2018年8月9日木曜日

K 300809提出 #審査請求書 #野田聖子総務大臣 #thk6481


K 300809提出 #審査請求書 #野田聖子総務大臣 #thk6481


#議事録の開示 #事務局説明資料 #070929閣議決定 

#審議会の透明化 #インカメラ審理 #資料提出の権限  

#山名学名古屋高裁長官

#常岡孝好 #学習院大学教授

#中曽根玲子 #國學院大學教授

 

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平成30年8月9日

 

野田聖子総務大臣 殿

審査請求書

次のとおり審査請求をします。

 

 審査請求人の氏名・住所

氏名 

住所 埼玉県越谷市大

 

1.審査請求に係る処分

橋本聖子総務大臣の平成30年7月31日付け情個審第2279号の審査請求人にたいする行政文書開示決定等通知書に関する処分の内、

(1) 別紙通番12=事務局説明資料

(2) 議事録の開示請求について、決定が行われていない。

 

2.審査請求に係る処分があったことを知った年月日

平成30年8月2日

 

3.審査請求の趣旨

「1記載の不開示決定処分を取り消す」との裁決を求める。

 

4の1.審査請求の理由(請求の背景)

(1) 第4部会の審査委員会委員は、以下の3名である。

山名学(元名古屋高裁長官)委員長

常岡孝好 学習院大学教授

中曽根玲子 國學院大學教授

 

(2) 年金機構に対して、済通の開示請求を行った目的は、再審資料の収集であること。

具体的には、「 セブンイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」の閲覧謄写を行うことで、裏面印字の管理情報の確認を行うことである。

確認内容とは、裏面印字内容に「0017―001」の情報が含まれているか否かであること。

 

(3) 山名学(元名古屋高裁長官)委員長等による答申結果は、以下の通りである。

「 コンビニエンスストアで納付された国民健康保険料の納付書(領収済通知書)は、「国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民健康保険料の納付受託取扱要領」に基づき、コンビニエンスストア本部で保管することとされている

よって、コンビニエンスストアで納付された国民健康保険料の納付書(領収済通位置書)は、現に日本年金機構が保有している文書ではないことから、文書不存在により不開示決定することは妥当である 」としていること。

 

(4) 山名学(元名古屋高裁長官)委員長等による答申の論理展開は、以下の通り。

㋐ 契約書に拠り、済通はセブンイレブン本部で保管するとなっていること。

㋑ 年金機構は、契約に拠り済通保管業務を委託しており、手元に保管していないこと。

㋒ 手元保管していないことから、日本年金機構が保有している文書ではないこと。

㋓ 日本年金機構が保有している文書ではないことから、文書不存在であること。

㋔ 「文書不存在により不開示決定することは妥当である 」

 

(5) 山名学(元名古屋高裁長官)委員長等による答申の論理展開を要約すると、以下の通り。

「所有権を持っていても文書」であっても、保管業務委託を行った結果、「手元に保管していない文書」は、保有文書ではないと判断していること。

保有文書であることの要件は2つあると主張していること

① 所有権を持っている文書であること。

② 手元保管を行っている文書であること。

 

(6) このことから、山名学(元名古屋高裁長官)委員長等による答申は、「 保有 」の解釈適用を間違えていること。

山名学(元名古屋高裁長官)委員長等は、手元で保管していることを、保有文書の要件として解釈していること。

 

(7) しかしながら、「 保有文書 」とは、個人情報が記載されている文書、電磁記録等について、日本年金機構が所有権を持っている文書のことである。

手元保管しているか否かの事項は、「保有文書」であるか否かについて判断する要件に該当しないこと。

 

(8) 済通の所有権について

「・・ 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民健康保険料の納付受託取扱要領」に基づき、コンビニエンスストア本部で保管すること・・」については、以下の通り。

① 日本年金機構は、上記の契約を結んでいることから、済通の所有者であることは明白であること。

② 済通は、個人情報であることから、いかなる契約を結んだとしても、セブンイレブン本部に所有権は移譲されていないこと。

③ 「 セブンイレブン本部で保管 」については、寄託契約であり、寄託者の利益のための契約で、寄託者の意思が最優先される。

④ このことから、寄託者(預け主)は日本年金機構、受寄者(預かり主)はコンビニ本部、寄託物は年金領収済通知書とする寄託契約であること。

 

(9) 保管義務について

年金領収済通知書の保管は、双務保管であること。

契約書では、コンビニ店舗での収納時の納付書の取扱いが明記されていること。

領収印を押印した領収通知書を納付者に返却と明記されていること。

返却された領収書には、「 納税者保管 」と明記されていること。

 

(11) 日本年金機構には、年金領収済通知書の保管義務があること。

「・・ 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民健康保険料の納付受託取扱要領」に基づき、コンビニエンスストア本部で保管すること・・」。

コンビニ本部で保管していることは、日本年金機構が保管をしていることと同値であること。

 

(12) このことから、山名学(元名古屋高裁長官)委員長等による答申結果は不当であること。

「 コンビニエンスストアで納付された国民健康保険料の納付書(領収済通知書)は、「国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民健康保険料の納付受託取扱要領」に基づき、コンビニエンスストア本部で保管することとされている

よって、コンビニエンスストアで納付された国民健康保険料の納付書(領収済通位置書)は、現に日本年金機構が保有している文書ではないことから、文書不存在により不開示決定することは妥当である 」としていることは不当であること。。

 

(13) 上記により、山名学(元名古屋高裁長官)委員長等が、「済通は日本年金機構が保有している文書ではないため」を理由としたことは、「 保有文書 」の解釈を間違えており、不当であること

 

(14) 本件処分により、審査請求人は、再審請求の資料収集を妨害されたこと。納税者として、保有個人情報の取得する権利を侵害されてたこと。

山名学(元名古屋高裁長官)委員長等の答申結果は、不開示理由の恣意的内容から判断して、高橋努越谷市長行った高齢者詐欺の隠ぺいする共同不法行為であること。

 

(15) 以上の点から、本件処分の取り消しを求めるため、本審査請求を提起した。

 

(16) 会議録の開示請求の目的は、以下の2つの事項に対し、公平公正な審議が行われたとは思えないことから、検証が必要であると判断したことに拠る。

① 審査請求人は、山名学(元名古屋高裁長官)委員長等による審議が、公平公正に行われたと判断していないため、検証が必要であると判断したことによること

 

審議過程の検証が必要であると判断した理由は、「 (済証を預けたので、)現に日本年金機構が保有している文書ではないことから、文書不存在により不開示決定することは妥当である 」と、常軌を逸した結論を行ったことによる。

 

② 野田聖子総務大臣により、公平公正な審議が行われたことの検証であること。

審議録の開示請求については、法定内に判断を行わず、欠落していること。

XX

 

論理展開に誤りがあった時は、間違った結論が導き出される場合と正しい結論が導き出される場合がある。

しかしながら、間違った結論が導き出される時は、論理展開が正しく行われた場合ではではなく、論理展開が間違って行われた場合であること。

この時は、検証が必要であること。

 

「 審議会等の主な資料や、審議会の席上で配布された資料は公文書管理法の適用を受ける「行政文書」に該当し、それ自体は頒布を目的として刊行される図書や雑誌ではないため、図書館に所蔵される性質のものではありません。ただし、「審議会等の透明化、見直し等について」(平成7929日閣議決定)において、一般の審議会の議事録は原則として公開することとなっており、情報公開請求の対象文書となるだけでなく、インターネットでの公開や出版物への転載が行われるものがあります。」

 

山名学(元名古屋高裁長官)委員長等が、導いた結論は、一般常識から判断して、狂気の内容であること。

所有権を持っている者は、寄託契約で、他者に預けていても、「保有している」ことに変わりはないこと。

一般的には、受寄者の業務は、寄託物の保管、寄託物の入出庫作業に当たることである。

寄託物である済通は、唯一の原始データであること、個人情報であること。このことから、寄託契約の内容は、所有者が出庫請求すれば出庫できること。

 

出庫出来ないとすれば、以下の場合に対応ができなくなること。

納付事務に於いて、事故が発生し、原始データが必要になった場合に対応できないこと。

訴訟提起された時に、納付事実の証拠として提出できなくなること。

所有者が出庫請求しても、出庫出来ないということは有り得ないことである。

 

(17) 山名学(元名古屋高裁長官)委員長等の結論は、以下の通りであること。

「 コンビニエンスストアで納付された国民健康保険料の納付書(領収済通知書)は、「国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民健康保険料の納付受託取扱要領」に基づき、コンビニエンスストア本部で保管することとされている

 

よって、コンビニエンスストアで納付された国民健康保険料の納付書(領収済通位置書)は、現に日本年金機構が保有している文書ではないことから、文書不存在により不開示決定することは妥当である 」としていること。

 

(19) 「国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民健康保険料の納付受託取扱要領」を基づきと記載してあること。

つまり、証拠資料は上記2文書であること。

 

済通をセブンイレブン本部に対して保管業務委託を行っていることについて記載されている、寄託契約書は証拠資料として記載されていないこと。

 

同時に、不服審査申立人は、上記2つの証拠資料を見ていないこと。

同時に、引用内容・引用頁の明示がなされていないこと。

 

このことから、会議録及び会議資料の閲覧謄写が必要であると判断し、開示請求をおこなったこと。

 

特に、寄託契約書については、山名学(元名古屋高裁長官)委員長等の結論に、直接影響を及ぼす証拠資料であること。

寄託契約書を証拠資料としているか否かは、結論の正否に関係していること。

 

(20) (目的) 情報公開法第1条及び(目的)行政文書管理法第1条は、行政機関に対して説明責任を規律していること。

 

山名学(元名古屋高裁長官)委員長等の結論は、一般常識から判断して、常軌を逸した内容であること。

「 自分の所有物であっても、他人に預ければ、現に保有しているとは言わないこと。よって、保有文書ではないから、不存在であり、不開示決定は妥当。(大意) 」

 

一般常識では、「 保有 」とは、「所有権を持っている状態」であること。しかしながら、山名学(元名古屋高裁長官)委員長等は、「 保有 」とは、「 現に手元保管していること 」と認識していること。

 

当然、一般人が疑念を抱くレトリックが駆使されている以上、行政機関には説明責任が発生すること。

当事者である審査請求人には、検証を行う権利があること。

 

「行政文書の管理に関するガイドライン」内閣府<9P>で、「文書主義の原則」を明確にしている。

明確に下うえで、これに基づき作成された文書は「行政文書」となる、と規定していること。

行政文書は、開示請求書の対象であること。

 

 

4の2.審査請求の理由(野田聖子総務大臣が行った300731情個審第2279号の不当性について)

橋本聖子総務大臣の平成30年7月31日付け情個審第2279号の審査請求人にたいする行政文書開示決定等通知書に関する処分の内、以下の2項目について不服申立てを行うこと。

 

「 議事録の開示請求について、決定が行われていないこと。 」及び「 別紙通番12=事務局説明資料 」

 

(1) 「 議事録の開示請求について、決定が行われていない。」ことについては、法定期限内に決定が行われておらず、違法であること。早急の開示決定を求めること。

 

根拠は、070929閣議決定、行政文書管理法、情報公開法であること

 

平成79月29日 閣議決定=「 審議会等の透明化、見直し等について(抄) 」


において審議会等の設置・運営に関し、透明な行政運営の確保等を図るための以下の措置を講じていること。

 

▼ 070929閣議決定の措置=「 4 審議会等の公開

() 審議会等の具体的運営は、法令に別段の定めのある場合を除き、当該審議会等において決定されるべきものであるが、一般の審議会は、原則として、会議の公開、議事録の公開などを行うことにより、運営の透明性の確保に努める。

 

() 一般の審議会は、特段の事情により会議又は議事録を非公開とする場合は、その理由を必ず明示することとし、議事要旨を原則公開とする。

 

() 議事録及び議事要旨の公開に当たっては、各省庁は、一般の閲覧、複写が可能な一括窓口を設けるとともに、一般のアクセスが可能なデータベースやコンピュータネットワークへの掲載に努める。」である。

 

▼ 上記の措置について、審議会の公開、議事録の公開について、抜粋すると以下の通り。

(1)一般の審議会は、原則として、会議の公開、議事録の公開などを行うことにより、運営の透明性の確保に努める。

 

() 一般の審議会は、特段の事情により会議又は議事録を非公開とする場合は、その理由を必ず明示すること。

 

▼▼ 行政文書管理法を抜粋する。

(目的)行政文書管理法第1条 

・・行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

=>行政文書を管理・保存する目的は、国民への説明責任を果たす目的であること。

 

(作成すべき文書について) 行政文書管理法第4条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。

 

1 法令の制定又は改廃及びその経緯

 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯

 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯

4 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯

5 職員の人事に関する事項

 

行政文書管理法第4条の抜粋

=>「 前段書き 」=「・・行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程・・検証することができるように・・文書を作成しなければならない 」

=>「 柱書1 」=「 法令の制定又は改廃及びその経緯 」

 

=>「 柱書2 」=「・・(これらに準ずるものを含む。=審議会)の決定又は了解及びその経緯 」

 

=>「 柱書3 」=「・・他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」。

総務省情報公開・個人情報保護審査会での答申は、他の機関が行う情報開示決定の規範となること。

このことから、公益性が高いこと。

「 柱書1 」に準じて、審議から答申までの経緯については、透明性が担保されなければならないこと。

 

(2) 「 別紙通番12=事務局説明資料 」について

山名学(元名古屋高裁長官)委員長等による審議内容についての不開示理由は以下の通り。

 「 事務局説明資料は、審査会の答申に至る調査審議の過程で、開示・不開示の適否についての事実認定と法的判断の検討を進め、あるいはその検討の結果を取りまとめるために作成されるものである。

=>上記記載は、(事務局説明資料)についての総務省の定義であること。

同時に、070929閣議決定、行政文書管理法と一致すること。

 

② 「 これを公にすることは、調査審議過程での見解等を明らかにすることになり、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか、今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。 」

=>上記記載は、070929閣議決定の措置=「 () 一般の審議会は、特段の事情により会議又は議事録を非公開とする場合は、その理由を必ず明示すること。 」に拠る理由であること。

 

=> 総務省が定めたところに拠れば、「不開示情報が記録されている場合を除き、行政文書又は法人文書を開示しなければならないこと」とされています。


上記に拠れば、以下が該当するとなっていること。

「 (5) 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を 生じさせるおそれがある情報(審議検討等情報) 

 

=>上記記載は、審議会記録を、「 公にすることにより生じる不都合 」を列挙記載していること。

列挙項目を具体定に整理すると以下の通り

㋐ 「 調査審議過程での見解等を明らかにすること=>審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 」

=>行政文書管理法第4条 「一 法令の制定又は改廃及びその経緯 」に相当することから、公開が当然であること。

上記内容を理由としての非開示処分は、070929閣議決定の審議会の透明化に違反していること。

 

㋑ 「 調査審議過程での見解等を明らかにすること=>今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害される 」

=>委員が意見を述べなくなるとしていること。

しかしながら、上記記載内容は「 委員 」への配慮としては、不適切であること。この配慮事項は、一般人の場合を想定した配慮事項であること。

 

総務省情報公開・個人情報保護審査会委員に対しては、不要な配慮事項であること。

例えば、第4部会の審査委員会委員は、以下の3名である。

山名学(元名古屋高裁長官)委員長は、常勤であること。相当額の給与が与えられていること。職業としての審査委員であること。

公開するから、意見が言えなくなる人物とは考えられないこと。

仮に、審査会議事録を公開すると、意見が言えない人物とすれば、審査委員として不適当であること。

 

常岡孝好 学習院大学教授は、行政手続法、行政不服審査法を研究テーマとしていること。一定レベルの見識があることで、審査委員となっていること。非常勤とはいえ、相当額の対価を得ていること。

審査会議事録を公開することで、意見が言えなくなる人物とは考えられないこと。仮に、公開すると、意見が言えない人物とすれば、審査委員として不適当であること。

 

中曽根玲子 國學院大學教授は、会社法、金融商品取引法(資本市場法)を専門分野としていること。一定レベルの見識があることで、審査委員となっていること。非常勤とはいえ、相当額の対価を得ていること。

審査会議事録を公開することで、意見が言えなくなる人物とは考えられないこと。仮に、公開すると、意見が言えない人物とすれば、審査委員として不適当であること。

 

 

㋒ 「 調査審議過程での見解等を明らかにすること=>率直な意見の交換が阻害される 」

=>調査審議過程を開示しないことは、検証を妨害する行為であること。

行政文書管理法に違反していること。

070929閣議決定の措置に違反していること。

情報公開法第1条違反であること。

 

非開示の理由として、「率直な意見の交換が阻害される 」としていること。

4部会の委員については、既に配慮事項として不適当であると証明した。

他の部会の委員も第4部会の委員同様、一定レベルの学識経験者を、審査委員に充てていること。

相当額の対価を得ていること。

審査会議事録を公開することで、率直な意見の交換が阻害されるとは考えられないこと。

仮に、公開すると、意見が言えないとすれば、審査委員として不適当であること。肩書欲しさになりたい者は、いくらでもいること。

 

㋓ 「 調査審議過程での見解等を明らかにすること=>率直な意見の交換が不当に損なわれる 」

=>調査審議過程を開示しないことは

行政文書管理法に違反していること。

070929閣議決定の措置に違反していること。

 

「率直な意見の交換が阻害される 」とした、㋒と同様であり、「率直な意見の交換が不当に損なわれる」ことはあり得ない。

審議会の内容を非公開とする配慮事項は、一般人への配慮であり、審議委員委は無用な配慮であること。

この様な配慮を不要とするために学識経験者を委員に充てていること。

仮に、公開することで、委員の「率直な意見の交換が不当に損なわれる」としたならば、委員の能力に問題があるのであって、非公開とする理由にはならないこと。

 

 「 調査審議過程での見解等を明らかにすること=>意思決定の中立性が不当に損なわれる 」

=>調査審議過程を開示しないことは、以下に違反していること。

行政文書管理法に違反していること。

070929閣議決定の措置に違反していること。

 

審議会の議事録は、原則公開であること。

審議会で決まったことは規範なること。

規範となれば、他の機関の開示決定を拘束すること。

 

このことは、行政文書管理法第4条 「一 法令の制定又は改廃及びその経緯 」に相当する透明性が要求内容されること。

 

③ 「 したがって、当該文書は、法55号及び6号柱書きに該当するため、枚数を含めて不開示とする。 」と不開示理由を記載していること。

 

しかしながら、6号柱書には該当する項目がないこと。

総務省に対して、該当する柱書の特定を求めたところ、柱書には該当する事項はないとの300806回答を得たこと。

 

300806回答によると、情報公開法第6条前段書き­=「 その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当するという回答を得たこと。

 

しかしながら、070929閣議決定記載=「特段の事情という理由」について明示されていないこと。

▼ 情報公開法第5条6号(事務又は事業に関する情報)


上記に拠れば、「 (2)「当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」のある場合とは、当該事務又は事業の本質的な性格、具体的には、当該事務又は事業の目的、その目的達成のための手法等に照らして、その適正な遂行に実質的な支障を及ぼすおそれがある場合をいう。なお、「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が要求される。 」とされていること。

 

このことに拠れば、300806回答の情報公開法第6条前段書きに該当すると言う回答には、具体的でなく、「特段の事情」の明示がなく、不当であること。

情報公開法第6条前段書きに該当すると言ことについて、説明を行うことを求める。

 

▼ (行政文書の開示義務)情報公開法第55項=「 5.国の機関及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 」

 

▼ (行政文書の開示義務)情報公開法第5条6号柱書=「 6.国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 」

 

 「 別紙通番12=事務局説明資料 」についての争点は、以下に該当するか否かであること。

(a) (行政文書の開示義務)情報公開法第55

(b) (行政文書の開示義務)情報公開法第5条6号柱書(どの柱に該当するか不明である=>300806回答により訂正された。)

 

 ①の部分=「 事務局説明資料は、審査会の答申に至る調査審議の過程で、開示・不開示の適否についての事実認定と法的判断の検討を進め、あるいはその検討の結果を取りまとめるために作成されるものである。」については、記載内容を要約すると以下の通り。

 

事務局説明資料は、以下に該当する情報であると認定したこと。

(a) 「 (行政文書の開示義務)情報公開法第55項 」に該当する情報であると認定

(b) 「 (行政文書の開示義務)情報公開法第5条6号柱書=>300806回答により訂正された。情報公開法第5条6号前段=「 その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの に該当する情報であると認定。

 

 ②の部分=「これを公にすることは、調査審議過程での見解等を明らかにすることになり、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか、今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。」については、記載内容を要約すると以下の通り。

 

 「 事務局説明資料 」公開した場合に、以下の規定に該当すると認定している記載であること。

(a) (行政文書の開示義務)情報公開法第55項に該当。

(b) (行政文書の開示義務)情報公開法第5条6号柱書(どの柱に該当するか特定しておらず、不明であること=>300806回答により訂正された。 情報公開法第5条6号前段=「 その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの  )に該当。

 

㋑ 「 事務局説明資料 」公開した場合について。

「事務局説明資料を公にすることは、」についての反論

事務局説明資料とは、以下の2文書を使用したことが明示されていること。

(1) 「国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書」。

(2) 「国民健康保険料の納付受託取扱要領」の契約書。

 

しかしながら、4部会の山名学委員(元名古屋高裁長官)が行った結論の適否判断には、以下の証拠資料が必要であること。

 

必要であるが、下記の証拠資料が審議会で使用されたかについては不明であること。不明事項を明らかにするためには、審議会で使用した証拠資料の開示閲覧は必要であること。

(3) 済通の寄託契約書(受託者の業務内容、寄託物保管場所、寄託料金、寄託料金支払方法、寄託物の出庫の荷渡指図書等)

(4) 関連法規集

(5) その他の文書

 

上記の文書は、証拠資料であること。

契約書は納税者に対し、公開が原則である文書であること。

公開を妨げる理由は存在しないこと。

仮に(5)その他の文書で、不開示情報を含む文書があるならば、その文書のみを非公開又は部分開示とすれば済むことであること。

 

審議会において使用した資料は、審議が適切に行われたことを証明する証拠資料であること。

▼ 審議会等資料の調べ方 | 調べ方案内 | 国立国会図書館 https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-488.php

上記によれば、「 審議会等の主な資料や、審議会の席上で配布された資料は公文書管理法の適用を受ける「行政文書」に該当しすること」。

野田聖子総務大臣には、総務省の情報公開・個人情報保護審査会が適切に行われたことを証明する説明責任があること

 

 「 調査審議過程での見解等を明らかにすることになり、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」についての反論。

(1) 「 調査審議過程での見解等を明らかにすることになり 」について。

公文書管理法第1条の規定には、公文書作成の目的は、行政が説明責任を果たすことを目的としていると明示していること。

 

公文書管理法第4条の規定には、意思決定の経緯を合理的に検証できるように、文書を作成するように義務付けられていること。

 

政府のガイドラインでは、審議会は意思決定の過程を検証できるよう、発言者や発言内容を記した議事の記録を作成するとしていること。

 

4部会の山名学委員(元名古屋高裁長官)等が行った結論は、一般常識から判断して、常軌を逸した結論であること。

 

「 コンビニエンスストアで納付された国民健康保険料の納付書(領収済通知書)は、「国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民健康保険料の納付受託取扱要領」に基づき、コンビニエンスストア本部で保管することとされている

よって、コンビニエンスストアで納付された国民健康保険料の納付書(領収済通位置書)は、現に日本年金機構が保有している文書ではないことから、文書不存在により不開示決定することは妥当である 」としていること。

 

簡略すると以下の通り。

「 済通は、年金機構に所有権があること。

済通は、保管業務委託契約により、セブンイレブン本部が保管していること。

現に日本年金機構が保有している文書ではないこと。

よって、文書不存在により不開示決定することは妥当である。 」

 

しかしながら、保有文書は、預けていても、所有権が異動していない限り、保有文書である。

4部会の山名学委員(元名古屋高裁長官)等は、保有文書の要件を、所有権の存否ではなく、現在、手元保管しているか否かで判断していること。

寄託契約書を読めば、所有者は出し入れが行えることは明白となること。

 

保管業務委託契約により、セブンイレブン本部が保管していても、済通は年金機構の保有文書であること。

済通は、保有個人情報開示請求の該当文書であり、請求に沿って閲覧謄写できる公文書であること。

 

 「ほか、今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。」と理由を記載していること。

 

不利益を及ぼすおそれがある場合について、並び立てていること。

しかしながら、総務省情報公開・個人情報保護審査会の委員は、豊富な学識経験を持っており、上記のおそれはないこと。

 

また、総務省情報公開・個人情報保護審査会の審議過程及び結論は、行政文書管理法第41項の「法定の制定及びその経緯」に相当する事項であること。

何故ならば、審議会の結論は、他の機関の開示決定の規範となり、公益性は高いこと。

規範となる結論が導かれるまでの審議過程については、公開の場で行うことが当然であること。

審議内容の開示が行われることは当然であること。

他の機関の開示決定の規範と結論・審議過程がブラックボックスで行われることは、不当であること。

 

しかしながら、情個審第2279号 平成30年7月31日では、事務局説明資料については、不開示決定としていること。

審議過程については、当事者にも傍聴の機会を与えなかったこと。

審議記録についても、閲覧ができないこと。

「他の機関の開示決定の規範」となることが、すべてブラックボックスであること。

このことは、070929閣議決定=「 審議会等の透明化、見直し等について(抄) 」


に違反していること。

 

また、ブラックボックス処理が行われたことで、検証機会が失われたこと。

情報公開・個人情報保護審査会は以下の権限があります。

インカメラ審理が行うことができること

必要な調査で必要な資料の提出を求めることができること。

 

4部会の山名学委員(元名古屋高裁長官)等の答申は、済通裏面印字の管理票情報=「0017-001」が、露見することを回避する目的を持って、常軌を逸した答申を行っていること。

済通のインカメラ審理を行い、済通裏面印字の管理票情報=「0017-001」の確認を申し入れること。

 

情個審第2279号 平成30年7月31日の「 通番12 事務局説明資料 」の不開示とする理由も、一般人の場合の配慮事項を並び立てて、不開示理由としていること。

このことも、4部会の山名学委員(元名古屋高裁長官)等の答申同様に、済通裏面印字の管理票情報=「0017-001」を露見させないために行った、不当理由であること。

年金機構が、セブンイレブン本部に済通の保管業務委託を行う契約書の提出をさせることを申し入れること。

更に、契約書は、寄託契約書であることの確認、年金機構には、済通の取り寄せを行うことができることの確認を申し入れること。

 

済通裏面印字の「0017-001」を確認し、並びに、寄託契約書であることが確認できたら、4部会の山名学委員(元名古屋高裁長官)等は、高橋努越谷市長が行った高齢者詐欺の共同不法行為を行ったことになること。

 

上記2点の確認事項を、審査会答申に明記することを求めること。

 

⑦ その他の違法について。

㋐ 不服審査を行った第4部会は、審議当初から違法であったこと。

審査申立人は、審査会の開催日について、知らされていないこと。

知らされていないことから、審査申立人は、審査会を傍聴する機会が与えられていないこと。

 

070929閣議決定=「 審議会等の透明化、見直し等について(抄) 」に違反していたこと。

「 一般の審議会は、原則として会議の公開を行い、運営の透明性の確保に努める。 」と規定されていること。

 

しかしながら、審議日程は、当事者である審査請求人に、事前に知らされておらず、傍聴する機会が与えられていないこと。

審議会を非公開とする場合は、特段の事情についての理由説明を必ず明記すると規定されているが、事前に明示されていなこと、現在も明示されていないこと。

4部会の山名学委員(元名古屋高裁長官)が行った審議過程は、070929閣議決定に違反していること。

 

審査委員会の答申内容は、他の機関の開示決定の規範となり、公益性の高い内容であること。

審査委員会の答申内容は、法律の審議過程に準じる内容であること。審議過程を非公開とすることは不当であること。

審査委員会の答申内容は、高裁判決・最高裁判決は判例として、他の裁判に適用されることと同様に、他の機関の開示決定の規範となること。訴訟の公開原則に準じる内容であること。

 

上記から、審議会は、公開の場で行われるべきであったこと。しかしながら、非公開で行われたことは、070929閣議決定=「 審議会等の透明化、見直し等について(抄) 」に違反していること。

 

4部会の山名学委員(元名古屋高裁長官)等は、非公開で行うことの違法性を十分認識していたと判断できること。

違法性を認識していながら、非公開で行ったことは、当初から「済通不開示は妥当」とするためであったこと。

 

5.処分庁の教示の有無及び内容

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、野田聖子総務省大臣に対して審査請求をすることができるとの教示があった。

 

6.添付書類 なし

以上

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