K 300530送付 #審査請求書 #高橋努越谷市長 #右崎正博 #独協大教授
300516入手 越谷市情報公開・個人情報保護審査会委員名簿
#右崎正博審査会委員 #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士
#埼玉りそな銀行 #ジャーナル偽造
#志田原信三裁判官 #川神裕裁判官
*************************
審査請求書
平成30年5月30日
高橋努越谷市長 殿
審査請求人 ㊞
次のとおり審査請求をします。
1 氏名 住所
上原マリウス 越谷市大間
2 審査請求に係る処分の内容
越谷市が行った以下について
① 平成30年月5日 越収第11277号(300314受け)
開示決定
平成23年度から平成29年度までの市民税等
② 平成30年月5日 越収第11278号(300314受け)
平成25年度市民税・県民税(通知書番号F-329219)
不開示決定=>保有個人情報不存在
理由=「現存しない(越谷市紛失) 」
③ 平成30年月5日 越収第11301号(300314受け)
母の国民健康保険税の納付履歴(平成23年度から平成29年度までの分)
不開示決定=>保有個人情報不存在
理由=「当初から作成し、又は取得していないため存在しない。」
④ 平成30年月5日 越収第11301号(300314受け)
母の国民健康保険税の44桁コード番号(平成23年度から平成29年度までの分)
不開示決定=>保有個人情報不存在
理由=「当初から作成し、又は取得していないため存在しない。」
⑤ 平成30年月5日 越収第11301号(300314受け)
母の国民健康保険税の消込データ(平成23年度から平成29年度までの分)
不開示決定=>保有個人情報不存在
理由=「当初から作成し、又は取得していないため存在しない。」
*****
⑥ 平成30年月12日 越収第11647-1号(300315受け) 済通
開示決定3枚分=「平成19年度分 5期 7期 8期分」
決定通知なしの平成19年度分(3枚分)=「平成19年度分 6期 9期 10期分」
その他の決定通知なしの分=「平成20年度から平成26年度までの済通すべて」
㋐ 開示決定された済通
母の平成19年度国民健康保険税領収済通知書 第5期(通知書番号F-6614)3900円分
母の平成19年度国民健康保険税領収済通知書 第7期(通知書番号F-6614)3700円分
母の平成19年度国民健康保険税領収済通知書 第8期(通知書番号F-6614)3700円分
㋑ 決定通知されていない分
平成19年度分(3枚分)=「平成19年度分 6期 9期 10期分」
その他の決定通知なしの分=「平成20年度から平成26年度までの済通すべての済通 」
⑦ 平成30年月12日 越収第11647-1号(300315受け) 44桁バーコード番号。
開示決定内容
㋐ 開示閲覧した44桁バーコード
平成19年度分(3枚) 第6期 第9期 第10期分
㋑ 閲覧できていない44桁バーコード
平成19年度分(3枚) 第5期 第7期 第8期分
平成20年度から平成26年度までの44桁バーコードすべて
⑧ 平成30年月12日 越収第11647-1号(300315受け) 収納消込データ
開示決定(3期分)=「平成19年度分 6期 7期 8期」
決定通知なし=「平成19年度分 第5期 第9期 第10期」及び「平成20年度から平成26年度までの収納消込データすべて」。
開示決定を行わない理由の説明がない。
㋐ 開示された収納消込データ
平成19年度分の平成20年1月22日分の収納消込データ(第6期分)
平成19年度分の平成20年2月12日分の収納消込データ(第7期分)
平成19年度分の平成20年3月5日分の収納消込データ(第8期分)
㋑ 非開示の収納消込データ
平成20年度から平成26年度までの収納消込データすべて。
*********
⑨ 平成30年月12日 越収第11647-2号(300315受け) 納付履歴
部分開示決定。部分開示とした理由に齟齬がある。
決定通知なし=「 20年度 以降について」、開示決定を行わない理由の説明がない。
㋐ 開示された納付履歴一覧
母の平成19年度国民健康保険税の納付履歴一覧
㋑ 非開示の納付履歴一覧
平成20年度から平成26年度までの収納消込データ
⑨ 平成30年月12日 越収第11647-2号(300315受け) 収納消込データ
部分開示決定(3件分)=「 平成19年度分 第5期 第6期 7期」
決定通知なし=「 平成19年度分 第8期 第9期 第10期」、開示決定を行わない理由の説明がない。
決定通知なし=「 平成20年度から平成26年度までのすべての収納消込データ」。開示決定を行わない理由の説明がない。
㋐ 開示された収納消込データ
平成19年度分の母の平成19年10月19日分の収納消込データ(第5期分)
平成19年度分の母の平成20年4月15日分の収納消込データ(第6期分)
平成19年度分の母の平成20年8月11日分の収納消込データ(第7期分)
㋑ 非開示の収納消込データ
平成20年度から平成26年度までの収納消込データ
********
⑩ 平成30年月12日 越収第11647-3号(300315受け)44桁コード番号
不開示決定=>保有個人情報不存在
非開示の理由=「 越谷市が保存していない納付済通知書に印字されているため存在しない」
㋐ 開示された44桁コード番号
母の平成19年度国民健康保険税第6期分の44桁コード番号
母の平成19年度国民健康保険税第9期分の44桁コード番号
母の平成19年度国民健康保険税第10期分の44桁コード番号
㋑ 非開示44桁コード番号
母の平成19年度国民健康保険税分 第5期 第7期 第8期分
母の平成20年度国民健康保険税分から母の平成26年度国民健康保険税分まで
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成30年3月14日及び3月15日
4 審査請求の趣旨 処分を取り消し、対象文書全部を公開するよう求めます。
調査のためであり、調査目的は以下の通り。
㋐ 越谷市から請求された税金を、コンビニ店舗で納付した場合は、
越谷市の指定金融機関である「 埼玉りそな銀行 越谷市 派出 」で納付したことに該当することを特定すること。
㋑ 越谷市から請求された税金を、コンビニ店舗で納付した場合は、納付済通書(原本)の裏面印字の管理コード=「0017-001」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」を意味していること。
㋒ 納付済通書(原本)の裏面印字の管理コードの「0017-001」は、2種類の納付場所を指示していること。「埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所」と「コンビニ店舗で納付」した場合の2種類である。どちらも、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」納付である。
▼▼ 上記の調査目的を特定するためには、コンビニ店舗で納付したことが明白な、納付済通知書原本の裏表に印字された情報が必要であること。
済通の閲覧を行わなくては特定できない調査であること。
「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官」において、争点は納付場所であったこと。
越谷市主張は、「 午前11時57分 埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所 」で納付したと主張。
主張根拠は、バーコード付き済通裏面印字の管理番号「0017-001」を書証提出し、「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所 」で納付した根拠とした。
審査申立人は、「 午後11時57分 セブンイレブン越谷市大間野店 なかのや」で納付したと主張。
主張根拠は、改正銀行法により、セブンイレブン店舗は、「 埼玉りそな銀行 越谷市 派出 」として銀行業務を行っていたこと。
午前11時57分には、足立区内の職場で勤務を行っていたこと。(出勤簿、休暇簿を書証提出)
審査申立人は、越谷市主張に対し、説明責任を果たすことを求めたこと。
高橋努越谷市長は、直接証拠を所持していること。
直接証明を行えるだけの証拠を所持していること。
しかしながら、説明責任を果たすことを拒否。
審査申立人は、書証提出を求めたこと。
㋐ 191019消込データの暗号解読表を提示して、証明を求めたこと。
㋑ 改正銀行法に拠り、セブンイレブン大間野店の帳簿を提示して、証明を求めたこと。
㋒ セブンイレブン店舗で納付したことが明白なバーコード付き済通を提示して、証明を求めたこと。
㋓ セブンイレブン本部、NTTデータは銀行ではないこと。しかしながら、銀行業務を行っていること。両者が銀行業務を行える資格のあることを示す証拠を提示して、証明を求めたこと。
㋔ 越谷市主張は、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」で納付したである。
銀行法に拠り、ジャーナルのロールを提示し、証明を求めたこと。
㋕ その他は省略。
越谷市は、上記の直接証拠を提示しての証明を拒否したこと。
直接証明を拒否した上で、以下の間接証明を行うために、「96丁 乙イ第11号証 =「収納状況の確認(照会)」なる偽造文書を作成し、書証提出したこと。
乙第11号書に対して、「 審査申立人は、セブンイレブン越谷市大間野店では納付していない」と主張したこと。
乙第11号証に対し、審査申立人は、成立を否認したこと。
原本の証拠調べを求めたこと。高橋努越谷市長は立証を拒否し、証拠調べは行われていないこと。
平成19年度の事件であることから、保存期間切れを理由に不存在とすることが予測できたこと。
そこで、全ての資料の開示請求を、越谷市に対し、セブンイレブン店舗で納付したことが明白なバーコード付き済通の開示請求を行ったこと。
決定は、コンビニ店舗納付のバーコード付き済通は不存在を理由に非開示決定が行われたこと。
部分開示として、請求対象については、開示決定を行わずに、閲覧を行わせていないこと。
現在までの経緯について
コンビニ店舗で納付した納付済通知書原本の閲覧謄写の申請手続きは、納付者からの申請を受けて、越谷市が照会手続きを行うべきである。(甲第1号証、甲第2号証)
しかしながら、収納代行業者のNTTデータと委託契約を行った越谷市が照会手続きを行うことを拒否していること。
已むを得ず、納付者は直接に、セブンイレブン本部に対し、閲覧謄写の申請手続きについて、質問したこと。
「44桁コード番号」が必要との回答があったこと。(甲第3号証、甲第4号証、甲第5号証)
審査請求人は、セブンイレブン本部か求められた事項を取得するために、越谷市に対して、「44桁コード番号」の開示請求を行った。同時に、納付履歴の一覧の開示請求を行った。
審査請求人は、高橋努越谷市長に対して、コンビニ店舗で納付した場合の納付済通書(原本)の開示請求を、10年近くの長きに渡り、繰り返し求めてきたこと。
しかしながら、高橋努越谷市長は、コンビニ店舗で納付した場合は、納付済通書(原本)は、コンビニ本部で保管と契約していることから、「文書不存在」であることを理由として、不開示決定を繰り返し行い、開示閲覧を拒否してきたこと。
① 審査請求人は、母の国民健康保険税の納付領収済通知書の開示請求を、保管義務のある高橋努越谷市長に対し請求を行ったこと。
② 国民健康保険税については、当事者は、審査請求人と高橋努越谷市長であること。当事者間には契約関係が存在すること。
③ 領収書は当然ながら双方に、7年間の保管義務があること。バーコード付き納付領収済通知書は、高橋努越谷市長に保管義務があること。
④ 審査請求人は、高橋努越谷市長から送付された納付請求書により、セブンイレブン店舗にて国民健康保険税を、高橋努越谷市長に対して納付したこと。
⑤ 審査請求人は、セブンイレブン店舗にて、国民健康保険税を納付時に、高橋努越谷市長から、納付領収済通知書の発行を受けたこと。同時に、高橋努越谷市長はバーコード付き納付領収済通知書を保管したこと。
⑥ 「 領収書及び領収書の控え 」の保存期間は7年であること。保管義務者は、当事者双方であること。
⑦ バーコード付き納付領収済通知書の保管義務は、高橋努越谷市長にあること。
⑧ 納付領収済通知書は、審査請求人の納付内容が明示されており、個人情報に該当すること。
⑨ 審査請求人は、納付領収済通知書の開示請求を、保管義務のある高橋努越谷市長に対し開示請求を行ったこと。
⑩ 高橋努越谷は、受領契約書の「コンビニ店舗で納付した場合、バーコード付き納付領収済通知書はコンビニ本部で保管する」との記載を理由に、「文書不存在」として、開示請求に対し「不開示決定」を行った。
⑪ 審査請求人には、高橋努越谷市長が保管していないことについては、責任がないこと。保管していないことを理由に、「不開示決定」を行った行為は、不当行為であること。
⑫ 審査請求人は、「コンビニ本部で保管していること」と「高橋努越谷市長が保管していること」とは、同値であると思料する。何故なら、高橋努越谷市長には、バーコード付き納付領収済通知書の保管義務を負っているからである。
⑬ 民進党出身の馬鹿を相手にしていても仕方がないので、現在保管しているセブンイレブン本部に対して、開示請求の手続きについて問い合わせを行ったこと。
⑭ セブンイレブン本部からの回答に沿って、必要な情報を高橋努越谷市長に対して開示請求を行ったこと。母の納付履歴一覧と「44桁バーコード情報」である。
⑮ 納付履歴一覧と「44桁バーコード情報」の開示請求に対し、高橋努越谷市長は不当な開示決定をおこなった。
⑯ 高橋努越谷市長は、二重の不当行為を行っている。
まず、審査請求人が行った開示請求に対し、収納代行業者であるNTTデータを通して照会手続きを行うべきであること。
しかしながら、照会手続きを行わずに、「文書不存在」を理由に「不開示決定」を行っていること。
次に、審査請求人は、「セブンイレブン店舗で納付したことが明白であるバーコード付き納付済通知書」の現在の保管者であるセブンイレブン本部に対して、開示請求手続きについて問い合わせを行なったこと。
回答では、納付履歴と「44桁バーコード情報」が必要であることが分かった。
そこで、上記の情報を保管している高橋努越谷市長に対し、開示請求を行ったこと。
しかしながら、開示請求に対し不当な決定を行っていること。不当と判断する理由は、この決定では、セブンイレブン本部から提示された開示請求の要件を満たすことができないからである。
言い換えれば、審査請求人に対して、「セブンイレブン店舗で納付したことが明白であるバーコード付き納付済通知書」の開示請求を妨害している行為である。
5 審査請求の理由
別紙
6 実施機関による教示の有無及びその内容
教示有
教示の内容=処分に不服がるときは、処分を知った翌日から起算して3カ月以内に、市長に対して審査請求をすることができる。
審査請求をした場合には、この処分の取り消しの訴えは、その審査請求に対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に提起することができる。
7 添付書類
別紙 証拠説明書及び証拠
以上
XXX
情報提供文書とには、母の氏名が表示されている。
しかしながら、情報提供文書は原始データでない。
生データの3枚は、母の44桁データであると特定することはできない。
0 件のコメント:
コメントを投稿