2018年6月21日木曜日

K 300530送付 #審査請求の理由 #審査請求書 #右崎正博 #独協大教授


K 300530送付 #審査請求の理由 #審査請求書 #右崎正博 #独協大教授


 

300516入手 越谷市情報公開・個人情報保護審査会委員名簿


#右崎正博審査会委員 #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士 

 

#埼玉りそな銀行 #ジャーナル偽造 #報告義務違反

#志田原信三裁判官 #川神裕裁判官

#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺

************

 

5 審査請求の理由 

▼高橋努越谷市長に対して行った開示請求内容は、以下の通りである。

▽(A300219保有個人情報開示請求書 受付第24 越谷市総務課

開示請求の内容以下の通り。 

母の直近7年間の国民健康保険税に関して以下を請求する。

直近7年間分とは、(平成28年度分、平成27年度分)、平成26年度分、平成25年度分、平成24年度分、平成23年度分

 

(1)母の直近7年間の納付履歴すべて

(平成28年度分、平成27年度分)、

平成26年度分の納付履歴6件分

平成25年度分の納付履歴8件分

平成24年度分の納付履歴8件分

平成23年度分の納付履歴8件分

 

(2)母の直近7年間の44桁のコード番号すべて

(平成28年度分、平成27年度分)、

平成26年度分の44桁のコード番号8件分

平成25年度分の44桁のコード番号8件分

平成24年度分の44桁のコード番号8件分

平成23年度分の44桁のコード番号8件分

 

(3)母の直近7年間の消込データすべて

(平成28年度分、平成27年度分)、

平成26年度分の44桁の消込データ8件分

平成25年度分の44桁の消込データ8件分

平成24年度分の44桁の消込データ8件分

平成23年度分の44桁の消込データ8件分

 

B300219保有個人情報開示請求書 受付第25 越谷市総務課

開示請求の内容以下の通り。 

(4)私の直近7年間の市民税・固定資産税の納付済通知書。

 

▽(C300226保有個人情報開示請求書 受付第26 越谷市総務課

開示請求の内容は以下の通り。

 

(5)母の国民健康保険税のすべての納付済通知書。

平成19年度分の納付済通知書6

平成20年度分の納付済通知書8

平成21年度分の納付済通知書8

平成22年度分の納付済通知書8枚、

平成23年度分の納付済通知書8

平成24年度分の納付済通知書8枚、

平成25年度分の納付済通知書8

平成26年度分の納付済通知書8

 

(6)母の直近7年以前の納付履歴全て

平成19年度分の母の納付履歴6

平成20年度分の母の納付履歴8

平成21年度分の母の納付履歴8

平成22年度分の母の納付履歴8

 

(7) 母の直近7年以前の44桁コード番号全て

平成19年度分の44桁コード番号6件分

平成20年度分の44桁コード番号8件分

平成21年度分の44桁コード番号8件分

平成22年度分の44桁コード番号8件分

 

(8) 母の直近7年以前の消込データ全て

平成19年度分の消込データ6件分

平成20年度分の消込データ8件分

平成21年度分の消込データ8件分

平成22年度分の消込データ8件分

 

以上が、開示請求した対象文書である。

 

*****************

▼▼ 高橋努越谷市長が行なった、開示決定を行なった内容は以下の通りであること。

開示決定で回答が行われた事項は、以下の通りである。

請求に対して、正対しておらず、不当であること。

 

▽▽ 納付済通知書について

 開示」された済通

平成19年度 6枚の内3枚が公開。

5期(納付場所未確定)通知書番号F6614 3900円納付 越収第11647-1

7期(埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所)通知書番号F6614 3700円納付 越収第11647-1

8期(埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所)、通知書番号F6614 3700円納付 越収第11647-1

 

㋑ 非開示のバーコード付き済通

平成19年度 

6期(セブンイレブン大間野店) 

9期(FM蒲生駅前店) 

10期(セブンイレブン大間野店)

 

平成20年度 

平成21年度 

平成22年度 

平成23年度 

平成24年度 

平成25年度 。

平成26年度 

 

▽▽ 納付履歴一覧について

㋐ 開示された納付履歴一覧

平成19年度 部分開示 納付場所非開示 越収第11647-2号

 

㋑ 非開示の納付履歴一覧

平成20年度 越収第11647-2号では部分開示決定されているが、開示閲覧できていない。

平成21年度 開示閲覧できていない。

平成22年度 開示閲覧できていない。

平成23年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成24年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成25年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成26年度 越収第11301号=保有個人情報不存在。

 

▽▽ 44桁バーコード情報について

㋐ 公開された44桁バーコード

平成19年度 3期分 開示決定が行われずに、開示閲覧した44桁情報

6200109納付日(セブンイレブン大間野店)情報提供文書一覧で閲覧

9200405納付日(FM越谷駅前店)情報提供文書一覧で閲覧

10200723納付日(セブンイレブン大間野店)情報提供文書一覧で閲覧

 

▼ 上記は、越収第11647-3号では、不開示決定となっていること。

不開示の理由は、不存在。セブンイレブン本部が保存していて、越谷市には存在しない。

 

▼ 第8200305納付日(埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所)の44桁バーコード番号は、越収第11647-1号によれば、開示決定されているが、開示閲覧できていない。不当である。

 

㋑ 非開示の44桁バーコード

平成19年度 3期分公開

5191019納付日(納付場所争点) 越収第11301号=保有個人情報不存在

7200208(埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所) 越収第11301号=保有個人情報不存在

 

8200305(埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所) 越収第11301号=保有個人情報不存在

 

平成20年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成21年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成22年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成23年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成24年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成25年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成26年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

 

▽▽ 収納消込データについて

㋐ 開示された収納消込データ

平成19年度分、開示閲覧した消込データ

6200109納付日(セブンイレブン大間野店)越収第11647-1

7200208納付日(埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所)越収第11647-1

8200305納付日(埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所)越収第11647-1

*****

 越収第11647-2号で部分開示決定されたが、開示閲覧できていないこと。

第5期191910納付日(争点)部分開示越収第11647-2号

第9期200415納付日(FM部分開示越収第11647-2号

第10期200723納付日(セブンイレブン大間野店)部分開示越収第11647-2号

 

㋑ 非開示の収納消込データ

平成19年度分 

 

平成20年度 越収第11647-1号では開示決定が行われているが、開示閲覧できていない。

平成21年度 越収第11647-1号では開示決定が行われているが、開示閲覧できていない。

平成22年度 越収第11647-1号では開示決定が行われているが、開示閲覧できていない。

平成23年度 越収第11301=保有個人情報不存在

平成24年度 越収第11301=保有個人情報不存在

平成25年度 越収第11301=保有個人情報不存在

平成26年度 越収第11301=保有個人情報不存在

 

 

 

*****************

▼▼▼ 高橋努越谷市長が行った、開示決定がなされなかった事項、非開示決定について、違法・不当である理由。

 

▽▽▽ 納付済通知書について、開示決定の違法・不当である理由。

本件開示請求の目的は、セブンイレブン店舗にて納付したことが明白な済通を開示閲覧することである。

バーコード付き済通の裏面に印字された管理票に「0017-001」が印字されているかについての存否確認が目的であること。

高橋努越谷市長は、情報公開センターの相川大輔越谷市職員を通して、妨害を繰り返していると思料する。

この行為は、「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官」における争点である不当利得を隠ぺいする目的で行われていること。

同時に、母への詐欺恐喝行為の隠ぺいを目的として行われていること。

 

請求内容=「平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度」の8年分である。 

 

請求結果

 開示」された済通

平成19年度 6枚の内3枚が公開。

5期(納付場所未確定)通知書番号F6614 3900円納付 越収第11647-1

7期(埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所)通知書番号F6614 3700円納付 越収第11647-1

8期(埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所)、通知書番号F6614 3700円納付 越収第11647-1

 

㋑ 非開示のバーコード付き済通

平成19年度 

6期(セブンイレブン大間野店) 保有個人情報開示請求書300226受付26号で請求したか、決定内容の通知が行われていない。また、開示閲覧ができていない。

9期(FM蒲生駅前店) 保有個人情報開示請求書300226受付26号で請求したか、決定内容の通知が行われていない。また、開示閲覧ができていない。

10期(セブンイレブン大間野店) 保有個人情報開示請求書300226受付26号で請求したか、決定内容の通知が行われていない。また、開示閲覧ができていない。

 

平成20年度分済通 保有個人情報開示請求書300226受付26号で請求したか、決定内容の通知が行われていない。また、開示閲覧ができていない。

平成21年度分済通 同上

平成22年度分済通 同上

平成23年度分済通 同上

平成24年度分済通 同上

平成25年度分済通 同上

平成26年度分済通 保有個人情報開示請求書300226受付26号で請求したか、決定内容の通知が行われていない。また、開示閲覧ができていない。 

 

 

19年度分 請求6件 公開3 

▼ 「0017-001」の争い。越谷市主張 埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で納付)

K 300516閲覧 済通191019 第5期 表 N94 


K 300516閲覧 済通191019 第5期 裏 管理コード


(金曜日の2357納付は締後でないのか)

 

▼ 「埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所」納付

K 300516閲覧 済通200208 第?期 表 N 「 締後 」


K 300516閲覧 済通200212 第?期 裏 管理コード


 

▼ 「埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所」納付の済通

K 300516閲覧 済通200305 第?期 表 N70


K 300516閲覧 済通200305 第?期 裏 管理コード


 

▼ 違法性・不当性について

 

平成20年度分から26年度分までの済通に対して、開示決定が行われていないこと。閲覧が行われていないことは違法であること。

 

仮に、コンビニ店舗で納付したため済通は、コンビニ本部保管であり、越谷市では保管していないことを理由とするならば、不当であること。

㋐ 不存在であるとする前提条件は、平成20年度分から26年度分までの済通総てが、コンビニ店舗で納付されたことであること。

 

しかしながら、「総てがコンビニ店舗で納付されたことは証明されていない」。

審査申立人は、「総てがコンビニ店舗で納付されたこと」について否認し、証明を求めること。

 

一方で、越谷市は、保存期間7年以内の情報であるにも拘らず、以下の決定通知を行っている。

㋑ 納付履歴については、不存在であることを理由としていること。「当初から作成し、又は取得していないため存在していない」と説明していること。

 

㋺ 44桁情報については、不存在であることを理由としていること。「当初から作成し、又は取得していないため存在していない」と説明していること。

 

㋩ 収納消込データについては、不存在であることを理由としていること。「当初から作成し、又は取得していないため存在していない」と説明していること。

 

㋥ 300305越収第11278 保有個人情報不開示決定書で、「開示しない理由」として、「現存しない」ことを理由としていること。

保存期間内の記録が現存しない理由として、300308越収114433号にて、「紛失」したことを説明していること。

 

㋑=納付履歴は不存在。

ならば、直近7年間の済通が、コンビニ店舗納付であると、どの様な方法で判断したのかについて、求釈明。

㋺=44桁情報は不存在。

ならば、どの様な方法で、直近7年間の済通が、コンビニ店舗納付であると判断したのかについて、求釈明。

甲第8号証=「96丁 乙イ第11号証 収納状況の確認について(照会)」のように、NTTデータに調査を依頼してのならば、調査結果の報告書の書証提出を求める。

㋩=収納消込データは、不存在。

ならば、どの様な方法で、直近7年間の済通が、コンビニ店舗納付であると判断したのかについて、求釈明。

㋥=原本紛失の場合について。

埼玉りそな銀行が構築した収納システムは、コンビニ店舗納付の場合、当初は、「収納消込データの内容」=「コンビニ店舗保管の済通の裏表の記載内容」であった。

しかしながら、191019事故を、埼玉りそな銀行が認識した以後は、等号関係でなくなった。

コンビニ店舗での印影は、銀行法により銀行としての行為であることを明示する「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」が使われていた。

 

191019事故時の調査を行う中で、納付場所であるコンビニ店舗名を明示する痕跡が必要になったこと。

その結果、コンビニ店舗での印影は、「コンビニ店舗名を明示」する印影に変更され、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影は使用されなくなった。

 

しかしながら、収納システムの方は修正できなかったこと。

その結果、以下の関係となった。

「収納消込データの内容」=「コンビニ店舗保管の済通の裏表の記載内容」―「コンビニ店舗名」

 

高橋努越谷市長の主張は、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」で「午前1157分」に納付した。主張根拠は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影であること。( 甲第10号証=「川神裕裁判官に書証提出 ▼コンビニ納付の済通の書証提出の必要性」 )

 

高橋努越谷市長の論理展開は、変更後の関係を恣意的に悪用していること。

何故ならば、「コンビニ店舗で納付したことが明確な済通」の開示請求を、不作為を行うことで、不存在を理由に不開示を繰り返してきたこと。

 

平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官」において、書証提出を求めたこと。

しかしながら、高橋努越谷市長、セブンイレブン本部、埼玉りそな銀行は、「コンビニ店舗で納付したことが明確な済通」の書証提出を拒否していること。

 

「コンビニ店舗で納付したことが明確な済通」を開示閲覧させれば、裏面印字の管理票に「0017-001」が印字されていることが明確になること。

 

高橋努越谷市長の主張根拠=191019済通表面の印影「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」があること、又裏面印字の「0017-001」のから、納付場所は、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」である。

上記の主張根拠が破綻すること。( 甲第10号証=「川神裕裁判官に書証提出 ▼コンビニ納付の済通の書証提出の必要性」 )

 

埼玉りそな銀行の構築した収納システムは、納付者が納付者控えを紛失した時の対応を考えた収納システムである。

納付者から問合せ=>越谷市対応。納付者名、納付場所、納付日を聞く。=>納付履歴を閲覧して納付者に対応。

越谷市で対応できない時はNTTデータに調査を依頼する。

 

高橋努越谷市長は、済通の開示請求に対し、甲第10号証で分かるように、母の場合も、審査申立人の場合も、セブンイレブン店舗で納付した場合は、不開示決定となっていること。(

しかしながら、(甲第1号証=300507那覇市からの回答)では、受託契約上、那覇市が対応と回答している。

 

母の国民健康保険税の済通すべてを、保有個人情報開示請求書300226受付26号で請求していること。

通知期間が過ぎているが、決定内容の通知が行われていない。違反であること。

また、開示閲覧ができていない。回答期限を過ぎていて違法である。至急、決定通知を送るよう求める。

 

この違法の目的は、審査請求人が44桁情報を取得することを妨害する目的で行っていること。

セブンイレブン本部からは、保管している済通の開示請求には、44桁情報が必要であるとの言質を得ていること

 

高橋努越谷市長には、バーコード付き済通を、7年間保管する義務があること。

セブンイレブン店舗納付の場合、バーコード付き済通をセブンイレブン本部が保管していること。

セブンイレブン本部が保管していることは、高橋努越谷市長が保管していることと同じであること。

しかしながら、高橋努越谷市長は、NTTデータへの照会手続きを行っていない。

このことは、不当であり、高橋努越谷市自身の高齢者詐欺恐喝行為を隠ぺいする目的で行われている。

 

高橋努越谷市長からNTTデータに依頼すれば、NTTデータからセブンイレブン本部に依頼し、開示請求に対応できること。(甲第1号証、甲第2号証、)。

 

甲第8号証=「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官において書証提出した『96丁 乙イ第11号証 収納状況の確認について(照会)』 」 において、NTTデータから44桁コードを取得していること。

しかしながら、情報開示請求に対しては、行っていない。

取得できるのに請求を行わず、不存在を理由に不開示としたことは、違法である。

 

平成30年度になり、審査請求人が、セブンイレブン本部に対し、バーコード付き済通の開示請求の方法を求めたところ、44桁情報を求められたこと。(甲第3号証、甲第4号証、甲第5号証)。

 

また、審査請求人が、セブンイレブン本部に対して、納付者控えを添付して、開示請求を求めたところ、回答は未だ届いていないこと。

 

平成30年になり、審査請求人が、NTTデータに対し、バーコード付き済通の開示請求を求めたところ、高橋努越谷市長からの依頼が必要との回答を得たこと。(甲第14号証)。

 

審査申請人は、「セブンイレブン店舗で納付したことが明白なバーコード付き済通」の閲覧を10年近く求めていること。

しかしながら、高橋努越谷市長による恣意的な不作為が行われ、閲覧できていない。恣意的な不作為は、公務員法違反であること。

 

▽▽▽ 納付履歴について、開示決定の違法・不当である理由。

請求内容は、平成19年度から平成26年度分の計8年分であること。

請求結果

㋐ 開示された納付履歴一覧

平成19年度 部分開示 納付場所非開示 越収第11647-2号

 

㋑ 非開示の納付履歴一覧

平成20年度 越収第11647-2号では部分開示決定されているが、開示閲覧できていない。

平成21年度 開示閲覧できていない。

平成22年度 開示閲覧できていない。

平成23年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成24年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成25年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成26年度 越収第11301号=保有個人情報不存在。

 

平成19年度分は、決定が行われ、閲覧している。


 

平成19年度分6期分

申請人が開示請求した納付履歴一覧は、甲第9号証=「61丁 乙第2号証として志田原信三裁判官に提出した納付履歴一覧画面」である。納付場所の表示がある「納付履歴一覧画面」の開示請求を求める。

納付場所の表示のない「納付履歴一覧画面」を出したことは不当である。

 

「納付履歴一覧画面」と説明しているが、開示された文書は、編集文書であり、原始資料ではないこと。原本との照合をさせていない。

母の納付履歴と確認できない。

開示されない部分になっていない「納付場所が表示されていない」こと。

恣意的に非表示を行っていること。

本件では納付場所が調査の目的であることに対しての調査妨害であること。

「納付履歴一覧画面」と主張しているが、「平成212月に開示した納付履歴一覧」は、「納付履歴一覧画面」ではないのか不明である。

 

既に、平成212月に納付履歴一覧を開示していること。

平成212月の納付履歴一覧は、納付場所、納付日、収納日等がきちんと記載されている。

同一の納付履歴一覧を、「 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 」に、「 61丁 乙第2号証 」として、書証提出していること。(甲第9号証)


 

志田原信三裁判官は、裁判において、証拠調べを飛ばして、原始データとして事実認定したこと。「納付履歴一覧画面」であることを事実認定したことである。

事実認定した上で、証拠資料の肝として、判決書に使用されていること。

このことから、「 61丁 乙第2号証 」と同一の納付履歴は存在していること

 

▼ 違法性・不当性について

開示決定が行われているにも拘らず、開示閲覧させていないことは不当であること。

納付履歴は、平成213月頃の開示請求で、平成19年度分は開示されていること。(甲第9号証)

 

平成23年度から26年度までの納付履歴について、不存在としていることは不当であること。

越収第116472号の別紙にて、「納付履歴一覧画面」として開示閲覧させている旨記載されていること。

 

消込データから、「母の通知書番号を抽出キー」として、抽出させた画面が「納付履歴一覧画面」である。

 

不存在とした回答は、虚偽回答であり、違法であること。

この違法の目的は、高橋努越谷市長の高齢者詐欺を隠ぺいするためであること。

 

 

▽▽▽ 44桁バーコード情報について、開示決定の違法・不当である理由。

請求人は、44桁情報を必要としていること。

高橋努越谷市長は、コンビニ店舗で納付したことの明白なバーコード付き済通の開示請求には、10年近くに渡り、不存在を理由に開示閲覧を拒否してきたこと。

 

審査請求人は、バーコード付き済通を保存しているセブンイレブン本部に対し、開示請求を求めたこと。

セブンイレブン本部は、開示に必要な条件として、44桁情報の提供と費用の支払いを要求してきたこと。(甲第3号証、甲第4号証、甲第5号証)。

 

従来は、セブンイレブン本部の対応は、委託業務を理由として、「越谷市=>NTTデータ」の経路で、請求をするように連絡を寄越したこと。

他の地方公共団体の場合は、常識通りの手順で済通の開示閲覧ができること。(甲第1号証、甲第2号証)。

 

同時に、セブンイレブン以外のコンビニ本部では、直接請求しても開示閲覧を行っていること。

 

請求内容=「平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度」の8年分の44桁情報である。 

 

請求結果(44桁情報)

㋐ 公開された44桁バーコード

平成19年度 3期分 開示決定が行われずに、開示閲覧した44桁情報

6200109納付日(セブンイレブン大間野店)情報提供文書一覧で閲覧

9200405納付日(FM越谷駅前店)情報提供文書一覧で閲覧

10200723納付日(セブンイレブン大間野店)情報提供文書一覧で閲覧

 

▼ 上記は、越収第11647-3号では、不開示決定となっていること。

不開示の理由は、不存在。セブンイレブン本部が保存していて、越谷市には存在しない。

 

▼ 第8200305納付日(埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所)の44桁バーコード番号は、越収第11647-1号によれば、開示決定されているが、開示閲覧できていない。不当である。

 

㋑ 非開示の44桁バーコード

平成19年度 3期分公開

5191019納付日(納付場所争点) 越収第11301号=保有個人情報不存在

7200208(埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所) 越収第11301号=保有個人情報不存在

 

8200305(埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所) 越収第11301号=保有個人情報不存在

 

平成20年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成21年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成22年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成23年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成24年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成25年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成26年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

 

▼ 不開示決定の理由(44桁情報)

越収第11647-3号=保有個人情報不存在

「母の平成19年度国民健康保険税 第6期、第9期、第10期の44桁情報は、越谷市が保存していない納付済通知書に印字されているため存在しない」

 

44桁情報は、不存在であることを理由としていること。

しかしながら、高橋努越谷市長は、44桁情報を所有していること。

不存在は、虚偽回答であり、不当であること

不存在とした目的は、44桁情報を開示閲覧させれば、セブンイレブン本部は、済通の開示閲覧を余儀なくされるからであること。

 

甲第11号証=210216謄写 コンビニ収納から消込までの流れ」において、突合が繰り返し行われていること。

突合に使われるキーは、44桁情報であること。

同時に、検索キーに使われるキーは、44桁情報であること。

 

消込データとは、済通表面に記載された記載の文字情報(44桁バーコード情報と一致)と済通裏面印字の管理番号とを合わせた電子データであること。

 

コンビニ店舗納付の場合は、バーコード付き済通原本はコンビニ本部で保存していること。済通原本と同値の電子データが、消込データであること。

 

納付システム構築時は、「コンビニ店舗納付の消込データ=済通原本の裏表の情報」であったこと。

しかし、191019セブンイレブン大間野店において事故があったこと。事故後は、セブンイレブン店舗で使用する印が変えられたこと。

事故前は、銀行法に従い、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印が使用されていたこと。

事故後は、セブンイレブン店舗名の印に変更されたこと。

変更されたことに拠り、バーコード付き済通原本に、新しく納付場所店舗名の情報が追加されたこと。

しかしながら、システムは変更されなかったことから、以下の関係になったこと。

「 『(コンビニ店舗納付の消込データ)+(納付場所店舗情報) 』 = 済通原本の裏表の情報 」

 

越谷市保有の消込データでは、(納付場所店舗情報)は分からないこと。

消込データに拠り、「0017-001」情報しか読み取れないこと。

「0017-001」とは、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の意味である。

セブンイレブン店舗で納付した場合、バーコード付き済通の裏面の管理票番号には、「0017-001」と印字されること。

 

本件調査の目的は、「セブンイレブン店舗で納付した場合、バーコード付き済通の裏面の管理票番号には、『0017-001』と印字されることの確認調査である。

 

191019セブンイレブン大間野店の事故の内容は以下の通り。

事故の原因は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の店員のレジ操作の誤り、納付書の取り換え入力の誤り、埼玉りそな銀行のソフトでは2回入力となっていたことに拠る事故があったこと。

 

レジ操作の誤りとは、レジにはモードが2種類あること。

1つはコンビニ店舗としての売買用。

もう一つは「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として収納用。

現在は、収納用モードにすると、タッチパネルで納付金額の確認を促されるように改善された。

 

納付書の取り換えとは、現在の請求書は11枚のカードになっていること。

しかし、191019当時は、冊子であり、月別の請求書と6期全納付分も、同一の冊子に閉じられていた。

 

191019当時は、越谷市では、コンビニ店舗での収納業務が開始されたばかりであった。

19101924時近くに、近所のセブンイレブン大間野に19年度国民健康保険税を支払いに行った。

請求書から、全6期分の支払い金額を確認し、小銭用の財布に不足分の万札を入れた。

万札はリュックの別の財布に入れてあるからである。

このやり方は、小銭入れ財布に1万円を入れた状態で、財布を紛失したことをきっかけにして始めた。191019当時より10年以上前から行っているし、現在も行っている。

リュックは買い替えているが、同一の製品を使い続けている。

 

女性店員に対し、全納しますといって、冊子を渡した。

最初は冊子を全て読み取り、支払予定の2倍の金額を請求した。

違っていると言うと、道路側に座っていた男性店員が来て、指示をした。

やり直しを求めたところ、再度の読み取りを行った。

 

事前に確認していた全6期分の金額が請求されたので、支払った。

次に、女性店員は、カウンターの下で、作業を行いコンビニのレシートを上にして、納付者控えを下にして、請求申立人に渡した。

 

請求申立人は、コンビニのレシートで、全6期分の金額を確認した。しかし、納付者控えは確認しなかった。なぜなら、領収書は2枚同じものが発行されることはないからである。

 

平成2016日頃、6期督促状が届いた。セブンイレブン大間野に行き、男性店員に事情を話すと、パニック状態であった。「調べられない、資料は総て持って行かれた。」と興奮して話した。

帰宅し、セブンイレブン本部と越谷市に対して、事情を記載したメールを送信した。

 

この事件以前は、銀行法により、所属銀行の行為であることを明示する押印が行われていたこと。「 埼玉りそな銀行 越谷市 派出 」の押印である。

この事件を起因として、セブンイレブン等のコンビニ店舗名のスタンプが使われるようになったこと。

 

埼玉りそな銀行は、越谷市に対し通報義務違反を行ったこと。

通報義務違反の隠ぺいを行うために、前田博志越谷市職員は、板川文夫越谷市長の命を受けて、第5期分3900円は、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」で 「午前1157分に」納付したとメール回答。

「全期6期分の納付は確認できない」とメール回答を送信した。

 

争点は、、「第5期分3900円」の納付場所であること。

高橋努越谷市長の主張は、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」で納付したであること。主張根拠は、済通表面のスタンプ印の「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影であること。済通裏面の「0017-001」の印字であること。

 

「平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官」において

「甲第10号証=川神裕裁判官に提出 ▼コンビニ納付の済通の書証提出の必要性」を訴えたが、証拠調べを行われなかったこと。

5期納付場所は、高橋努越谷市長の主張の「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」で納付したと事実認定を行っていること。

 

本件調査の目的は、セブンイレブン店舗で納付したことが明確な済通の開示閲覧をすることである。

高橋努越谷市長の主張根拠は、済通裏面の印字「0017-001」により、第5期納付場所は、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」である。

 

審査申立人の主張は、セブンイレブン店舗の収納行為は、銀行法に拠る行為であること。所属銀行「埼玉りそな銀行 越谷市 派出 」としての収納行為である。

「0017-001」は、納付場所が、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」を含むセブンイレブン店舗で行ったことを明示する痕跡である。

 

K 300516閲覧 平成19年度分 44桁コード番号00 情報提供文書 一覧表 http://imgur.com/LHi8NT1

 

上記の請求内容と齟齬があること。この様な請求は行っていない。

2次資料であること。

「母の44桁コード番号であること」について否認する。「母の44桁コード番号であること」の説明文書を求める。

納付書(納付者控え)の保存期間は7年間であること。

「情報は保有する他の情報から作成したため正確ではない」と但し書きあり。

 

▼ 以下の平成19年度分については、「母の44桁コード番号であること」が特定できないこと。

① 300516閲覧 44桁コード番号06 H 19年度6期分 200109納付セブン


 

② 300516閲覧 44桁コード番号09 H 19年度9期分 200405ファミリーマート


 

③ 300516閲覧 44桁コード番号10  H 19年度10期分 200723納付日セブン


 

平成19年度 保存期間が過ぎているにも拘らず、3件を開示した。しかしながら、3件は非開示であること。理由が不明である。

 

 

 

▽▽▽ 収納消込データについて、開示決定の違法・不当である理由。

請求内容=「平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度」の8年分である。 

 

開示決定内容(収納消込データについて)

㋐ 開示された収納消込データ

平成19年度分、開示閲覧した消込データ

6200109納付日(セブンイレブン大間野店)越収第11647-1

7200208納付日(埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所)越収第11647-1

8200305納付日(埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所)越収第11647-1

▼ 越収第11647-2号で部分開示決定されたが、開示閲覧できていないこと。

第5期191910納付日(争点)部分開示越収第11647-2号

第9期200415納付日(FM)部分開示越収第11647-2号

第10期200723納付日(セブンイレブン大間野店)部分開示越収第11647-2号

開示しない部分 通知書番号、納付区分、分納回数、納付額、延滞金

 

㋑ 非開示の収納消込データ

平成19年度分 

平成20年度 越収第11647-1号では開示決定が行われているが、開示閲覧できていない。

平成21年度 越収第11647-1号では開示決定が行われているが、開示閲覧できていない。

平成22年度 越収第11647-1号では開示決定が行われているが、開示閲覧できていない。

平成23年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成24年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成25年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

平成26年度 越収第11301号=保有個人情報不存在

 

▼ 違法性・不当性について(消込データ)

越収第11647-2号で部分開示決定されたが、開示閲覧できていないこと。

このことは、不当であること

 

越収第11301号において、不開示としたこと。不開示の理由は、保有個人情報不存在を理由としたこと。この理由は、虚偽回答であり、違法であること。、

 

平成21年2月頃、消込データは開示決定がなされた。1000枚1万円分を閲覧謄写していること。甲第

 

収納消込データを保有しているにも拘わらず、不存在との理由は、虚偽回答であり違法であること。

 

消込データは、「 甲第11号証=210216閲覧のコンビニ収納から消込までの流れ」で作成されていること。

 

NTTデータとの収納代行契約書に拠れば、消込データは越谷市ではビューアー機能のみであり、編集できないと記載されていること。

越谷市が消込データの保管をしていないとしたら、業務に支障をきたすこと。

 

閲覧複写できた収納消込データは、母の消込データとは確認できず、違法であること。証明を求める。

平成21年以来、消込データのヘッダーの項目の説明文書の開示を求めてきたが、開示閲覧ができていないこと。

 

K 210310 閲覧 消込データ=1910195期分(平成21年310日開示閲覧している)を閲覧謄写している。

 

K 210310閲覧 191019消込データ  1件分


 

K 210310閲覧 191019消込データ 一覧表


井上越谷市職員の説明=「1件分の申請では、表では出せない」と。この日は、消込データの票を1000枚同時に閲覧。その場で、191019消込データを示してもらった。

井上越谷市職員に、母の消し込むデータと特定できないと発言し、フィールド項目の表示及び数字の意味の説明を求めが、拒否。

解説が記載されている文書について、開示請求を繰り返しても、10年近く過ぎても開示されないでいる。

 

▼ K 210216 閲覧 コンビニ店舗納付から消込までの流れ


消込データについての越谷市職員の説明=「コンビニ店舗納付の電子データと銀行納付の電子データを一緒にする」。「データ形式は同一である」。

埼玉県庁の職員の説明=「納付場所がコンビニ店舗である場合は、消込データには表示されない。」

 

300516閲覧 消込データ200109 19年度6期分 母のデータとして特定できない。否認した上で、立証を求める。

 

300516閲覧 消込データ200208 19年度9期分 母のデータとして特定できない。否認した上で、立証を求める。

300516閲覧 消込データ200305 19年度10期分 母のデータとして特定できない。否認した上で、立証を求める。

 

㋐ 消込データについては、納付者控えの保存期間は7年であることから、7年間保存であること。

㋑ 銀行店舗で納付した時は、バーコード付き済通の保管者は、越谷市であり、7年間保存であること。

㋒ コンビニ店舗で納付した時は、バーコード付き済通の保管者は、コンビニ本部であり、7年間保存であること。

㋓ 越谷市には、確報データが配信され、「バーコード付き済通」に相当する電子データであること。

 

「バーコード付き済通」の裏表に印字された情報と消込データの情報は、一致すること。

システムを設計稼働した当初は、完全に一致していたこと。

しかしながら、セブンイレブン大間野店の納付書の取り違え及びレジの操作ミスがあったことを、越谷市の指定金融機関である埼玉りそな銀行が認識した以後は、不一致となったこと。

 

不一致の原因は以下の通り。

「埼玉りそな銀行 越谷市 派出 」として、コンビニ店舗は収納行為を行っていたこと。

印影も銀行法の規定により、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出 」と納付者に明示していたこと。

しかしながら、191019セブンイレブン大間野店納付事故を埼玉りそな銀行が認識して以後は、印影を「コンビニ店舗名」に変更し、「「埼玉りそな銀行 越谷市 派出 」の印影は廃止された。

 

高橋努越谷市長は、消込データは不存在と主張。

300305越収第11301号の不開示決定通知書において、直近7年間(平成23年度から平成29年度までの分)の消込データは不存在と決定通知。

不存在の理由は、「当初から作成していない。又は、取得していないため」としていること。

この理由は、虚偽回答であり、違法であること。

 

消し込みデータは、作成されていること。7年間の保存義務があること。

消し込みデータは、「甲第11号証210216閲覧コンビニ収納から消し込みまでの流れ」により作成されたことは明白である。

 

保存期間は7年であることから、直近7年間分の消込データを女児していることは明白であること。

 

しかしながら、高橋努越谷市長は、不存在であると主張。

保存期間7年以内のデータが不存在であることは、削除したと思料できる。

どのような規定を適用して削除して、不存在となったのか求釈明。

以上

 

 

 

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