返事を
いただけますでしょうか。お手数をおかけいたしますが何卒
ご理解賜りますようお願い申し上げます。
以上
▲ 以上が、古屋一樹セブンイレブン社長からの回答内容。
▼ 300615_1646古屋一樹セブンイレブン社長からの回答は不当であること。
「開示する情報は本部控えのコピーであること」の不当について。
① 開示請求人は、「 (銀行代理業者の原簿)銀行法第52条の60の2 」を明示して、原本の閲覧請求を行っており、コピーの閲覧請求を求めていないこと。勝手に請求内容を変えており、不当であること。
② 「本部控えのコピー」の違法性について。
越谷市の納付書には、「 バーコード付き済通は、セブンイレブン本部で保管 」と明示してあるが、「 コピーを保管 」とはなっていないこと。
NTTデータと越谷市との間の収納代行委託契約書では、個人情報保護について記載があること。この契約書にも、「 コピーを保管 」とは明示されていないこと。
このことは、セブンイレブン本部による無許可での個人情報収集であり、違法であること。
▲上記により、300615_1646古屋一樹セブンイレブン社長からの回答は不当であること。
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▽▽ 申入人は、(銀行代理業者の原簿)銀行法第52条の60の2の規定=「 預金者等その他の利害関係人は、必要があるときは、所属銀行に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。」により、済済通原本及び済通に対応する記録が含まれているジャーナル1巻の閲覧を、池田一義埼玉りそな銀行社長に申請したこと。
▼▼ 池田一義埼玉りそな銀行社長からの回答は以下の通り。
平成30年6月18日 第88262号書留内容証明郵便。
回答書
拝啓、 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
今般、貴殿より、池田一義埼玉りそな銀行社長あてにお送りいただきました、平成30年5月31日付「原簿の閲覧について(依頼)」に対し、担当部署である営業サポート統括部お客さまサービス室より回答いたします。
同封いただいた越谷市固定資産税・都市計画税の領収書を拝見しますと、セブンイレブン(蒲生駅東口店)にて納付されたものと推察いたします。
セブンイレブンでの越谷市公金収納は、埼玉りそな銀行の代理として行なわれているものではなく、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下、NTTデータ)と越谷市の間の契約に基づいて行われているものであり、埼玉りそな銀行は契約当事者ではございません。
したがいまして、同封いただいた平成30年5月14日の越谷市固定資産税・都市計画税の納付にかかるバーコード付き済通およびジャーナルは、埼玉りそな銀行においては存在しません。
この段、ご了承いただきたくご回答申し上げます。
敬具
▲▲ 以上、池田一義埼玉りそな銀行社長からの回答
▼▼ 池田一義埼玉りそな銀行社長からの回答は以下の事項で不当であること。
① 「 セブンイレブンでの越谷市公金収納は、埼玉りそな銀行の代理として行なわれているものではなく、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下、NTTデータ)と越谷市の間の契約に基づいて行われているものであり、埼玉りそな銀行は契約当事者ではございません。 」について
▽ 銀行法違反であること。XXX
上記契約を結ぶための前提条件である契約を、恣意的に欠落させ、隠していること。
隠した契約内容は、以下の契約であること。
越谷市の指定金融機関である埼玉りそな銀行を所属銀銀行が、セブンイレブンとの間で結んだ銀行代理業務に関する委託契約であること。
セブンイレブンが、越谷市の指定金融機関である埼玉りそな銀行を所属銀銀行とする銀行代理業者として、業務委託を受けるための契約であること。
上記の銀行代理業者としての業務委託契約は、セブンイレブンが公金収納代行を行うための資格であること。、
申入人は、(銀行代理業者の原簿)銀行法第52条の60の2の規定により、XXX
▽ 池田一義埼玉りそな銀行社長からの回答は、契約について、以下の様に説明していること。
「 越谷市<=>収納代行業者(NTTデータ)<=>セブンイレブン本部 」という関係を示し、公金収納が行えるとしていること。。
しかしながら、上記3者では、公金収納代行は、銀行法から取り扱うことができないこと。
▽ 契約順序は、以下の通りである。
① 「越谷市の指定金融機関である埼玉りそな銀行を所属銀行として、セブンイレブンが銀行代理業業務委託をセブンイレブン
まず「収納代行業者(NTTデータ)<=>セブンイレブン本部 」
指定金融機関である
② 埼玉りそな銀行は、越谷市の指定金融機関であること。
越谷市の収納事務につ
③ セブンイレブンがNTTデータ契約を結ぶに当たっては、埼玉りそな銀行を所属銀行とする契約が必要であること。
④ 所属銀行として銀行代理業者に対し、責任があること
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銀行代理店は、従来出資規制や兼業規制の下で、原則として銀行の子会社が専業で行う場合に認められていた
平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により、新たに銀行代理業制度が創設された。
180401改正銀行法の実施。