K 300804受取 #翁長雄志沖縄県知事 から 期間延長通知書 #thk6481
#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺
#埼玉りそな銀行 #報告義務違反 #銀行法違反
#セブンーイレブン #国保税横領
▼ 調査目的=「 派出 」及び「 寄託契約 」、「 (受寄者の業務)寄託契約第2条 」
1 「 平成元年度沖縄県の県税におけるコンビニエンスストア収納事務委託契約書 」及び 「 沖縄県税のコンビニエンスストア収納に係る基本契約書 」
「 延長の理由 」=> 請求のあった公文書は県以外のものに関する情報が記載されており、そのものの意見を聴取する必要があるため。
▼ 「 そのものの意見を聴取する 」。「 そのもの 」とは。
2 「 指定金融機関との契約書すべて 」
「 延長の理由 」=> 請求のあった公文書に県以外のものに関する情報が記載されており、そのものの意見を聴取する必要があるため。
▼ 「 そのものの意見を聴取する 」。「 そのもの 」とは。
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K 300801投函 沖縄県から 00封筒 延長通知書
▼ 総税第524号 平成30年7月31日
K 300801投函 沖縄県から 01延長通知書
▼ 総税第524号 平成30年7月31日
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K 300802 沖縄県から 00封筒 延長通知書
▼ 出会第559号平成30年8月2日
K 300802 沖縄県から 01延長通知書
▼ 出会第559号平成30年8月2日
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では、期間延長の目的は何か。
訴務局の指示か。
そういえば、済通の不開示決定に対して、不服審査申立てを行なっていた。この頃に、結果が出るということか。
以上
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