K 300823 開示請求 済通 厚労省に #加藤厚労大臣 #thk6481
開示請求290905=>「K 300618裁決書 年金機発第3号 」=9ヶ月。
漸く、済通の開示請求先は、厚労省であることが分かった。
K 300823 開示請求 済通 #加藤厚労大臣
無駄に費やした1年間。請求先を特定するだけで1年間かかった。
********************
開示請求290905=>不開示決定291108=期間2カ月
K 290905 開示請求書 年金機構に
K 290905 年金事務所に提示 住民票コードを請求時に
K 290929 #日本年金機構 補正依頼(291004受取)
▼ 「 作成日290929=>受取日291004 」
通知日の翌日から補正書を受理するまでの機関=290929から291006までの機関
K 291005 補正書 日本年金機構に送付(補正書は291004受取)
K 291016 年金機構から 延長通知 年機構第11号
▼ 延長の理由 文書の確認に時間を要するため。
訴務局との調整に時間を要するためでしょう。
住民票コード=>済通の管理コード=>保管業者が袋から出す。
K 291025 取下げの薦め 年金機構から
K 291108 不開示決定 年機構第8号
▼ 不開示の理由
コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)は、コンビニエンスストア本部で保管し、日本年金機構へは送達されないため、文書不存在により不開示となります。
***********
K 300210受取01 審査会に諮問したとの通知 300206年機構第7号
K 300210受取02 年金機構統括部からの300206回答
▼ 不開示理由 厚生労働省年金局とコンビニエンスストア間の納付受託契約によると、コンビニエンスストアの本部において保管している領収済通知書を厚生労働省年金局の求めに応じて提供いただく旨の規定がないことから、日本年金機構よりコンビニエンスストアに対し、領収済通知書の原本の提供を求めることはできません。
K 300210受取03 統括部 安倍、鴨下
*****************
ところが、
K 300618裁決書 年金機発第3号 を送付
日本年金機構は、300514山口学答申書を根拠にしていること。、
「 契約書は,厚生労働省年金局と特定コンビニエンスストアとの間で締結された契約に係るもの・・」
「 納付書の宛先は厚生労働省年金局である 」
以上から、納付書(領収済通知書)の開示請求は、厚生労働省年金局に行うべき内容であることが分かった。
************
K 300823 開示請求 済通 厚労省に
以上
無駄に費やした1年間。請求先を特定するだけで1年間かかった。